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特許訂正審判

2017-390023

ポリカーボネートポリオール組成物および方法

審判番号
2017-390023
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2011-526270外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月27日
審決日
2017年06月01日
公報発行日
2017年08月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (C08G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6032893号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6032893号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13-42〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第6032893号は、2009年9月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2008年9月8日 米国)を国際出願日として出願したものであって、平成28年11月4日にその特許権の設定登録がされ、その後、平成29年3月27日付け(受理日:同月28日)で本件審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲を、審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、請求項13ないし42からなる一群の請求項ごとに訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は次の訂正事項1のとおりである。 (訂正事項1) 特許請求の範囲の請求項13に「式(Y-A-Y)nを有する連鎖移動剤」と記載されているのを、「式Y-A-(Y)nを有する連鎖移動剤」に訂正する(請求項13の記載を引用する請求項14ないし42も同様に訂正する。) 第3 当審の判断 (1)訂正の目的について ア 訂正前の請求項13の「P1は、式T-Y-A-(Y-T)nを有し、式(Y-A-Y)nを有する連鎖移動剤から誘導され、」との記載は、連鎖移動剤においてYが2n個、Aがn個存在するのに対して、P1においてYがn+1個、Aが1個存在することを意味するので、連鎖移動剤と、それから誘導されるP1とは、Y及びAの数において整合しない。 そうすると、訂正前の請求項13には、誤記が存在することは明らかである。 イ 訂正前の本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲には、連鎖移動剤の式について、「Y-A-(Y)n」と記載されている(請求項37、請求項38、段落【0052】、【0230】など。)。 訂正前の請求項13の連鎖移動剤を、「式(Y-A-Y)n」ではなく「式Y-A-(Y)n」であると解すれば、連鎖移動剤とP1においては、いずれもYがn+1個、Aが1個存在しており、Y及びAの数において整合するから、訂正前の請求項13の「式(Y-A-Y)nを有する連鎖移動剤」は、「式Y-A-(Y)nを有する連鎖移動剤」の誤記であることは明らかである。 ウ したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 (2)新規事項の有無について 本件特許の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲には、連鎖移動剤の式について、「Y-A-(Y)n」と記載されている(請求項2、段落【0052】、【0230】など。)。 したがって、訂正事項1は、本件特許の願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 上記(1)のとおり、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するするものではないことは明らかである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)一群の請求項について 訂正前の請求項13ないし42は、請求項14ないし42が訂正の請求の対象である請求項13の記載を引用する関係にあり、一群の請求項に該当するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (5)独立特許要件について 訂正後の請求項13ないし42に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件審判請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項及び第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390023

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