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特許拒絶査定不服審判

2017-016714

遊技台

審判番号
2017-016714
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-147782外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月09日
審決日
2019年02月15日
公報発行日
2019年05月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-147782号「遊技台」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成29年7月31日の出願あって、平成29年8月23日付けで拒絶の理由が通知され、同年9月27日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年10月5日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年11月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、これに対して、平成30年7月25日付けで当審において拒絶の理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年9月26日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1~11に係る発明のうち、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成30年9月26日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである(A~Oは、本願発明を分説するため当審で付与した。)。 (本願発明) 「【請求項1】 A 表示手段を備えた遊技台であって、 B 前記表示手段は、実行中の図柄変動表示に関するアイコン(以下、「変動アイコン」という。)を表示可能な手段であり、 C 前記表示手段は、該表示手段における表示領域のうちの或る表示領域に前記変動アイコンを表示可能な手段であり、 D 前記表示手段は、二つの前記変動アイコン(以下、「二つの変動アイコン」という。)を表示可能な手段であり、 E 前記二つの変動アイコンのうちの一つは、第一の変動アイコンであり、 F 前記二つの変動アイコンのうちの一つは、第二の変動アイコンであり、 G 前記第一の変動アイコンと前記第二の変動アイコンが重ならずに表示されている場合があり、 H 前記第二の変動アイコンの全部が前記或る表示領域とは別の表示領域に表示されている場合があり、 I 前記第一の変動アイコンが表示されている期間において前記第二の変動アイコンが移動するアニメーション(以下、「第二の移動アニメ」という。)が表示される場合があり、 J 前記第二の移動アニメが表示されている期間の少なくとも一部の期間に前記第二の変動アイコンの少なくとも一部が予告表示の少なくとも一部と重なる場合があり、 K 前記第二の移動アニメが表示された後、前記第二の変動アイコンが前記或る表示領域に表示される場合(以下、「第一の場合」という。)があり、 L 前記第二の移動アニメが表示された後、前記第二の変動アイコンが前記或る表示領域に表示されずに前記第一の変動アイコンが該或る表示領域に表示される場合(以下、「第二の場合」という。)があり、 M 或る数を上限として図柄変動表示の実行の開始を保留することが可能であり、 N 前記二つの変動アイコンが表示されている期間に表示されている保留アイコンの数が、前記或る数を超えた数となる場合がある、 O ことを特徴とする遊技台。」 3 拒絶の理由 当審拒絶理由は、平成29年11月9日に提出された手続補正書により補正がされた請求項1~14に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献に記載された発明及び周知の技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、との理由を含むものである。 引用文献1:特許第6168638号公報 引用文献2:特許第6168575号公報 (うち、引用文献1は請求項1~14に対して、引用文献2は請求項4~14に対して引用。) 4 引用文献に記載された事項 当審拒絶理由に引用され、本願の出願前に頒布された上記引用文献1には、「遊技台」の発明に関し、図面と共に以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (1)「【0006】 本発明の目的は、表示手段に特徴を持った遊技台を提供することにある。 ・・・ 【図面の簡単な説明】 【0009】 ・・・ 【図5】本発明の一実施の形態によるパチンコ機100での表示図柄の一例であって、(a)は特図1の停止表示図柄の一例を示し、(b)は特図2の停止表示図柄の一例を示し、(c)は装飾図柄の一例を示し、(d)は普図の停止表示図柄の一例を示す図である。 ・・・ 【図16】本発明の一実施の形態によるパチンコ機100の実施例1における演出例を時系列で示す図である。 【図20】本発明の一実施の形態によるパチンコ機100の実施例5~7における演出例を時系列で示す図である。 【図21】本発明の一実施の形態によるパチンコ機100の実施例7、8における演出例を時系列で示す図である。 【図22】本発明の一実施の形態によるパチンコ機100の実施例9における演出例を時系列で示す図である。 【発明を実施するための形態】 【0010】 以下、図面を用いて、本発明の一実施の形態に係る遊技台(例えば、パチンコ機等の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機)について説明する。まず、図1を用いて、本実施の形態によるパチンコ機100の全体構成について説明する。・・・」 (2)「【0073】 次に、図5(a)~(d)を用いて、パチンコ機100の特図1表示装置212、特図2表示装置214、装飾図柄表示装置208、普図表示装置210が停止表示する特図および普図の種類について説明する。図5(a)は特図1の停止図柄態様の一例を示したものであり、図5(b)は特図2の停止図柄態様の一例を示したものである。