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特許拒絶査定不服審判

2017-016997

遊技機

審判番号
2017-016997
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-154002外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月16日
審決日
2018年09月03日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-154002号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年2月5日出願公開、特開2015-23924号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成25年7月24日の出願であって、平成29年4月21日付けで拒絶の理由が通知され、同年6月14日に意見書及び手続補正書が提出され、同年7月13日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年8月29日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年9月27日付けで、同年8月29日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、同年11月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) 本件補正は特許請求の範囲の請求項1の記載の補正を含むものであり、本件補正前の平成29年6月14日にされた手続補正の特許請求の範囲の請求項1の記載と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ以下のとおりである(下線部は補正箇所を示す。また、A~Hについては発明を分説するため当審で付与した。)。 (本件補正前) 「【請求項1】 A 遊技を行うことが可能な遊技機であって、 B 演出表示が可能であるとともに、その後方の領域を前方から視認可能な透過性を有する演出表示手段と、 C 前記演出表示手段の後方に設けられ、前記演出表示手段へ表示用の光を供給可能な発光手段と、 D 前記演出表示手段の後方に設けられ、後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段と、 E 前記演出表示手段の前方に設けられる前方演出物と、 F 前記切替手段の後方に設けられる後方演出物と、 G 前記後方演出物を照射する照射手段と、 H 前記切替手段を後方の領域が視認可能となる状態とするときに、前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段と、 を備える ことを特徴とする遊技機。」 (本件補正後) 「【請求項1】 A 遊技を行うことが可能な遊技機であって、 B 演出表示が可能であるとともに、その後方の領域を前方から視認可能な透過性を有する演出表示手段と、 C 前記演出表示手段の後方に設けられ、前記演出表示手段へ表示用の光を供給可能な発光手段と、 D 前記演出表示手段の後方に設けられ、後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段と、 E 前記演出表示手段の前方に動作可能に設けられる前方演出物と、 F 前記切替手段の後方に設けられる後方演出物と、 G 前記後方演出物を照射する照射手段と、 H 前記前方演出物の動作に応じて、前記切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とするとともに、前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段と、 を備える ことを特徴とする遊技機。」 2 補正の適否 本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「E 前記演出表示手段の前方に設けられる前方演出物」について、「動作可能に」設けられることを限定し、また、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「H 前記切替手段を後方の領域が視認可能となる状態とする」ことについて、「前記前方演出物の動作に応じて」行うこと、及び「前記演出表示手段を通して」後方の領域「にある前記後方演出物」が視認可能となる状態とすることを限定し、さらに、Hの「前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する」ことについて、「前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に」実行することを限定したものである。 そして、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 そうすると、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 また、本件補正は、本願の願書に最初に添付した明細書の段落【0246】、【0253】、【0258】及び【0259】の記載並びに【図21】に基づいており、新規事項を追加するものではない。 そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本願補正発明 本願補正発明は、前記1(本件補正後)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献に記載された事項 ア 原査定の拒絶の理由で周知技術を示す文献として引用された本願の出願前に頒布された刊行物である特開2008-200305号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 「【0023】 まず、図1を用いて、本発明の実施例1に係るパチンコ機100の全体構成について説明する。