商標拒絶査定不服審判
2017-650073
エイチエムアイ、エッチエムアイ
- 審判番号
- 2017-650073
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1310827
- 請求日
- 2017年10月30日
- 審決日
- 2019年07月08日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Continental Automotive GmbH
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (09123839) / T18 .262-WY (09123839) / T18 .263-WY (09123839)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1310827号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第12類、第38類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年9月24日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)2月19日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年4月14日付け手続補正書、当審における2018年3月12日付け及び2019年2月8日付けでそれぞれ国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Luminous or mechanical signals;electronic monitoring apparatus for supervision;apparatus and instruments for conducting,switching,transforming,accumulating,regulating or controlling electricity;compact discs,DVDs and other digital recording media;data processing equipment;computers;computer software.」、第12類「Aircraft;automobiles;bicycles;motorcycles;rolling stock for railways;ships.」、第38類「Telecommunications.」及び第39類「Transport.」とされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5451134号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年12月17日に登録出願、第9類「半導体検査装置,半導体の欠陥検査に用いられるプローブ,半導体集積回路故障解析検査装置,その他の測定機械器具,半導体製造用の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,光学機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具」を指定商品として、同23年11月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、円図形及び半楕円図形を組み合わせてなる人間の上半身とおぼしき図形を上部に、2つの大きさが異なる歯車様の図形を下部に、それぞれ配するとともに、それらをつなぐように左右に弧状の線を配し、さらに、これらの図形の中心に「HMI」の文字を配してなるものであって、その全てが橙色で彩色されたものであるところ、これらの図形部分と文字部分とは、それぞれの配置及び色彩から、外観上、まとまりよく表されているものといえる。
そして、請求人が提出した甲各号証によれば、本願商標の構成中の「HMI」の文字は、「人間と機械の間の伝達を行うインターフェイス」を表す「Human Machine Interface」の略語として、人間の操作が介在する機械分野において近年使用されている語であって、本願の指定商品との関係においては、商品の出所識別標識としての機能が比較的弱いものであるといえるから、上記のとおり、その構成全体がまとまりよく表された本願商標については、該文字部分が強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係において、その構成中の「HMI」の文字部分を殊更抽出して、これのみで取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「HMI」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが外観、称呼において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650073