特図1始動口230に球が入球したことを第1始動口センサが検出したことを条件として特図1変動遊技が開始され、特図2始動口232に球が入球したことを第2始動口センサが検出したことを条件として特図2変動遊技が開始される。特図1変動遊技が開始されると、特図1表示装置212は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図1の変動表示」を行う。また、特図2変動遊技が開始されると、特図2表示装置214は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図2の変動表示」を行う。これらの「特図1の変動表示」および「特図2の変動表示」が本実施形態にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして、特図1の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、特図1表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示し、特図2の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、特図2表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図1の変動表示」を開始してから特図1の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図2の変動表示」を開始してから特図2の停止図柄態様を停止表示するまでが本実施形態にいう図柄変動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図1または2の変動表示」を開始してから特図1または2の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と称する。図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。」 (3)「【0138】 以上の説明では、有利度の高い特図2変動遊技が有利度の低い特図1変動遊技よりも優先して開始され、特図2の保留が特図1の保留よりも優先して消化される特図2優先変動を例に挙げたが、有利度の低い特図1変動遊技が有利度の高い特図2変動遊技よりも優先して開始され、特図1の保留が特図2の保留よりも優先して消化される特図1優先変動であってもよい。また、特図2変動遊技および特図1変動遊技のいずれを優先することもなく、特図1および特図2それぞれの保留に係る特図変動遊技を始動口に入賞した順に開始する始動口入賞順変動であってもよい。始動口入賞順変動では、保留の上限数が特図1および特図2に関わらず8つになるため、特図1および特図2のそれぞれにおいて保留の上限数が4つとなる優先変動と比較して、保留数の実質的な上限を上げることができる場合がある。」 (4)「【0232】 次に、本実施の形態のパチンコ機100において実行される演出の具体例について図16~図36を用いて説明する。まず、図16~図36に示すパチンコ機100の構成について図16(a)を参照しつつ説明する。本実施の形態によるパチンコ機100は、上述したように、図3に示す、第1装飾図柄表示装置208Lと、第2装飾図柄表示装置208Mと、第3装飾図柄表示装置208Nとを表示手段として有している。以下、これまでの説明と重複する点もあるが説明する。 ・・・ 【0238】 第1装飾図柄表示装置208Lの表示領域下部中央には、変動アイコン表示領域eが設けられている。変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように変動アイコンが表示される。変動アイコンは、保留が消化されて特図変動遊技が開始されると変動アイコン表示領域e内に表示されるアイコンである。変動アイコンの態様(表示態様)を変化させることにより、当該特図変動遊技の当否を所定の大当り信頼度で当該変動の予告を実行することが可能である。図16(a)に示す例では、白色(図16~図36ではドットハッチングで示す)円形の態様で変動アイコンe1が表示されている。白色円形の態様は、デフォルトの態様であって、複数の態様のうちの最も大当り信頼度が低い態様である。 【0239】 変動アイコン表示領域eの左方には特図1保留アイコン表示領域fが設けられている。特図1保留アイコン表示領域fには、特図1の保留数に応じた数の特図1の保留アイコンが表示可能である。パチンコ機100は、特図1保留アイコン表示領域fに特図1の保留アイコンの個数によって特図1変動遊技の保留数を報知することが可能であるとともに、各保留アイコンの態様によって当該保留に係る特図1変動遊技の当否を所定の大当り信頼度で先読み予告を実行することが可能である。特図1保留アイコン表示領域fは、右から左に向かって、第1領域、第2領域、第3領域、第4領域の4つの領域に大まかに分かれている。第1領域~第4領域の各領域下部には、特図1の保留アイコンの表示位置を示す楕円形状のステージ(台座画像)が表示されている。第1~第4の各領域は、それぞれ1番目~4番目の保留順位に対応している。第1領域には最先の(最も過去に記憶された)保留に対応する特図1の保留アイコンが表示され、同様に第2~第4領域には2~4番目の保留に対応する特図1の保留アイコンがそれぞれ表示される。図16(a)に示す例では、特図1の保留数が2個であり、特図1保留アイコン表示領域fの第1領域、第2領域に保留アイコンf1、f2がそれぞれ表示されている。保留アイコンf1、f2は、台座画像上端部にオーバーラップして表示されている。また、保留アイコンf1、f2は、白色円形の態様で表示されている。白色円形の態様はデフォルトの態様であって、複数の態様のうちの最も大当り信頼度が低い態様である。なお、特図1先読み結果が「未判定」である保留に対応する特図1保留アイコンをデフォルトの態様で表示してもよい。この場合のデフォルトの態様の信頼度は設定されていない。」 (5)「【0331】 ・・・ (実施例7) 次に、図20(j)~(o)、図21(a)~(c)を用いて、本実施の形態の実施例7によるパチンコ機100の演出例について説明する。図20(j)~図21(c)の各図は、本実施例によるパチンコ機100を時系列で示す図である。図20および図21の各図では、家紋役物224Eおよび操作ボタン710の図示は省略する。 