なお、同図はパチンコ機100を正面(遊技者側)から見た状態を示す略示正面図である。」 「【0206】 図27~図30は、画像表示ユニット620の構造を示す概略図である。図27に示すように、画像表示ユニット620は、可動人形210、可動模型220およびシャッタ250の後方に配設され、収容部622、画像表示部624、およびハーフミラー部626からなる。」 「【0210】 次に、画像表示ユニット620による画像の表示方法を、図31(a)および(b)を用いて説明する。まず、画像表示部624が第1の位置(図31(b)に破線で示す位置)にある場合、画像表示ユニット620は、画像表示部624の表示(2次元画像)をそのまま遊技者に視認させる。この場合、ハーフミラー部626は、画像表示部624により遮蔽されているため、遊技者は視認することができない。一方、画像表示部624が第2の位置(図31(b)に実線で示す位置)にある場合、画像表示ユニット620は、ハーフミラー626bを遊技者に視認させる。すなわち、画像表示部624から下方のハーフミラー626bに向けて投影され、ハーフミラー626bにより前方に向けて反射された画像を、遊技者に視認させるようにしている。この時、遊技者は、半透過性のハーフミラー626bの特性により、反射された画像をハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ虚像として視認することとなる。すなわち、画像表示ユニット620は、画像表示部624の画像を、第2位置の画像表示部624とハーフミラー626b間の距離(図に示すL1およびL2)と同じ距離だけハーフミラー626bの後方に離れた位置Bに表示されているように、遊技者に錯覚させるようになっている。この虚像は、ハーフミラー626bの背後に浮かんでいるように見えるため、立体感のある3次元的な画像として遊技者に認識されるものである。本実施例の画像表示ユニット620では、さらに、この虚像と立体物である立体人形634を同時に遊技者に視認させることによって、より奥行き感のある立体的な3次元画像を遊技者に提示することを可能としている。すなわち、虚像の位置Bより後方に立体人形634を配置することで、ハーフミラー626bの後方に虚像が存在し、さらに虚像の後方に立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像を遊技者に視認させるようにしている。これにより、例えば、画像表示部624に雪が降る画像を表示すれば、図31(a)に示すように、立体人形634の前方に雪が降っているような3次元画像を、遊技者は視認することとなる。なお、立体人形634は、虚像の位置Bよりも前方に配置してもよいし、虚像の位置Bの前方と後方の両方に立体人形を配置して、より一層奥行き感のある3次元画像を遊技者に視認させるようにしてもよい。また、本実施例では、この画像表示ユニット620の前方には立体的な可動物である、可動人形210、可動模型220、シャッタ250が配設されているため、これらと上述の3次元画像を組み合わせて遊技者に視認させることで、さらに奥行き感のある3次元画像を遊技者に提示することができるだけでなく、可動人形210、可動模型220、シャッタ250の動作と上述の3次元画像を組み合わせることでより多彩な演出をすることを可能としている。ここで、シャッタ250は、第1の位置の画像表示部624の表示画面および上述のハーフミラー626bのどちらも遊技者から完全に遮蔽することが可能である。例えば、第1の位置の画像表示部624が2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ、画像表示部624を第2位置に移動させた後にシャッタ250を開くことで、それまで画像表示部624が表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化しているというような意外性のある演出を行うことが可能である。」 「【0212】 以上説明したように、本実施例に係るパチンコ機は、画像表示ユニット620と、待機位置と動作位置の間を動作する可動体(本実施例では、可動人形)210と、を備え、画像表示ユニット620は、画像を表示する画像表示手段(本実施例では、画像表示部)624と、画像表示手段624から投影される画像を反射して、虚像を表示するハーフミラー626bと、ハーフミラー626bを通して虚像と共に遊技者から視認されるようにハーフミラー626bの背後に配設される立体物(本実施例では、立体人形)634と、を備え、画像表示手段624は、自身が画像表示ユニット620の表示面となる第1の位置と、自身がハーフミラー626bに画像を投影し、かつ、ハーフミラー626bが画像表示ユニット620の表示面となる第2の位置と、の間を移動し、可動体210は、動作位置において虚像および立体物634と共に遊技者から視認される位置に配設されるため、画像表示手段624による2次元画像とハーフミラー626bによる3次元画像を選択的に遊技者に視認させるという意外性のある演出に、さらに立体人形634や動作する可動人形210を加えることでより多彩な演出をすることが可能となり、遊技の面白みを高め、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。」 「【0233】 また、遊技球を遊技領域104に打ち出して遊技するパチンコ機であるため、転動する遊技球や入賞口122等を前面表示手段650により遮蔽して、遊技球がどこに向けて転動していくのか、または遊技球が入賞口に入球したか否かを遊技者が視認し難くすることで、遊技性を高め、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。」 上記記載事項を総合すれば、引用文献1には以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されているものと認められる(a~gについては本願補正発明のA~Gに対応させて付与した。)。 