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商標拒絶査定不服審判

2017-016178

ドクターリセラ、リセラ

審判番号
2017-016178
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-088273
請求日
2017年11月01日
審決日
2017年12月18日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】渡邊 章範
  • 【請求人代理人】鎌田 直也
  • 【請求人代理人】鎌田 文二
  • 【請求人代理人】中谷 弥一郎
  • 【請求人代理人】高橋 一彰
審判長/審判官
  • 審判長 青木 博文
  • 審判官 原田 信彦
  • 審判官 豊泉 弘貴
分類
T18 .26 -WY (W03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-88273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Dr.Recella」の欧文字を書してなり、第3類、第5類、第32類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年8月31日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年3月9日付け、同29年4月24日付け及び当審における同年11月1日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,サプリメント」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4970204号商標及び登録第5085437号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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2017-016178

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