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商標拒絶査定不服審判

2017-018364

リンコ

審判番号
2017-018364
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-124430
請求日
2017年12月11日
審決日
2019年03月18日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】リンコ フード システムズ エー/エス
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-124430拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「LINCO」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年12月17日に登録出願され,指定商品については,原審における同月18日付けの手続補正書により,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,フラッシュバルブ(写真用のもの),写真用棚,写真装置用スタンド,カメラ用三脚,写真撮影用フラッシュ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は,「本願商標は,国際登録第1149790号商標及び国際登録第1150757号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について,平成31年2月5日付けの出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-018364

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