特許異議申立
2022-701309
遠心鋳造製圧延用複合ロール及びその製造方法
- 審判番号
- 2022-701309
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-511876
- 登録番号
- 7092943
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2024年05月30日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】日鉄ロールズ株式会社
- 【権利者代理人】萩原 康司
- 【権利者代理人】金本 哲男
- 【権利者代理人】扇田 尚紀
- 【権利者代理人】齊藤 隆史
- 【権利者代理人】三根 卓也
- 【異議申立人】村松 悠華
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 田々井 正吾
- 審判官 菊地 牧子
- 分類
- P1651.121-ZAA(B21B) / P1651.536-ZAA(B21B) / P1651.537-ZAA(B21B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7092943号発明「遠心鋳造製圧延用複合ロール及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7092943号の明細書、及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。
特許第7092943号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7092943号の請求項1~3に係る発明は、令和5年10月27日に請求された訂正が、令和6年2月13日付け取消理由通知書(決定の予告)の「第2 本件訂正請求による訂正の適否」に記載した理由により認められるから、訂正の請求書に添付された訂正した特許請求の範囲の請求項1~3に記載した事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和6年2月13日付けの上記取消理由通知書(決定の予告)で取消理由を通知して(第6~7参照)、上記結論のとおり決定することを予告し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-701309