【0338】 図20(o)は、変化予告アイコンk2が保留アイコンf1の一部にオーバーラップする位置まで移動した状態を示している。図中、変化予告アイコンk2の左側に図示する右下向き矢印は、変化予告アイコンk2の軌跡を表している。 【0339】 図21(a)は、図20(o)から引き続き状態を示している。図21(a)では、変化予告アイコンk2が消去され、エフェクト画像mが保留アイコンf1の全体にオーバーラップして表示されている。変化予告アイコンk2が保留アイコンf1の一部にオーバーラップされると、変化予告アイコンk2が消去されて、代わってエフェクト画像mが表示される。エフェクト画像mの表示により、保留アイコンf1の態様が変化する保留変化表示が表示される。」 (6)「【0355】 ・・・ (実施例9) 次に、図22(a)~(o)を用いて、本実施の形態の実施例9によるパチンコ機100の演出例について説明する。図22(a)~(o)の各図は、本実施例によるパチンコ機100を時系列で示す図である。図22の各図では、家紋役物224Eおよび操作ボタン710の図示は省略する。 【0356】 図22(a)は、特図1変動遊技が実行中である状態を示している。図柄表示領域208a~208cでは装飾図柄の変動表示が行われており、第四図柄ランプi1では第四図柄の変動表示が行われており、第2装飾図柄表示装置208Mでは第五図柄の変動表示が行われている。また、図22(a)に示す時点の状態では、特図1の保留数が1であり、特図2の保留数は0であるので、特図1保留アイコン表示領域fに保留アイコンf1が表示され、特図2保留アイコン表示領域gに保留アイコンが表示されておらず、第3装飾図柄表示装置208Nには「1」と「0」の数字により保留数が表示されている。保留アイコンf1の態様は、白色円形である。また、変動アイコン表示領域eには、変動アイコンe1が表示されている。変動アイコンe1の態様は、白色円形である。また、第2装飾図柄表示装置208Mに青色円形の変化予告アイコンk1と、緑色円形の変化予告アイコンk2とが並んで表示されている。また、演出ステージは城下町ステージである。 【0357】 図22(b)は、変化予告アイコンk2が移動する移動アニメーションが開始された状態を示している。本例では、変化予告アイコンk2が保留アイコンf1に向かって移動を開始する。図中、変化予告アイコンk2の左側に図示する右上向き矢印は、変化予告アイコンk2の軌跡を表している。変化予告アイコンk2は、第1装飾図柄表示装置208Lと第2装飾図柄表示装置208Mとの二つの表示装置に跨って表示されている。 【0358】 図22(c)は、変化予告アイコンk1が移動する移動アニメーションが開始された状態を示している。本例では、変化予告アイコンk1が変動アイコンe1に向かって移動を開始する。図中、変化予告アイコンk1の左側に図示する右上向き矢印は、変化予告アイコンk1の軌跡を表している。 図22(d)は、変化予告アイコンk2が保留アイコンf1の一部にオーバーラップする位置まで移動した状態を示している。図中、変化予告アイコンk2の左側に図示する右下向き矢印は、変化予告アイコンk2の軌跡を表している。 ・・・ 【0361】 また、図22(e)では、変化予告アイコンk1が変動アイコンe1の一部にオーバーラップする位置まで移動した状態を示している。図中、変化予告アイコンk1の左側に図示する右下向き矢印は、変化予告アイコンk1の軌跡を表している。 【0362】 図22(f)は、変化予告アイコンk1が消去され、エフェクト画像m2が変動アイコンe1の全体にオーバーラップして表示された状態を示している。変化予告アイコンk1が変動アイコンe1の一部にオーバーラップされると、変化予告アイコンk1が消去されて、代わってエフェクト画像m2が表示される。エフェクト画像m2の表示により、変動アイコンe1の態様が変化する変化表示が表示される。 【0363】 図22(g)は、エフェクト画像m1が消去された状態を示している。エフェクト画像m1の消去が保留変化表示の終了であり、保留変化表示が行われたことにより、保留アイコンf1の態様が白色円形から緑色円形に変化している。本例では、先読み予告の対象の保留に対応する保留アイコンf1は、変化予告アイコンk2と同じ緑色に変化する。 【0364】 図22(h)は、エフェクト画像m2が消去された状態を示している。エフェクト画像m2の消去が変動アイコンの変化表示の終了であり、変化表示が行われたことにより、変動アイコンe1の態様が白色円形から青色円形に変化している。本例では、変動アイコンe1は、変化予告アイコンk1と同じ青色に変化する。変化候補表示の種類は複数設けられており、変動アイコンの態様は、複数種類の変化候補表示のうちの一の変化候補表示に対応した態様に変化する場合がある。 ・・・ 【0367】 図22(k)は、変化予告アイコンk3が移動する移動アニメーションが開始された状態を示している。変化予告アイコンk、3は、第1装飾図柄表示装置208Lと第2装飾図柄表示装置208Mとの二つの表示装置に跨って表示されている。本例では、変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に向かって移動するアニメーションが表示される。これにより、変化対象が保留アイコンf1であるのか変動アイコンe1であるのか、また、保留アイコンf1および変動アイコンe1の両方であるのかを分かりにくくして、遊技者に変化対象のアイコンに注目させるこができる場合がある。 【0368】 図22(l)は、変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に移動した状態を示している。変化予告アイコンk3は保留アイコンf1の一部と変動アイコンe1の一部とにオーバーラップしている。図中、変化予告アイコンkの左側に図示する右下向き矢印は、変化予告アイコンkの軌跡を表している。 【0369】 図22(m)は、エフェクト画像m1、m2、m3が表示された状態を示している。エフェクト画像m1は保留アイコンf1にオーバーラップして表示され、エフェクト画像m2は変化予告アイコンk3にオーバーラップして表示され、エフェクト画像m3は変動アイコンe1にオーバーラップして表示される。エフェクト画像m1、m2、m3により、保留アイコンf1、変動アイコンe1、および変化予告アイコンk3は視認不可能となる。なお、エフェクト画像m1、m2、m3が表示開始されると変化予告アイコンk3は消去されてもよい。 【0370】 図22(n)は、エフェクト画像m1、m2、m3が消去された状態を示している。