特許訂正審判
2017-390107
オイルヒーター熱交換装置。
- 審判番号
- 2017-390107
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2009-188112外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月11日
- 審決日
- 2017年12月12日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】佐藤 將之
- 分類
- P141 .852-Y (F24C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5429743号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5429743号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5429743号(以下、「本件特許」ともいう。)は、平成21年7月27日を出願日とする特願2009-188112号として特許出願され、平成25年12月13日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、平成29年10月11日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5429743号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正すること(以下、「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものであり、本件訂正の内容は、次のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「オイルヒーター熱交換装置おいて」と記載されているのを、「オイルヒーター熱交換装置において」に訂正する(下線は訂正箇所を示す。)。
第3 当審の判断
1 本件訂正の目的について
訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1中、「オイルヒーター熱交換装置おいて」とあるのを「オイルヒーター熱交換装置において」と訂正するものであるところ、「オイルヒーター熱交換装置おいて」は、請求項1全体の記載からみて、脱字による誤記があり、「オイルヒーター熱交換装置において」と記載すべきであったことは明らかであるから、誤記の訂正に該当する。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。
2 本件訂正が願書に最初に添付した添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項1は、誤記を訂正するものであるから、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 本件訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項1は、誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができない理由は見いだせない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、また、同条第5ないし7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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