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特許拒絶査定不服審判

2017-015589

遊技機

審判番号
2017-015589
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-175443外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月20日
審決日
2018年12月18日
公報発行日
2019年03月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-175443号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年1月14日出願公開、特開2016-5663号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成23年2月10日に出願した特願2011-27439号の一部を平成25年3月15日に新たな特許出願(特願2013-52655号)とし、さらにその一部を平成27年9月7日に新たな特許出願(特願2015-175443号)としたものであって、平成28年2月3日に手続補正書が提出され、平成28年10月19日付けで拒絶の理由が通知され、平成28年12月16日に意見書及び手続補正書が提出され、平成29年4月18日付けで最後の拒絶の理由が通知され、平成29年5月31日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成29年8月23日付けで、平成29年5月31日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、平成29年10月20日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされ、これに対し、当審において、平成30年6月20日付けで拒絶の理由が通知され、平成30年8月20日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 本願発明 この出願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成30年8月20日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める(A~Sについては、発明特定事項を分説するため当審で付した。)。 「【請求項1】 A 始動領域を遊技媒体が通過したことにもとづいて可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、 B 制御を行う際に発生する変動データを記憶する変動データ記憶手段と、 C 操作に応じて操作信号を出力する初期化操作手段と、 D 電力供給が開始されたときに、前記初期化操作手段からの前記操作信号が入力されたことにもとづいて、前記変動データ記憶手段の記憶内容を初期化する初期化処理を実行する初期化処理実行手段と、 E 付与条件が成立したことにもとづいて、遊技媒体の付与を実行する付与実行手段と、 F 前記付与条件が成立したときに、当該付与条件の成立により遊技媒体の付与予定数が所定数に達することを示す条件成立信号を外部に出力する条件成立信号外部出力手段と、 G 付与済みの遊技媒体の数が特定数に達したことを示す付与済信号を外部に出力する付与済信号外部出力手段と、 H 所定のエラーが発生しているか否かを判定するエラー判定手段と、 I 少なくとも、前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたこと、および前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたことを含む所定の信号出力条件が成立したことにもとづいて、外部にセキュリティ信号を出力するセキュリティ信号外部出力手段と、 J 前記始動領域を遊技媒体が通過する頻度を高めた高頻度状態に制御可能な高頻度状態制御手段と、 K 前記高頻度状態に制御されているときに、外部に高頻度状態信号を出力する高頻度状態信号外部出力手段と、 L 前記有利状態に制御するかを決定する決定手段と、 M 前記決定手段の決定より前に、前記有利状態に制御されるかを判定する判定手段と、 N 前記決定手段の決定結果にもとづいて可変表示を実行する可変表示実行手段と、 O 前記判定手段の判定結果にもとづいて、当該判定の対象となった可変表示を開始する前に特定演出の実行を制御可能な特定演出制御手段とを備え、 P 前記セキュリティ信号外部出力手段は、 P1 前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたときと前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたときとで、共通の出力端子から前記セキュリティ信号を外部に出力するとともに、 P2 前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたときと前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたときとで、異なる期間前記セキュリティ信号を外部に出力し、 P3 前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたことにもとづく前記セキュリティ信号の出力中に、さらに前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定された場合には、該セキュリティ信号の出力を延長し、 Q 前記有利状態には、所定の遊技価値を付与する所定有利状態と、前記所定有利状態よりも低い遊技価値を付与する特定有利状態とがあり、 R 前記特定演出制御手段は、前記判定手段によって前記特定有利状態に制御されると判定された場合に前記特定演出を制限する S ことを特徴とする遊技機。」 第3 当審における拒絶の理由の概要 平成30年6月20日の当審が通知した拒絶理由の理由の概要は、次のとおりのものである。 