なお、エフェクト画像m1、m2、m3が消去されるのに先立って、変化予告アイコンk3は消去されている。エフェクト画像m1、m2、m3の消去が変化表示の終了であり、変化表示が行われたことにより、本例では、変動アイコンe1の態様が青色円形から赤色円形に変化しており、保留アイコンf1の態様は緑色円形のままである。本例では、変化予告アイコンk3は変動アイコンe1の態様を変化させる変化表示に用いられる表示であり、変動アイコンe1は、変化予告アイコンk3と同じ赤色に変化する。なお、変化予告アイコンk3は保留アイコンf1の態様を変化させる保留変化表示に用いられる表示であってもよいし、変化予告アイコンk3は保留アイコンf1および変動アイコンe1の態様を変化させる変化表示に用いられてもよい。」 (7)「【0591】 なお、上記詳細な説明で説明した事項、特に実施例1~22および変形例で説明した事項は組み合わせることが可能である。」 (8) 図22(a)、(c)~(e)、(l)には、表示手段のうち第1装飾図柄表示装置208Lに、変動アイコンe1を表示し、表示手段のうち第1装飾図柄表示装置208Lまたは第2装飾図柄表示装置208Mに、変動アイコンe1と同じ大きさの円形態様の変化予告アイコンk1、k2、k3を表示する態様を看て取ることができる。 (9) 図22(d)には、変動アイコンe1と、変化予告アイコンk1が、オーバーラップせずに表示される態様を看て取ることができる。 また、図22(c)(d)には、変動アイコンe1と、変化予告アイコンk2が、オーバーラップせずに表示される態様を看て取ることができる。 さらに、図22(k)には、変動アイコンe1と、変化予告アイコンk3が、オーバーラップせずに表示される態様を看て取ることができる。 (10) 図22(i)(j)より、第2装飾図柄表示装置208Mに変化予告アイコンk3が表示されている態様を看て取ることができる。 (11) 図22(b)(c)(k)には、いずれも変動アイコン表示領域eに変動アイコンe1が表示されている状態を看て取ることができる。 (12) 図22(e)(h)には、色が変化した変動アイコンe1の態様が、変化予告アイコンk1と同じ大きさかつ同じ円形形状である態様を看て取ることができ、 (13) 図22(l)(n)には、色が変化した変動アイコンe1の態様が、変化予告アイコンk3と同じ大きさかつ同じ円形形状である態様を看て取ることができる。 (14) 図22(h)及び図22(n)には、変動アイコンe1が、変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように表示される態様を看て取ることができる。 (15) 図21(a)から、変化予告アイコンk2が消去され、エフェクト画像mが保留アイコンf1の全体にオーバーラップして表示された状態で、変動アイコンe1は色を変化することなく変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように表示されている態様を看て取ることができる。 (16) 上記(9)に基づく認定事項(図22(c)(d)(k)) 上記(9)の図22(d)の「変動アイコンe1と、変化予告アイコンk1が、オーバーラップせずに表示される態様」と、 図22(c)(d)の「変動アイコンe1と、変化予告アイコンk2が、オーバーラップせずに表示される態様」と、 図22(k)の「変動アイコンe1と、変化予告アイコンk3が、オーバーラップせずに表示される態様」から、 「変動アイコンe1と、変化予告アイコンk1は、オーバーラップせずに表示される態様があり、 変動アイコンe1と、変化予告アイコンk2は、オーバーラップせずに表示される態様があり、 変動アイコンe1と、変化予告アイコンk3は、オーバーラップせずに表示される態様があり、」 との事項が導かれる。 そして、上記記載事項(1)~(7)、図面に記載された事項(8)~(15)、記載事項及び図面に記載された事項から認定された事項(16)を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~oは、本願発明のA~Oに対応させて当審にて付与した。また、丸括弧内に示された段落番号は、引用文献における引用箇所を示す。)。 (引用発明) 「a 第1装飾図柄表示装置208Lと、第2装飾図柄表示装置208Mと、第3装飾図柄表示装置208Nとを表示手段として有しているパチンコ機100であって(【0010】、【0232】)、 b、c 第1装飾図柄表示装置208Lには、変動アイコン表示領域eが設けられ、変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように変動アイコンe1が表示され(【0238】)、 変動アイコンe1は、保留が消化されて特図変動遊技が開始されると表示されるアイコンであり(【0238】)、 d-f 表示手段のうち第1装飾図柄表示装置208Lに、変動アイコンe1を表示し(上記(8)の図22(a)、(c)~(e)、(l))、 表示手段のうち第1装飾図柄表示装置208Lまたは第2装飾図柄表示装置208Mに、変動アイコンe1と同じ大きさの円形態様の変化予告アイコンk1、k2、k3を表示し(上記(8)図22(a)、(c)~(e)、(l))、 変動アイコンe1の態様は、白色円形であり(【0356】)、 g 変動アイコンe1と、変化予告アイコンk1は、オーバーラップせずに表示される態様があり(上記(9)(図22(c)(d)(k))に基づく認定事項(16))、 変動アイコンe1と、変化予告アイコンk2は、オーバーラップせずに表示される態様があり(同認定事項(16))、 変動アイコンe1と、変化予告アイコンk3は、オーバーラップせずに表示される態様があり(同認定事項(16))、 h 第2装飾図柄表示装置208Mに変化予告アイコンk1と、変化予告アイコンk2とが表示され(【0356】)、 第2装飾図柄表示装置208Mに変化予告アイコンk3が表示され(上記(10)図22(i)(j))、 i 変動アイコン表示領域eに変動アイコンe1が表示されている(【0356】)状態(上記(11)図22(b))で、変化予告アイコンk2が移動する移動アニメーションが開始され、変化予告アイコンk2が保留アイコンf1に向かって移動を開始し(【0357】)、 変動アイコン表示領域eに変動アイコンe1が表示されている(【0356】)状態(上記(11)図22(c))で、変化予告アイコンk1が移動する移動アニメーションが開始され、変化予告アイコンk1が変動アイコンe1に向かって移動を開始し(【0358】)、 