特許拒絶査定不服審判
2017-018185
ワイヤレス通信におけるデバイス管理アクセスポイントリスト
- 審判番号
- 2017-018185
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-237838外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月07日
- 審決日
- 2019年03月26日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-237838「ワイヤレス通信におけるデバイス管理アクセスポイントリスト」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月28日出願公開、特開2016- 67031、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年(平成21年)3月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2008年3月26日 米国、2008年10月2日 米国、2009年3月19日 米国)を国際出願日とする特願2011-502072号の一部を、平成25年1月10日に新たな特許出願とした特願2013-2497号の一部を、平成27年12月4日に更に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-018185