本願の請求項1~3に記載された発明は、その出願前日本国内において頒布された以下の引用文献1に記載された発明、引用文献2、6、7に記載された事項及び周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特開2009-61003号公報 引用文献2:特開2001-239030号公報 引用文献3:特開2007-143883号公報(周知技術を示す文献) 引用文献4:特開2007-244532号公報(周知技術を示す文献) 引用文献5:特開2009-136346号公報(周知技術を示す文献) 引用文献6:特開2011-19674号公報 引用文献7:特開2009-45085号公報 第4 引用文献 1 引用文献1の記載事項 引用文献1には、以下の事項が図面とともに記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。) (1)「【0008】 そこで、本発明は、異常入賞の発生および遊技機の状態異常の発生など複数の異常が発生したことを外部装置に出力できるとともに、外部装置に情報を出力するための機構の部品数の増加や配線作業の複雑化を防ぐことができる遊技機を提供することを目的とする。」 (2)「【0009】 本発明による遊技機は、遊技球を用いて所定の遊技を行うことが可能な遊技機であって、遊技球が進入可能な開放状態と遊技球が進入不可能な閉鎖状態とに変化可能な可変入賞装置(例えば、特別可変入賞球装置20、可変入賞球装置15)と、所定の開放条件が成立(例えば、特別図柄の可変表示結果が大当りとなって大当り遊技状態に移行したこと、普通図柄の可変表示結果が当りとなったこと)したときに可変入賞装置を閉鎖状態から開放状態に変化させる可変入賞装置制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS1476を実行する部分。遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS4171を実行して可変入賞球装置15を開放状態に制御する部分)と、可変入賞装置に進入した遊技球を検出して入賞検出信号を出力する入賞検出手段(例えば、カウントスイッチ23、第2始動口スイッチ14a)と、可変入賞装置制御手段によって可変入賞装置が開放状態に制御されていないときに、入賞検出手段が入賞検出信号を出力したことにもとづいて、異常入賞が発生したと判定する異常入賞判定手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS255~S259,S263を実行する部分。ステップS267~S271,S275を実行する部分)と、遊技機において異常入賞と異なる所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したか否かを判定する異常状態判定手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS279,S282,S285,S286,S289を実行する部分)と、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたことまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたことにもとづいて、遊技機の外部に設けられている外部装置に所定の異常信号を出力するための外部出力手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS264,S276,281,S284,S288,S291,S1069~S1074,S1102,S1103を実行する部分)とを備え、外部出力手段は、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときと異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときとで、遊技機に設けられた共通の出力端子に所定の異常信号を出力可能とした(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、情報端子盤34の共通のコネクタCN9を用いて異常信号をホールコンピュータに出力する)ことを特徴とする。」 (3)「【0011】 外部出力手段は、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間(例えば、30秒間)出力可能とし、所定の異常信号を出力しているときに、さらに、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときには、最後に異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力可能とする(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ステップS264,S276,281,S284,S288,S291,S1069~S1074,S1102,S1103を実行することによって、図70に示すように、異常を検出してから30秒間を経過するまで異常信号を外部出力し、異常信号の外部出力開始してから30秒を経過するまでに他の異常を検出した場合には、最後に異常を検出してから30秒を経過するまで異常信号を外部出力する)ように構成されていてもよい。」 (4)「【0012】 遊技機は、可変表示の第1実行条件が成立(例えば、第1始動入賞口13への入賞)した後に第1開始条件が成立(例えば変動中でなく大当り中・小当り中でもないとき)したことにもとづいて各々を識別可能な第1識別情報(例えば第1特別図柄)の可変表示を開始し表示結果を導出表示する第1可変表示手段(例えば、第1特別図柄表示器8a)と、可変表示の第2実行条件が成立(例えば、第2始動入賞口14への入賞)した後に第2開始条件が成立(例えば変動中でなく大当り中・小当り中でもないとき)したことにもとづいて各々を識別可能な第2識別情報(例えば第2特別図柄)の可変表示を開始し表示結果を導出表示する第2可変表示手段(例えば、第2特別図柄表示器8b)とを備え、第1可変表示手段と第2可変表示手段のいずれかに特定表示結果(例えば大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(例えば大当り遊技状態)に移行させる遊技機であって、外部出力手段は、第1実行条件が成立したときおよび第2実行条件が成立したときに実行条件が成立したことを示す実行条件成立情報(例えば、始動口1信号)を外部装置に出力するための実行条件成立情報出力手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS1001~S1030、S1102,S1103を実行する部分)を含み、実行条件成立情報出力手段は、予め設定した期間(例えば200ms)内において第1実行条件と第2実行条件とが成立したときは、一方の実行条件の成立にもとづく実行条件成立情報を出力してから予め設定した期間が経過した後に他方の実行条件の成立にもとづく実行条件成立情報を出力可能とする(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ステップS1025~S1029の処理を実行することによって、始動口1信号が出力されている場合は該信号の出力終了時から200ms経過後に新たな始動口1信号を出力する)ように構成されていてもよい。」 (5)「【0021】 実施の形態1. 以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機1の全体の構成について説明する。図1はパチンコ遊技機1を正面からみた正面図である。」 (6)「【0036】 また、第1始動入賞口(第1始動口)13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口(第2始動口)14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、所定条件が成立したときにソレノイド16によって開放状態とされる。この実施の形態では、後述するように、普通図柄の可変表示結果が当りとなったときに、可変入賞球装置15が所定時間開放状態とされる。なお、この実施の形態では、遊技状態が確変状態(確率変動状態)または時短状態(時間短縮状態)であるときには、通常状態であるときと比較して可変入賞球装置15が長い時間開放状態とされる。可変入賞球装置15が開放状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり(始動入賞し易くなり)、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開放状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である(すなわち、遊技球が入賞しにくい)ように構成されていてもよい。」 (7)「【0057】 特別図柄の停止図柄が大当り図柄のうちの確変図柄(後述する突然確変図柄を除く。)になると、大当り遊技状態(以下、確変大当りという。)に移行する。すなわち、一定時間(例えば29.5秒)が経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞球装置20が開放される。なお、特別可変入賞球装置20が開放されてから一定期間経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の打球が大入賞口に入賞するまでが大当り遊技状態における1ラウンドである。この実施の形態では、停止図柄が確変図柄(後述する突然確変図柄を除く。)になったことにもとづいて大当り遊技状態に移行されたときは、大当り遊技状態が15ラウンド継続される。 【0058】 また、特別図柄の停止図柄が大当り図柄のうちの非確変図柄になると、大当り遊技状態(以下、非確変大当りまたは通常大当りという。)に移行する。すなわち、一定時間(例えば29.5秒)が経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞球装置20が開放される。この実施の形態では、停止図柄が非確変図柄になったことにもとづいて大当り遊技状態に移行されたときも、大当り遊技状態が15ラウンド継続される。 【0059】 また、特別図柄の停止図柄が特別な確変図柄(以下、突然確変図柄という。)になると、遊技状態が確変状態に突然移行されたように遊技者に認識させる特別な大当り遊技状態(以下、突然確変大当りという。)に移行する。突然確変大当りでは、特別可変入賞球装置20が短い期間(例えば5秒)だけ2回開放される。突然確変大当りにおいて、特別可変入賞球装置20が開放されてから閉鎖されるまでが1ラウンドであり、突然確変大当りの遊技状態が2ラウンドだけ継続されることになる。突然確変大当りが発生したときは、15ラウンドの大当りの場合と異なり、演出表示装置9において各ラウンドの演出が順に進行していくのではなく、突然、遊技状態が確変状態に移行したように遊技者に見せるための特別な演出が実行される。」 (8)「【0076】 また、RAM55は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされているバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間(バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで)は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ(特別図柄プロセスフラグや合算保留記憶数カウンタの値、時短回数カウンタの値、遊技状態を示すフラグなど)と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形態では、RAM55の全部が、電源バックアップされているとする。」 (9)「【0078】 さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、電源基板からの電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号が入力される。すなわち、電源基板には、遊技機において使用される所定電圧(例えば、DC30VやDC5Vなど)の電圧値を監視して、電圧値があらかじめ定められた所定値にまで低下すると(電源電圧の低下を検出すると)、その旨を示す電源断信号を出力する電源監視回路が搭載されている。また、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、RAMの内容をクリアすることを指示するためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号が入力される。」 (10)「【0079】 また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23、大入賞口内の磁気異常を検出する磁気センサ90、遊技機の異常な振動状態を検出する振動センサ91、大入賞口の開放状態を検出する開放検出センサ92および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aからの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。さらに、ホールコンピュータ等の外部装置に接続された情報端子盤34を介して、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号(図61に示す始動口1信号、図柄確定回数2信号、図柄確定回数1信号、大当り1信号、大当り2信号、時短信号、大当り3信号、大当り4信号、異常信号、賞球信号、ドア開放信号)を外部装置に出力する情報出力回路64も主基板31に搭載されている。