変動アイコン表示領域eに変動アイコンe1が表示されている(【0356】)状態(上記(11)図22(k))で、変化予告アイコンk3が移動する移動アニメーションが開始され、変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に向かって移動し(【0367】)、 j 各保留アイコンの態様によって当該保留に係る先読み予告を実行することが可能であり、白色円形の態様はデフォルトの態様であって、複数の態様のうちの最も大当り信頼度が低い態様であり(【0239】)、 保留変化表示が行われたことにより、先読み予告の対象の保留に対応する保留アイコンf1態様は白色円形から緑色円形に変化し(【0363】)、 変化予告アイコンk3が移動する移動アニメーションが開始され(【0367】)、 変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に移動し、変化予告アイコンk3は保留アイコンf1の一部と変動アイコンe1の一部とにオーバーラップし(【0368】)、 k 変化予告アイコンk1が変動アイコンe1の一部にオーバーラップする位置まで移動し(【0361】)、変化予告アイコンk1が変動アイコンe1の一部にオーバーラップされると、変化予告アイコンk1が消去されて、代わってエフェクト画像m2が表示され(【0362】)、エフェクト画像m2が消去され、変動アイコンe1は変化予告アイコンk1と同じ青色に変化して、変動アイコンe1の態様は白色円形から、変化予告アイコンk1と同じ大きさかつ同じ円形形状の青色円形に変化し(【0364】、上記(12)図22(e)(h))、変動アイコンe1は変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように表示され(上記(14)図22(h))、 変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に移動し、変化予告アイコンk3は保留アイコンf1の一部と変動アイコンe1の一部とにオーバーラップし(【0368】)、エフェクト画像m1、m2、m3により、保留アイコンf1、変動アイコンe1、および変化予告アイコンk3は視認不可能となり(【0369】)、エフェクト画像m1、m2、m3が消去され、エフェクト画像m1、m2、m3が消去されるのに先立って、変化予告アイコンk3は消去され、変動アイコンe1は、変化予告アイコンk3と同じ赤色に変化して、変動アイコンe1の態様は青色円形から変化予告アイコンk3と同じ大きさかつ同じ円形形状の赤色円形に変化し(【0370】、上記(13)図22(l)(n))、変動アイコンe1は変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように表示され(上記(14)図22(n))、 l 変化予告アイコンk2が保留アイコンf1の一部にオーバーラップする位置まで移動し(【0338】)、 変化予告アイコンk2が消去され、エフェクト画像mが保留アイコンf1の全体にオーバーラップして表示され(【0339】)た状態で、変動アイコンe1は色を変化することなく変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように表示され(上記(15)図21(a))、 m 特図1始動口230に球が入球したことを第1始動口センサが検出したことを条件として特図1変動遊技が開始され、特図2始動口232に球が入球したことを第2始動口センサが検出したことを条件として特図2変動遊技が開始され(【0073】)、 特図1および特図2のそれぞれにおいて保留の上限数が4つとなる(【0138】)、 o パチンコ機100(遊技台)(【0010】、【0232】)。」 5 本願発明と引用発明の対比 本願発明と引用発明とを分説にしたがって対比する。 (a)引用発明の構成aの「表示手段」は本願発明の「表示手段」に相当するとともに、「第1装飾図柄表示装置208Lと、第2装飾図柄表示装置208Mと、第3装飾図柄表示装置208N」も、それぞれ本願発明の「表示手段」に相当する。 また、引用発明の「有している」、「パチンコ機100」は、それぞれ本願発明の「備えた」、「遊技台」に相当する。 してみると、引用発明の構成aは、本願発明の構成Aに相当するものである。 (b)引用発明の構成b、cの「保留が消化されて特図変動遊技が開始されると表示されるアイコンであ」る「変動アイコンe1」は、本願発明の構成Bの「実行中の図柄変動表示に関するアイコン(以下、「変動アイコン」という。)」に相当する。 そして、引用発明の構成b、cの「第1装飾図柄表示装置208L」(表示手段)には、「変動アイコン表示領域eが設けられ、変動アイコン表示領域e内に」「変動アイコンe1が表示され」るのだから、引用発明の構成b、cの「第1装飾図柄表示装置208L」(表示手段)は、「変動アイコンe1」(変動アイコン)を「表示可能な手段」に相当する。 してみると、引用発明の構成b、cは、本願発明の構成Bに相当するものである。 (c)引用発明の構成b、cの「変動アイコン表示領域e」は、本願発明の構成Cの「或る表示領域」に相当するとともに、引用発明の構成b、cの「第1装飾図柄表示装置208L」(表示手段)に「設けられ」た「変動アイコン表示領域e」は、本願発明の構成Cの「表示手段における表示領域のうちの或る表示領域」に相当し、引用発明の構成b、cの「変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように変動アイコンe1が表示され」ることは、本願発明の構成Cの「或る表示領域に前記変動アイコンを表示可能」であることに相当する。 また、引用発明の構成b、cの「第1装飾図柄表示装置208L」(表示手段)が、「変動アイコンe1」(変動アイコン)を「表示可能な手段」に相当することは、上記(b)にて説示のとおりである。 してみると、引用発明の構成b、cは、本願発明の構成Cに相当するものである。 (d)引用発明の構成d-fの「円形態様の変化予告アイコンk1、k2、k3」は、「変動アイコンe1」(変動アイコン)と「同じ大きさ」であり、同じ「円形」態様なのだから、大きさ及び形状から「変動アイコンe1」(変動アイコン)と区別することができず、本願発明の構成Dの「二つの変動アイコン」のうちのひとつに相当する。 