特許訂正審判
2017-390079
植込み型リード
- 審判番号
- 2017-390079
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-540930外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月10日
- 審決日
- 2017年09月20日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】カーディアック ペースメイカーズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 分類
- P141 .813-Y (A61N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6072275号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6072275号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13-18〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6072275号(以下、「本件特許」ともいう。)は、2014年(平成26年)1月14日(パリ条約による優先権主張2013年(平成25年)1月15日、アメリカ合衆国))を国際出願日とする特願2015-540930号として特許出願され、平成29年1月13日に特許権の設定登録がされ、その後、平成29年8月10日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6072275号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13~18について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。
特許請求の範囲の請求項13に、「第1内腔と第1内腔内に第1止め部とを有する基端側管状取付具であって、前記第1内腔の少なくとも一部が、前記1つまたは複数のファイラのピッチに対応するねじ切り部を有し、前記コイル電極の基端部が、前記第1内腔内にあり、かつ、前記第1内腔のねじ切り部と前記1つまたは複数のファイラとの相互作用によって、前記基端側管状取付具に対して機械的に接続されており、前記第1止め部が、前記コイル電極の基端部または先端部が前記第1内腔内に延在することができる程度を制限している、基端側管状取付具と」と記載されているのを、「第1内腔と第1内腔内に第1止め部とを有する基端側管状取付具であって、前記第1内腔の少なくとも一部が、前記1つまたは複数のファイラのピッチに対応するねじ切り部を有し、前記コイル電極の基端部が、前記第1内腔内にあり、かつ、前記第1内腔のねじ切り部と前記1つまたは複数のファイラとの相互作用によって、前記基端側管状取付具に対して機械的に接続されており、前記第1止め部が、前記コイル電極の基端部が前記第1内腔内に延在することができる程度を制限している、基端側管状取付具と」に訂正する。
同様に、請求項13に、「第2内腔と第2内腔内に第2止め部とを有する先端側管状取付具であって、前記第2内腔の少なくとも一部が、前記1つまたは複数のファイラのピッチに対応するねじ切り部を有し、前記コイル電極の先端部が、前記第2内腔内にあり、かつ、前記第2内腔のねじ切り部と前記1つまたは複数のファイラとの相互作用によって、前記先端側管状取付具に対して機械的に接続されており、前記第2止め部が、前記コイル電極の基端部または先端部が前記第2内腔内に延在することができる程度を制限している、先端側管状取付具と」と記載されているのを、「第2内腔と第2内腔内に第2止め部とを有する先端側管状取付具であって、前記第2内腔の少なくとも一部が、前記1つまたは複数のファイラのピッチに対応するねじ切り部を有し、前記コイル電極の先端部が、前記第2内腔内にあり、かつ、前記第2内腔のねじ切り部と前記1つまたは複数のファイラとの相互作用によって、前記先端側管状取付具に対して機械的に接続されており、前記第2止め部が、前記コイル電極の先端部が前記第2内腔内に延在することができる程度を制限している、先端側管状取付具と」に訂正する。
第4 当審の判断
1 本件訂正の目的の適否について
訂正前の請求項13に係る発明では、「第1内腔と第1内腔内に第1止め部とを有する基端側管状取付具であって、前記第1内腔の少なくとも一部が、前記1つまたは複数のファイラのピッチに対応するねじ切り部を有し、前記コイル電極の基端部が、前記第1内腔内にあり、かつ、前記第1内腔のねじ切り部と前記1つまたは複数のファイラとの相互作用によって、前記基端側管状取付具に対して機械的に接続されており、前記第1止め部が、前記コイル電極の基端部または先端部が前記第1内腔内に延在することができる程度を制限している、基端側管状取付具と」の記載において、「前記コイル電極の基端部が、前記第1内腔内にあり」の構成と、「前記第1止め部が、前記コイル電極の基端部または先端部が前記第1内腔内に延在することができる程度を制限している」の構成とが整合しておらず、明瞭ではない記載となっている。
また、「第2内腔と第2内腔内に第2止め部とを有する先端側管状取付具であって、前記第2内腔の少なくとも一部が、前記1つまたは複数のファイラのピッチに対応するねじ切り部を有し、前記コイル電極の先端部が、前記第2内腔内にあり、かつ、前記第2内腔のねじ切り部と前記1つまたは複数のファイラとの相互作用によって、前記先端側管状取付具に対して機械的に接続されており、前記第2止め部が、前記コイル電極の基端部または先端部が前記第2内腔内に延在することができる程度を制限している、先端側管状取付具と」の記載において、「前記コイル電極の先端部が、前記第2内腔内にあり」の構成と、「前記第2止め部が、前記コイル電極の基端部または先端部が前記第2内腔内に延在することができる程度を制限している」の構成とが整合しておらず、明瞭ではない記載となっている。
これに対して、本件訂正は、訂正後の請求項13において、「前記コイル電極の基端部が、前記第1内腔内にあり」の構成と、「前記第1止め部が、前記コイル電極の基端部が前記第1内腔内に延在することができる程度を制限している」の構成との整合、及び「前記コイル電極の先端部が、前記第2内腔内にあり」の構成と、「前記第2止め部が、前記コイル電極の先端部が前記第2内腔内に延在することができる程度を制限している」の構成との整合を図るものであるから、特許法126条第1項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
2 本件訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて
上記1のとおり、本件訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
3 本件訂正が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
本件特許明細書には、図1、図3A、図3Bとともに、
「【0040】
コイル電極130の基端部は、管状取付具132の止め部176と係合する。止め部176は、管状取付具132の内腔60の狭窄部である。コイル電極130と止め部176との係合により、コイル電極130および管状取付具132を電気的に接続する。コイル電極130と止め部176との係合によって、コイル電極130が管状取付具132内に前進する程度を制限することができる。」
「【0042】
図1においてコイル電極130の先端側に示されている管状取付具134は、本明細書において記載し例示した管状取付具132と同様の構成を有することができる。いくつかの実施形態では、管状取付具134を管状取付具132と構造的に同一とすることができる。」
と記載されている。上記記載、及び図1、図3A、図3Bから、コイル電極の基端側に接続される管状取付具の止め部が、コイル電極の基端部が管状取付具の内腔に延在する程度を制限すること、及び、管状取付具と同様の構成を有し、コイル電極の先端側に接続される管状取付具の止め部が、コイル電極の先端部が管状取付具の内腔に延在する程度を制限することは明らかである。
したがって、本件訂正は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。
4 一群の請求項についての検討
本件訂正前の請求項13~18について、訂正前の請求項14~18は請求項13を直接又は間接的に引用するものであるから、訂正前の請求項13~18は特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
また、訂正後の請求項13~18は、訂正前の請求項13~18に対応するものである。
よって、本件訂正は、一群の請求項である請求項13~18について訂正するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、また、同条第3項、第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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