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商標取消審判

2017-300090

アルファサン、サン、エスエイエヌ

審判番号
2017-300090
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2008-103415
登録番号
商標登録第5283227号(T5283227)
請求日
2017年02月06日
審決日
2017年07月18日
公報発行日
2017年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】松尾 貫治
  • 【被請求人】東亞合成 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 豊泉 弘貴
分類
T132 .1 -Y (X05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5283227号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5283227号商標(以下「本件商標」という。)は、「AlphaSan」の欧文字を横書きしてなり、平成20年12月24日に登録出願、第1類「工業用抗菌剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「抗菌薬剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品として、同21年11月27日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、平成29年2月21日にされたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第5類「抗菌薬剤,その他の薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第5類「抗菌薬剤,その他の薬剤」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。 1 答弁の理由 (1)本件商標の使用者について 乙第1号証及び乙第2号証には、被請求人(商標権者)の会社名、あるいは、会社名と住所が、紙面の左上、「SHIPPING MARKS」部分及び署名者の下段に記載されている。 (2)使用に係る商品について 乙第1号証及び乙第2号証には、請求に係る指定商品「抗菌薬剤,その他の薬剤」の「抗菌薬剤あるいは抗菌剤」を主な意味として有する「ANTIMICROBIAL AGENT」を製品名として、そして、その品番が記載されている。 (3)使用に係る商標について 乙第1号証及び乙第2号証には、本件商標が記載されている。 (4)使用時期について 乙第1号証及び乙第2号証には、KOBE(神戸)を出発した日付(ETD(ESTIMATED TIME OF DEPARTURE))として「2016/7/5」(審決注:「2016/7/12」の誤りと認められる。)が記載されている。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人(商標権者)により指定商品中「抗菌薬剤,その他の薬剤」について使用していることが明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人の主張並びにその提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 乙第1号証は「INVOICE」であり、乙第2号証は「PACKING LIST」であるところ、どちらもその左上部に、「TOAGOSEI CO.,LTD/1-14-1,Nishi Shimbashi,Minato-ku,Tokyo 105-8419 JAPAN」の記載がある。 そして、「INVOICE」(乙1)若しくは「PACKING LIST」(乙2)の表題の下、上段左側には、「Sold to:」として、「Milliken & Company」の記載、「Address:」として、「920 Milliken Road/Spartanburg SC 29303-4906」の記載及び「Country:」として「U.S.A」の記載があり、また、上段右側には、「Invoice No. A16-03」の記載、「Date: 2016/7/5」の記載及び「ETD」として「KOBE: 2016/7/12」の記載がある。 また、中段には、項目を「Pallet No」、「Description of Goods」、「Quantity」又は「Net Weight」等とする表があり、「Pallet No」欄の「No.1-3」に該当する「Description of Goods」欄には、「ANTIMICROBIAL AGENT」の記載、その下に「ALPHASAN RC2000」及び「101 CARTONS」の記載、そして、「Quantity」又は「Net Weight」欄には「(Kg) 1,010」の記載がある。 さらに、下段には、「SHIPPING MARKS」の見出しの下、「ALPHASAN-RC2000」、「Milliken」、「No.1-3」及び「TOAGOSEI,TOKYO,JAPAN」等が記載されている。 2 上記1において認定した事実によれば、当審の判断は、以下のとおりである。 (1)商標の使用者及び使用時期について 乙第1号証及び乙第2号証には、本件商標の商標権者の名称及び住所が英語で表記されていることから、本件商標の商標権者は、取引書類としてインボイス番号(「Invoice No.」)を「A16-03」とするインボイス(「INVOICE」、乙1)及び包装内容明細書(「PACKING LIST」、乙2)を2016年(平成28年)7月5日に作成したものといえる。 当該インボイス(乙1)及び包装内容明細書(乙2)によれば、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内の2016年(平成28年)7月12日に、米国所在の「Milliken & Company」宛てに「ALPHASAN RC2000」という名称の商品を101カートン(1,010kg)、神戸港から輸出したことが推認される。 (2)使用商品について インボイス(乙1)及び包装内容明細書(乙2)の「Description of Goods」欄に記載された商品は「ANTIMICROBIAL AGENT」であり、これは、「抗菌薬」の意味を有する英語であることから、本件商標の商標権者が輸出した商品は「抗菌薬」であり、本件審判の請求に係る指定商品「抗菌薬剤,その他の薬剤」の範ちゅうに含まれる商品と認められる。 (3)使用商標について インボイス(乙1)及び包装内容明細書(乙2)の「Description of Goods」欄に記載された「ALPHASAN RC2000」は、商品「抗菌薬」(「ANTIMICROBIAL AGENT」)の名称を表したものと認められ、その構成中、後半の「RC2000」の部分は、商品の品番等といった一種の記号又は符号を表してなるものといえるから、当該名称において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、前半の「ALPHASAN」の部分とみるのが相当である。 そして、本件商標は、前記第1のとおり「AlphaSan」の文字からなるものであり、上記「ALPHASAN」の表示は、全て大文字で表されているという点で差異はあるものの、本件商標と同一のつづりからなるものであって、同一の称呼を生じるといえるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (4)まとめ 上記(1)ないし(3)からすれば、商標権者(被請求人)は、本件審判の請求の登録前3年以内の2016年(平成28年)7月12日に、本件審判の請求に係る指定商品中の「抗菌薬」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを輸出したと認めることができる。 そして、上記の使用行為は,商標法第2条第3項第2号にいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」に該当するものと認められる。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をした事実を証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-300090

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