また、引用発明の構成d-fの「変動アイコンe1を表示」し「変化予告アイコンk1、k2、k3を表示」する「表示手段」は、本願発明の構成Dの「二つの前記変動アイコン(以下、「二つの変動アイコン」という。)を表示可能な手段であ」る「表示手段」に相当する。 してみると、引用発明の構成d-fは、本願発明の構成Dに相当するものである。 (e)(f)引用発明の構成d-fの「変動アイコンe1」は、本願発明の構成Eの「二つの変動アイコンのうちの一つ」に相当するとともに、「第一の変動アイコン」に相当する。 また、引用発明の構成d-fの「円形態様の変化予告アイコンk1、k2、k3」は、「二つの変動アイコンのうちの一つ」に相当するとともに、「第二の変動アイコン」に相当する。 してみると、引用発明の構成d-fは、本願発明の構成E、Fに相当するものである。 (g)引用発明の構成gの 「変動アイコンe1と、変化予告アイコンk1は、オーバーラップせずに表示される態様」、 「変動アイコンe1と、変化予告アイコンk2は、オーバーラップせずに表示される態様」、 「変動アイコンe1と、変化予告アイコンk3は、オーバーラップせずに表示される態様」、 は、いずれも本願発明の構成Gの 「前記第一の変動アイコンと前記第二の変動アイコンが重ならずに表示されている場合」に相当する。 してみると、引用発明の構成gは、本願発明の構成Gに相当するものである。 (h)引用発明の構成b、cによれば「変動アイコン表示領域e」(本願発明の構成Cの「或る表示領域」に相当)は、「第1装飾図柄表示装置208L」に「設けられ」ているのだから、引用発明において「第1装飾図柄表示装置208L」とは別の表示装置である「第2装飾図柄表示装置208M」の表示領域は本願発明の「或る表示領域とは別の表示領域」に相当する。 一方、引用発明の構成hの「変化予告アイコンk1」、「変化予告アイコンk2」及び「変化予告アイコンk3」(いずれも本願発明の「第二の変動アイコン」に相当)は、いずれも「第2装飾図柄表示装置208M」の表示領域(本願発明の「或る表示領域とは別の表示領域)に相当)の表示領域に表示されるものであるのだから、引用発明の構成hの「変化予告アイコンk1」、「変化予告アイコンk2」及び「変化予告アイコンk3」(第二の変動アイコン)の全部が、或る表示領域とは別の表示領域」に「表示され」ることがあるのは明らかである。 してみると、引用発明の構成hは、本願発明の構成Hに相当するものである。 (i)引用発明における「変動アイコンe1」が本願発明の「第一の変動アイコン」に相当することは、上記(e)(f)のとおりである。 また、引用発明における「円形態様の変化予告アイコンk1、k2、k3」が、いずれも本願発明の「第二の変動アイコン」に相当することも上記(e)(f)のとおりであり、引用発明の構成iの 「変化予告アイコンk2が移動する移動アニメーション」、 「変化予告アイコンk1が移動する移動アニメーション」、及び 「変化予告アイコンk3が移動する移動アニメーション」は、いずれも本願発明の構成Iの「第二の変動アイコンが移動するアニメーション(以下、「第二の移動アニメ」という。)」に相当する。 そうすると、引用発明の構成iの 「変動アイコンe1が表示されている状態で、変化予告アイコンk2が移動する移動アニメーションが開始され」ること、 「変動アイコンe1が表示されている状態で、変化予告アイコンk1が移動する移動アニメーションが開始され」ること、及び 「変動アイコンe1が表示されている状態で、変化予告アイコンk3が移動する移動アニメーションが開始され」ることは、いずれも本願発明の構成Iの「前記第一の変動アイコンが表示されている期間において前記第二の変動アイコンが移動するアニメーション(以下、「第二の移動アニメ」という。)が表示される場合」に相当するといえる。 してみると、引用発明の構成iは、本願発明の構成Iに相当するものである。 (j)引用発明の構成jにおいて、「各保留アイコン」は「態様によって当該保留に係る先読み予告を実行することが可能であり、白色円形の態様はデフォルトの態様であって、複数の態様のうちの最も大当り信頼度が低い態様であ」るのだから、同引用発明の構成jにおける「緑色円形に変化し」た「保留アイコンf1」は本願発明の「予告表示」に相当するといえる。 また、引用発明の「変化予告アイコンk3」(第二の変動アイコン)が「保留アイコンf1の一部」「とにオーバーラップ」することは、本願発明の構成Jの「第二の変動アイコンの少なくとも一部が予告表示の少なくとも一部と重なる」ことに相当する。 したがって、引用発明の構成jの 「変化予告アイコンk3が移動する移動アニメーションが開始され」(第二の移動アニメが表示され)、「変化予告アイコンk3」が「保留アイコンf1の一部」「とにオーバーラップ」することは、本願発明の構成Jの「前記第二の移動アニメが表示されている期間の少なくとも一部の期間に前記第二の変動アイコンの少なくとも一部が予告表示の少なくとも一部と重なる」ことに相当する。 してみると、引用発明の構成jは、本願発明の構成Jに相当するものである。 (k)引用発明の構成kの「変化予告アイコンk1が変動アイコンe1の一部にオーバーラップする位置まで移動」することは、本願発明の構成Kの「前記第二の移動アニメが表示された」ことに相当する。 また同様に、引用発明の構成kの「変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に移動」することも、本願発明の構成Kの「前記第二の移動アニメが表示された」ことに相当する。 そして、引用発明の「変動アイコン表示領域e」が本願発明の「或る表示領域」に相当することは上記(c)にて説示のとおりであるから、引用発明の構成kの「変動アイコンe1」が「変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように表示され」ることは、本願発明の構成Kの「前記第二の変動アイコンが前記或る表示領域に表示される」ことと、「アイコンが前記或る表示領域に表示される」点で共通する。 してみると、引用発明の構成kは、本願発明の構成Kと、 「前記第二の移動アニメが表示された後、アイコンが前記或る表示領域に表示される場合があ」る点で共通する。 (l)引用発明の構成lの「変化予告アイコンk2が保留アイコンf1の一部にオーバーラップする位置まで移動」することは、本願発明の構成Lの「前記第二の移動アニメが表示された」ことに相当する。 