特許異議申立
2017-700102
記録材搬送装置、記録材処理装置、および、画像形成システム
- 審判番号
- 2017-700102
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-260363
- 登録番号
- 特許第5962466号(P5962466)
- 請求日
- 2017年02月03日
- 審決日
- 2018年01月19日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】富士ゼロックス株式会社
- 【異議申立人】幡谷 宣男
- 審判長/審判官
- 審判長 吉村 尚
- 審判官 黒瀬 雅一
- 審判官 畑井 順一
- 分類
- P1651.113-ZAA(B65H) / P1651.121-ZAA(B65H) / P1651.537-ZAA(B65H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5962466号発明「記録材搬送装置、記録材処理装置、および、画像形成システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5962466号の明細書、及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕について、訂正することを認める。
特許第5962466号の請求項に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第5962466号の請求項1ないし4に係る発明は、平成29年6月6日付けの訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年10月24日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-700102