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特許異議申立

2022-701309

遠心鋳造製圧延用複合ロール及びその製造方法

審判番号
2022-701309
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-511876
登録番号
7092943
請求日
2022年12月27日
審決日
2024年05月30日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】日鉄ロールズ株式会社
  • 【権利者代理人】萩原 康司
  • 【権利者代理人】金本 哲男
  • 【権利者代理人】扇田 尚紀
  • 【権利者代理人】齊藤 隆史
  • 【権利者代理人】三根 卓也
  • 【異議申立人】村松 悠華
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 貴雄
  • 審判官 田々井 正吾
  • 審判官 菊地 牧子
分類
P1651.121-ZAA(B21B) / P1651.536-ZAA(B21B) / P1651.537-ZAA(B21B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7092943号発明「遠心鋳造製圧延用複合ロール及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7092943号の明細書、及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。 特許第7092943号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。

理由

理 由 特許第7092943号の請求項1~3に係る発明は、令和5年10月27日に請求された訂正が、令和6年2月13日付け取消理由通知書(決定の予告)の「第2 本件訂正請求による訂正の適否」に記載した理由により認められるから、訂正の請求書に添付された訂正した特許請求の範囲の請求項1~3に記載した事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和6年2月13日付けの上記取消理由通知書(決定の予告)で取消理由を通知して(第6~7参照)、上記結論のとおり決定することを予告し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-701309

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