「a 遊技球を遊技領域104に打ち出して遊技するパチンコ機100であって(【0023】、【0233】)、 b 画像表示部624とハーフミラー部626からなり、画像表示部624が第1の位置にある場合、画像表示部624の表示である2次元画像をそのまま遊技者に視認させ、この場合、ハーフミラー部626は、画像表示部624により遮蔽されているため、遊技者が視認することができず、一方、画像表示部624が第2の位置にある場合、画像表示部624から下方のハーフミラー626bに向けて投影され、ハーフミラー626bにより前方に向けて反射された画像を、遊技者にハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ虚像として視認させ、さらに、虚像の位置Bより後方に立体人形634を配置することで、虚像の後方に立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像を遊技者に視認させ、これにより、例えば、画像表示部624に雪が降る画像を表示すれば、立体人形634の前方に雪が降っているような3次元画像を遊技者に視認させる表示手段と(【0206】、【0210】)、 d 自身がハーフミラー626bに画像を投影し、かつ、ハーフミラー626bが前記表示手段の表示面となる第2の位置と、自身が前記表示手段の表示面となり、2次元画像をそのまま遊技者に視認させ、ハーフミラー部626を遮蔽して、遊技者に視認させない第1の位置と、の間を移動し、ハーフミラー626bによる3次元画像と2次元画像を選択的に遊技者に視認させる画像表示部624と(【0206】、【0210】、【0212】)、 e 前記表示手段の前方に配設される立体的な可動物であるシャッタ250と(【0210】)、 を備え、 h 第1の位置の画像表示部624が2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ、画像表示部624を第2位置に移動させた後にシャッタ250を開くことで、それまで画像表示部624が表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化している演出を行うことが可能である(【0210】) パチンコ機100。」 イ 原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願前に頒布された刊行物である特開2004-97411号公報(以下「引用文献2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 「【0008】 図1を参照し、遊技表示装置1の内部構造について説明する。前側表示器2は電気的に画像を表示する透過形で平面状のカラー液晶表示器により形成される。前側表示器2としては、例えば大島篤著「続・見てわかるパソコン解体新書」ソフトバンク株式会社出版事業部、1998年3月20日、P31に記載されている、1枚のガラス板に赤、緑、青のカラーフィルタと共通電極(透明電極)および配向膜を備え、別のもう1枚のガラス板に配向膜とデータ線(透明電極)と走査線(透明電極)およびTFT(薄膜トランジスタ;Thin Film Transistor)を備え、これら2枚のガラス板の配向膜が液晶層およびスペーサを介在させて互いに向き合わせられる一方、2枚のガラス板それぞれの外側に偏光板が配置されたアクティブマトリクス駆動方式のTFTカラー液晶表示器が使用される。前側表示器2の後側(背面側)にバックライトユニット3が配置される。バックライトユニット3はバックライト光源4としての冷陰極蛍光灯のような蛍光灯、バックライト光源4の光を内側に導く導光板5、導光板5から前側表示器2の方向への透過光を拡散する拡散板6、拡散板6から前側表示器2の方向への透過光を集める集光板7などの公知の要素から構成される。 【0009】 バックライトユニット3の後側には後側表示器8が離隔配置される。後側表示器8は遊技状況で動く可動式キャラクタ、遊技状況で動くことのない固定式フィギア、図柄変動・停止を回転体の回転・停止で表示する図柄表示器、カラー液晶表示器などのいずれかにより構成される。前側表示器2と後側表示器8との間、つまり第1実施形態の場合、バックライトユニット3と後側表示器8との間には電気シャッター9が設けられる。電気シャッター9は、遊技状況により後側表示器8を隠顕し得るように、供給される電圧の変化や極性の変化などのような電気エネルギーの変化による物性の可逆的な変化で透過・遮光形態に切り替えられる、調光フィルター、高分子液晶フィルターと呼ばれるようなものであって、第1実施形態では、板状の高分子体の両端部に一対の電極を備え、これらの電極間に供給される電圧を変化させると、高分子体が物性の可逆的な変化で素通しガラスのような透過形態となり、上記電極間に供給する電圧を低下すると、高分子体が物性の可逆的な変化で曇りガラスのような遮光形態に切り替えられる。」 「【0014】 フレーム15が装置本体11に取り付けられる場合において、前側表示器2における共通電極とデータ線および走査線のそれぞれに接続された図外の配線(リード線)や電気シャッター9における一対の電極9aのそれぞれに接続された配線(リード線)9bがフレー ム15における上・下・左・右側壁18-21と装置本体11の前壁12との間の隙間を経由してフレーム15の外部に引き出される。装置本体11の内部空間は後側表示器8を格納する部屋であって、例えば、後側表示器8が装置本体11の内部空間を囲む前壁12以外の周壁に取り付けられる。装置本体11の内部空間を囲む前壁12を含む周壁の内側面(内部空間側面)は白色系塗料のような白色系被膜24で覆われる。装置本体11の内部空間には後側表示器8に対する照明を行う部屋光源25が配置される。」 「【0019】 図4を参照し、遊技表示装置1を搭載した遊技機の例としてのパチンコ機41について説明する。パチンコ機41は遊技機枠42の内部に遊技主体である遊技盤43を格納し、遊技機枠42の前面に設けられた皿44に球を入れた状態において、遊技者が遊技機枠42の前面に設けられたハンドルグリップと呼ばれるような球発射操作機構45を操作すると、遊技機枠42の内部に設けられた球発射機構46が皿44から供給された球を1個ずつ遊技盤43の遊技領域に向けて発射する。