そして、引用発明の「変動アイコン表示領域e」が本願発明の「或る表示領域」に相当することは上記(c)にて説示のとおりであるから、引用発明の構成lの「変動アイコンe1」が「色を変化することなく変動アイコン表示領域e内に表示された円柱状のステージ(台座画像)の上面上に載置されるように表示され」ることは、本願発明の構成Lの「前記第二の変動アイコンが前記或る表示領域に表示されずに前記第一の変動アイコンが該或る表示領域に表示される」ことに相当する。 してみると、引用発明の構成lは、本願発明の構成Lに相当するものである。 (m)引用発明の構成mの「特図1変動遊技」の「開始」及び「特図2変動遊技」の「開始」は、いずれも本願発明の「図柄変動表示の実行の開始」に相当するとともに、引用発明の構成mの「4つ」、「上限数」、「保留」はそれぞれ本願発明の「或る数」「上限」「保留」に相当する。 そして、遊技機における「特図1」および「特図2」の保留が、それぞれ「特図1変動遊技」の「開始」および「特図2変動遊技」の「開始」の保留であることは、技術常識である。 してみると、引用発明の構成mは、本願発明の構成Mに相当するものである。 (o)引用発明の「パチンコ機100」は、本願発明の「遊技台」に相当する。 引用発明の構成oは、本願発明の構成Oに相当するものである。 そうすると、上記(a)~(o)によれば、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。 (一致点) 「A 表示手段を備えた遊技台であって、 B 前記表示手段は、実行中の図柄変動表示に関するアイコン(以下、「変動アイコン」という。)を表示可能な手段であり、 C 前記表示手段は、該表示手段における表示領域のうちの或る表示領域に前記変動アイコンを表示可能な手段であり、 D 前記表示手段は、二つの前記変動アイコン(以下、「二つの変動アイコン」という。)を表示可能な手段であり、 E 前記二つの変動アイコンのうちの一つは、第一の変動アイコンであり、 F 前記二つの変動アイコンのうちの一つは、第二の変動アイコンであり、 G 前記第一の変動アイコンと前記第二の変動アイコンが重ならずに表示されている場合があり、 H 前記第二の変動アイコンの全部が前記或る表示領域とは別の表示領域に表示されている場合があり、 I 前記第一の変動アイコンが表示されている期間において前記第二の変動アイコンが移動するアニメーション(以下、「第二の移動アニメ」という。)が表示される場合があり、 J 前記第二の移動アニメが表示されている期間の少なくとも一部の期間に前記第二の変動アイコンの少なくとも一部が予告表示の少なくとも一部と重なる場合があり、 K′前記第二の移動アニメが表示された後、アイコンが前記或る表示領域に表示される場合があり、 L 前記第二の移動アニメが表示された後、前記第二の変動アイコンが前記或る表示領域に表示されずに前記第一の変動アイコンが該或る表示領域に表示される場合(以下、「第二の場合」という。)があり、 M 或る数を上限として図柄変動表示の実行の開始を保留することが可能である、 O 遊技台。」 (相違点1) 構成Kの「第二の移動アニメが表示された後」について、本願発明では、「前記第二の変動アイコンが前記或る表示領域に表示される場合」「があ」るのに対し、引用発明では、「アイコンが前記或る表示領域に表示される場合があ」るものの、そのアイコンは「変動アイコンe1」(第一の変動アイコン)であって、「第二の変動アイコン」ではない点。 (相違点2) 構成Nについて、本願発明は、「前記二つの変動アイコンが表示されている期間に表示されている保留アイコンの数が、前記或る数を超えた数となる場合がある」のに対し、引用発明は係る構成を有しない点。 6 判断 上記相違点について検討する。 (1)相違点1について(構成K) ア 引用発明の構成kの「変化予告アイコンk1が変動アイコンe1の一部にオーバーラップする位置まで移動」(前記第二の移動アニメが表示された)後についてさらにみると、「変化予告アイコンk1」(第二の変動アイコン)は、「消去されて、代わってエフェクト画像m2が表示され」、「エフェクト画像m2が消去され」ると、「変動アイコンe1」(第一の変動アイコン)は、「変化予告アイコンk1」(第二の変動アイコン)と同じ青色、同じ大きさかつ同じ円形形状の青色円形に変化するのだから、引用発明において、当該演出の前後で、変動アイコンe1(第一の変動アイコン)の色が変化したものであったとしても、実質的には変動アイコンe1(第一の変動アイコン)が変化予告アイコンk1(第二の変動アイコン)自体に変化してみえることは明らかである。 そうすると、引用発明の構成kにおいて、「変化予告アイコンk1が変動アイコンe1の一部にオーバーラップする位置まで移動」(前記第二の移動アニメが表示された)後、変化予告アイコンk1(第二の変動アイコン)が、「変動アイコン表示領域e」(或る表示領域)に表示されたようにみえることは明らかである。 イ 上記アと同様に、引用発明の構成kの「変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に移動」(前記第二の移動アニメが表示された)後についてみると、「変化予告アイコンk3」(第二の変動アイコン)は、「エフェクト画像m1、m2、m3により」「視認不可能となり」、「変化予告アイコンk3は消去され」、「エフェクト画像m1、m2、m3が消去され」ると、「変動アイコンe1」(第一の変動アイコン)は、「変化予告アイコンk3」(第二の変動アイコン)と同じ赤色、同じ大きさかつ同じ円形形状の赤色円形に変化するのだから、引用発明において、当該演出の前後で、変動アイコンe1(第一の変動アイコン)の色が変化したものであったとしても、実質的には変動アイコンe1(第一の変動アイコン)が変化予告アイコンk3(第二の変動アイコン)自体に変化してみえることは明らかである。 そうすると、引用発明の構成kにおいて、「変化予告アイコンk3が保留アイコンf1と変動アイコンe1の間に移動」(前記第二の移動アニメが表示された)後についても、変化予告アイコンk3(第二の変動アイコン)が、「変動アイコン表示領域e」(或る表示領域)に表示されたようにみえることは明らかである。 ウ 上記ア、イより、引用発明の構成kは、本願発明の構成Kと、実質的には相違しないものであり、上記相違点1は実質的には相違点とはいえないものである。 (2)相違点2について 保留アイコンの表示において、表示手段に特徴を持たせること、保留図柄の表示に係る遊技興趣を向上させることや、保留数を確認しやすくすること等を課題とし、表示される保留アイコンの数を、保留することが可能な「或る数」を超えた数とする態様とすることが、例えば、 ・特開2017-113620号公報 (特に【0004】の「・・・従来の遊技台は、表示手段に改良の余地がある。本発明の目的は、表示手段に特徴を持った遊技台を提供することにある。」との記載のほか、【0349】の、「この例では、特図1変動遊技の保留数を装飾図柄表示装置208´の一部の表示領域を用いて報知するための特図1用保留アイコン第1表示領域901´と、特図1変動遊技の保留数を報知するための特図1用第保留アイコン第2表示領域903´の2つを別々に設けており、特図1用保留アイコン第1表示領域901´における保留表示の態様と、特図1用保留アイコン第2表示領域903´における保留表示の態様を異ならせている。」との記載や、図51および図52を参照。これらの記載から、表示可能とされる保留アイコンの数が、保留することが可能な数の2倍(保留することが可能な「或る数」を超えた数)となっていることは明らかである。) ・特開2016-214947号公報 (特に【0006】の「・・・保留図柄等の記憶表示の表示に係る遊技興趣を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。」との記載のほか、【0180】の、「ここで、本実施例のパチンコ機1では、・・・円形の保留図柄を演出表示装置27にて表示するところ、変動モードDの設定中は、図27に示すように、円形の保留図柄に追加して、トランプや宝箱を模した保留図柄を表示する。」との記載や、図27等を参照。これらの記載から、表示可能とされる保留アイコンの数が、保留することが可能な数の2倍(保留することが可能な「或る数」を超えた数)となっていることは明らかである。) ・特開2013-208221号公報 (特に【0991】、【0995】、【0998】、【1151】の、 「【0991】 以下、この特図保留表示領域208hのように、従来公知の保留画像(この例では、単色で塗りつぶされた円の画像)のみを表示する特図保留表示領域、または、装飾図柄を表示する図柄表示領域と重なり合わない特図保留表示領域を、「通常保留表示領域」と称する場合がある。」 「【0995】 以下この特図保留表示領域208jのように、本発明に係る保留アイコンや変動アイコンを少なくとも1つ表示する特図保留表示領域、または、装飾図柄を表示する図柄表示領域と少なくとも一部が重なり合う特図保留表示領域を、上述の「通常保留表示領域」に対して「特殊保留表示領域」と称する場合がある。」 「【0998】 ・・・モードC(爺モード)では、装飾図柄表示装置208の表示領域に、モードA(殿モード)における特図保留表示領域(通常保留表示領域)208hと、モードB(姫モード)における特図保留表示領域(特殊保留表示領域)208jの両方を配置している。」 「【1151】 このような構成とすれば、第一の表示は装飾図柄変動表示に近いため、装飾図柄変動表示から視線を大きくそらすことなく第一の表示を視認して保留数を確認することができる場合がある。また、第一の表示と第二の表示の表示位置は近いため、第一の表示が視認困難となっても視線を大きく逸らすことなく第二の表示を視認して保留数を確認することができる場合がある。」との記載や、図142(c)等を参照。これらの記載から、表示可能とされる保留アイコンの数が、保留することが可能な数の2倍(保留することが可能な「或る数」を超えた数)となっていることは明らかである。) にみられるように従来より周知である。 一方、引用文献1には、表示手段に特徴を持った遊技台を提供することを目的とすることが記載されており(上記「4 引用文献に記載された事項」(1)の【0006】の記載を参照。)、さらに、遊技機において保留図柄の表示に係る遊技興趣を向上させることや保留数を確認しやすく表示することはいずれも自明の課題である。 してみれば、引用発明において、表示手段に特徴を持たせること、表示に係る遊技興趣を向上させること、保留数を確認しやすくすること等を意図して、表示されている保留アイコンの数を、図柄変動表示の実行の開始を保留することが可能な上限数(或る数)を超えた数となる態様とし、以て、二つの変動アイコンが表示されている期間において表示されている保留アイコンの数に、前記或る数を超えた数となる場合を設定することは、当業者が適宜なしうる事項というべきである。 7 本願発明が奏する効果について 本願発明が奏する作用効果について検討してみても、当業者が引用発明及び周知の技術から予測し得るものであって、格別のものということはできない。 8 請求人の主張について 審判請求人は、平成30年9月26日提出の意見書において、引用文献1及び2のいずれも、保留アイコンが増加するような技術思想が一切なく、これに対し、補正後の本願発明は、変動アイコンを含め、保留数を示す保留アイコンの数を実際の数より増加させ、その結果として保留限度数を超えた数の保留アイコンを表示させることができるようになることで、変動アイコンの他にも保留アイコンが増加することに注目させることができ、これによって、保留限度数をも超えて表示された多量のアイコンの表示により、その後の大当りへの期待が高まるような何らかの演出ないしは結果が導出される期待感を掻き立てるという特有の効果を奏する旨の主張をしている。 しかし、上記「6 判断」「(2)相違点2について」にて説示のとおり、保留アイコンの表示において、表示される保留アイコンの数を、保留することが可能な「或る数」を超えた数とする態様とすることは従来より周知の態様であって、引用発明において、表示されている保留アイコンの数を、図柄変動表示の実行の開始を保留することが可能な上限数(或る数)を超えた数となる態様とし、以て、二つの変動アイコンが表示されている期間において表示されている保留アイコンの数に、前記或る数を超えた数となる場合を設定することは、当業者が適宜なしうる事項である。 そして、上記作用効果について検討してみても、当業者が引用発明及び周知の技術から予測し得るものであって、格別のものということはできない。 9 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項について検討するまでもなく本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-016714

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