遊技領域に発射された球が遊技領域の前側を覆うガラスのような透過パネル47と遊技領域との間の空間を飛び交いつつ始動入賞部品48に入賞すると、始動入賞部品48に入賞した球を検出した球検出器49が始動入賞信号を遊技盤43の裏側または遊技機枠42の裏側に設けられた制御装置50に出力し、制御装置50に格納されたマイクロコンピュータが当たり外れの抽選を実行するとともに遊技表示装置1における制御装置26に動作開始信号を出力する。 【0020】 抽選は当たり、外れ以外に確変、時短、演出パターンなどの遊技も決める。抽選の結果は制御装置50のRAMのようなメモリに記憶される。動作開始信号はメモリに記憶された抽選の結果である当たり、外れ、確変、時短、演出パターンなどの情報も含む。よって、例えば、動作開始信号が当たりとそれの演出パターンとからなる場合には遊技表示装置1の前側表示器2で図柄の変動表示を開始した後、電気シャッター9が遮光形態から透過形態に切り替わり、前側表示器2による画像として変動する図柄と後側表示器8で表示される可動式キャラクタ、固定式フィギア、図柄表示器による図柄、カラー液晶表示器による画像のいずれかとの組み合わされた情景を演出し、電気シャッター9が透過形態から遮光形態に切り替わった後に、前側表示器2による図柄変動を停止する場合に当たり図柄に揃えて確定表示すれば、前側表示器2での図柄変動中に後側表示器8での演出を見ることで確定図柄が当たりとなることを遊技者に知らせることができる。」 上記記載事項を総合すれば、引用文献2には以下の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されているものと認められる(a~hについては本願補正発明のA~Hに対応させて付与した。)。 「a パチンコ機41であって(【0019】)、 b 電気的に画像を表示する透過形で平面状のカラー液晶表示器により形成される前側表示器2と(【0008】)、 c 前側表示器2の後側に配置され、バックライト光源4、バックライト光源4の光を内側に導く導光板5、導光板5から前側表示器2の方向への透過光を拡散する拡散板6、拡散板6から前側表示器2の方向への透過光を集める集光板7などから構成されるバックライトユニット3と(【0008】)、 d バックライトユニット3と後側表示器8との間に設けられ、遊技状況により後側表示器8を隠顕し得るように、供給される電圧の変化や極性の変化などのような電気エネルギーの変化による物性の可逆的な変化で透過・遮光形態に切り替えられるは電気シャッター9と(【0009】)、 f 当たりとなる場合に、電気シャッター9が遮光形態から透過形態に切り替わり、前側表示器2による画像として変動する図柄との組み合わされた情景を演出する前記後側表示器8と(【0020】)、 g 後側表示器8に対する照明を行う部屋光源25と(【0014】)、 からなる遊技表示装置1を備える パチンコ機41。」 (3)対比・判断 ア 対比 本願補正発明と引用発明1とを対比する。なお、見出し(a)~(h)は、本願補正発明のA~Hに対応させている。 (a)引用発明1の「a 遊技球を遊技領域104に打ち出して遊技するパチンコ機100」は、遊技を行うことが可能といえるから、本願補正発明の「A 遊技を行うことが可能な遊技機」に相当する。 (b)引用発明1の「b 画像表示部624とハーフミラー部626からなり、画像表示部624が第1の位置にある場合、画像表示部624の表示である2次元画像をそのまま遊技者に視認させ、この場合、ハーフミラー部626は、画像表示部624により遮蔽されているため、遊技者が視認することができず、一方、画像表示部624が第2の位置にある場合、画像表示部624から下方のハーフミラー626bに向けて投影され、ハーフミラー626bにより前方に向けて反射された画像を、遊技者にハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ虚像として視認させ、さらに、虚像の位置Bより後方に立体人形634を配置することで、虚像の後方に立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像を遊技者に視認させ、これにより、例えば、画像表示部624に雪が降る画像を表示すれば、立体人形634の前方に雪が降っているような3次元画像を遊技者に視認させる表示手段」は、「立体人形634の前方に雪が降っているような」演出表示が可能といえ、また、「画像表示部624とハーフミラー部626からな」る「表示手段」の後方の立体人形634を前方から視認可能な透過性を有する表示手段といえるから、本願補正発明の「B 演出表示が可能であるとともに、その後方の領域を前方から視認可能な透過性を有する演出表示手段」に相当する。 (d)引用発明1の「d 自身がハーフミラー626bに画像を投影し、かつ、ハーフミラー626bが前記表示手段の表示面となる第2の位置と、自身が前記表示手段の表示面となり、2次元画像をそのまま遊技者に視認させ、ハーフミラー部626を遮蔽して、遊技者に視認させない第1の位置と、の間を移動し、ハーフミラー626bによる3次元画像と2次元画像を選択的に遊技者に視認させる画像表示部624」は、「b 画像表示部624が第2の位置にある場合」「ハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ」「虚像の後方に立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像を遊技者に視認させ」るものであるから、本願補正発明の「D 前記演出表示手段の後方に設けられ、後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段」とは、「D’後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段」の点で共通する。 (e)引用発明1の「e 前記表示手段の前方に配設される立体的な可動物であるシャッタ250」は、本願補正発明の「E 前記演出表示手段の前方に動作可能に設けられる前方演出物」に相当する。 (f)引用発明1において、bの「画像表示部624」が「第1の位置にある場合」、「ハーフミラー部626は、画像表示部624により遮蔽されているため、遊技者が視認することができ」ないから、「ハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ」「虚像の」「後方に」「配置」される「立体人形634」は、切替手段たる「画像表示部624」の後方に設けられるものといえ、また、bの「画像表示部624」が「第2の位置にある場合、画像表示部624から下方のハーフミラー626bに向けて投影され」るのであるから、画像表示部624はハーフミラー626bの上方にあり、「ハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ」「虚像の」「後方に」「配置」される「立体人形634」は、切替手段たる「画像表示部624」の後方に設けられるものといえるから、これら引用発明1の構成と、本願補正発明の「F 前記切替手段の後方に設けられる後方演出物」とは、「F’切替手段の後方に設けられる後方演出物」の点で共通する。 (h)引用発明1の「h 第1の位置の画像表示部624が2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ、画像表示部624を第2位置に移動させた後にシャッタ250を開くことで、それまで画像表示部624が表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化している演出を行うことが可能であ」ることは、シャッタ250の一旦閉じて再度開く動作に応じて、bの「ハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ」「虚像の後方に」「配置した」「立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像を遊技者に視認させ」る状態とするとともに、シャッタ250が「e 前記表示手段の前方」で再度開く動作をしたときにもその開く途中の段階で、bの「ハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ」「虚像の後方に」「配置した」「立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像」の一部「を遊技者に視認させ」る状態とするものといえ、また、3次元画像は2次元画像に比べて特別な演出といえ、さらに、その演出のための実行手段を備えることは明らかであるから、これら引用発明1の構成と、本願補正発明の「H 前記前方演出物の動作に応じて、前記切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とするとともに、前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段」とは、(d)の検討を踏まえれば、「H’前記前方演出物の動作に応じて、」「切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とするとともに、前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段」の点で共通する。 そうすると、両者は、 「A 遊技を行うことが可能な遊技機であって、 B 演出表示が可能であるとともに、その後方の領域を前方から視認可能な透過性を有する演出表示手段と、 D’後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段と、 E 前記演出表示手段の前方に動作可能に設けられる前方演出物と、 F’切替手段の後方に設けられる後方演出物と、 H’前記前方演出物の動作に応じて、切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とするとともに、前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段と、 を備える 遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1) 本願補正発明は「C 前記演出表示手段の後方に設けられ、前記演出表示手段へ表示用の光を供給可能な発光手段」を備えるのに対し、引用発明1はそのようなものか否か不明な点。 (相違点2) D’、F’及びH’の「切替手段」が、本願補正発明は「D 前記演出表示手段の後方に設けられ」るものであるのに対し、引用発明1はそのようなものでない点。 (相違点3) 本願補正発明は「G 前記後方演出物を照射する照射手段」を備えるのに対し、引用発明1はそのようなものでない点。 イ 判断 以下、上記相違点について検討するが、事案に鑑み、相違点1乃至3をまとめて検討する。 本願補正発明と引用発明2とを対比する。なお、見出し(a)~(h)は、本願補正発明のA~Hに対応させている。 (a)引用発明2の「a パチンコ機41」は、遊技を行うことが可能であることは明らかであるから、本願補正発明の「A 遊技を行うことが可能な遊技機」に相当する。 (b)引用発明2の「b 電気的に画像を表示する透過形で平面状のカラー液晶表示器により形成される前側表示器2」は、演出表示が可能であることは明らかであるから、本願補正発明の「B 演出表示が可能であるとともに、その後方の領域を前方から視認可能な透過性を有する演出表示手段」に相当する。 (c)引用発明2の「c 前側表示器2の後側に配置され、バックライト光源4、バックライト光源4の光を内側に導く導光板5、導光板5から前側表示器2の方向への透過光を拡散する拡散板6、拡散板6から前側表示器2の方向への透過光を集める集光板7などから構成されるバックライトユニット3」は、本願補正発明の「C 前記演出表示手段の後方に設けられ、前記演出表示手段へ表示用の光を供給可能な発光手段」に相当する。 (d)引用発明2の「d バックライトユニット3と後側表示器8との間に設けられ、遊技状況により後側表示器8を隠顕し得るように、供給される電圧の変化や極性の変化などのような電気エネルギーの変化による物性の可逆的な変化で透過・遮光形態に切り替えられる電気シャッター9」は、「バックライトユニット3」が「c 前記表示器2の後側に配置され」ることから、「前記表示器2」の後側に配置されるといえるから、本願補正発明の「D 前記演出表示手段の後方に設けられ、後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段」に相当する。 (f)引用発明2の「f 当たりとなる場合に、電気シャッター9が遮光形態から透過形態に切り替わり、前側表示器2による画像として変動する図柄との組み合わされた情景を演出する前記後側表示器8」は、「バックライトユニット3と後側表示器8との間に設けられ」る「電気シャッター9」の後側に設けられるといえるから、本願補正発明の「F 前記切替手段の後方に設けられる後方演出物」に相当する。 (g)引用発明2の「g 後側表示器8に対する照明を行う部屋光源25」は、本願補正発明の「G 前記後方演出物を照射する照射手段」に相当する。 (h)引用発明2は「f 当たりとなる場合に、電気シャッター9が遮光形態から透過形態に切り替わり、前側表示器2による画像として変動する図柄と」「前記後側表示器8」「の組み合わされた情景を演出する」特別な演出を実行するのであり、そのための実行手段を有することは明らかである。そして、引用発明2のこのような特別な演出を実行する実行手段と、本願補正発明の「H 前記前方演出物の動作に応じて、前記切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とするとともに、前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段」とは、「H’’前記切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とするときに、前記後方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段」の点で共通する。 よって、引用発明2は、相違点1乃至3に係る本願補正発明のC、D、F及びGの構成を備える。 そうすると、引用発明1と引用発明2とは、画像表示装置の後方の構造物を視認可能な3次元画像としたり、視認不可能な2次元画像としたりできる遊技機に関する発明である点で共通するから、引用発明1の画像表示部624とハーフミラー626bからなる表示手段を、その第1の位置と第2の位置との間の移動のための機械的手段やスペースを削減するために、引用発明2の前側表示器2、バックライトユニット3、電気シャッター9からなる表示手段に変更して、本願補正発明の構成C、D、F及びGの構成とすることに格別の困難性はない。 また、H’’の「切替手段」の構成に関して、引用発明1の画像表示部624とハーフミラー626bからなる表示手段を引用発明2の前側表示器2、バックライトユニット3、電気シャッター9からなる表示手段に変更したときも、引用発明1のgの「2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ」、切り替え「た後にシャッタ250を開くことで、それまで」「表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化している演出を行うことが可能であ」るようにすることに何ら支障はなく、相違点2のHに係る本願補正発明の構成に想到することは当業者が容易になし得たことである。 そして、本願補正発明の奏する作用効果は、引用発明1及び引用発明2がそれぞれ奏する作用効果を単に寄せ集めた以上の作用効果を奏するものであるとは認められず、格別顕著なものということはできない。 したがって、本願補正発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (4)請求人の主張について ア なお、請求人は、本願の関連出願である特願2013-154000号(審判2017-16995号)の平成30年2月6日付けの上申書において、前記関連出願に関する主張に合わせ、本願(特願2013-154002号)に関しても、以下のように主張する。 (ア)引用文献1では、第1の位置の画像表示部624(演出表示手段)が2次元画像を表示しているときにシャッタ250(前方演出物)を閉じ、画像表示部624を第2位置に移動させた後にシャッタ250を開くと、遊技者は画像表示部624を通してではなくハーフミラー626bを通して後方に存在する立体人形634(後方演出物)が視認可能となる状態とするものであって、引用文献1は本願補正発明の「前記前方演出物の動作に応じて、前記切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とする」なる構成を何ら開示するものではない。 (イ)引用文献1では、シャッタ250を閉じてから開くまでの間に、画像表示部624を第2の位置に移動させることで2次元画像から3次元画像に変化していることから、シャッタ250(前方演出物)を閉じシャッタ250が画像表示部624(演出表示手段)の前方に位置しているときには、遊技者は第2の位置に移動する画像表示部624を視認できないばかりか、後方に存在する立体人形634(後方演出物)をも視認できない状態とするものであるので、引用文献1は本願補正発明の「前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する」なる構成を何ら開示するものではない。 (ウ)引用文献1に記載された発明において、2次元画像と3次元画像とに切り替えて表示するための構成である画像表示部624とハーフミラー626bとを、引用文献2に開示される液晶表示装置に変えたとしても、本願補正発明の「前記切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とする」なる構成が得られるにすぎず、本願補正発明の「前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する」なる構成には到達し得ない。 (エ)引用文献1では、画像表示部624による2次元画像からハーフミラー部626bによる3次元画像に変化しているときには、シャッタ250は閉じられていることから、引用文献1に記載された発明において、2次元画像と3次元画像とに切り替えて表示するための構成である画像表示部624とハーフミラー626bとを、引用文献2に開示される液晶表示装置に変えたとしても、引用文献2の構造物100が視認不可能な状態(2次元画像)から視認可能な状態(3次元画像)に変化するときにもシャッタ250は閉じられていることとなり、シャッター250が引用文献2の液晶表示パネル10の前方で動作したときにも、演出表示パネル10の演出表示を視認可能となる状態にするものではない。 イ 請求人の主張に対する当審の見解 (ア)上記ア(ア)については、前記(3)ア(h)で検討したように、引用発明1の「h 第1の位置の画像表示部624が2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ、画像表示部624を第2位置に移動させた後にシャッタ250を開くことで、それまで画像表示部624が表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化している演出を行うことが可能であ」ることは、シャッタ250の一旦閉じて再度開く動作に応じて、bの「ハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ」「虚像の後方に」「配置した」「立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像を遊技者に視認させ」る状態とすることであるから、本願補正発明の「H 前記前方演出物の動作に応じて、」「切替手段を前記演出表示手段を通して後方の領域にある前記後方演出物が視認可能となる状態とする」なる構成を開示するものといえる。 (イ)上記ア(イ)については、前記(3)ア(h)で検討したように、引用発明1の「h 第1の位置の画像表示部624が2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ、画像表示部624を第2位置に移動させた後にシャッタ250を開くことで、それまで画像表示部624が表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化している演出を行うことが可能であ」ることは、シャッタ250が「e 前記表示手段の前方」で再度開く動作をしたときにもその開く途中の段階で、bの「ハーフミラー626bの背後の位置Bに浮かぶ」「虚像の後方に」「配置した」「立体人形634が重ねて存在するというような奥行き感のある3次元画像」の一部「を遊技者に視認させ」る状態とするものといえ、また、3次元画像は2次元画像に比べて特別な演出といえるから、本願補正発明の「前記前方演出物が前記演出表示手段の前方で動作したときにも、前記演出表示手段の演出表示を視認可能に前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する」なる構成を開示するものといえる。 (ウ)上記ア(ウ)については、前記(3)イで検討したように、H’’の「切替手段」の構成に関して、引用発明1の画像表示部624とハーフミラー626bからなる表示手段を引用発明2の前側表示器2、バックライトユニット3、電気シャッター9からなる表示手段に変更したときも、引用発明1のhの「2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ」、切り替え「た後にシャッタ250を開くことで、それまで」「表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化している演出を行うことが可能であ」るようにすることに何ら支障はなく、相違点2のHに係る本願補正発明の構成に想到することは当業者が容易になし得たことである。 (エ)上記ア(エ)については、上記(イ)及び(ウ)で言及したとおりである。 よって、請求人の主張は採用できない。 (5)本件補正についてのむすび 以上より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、平成29年6月14日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記第2[理由]1の(本件補正前)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に頒布された以下の引用例に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用例1:特開2010-262234号公報 引用例2:特開2004-97411号公報 引用例3:特開2007-7314号公報 引用例4:特開2010-131443号公報 引用例5:特開2012-217630号公報(周知技術を示す文献) 引用例6:特開2008-200305号公報(周知技術を示す文献) 3 引用例 原査定の拒絶の理由で引用された引用例2(引用文献2)の記載事項は、前記第2[理由]2(2)に記載したとおりである。 4 対比・判断 ア 対比 本願発明と引用発明2とを対比する。なお、見出し(a)~(h)は、本願発明のA~Hに対応させている。 (a)引用発明2の「a パチンコ機41」は、遊技を行うことが可能であることは明らかであるから、本願発明の「A 遊技を行うことが可能な遊技機」に相当する。 (b)引用発明2の「b 電気的に画像を表示する透過形で平面状のカラー液晶表示器により形成される前側表示器2」は、演出表示が可能であることは明らかであるから、本願発明の「B 演出表示が可能であるとともに、その後方の領域を前方から視認可能な透過性を有する演出表示手段」に相当する。 (c)引用発明2の「c 前側表示器2の後側に配置され、バックライト光源4、バックライト光源4の光を内側に導く導光板5、導光板5から前側表示器2の方向への透過光を拡散する拡散板6、拡散板6から前側表示器2の方向への透過光を集める集光板7などから構成されるバックライトユニット3」は、本願発明の「C 前記演出表示手段の後方に設けられ、前記演出表示手段へ表示用の光を供給可能な発光手段」に相当する。 (d)引用発明2の「d バックライトユニット3と後側表示器8との間に設けられ、遊技状況により後側表示器8を隠顕し得るように、供給される電圧の変化や極性の変化などのような電気エネルギーの変化による物性の可逆的な変化で透過・遮光形態に切り替えられる電気シャッター9」は、「バックライトユニット3」が「c 前記表示器2の後側に配置され」ることから、「前記表示器2」の後側に配置されるといえるから、本願発明の「D 前記演出表示手段の後方に設けられ、後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段」に相当する。 (f)引用発明2の「f 当たりとなる場合に、電気シャッター9が遮光形態から透過形態に切り替わり、前側表示器2による画像として変動する図柄との組み合わされた情景を演出する前記後側表示器8」は、「バックライトユニット3と後側表示器8との間に設けられ」る「電気シャッター9」の後側に設けられるといえるから、本願発明の「F 前記切替手段の後方に設けられる後方演出物」に相当する。 (g)引用発明2の「g 後側表示器8に対する照明を行う部屋光源25」は、本願発明の「G 前記後方演出物を照射する照射手段」に相当する。 (h)引用発明2は「f 当たりとなる場合に、電気シャッター9が遮光形態から透過形態に切り替わり、前側表示器2による画像として変動する図柄と」「前記後側表示器8」「の組み合わされた情景を演出する」特別な演出を実行するのであり、そのための実行手段を有することは明らかである。そして、引用発明2のこのような特別な演出を実行する実行手段と、本願発明の「H 前記切替手段を後方の領域が視認可能となる状態とするときに、前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段」とは、「H’前記切替手段を後方の領域が視認可能となる状態とするときに、前記後方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段」の点で共通する。 そうすると、両者は、 「A 遊技を行うことが可能な遊技機であって、 B 演出表示が可能であるとともに、その後方の領域を前方から視認可能な透過性を有する演出表示手段と、 C 前記演出表示手段の後方に設けられ、前記演出表示手段へ表示用の光を供給可能な発光手段と、 D 前記演出表示手段の後方に設けられ、後方の領域が視認可能となる状態と後方の領域が視認不可能または視認困難となる状態とに切替可能な切替手段と、 F 前記切替手段の後方に設けられる後方演出物と、 G 前記後方演出物を照射する照射手段と、 H’前記切替手段を後方の領域が視認可能となる状態とするときに、前記後方演出物と前記演出表示手段とによる特別演出を実行する特別演出実行手段と、 を備える 遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1) 本願発明は「E 前記演出表示手段の前方に設けられる前方演出物」を備えるのに対し、引用発明2はそのようなものでない点。 (相違点2) H’の「特別演出実行手段」が「前記切替手段を後方の領域が視認可能となる状態とするときに」「実行する」「特別演出」が「前記後方演出物と前記演出表示手段とによる」だけでなく、本願発明では「前記後方演出物と前記前方演出物と前記演出表示手段とによる」のに対し、引用発明2はそのようなものでない点。 イ 判断 以下、上記相違点について検討するが、事案に鑑み、相違点1及び2をまとめて検討する。 (相違点1及び2について) 遊技機において、演出表示手段の前方にシャッター等の前方演出物を設け、前方演出物と演出表示手段とによる特別な演出を実行することは、例えば、原査定の拒絶の理由で周知技術を示す文献として引用された引用例5(特開2012-217630号公報、可変表示装置9の上下において、通常は開いていて可変表示装置9の画像を遊技者に視認させるが、それぞれ上下から閉じられて可変表示装置9の前面全体に重畳され、可変表示装置9の画像を遊技者に視認させなくするシャッター役物を設け、スベリ演出の実行タイミングに併せて、シャッター役物で可変表示装置9の前面全体に重畳し、チャンス目が導出されるタイミングでシャッター役物を開いて可変表示装置9の画像を遊技者に視認させシャッター演出を実行できる、段落【0194】の記載を参照。)及び原査定の拒絶の理由で周知技術を示す文献として引用された引用例6(特開2008-200305号公報すなわち引用文献1、表示手段の前方に配設される立体的な可動物であるシャッタ250を備え、第1の位置の画像表示部624が2次元画像を表示しているときにシャッタ250を閉じ、画像表示部624を第2位置に移動させた後にシャッタ250を開くことで、それまで画像表示部624が表示していた2次元画像が、シャッタ250が一旦閉じて再度開いたときには3次元画像に変化している演出を行うことが可能である、段落【0210】の記載を参照。)に記載されているように周知技術である。 そこで、引用発明2において、当たりとなる場合に、電気シャッター9が遮光形態から透過形態に切り替わり、情景を演出する後側表示器2を前側表示器2による画像として変動する図柄と組み合わせて演出するとき、遊技の興趣を向上させるために、上記周知技術を適用して、シャッター等の前方演出物による演出を付加して、後側表示器2とシャッター等の前方演出物と前側表示器2とによる特別な演出を実行するものとして、相違点1及び2に係る本願発明の構成に想到することに当業者にとって格別の困難性はない。 そして、本願発明の奏する作用効果は、引用発明2及び周知技術がそれぞれ奏する作用効果を単に寄せ集めた以上の作用効果を奏するものであるとは認められず、格別顕著なものということはできない。 したがって、本願発明は、引用発明2及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-016997

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