なお、情報端子盤34は、遊技機の裏面に設置されており、主基板31のみと接続されている。」 (11)「【0115】 入力ポート2のビット0,1には、それぞれ、電源基板からの電源断信号およびクリアスイッチの検出信号(クリア信号)が入力される。電源断信号は、電源基板に搭載されている電源監視回路が所定電圧の低下を検出したときに出力する信号である。クリアスイッチは遊技店員等が操作可能なスイッチあり、RAM55を初期化したいときに操作されるスイッチである。入力ポート2のビット2には、払出制御基板37からの賞球BUSY信号が入力される。賞球BUSY信号は、賞球払出が行われているときに出力される信号である。なお、入力ポート0~2は、図3に示されたI/Oポート部57の一部である。また、信号がオン状態になっているときが、「信号が入力されている」状態に相当する。」 (12)「【0133】 次に、遊技機の動作について説明する。図12は、主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示すフローチャートである。なお、ルーチンとは、プログラムにおいて、特定の処理を実行するための命令(コード)の集まりのことである。ある処理を行うための一連の命令を手順として記述したプロシージャや、与えられた情報に演算処理を加えて処理の結果を返す機能であるファンクション(関数)などがルーチンに分類される。特に個別のプログラムコードとして独立していなくても、ある分量のコードが特定の処理のために集中して配置されていれば、その部分はルーチンであるとみなすことができる。ルーチンはプログラム内での立場によって大きく2つに分けられ、プログラムを開始する際に最初に呼び出され、プログラム全体の進行を管理するルーチンを「メインルーチン」、プログラムの実行中に他のルーチンから呼び出されて動作するルーチンを「サブルーチン」と呼ぶ。 【0134】 遊技機に対して電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ560(具体的には、CPU56)は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップS1以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、CPU56は、まず、必要な初期設定を行う。 ・・・ 【0136】 次いで、CPU56は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ(例えば、電源基板に搭載されている。)の出力信号の状態を確認する(ステップS6)。その確認においてオンを検出した場合には、CPU56は、通常の初期化処理を実行する(ステップS10~S15。S44,S45を含む。)。」 (13)「【0142】 初期化処理では、CPU56は、まず、RAMクリア処理を行う(ステップS10)。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ(例えば大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM55の全領域を初期化せず、所定のデータ(例えば大当り種別決定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)をそのままにしてもよい。また、ROM54に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS11)、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する(ステップS12)。」 (14)「【0159】 さらに、CPU56は、例えばホールコンピュータに出力される信号(具体的には、出力ポート2から出力される始動口1信号、図柄確定回数2信号、図柄確定回数1信号、大当り1信号、大当り2信号、時短信号、大当り4信号、大当り3信号)を出力する情報出力処理を行う(ステップS30)。」 (15)「【0175】 この例では、各変動パターンは、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「はずれ図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「大当り図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「突然確変大当り図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「小当り図柄」となる場合の変動パターンとが設けられている。 【0176】 はずれの変動パターンとして、リーチを伴わない通常変動の変動パターンと、リーチを伴わない短縮変動の変動パターンと、ノーマルリーチ(単純なリーチ態様)を伴う変動パターンと、ロングリーチを伴う変動パターンと、スーパーリーチAを伴う変動パターンと、スーパーリーチBを伴う変動パターンと、スーパーリーチCを伴う変動パターンとが設けられている。 【0177】 大当りの変動パターンとして、ノーマルリーチを伴う変動パターンと、ロングリーチを伴う変動パターンと、スーパーリーチAを伴う変動パターンと、スーパーリーチBを伴う変動パターンと、スーパーリーチCを伴う変動パターンと、スーパーリーチDを伴う変動パターンと、スーパーリーチDを伴う変動パターンとが設けられている。」 (16)「【0218】 特別図柄プロセス処理において、CPU56は、第1始動入賞口13(図1参照)に遊技球が入賞したことを検出するための第1始動口スイッチ13a、または第2始動入賞口14(図1参照)に遊技球が入賞したことを検出するための第2始動口スイッチ14aがオンしていたら、すなわち第1始動入賞または第2始動入賞が発生していたら、始動口スイッチ通過処理を実行する。具体的には、スイッチオンバッファのデータを読み出して、例えばレジスタやRAM55の所定領域にロードする(ステップS321)。そして、ロードした内容(ロードしたデータ)とC0(H)とのビット毎の論理積演算を行い演算結果が0でない場合には(ステップS322)、始動口スイッチ通過処理を実行する(ステップS1323)。そして、ステップS300~S311のうちのいずれかの処理を行う。また、C0(H)は、スイッチオンバッファの第1始動口スイッチ13aおよび第2始動口スイッチ14aからの検出信号の入力ビットに対応する値である。」 (17)「【0221】 特別図柄通常処理(ステップS300):特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数(始動入賞記憶数)を確認する。保留記憶数は保留記憶数カウンタのカウント値により確認できる。保留記憶数が0でない場合には、大当りとするか否か決定する。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS301に対応した値(この例では1)に更新する。 【0222】 変動パターン設定処理(ステップS301):特別図柄プロセスフラグの値が1であるときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間(可変表示時間:可変表示を開始してから表示結果が導出表示(停止表示)するまでの時間)を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS302に対応した値(この例では2)に更新する。 ・・・ 【0224】 特別図柄変動中処理(ステップS303):特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過(ステップS301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる)すると、タイマ(停止時間タイマ)によって特別図柄の停止図柄を停止させる時間(図柄停止時間)を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS304に対応した値(この例では4)に更新する。 【0225】 特別図柄停止処理(ステップS304):特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる。・・・」 (18)「【0229】 大当り終了処理(ステップS308):特別図柄プロセスフラグの値が8であるときに実行される。大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ(例えば、確変フラグ、時短フラグ)をセットする処理を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。」 (19)「【0282】 次いで、CPU56は、乱数バッファ領域からランダムR(大当り判定用乱数)を読み出し(ステップS61)、大当り判定モジュールを実行する(ステップS62)。大当り判定モジュールは、あらかじめ決められている大当り判定値(図15参照)と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当り(通常大当り、確変大当りまたは突然確変大当り)または小当りとすることに決定する処理を実行するプログラムである。 ・・・ 【0285】 ステップS71では、CPU56は、大当りフラグをセットする。そして、乱数バッファ領域から大当り種別決定用乱数を読み出し(ステップS72)、大当り種別決定用乱数にもとづいて、図15(C)に示す大当り種別決定テーブルを用いて大当り種別(「通常」「第1確変」「第2確変」「第3確変」「突確」)を決定する(ステップS73)。なお、大当り種別決定テーブルは第1特別図柄用のテーブルと第2特別図柄用のテーブルに分けられているので、CPU56は、ステップS73の処理を実行する前に、特別図柄ポインタが示すデータが「第1」であるか「第2」であるかを確認し、大当り種別を決定するテーブルを選択する。」 (20)「【0350】 なお、ステップS4145において、CPU56は、時短フラグがセットされているか否かに応じて、異なる開放パターンをセットするようにしてもよい。この場合、例えば、時短フラグがセットされていれば、セットされていないときと比較して、可変入賞球装置15の開放時間が長い開放パターンや開放回数が多い開放パターンをセットするようにしてもよい。」 (21)「【0425】 図61は、情報端子盤に出力される各種信号を示すブロック図である。図61に示すように、この実施の形態では、主基板31に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ560から情報端子盤34に対して、始動口1信号、図柄確定回数2信号、図柄確定回数1信号、大当り1信号、大当り2信号、時短信号、大当り4信号、大当り3信号、異常信号、および賞球情報信号(賞球信号)が情報出力処理(ステップS30)によって出力される。また、この実施の形態では、主基板31に搭載されるバックアップ電源回路506を介して、遊技制御用マイクロコンピュータ560を経由せずに、情報端子盤34に対してドア開放信号が出力される。 【0426】 始動口1信号は、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞個数を通知するための信号である。図柄確定回数2信号は、第1特別図柄の変動回数を通知するための信号である。図柄確定回数1信号は、第1特別図柄および第2特別図柄の変動回数を通知するための信号である。大当り1信号は、大当り遊技中または小当り遊技中(特別可変入賞球装置の動作中)であることを通知するための信号である。大当り2信号は、大当り遊技中または小当り遊技中(特別可変入賞球装置の動作中)で、または特別図柄の変動時間短縮機能が作動中(時短状態中)であることを通知するための信号である。時短信号は、特別図柄の変動時間短縮機能が作動中(時短状態中)であることを通知するための信号である。大当り4信号は、確率変動機能が作動中(確変状態中)であることを通知するための信号である。大当り3信号は、15ラウンドの大当り遊技中であることを通知するための信号である。」 (22)「【0469】 以上に示したステップS1069~S1074の処理によって、大入賞口や第2始動入賞口14への異常入賞、大入賞口周辺の磁気異常、遊技機の振動異常状態、大入賞口の異常開放を検出してから30秒間が経過するまで、情報端子盤34の共通のコネクタCN9を用いて異常信号が出力される。また、異常信号の出力を開始してから30秒以内にさらに他の異常を検出した場合には、最後に異常を検出してから30秒間が経過するまで異常信号が出力される。」 (23)「【0483】 以上に示したステップS1075~S1101の処理によって、賞球カウント信号を10回カウントする度に賞球信号がホールコンピュータに出力される。すなわち、10個の賞球払出が行われる度に賞球信号がホールコンピュータに出力される(10個1パルス)。よって、ホールコンピュータは遊技機で払い出された遊技球数を認識することができる。」 (24)「【0643】 (1)遊技機は、遊技媒体(例えば、遊技球)を用いて遊技者が所定の遊技を行うことが可能であり、払出条件が成立(例えば、遊技球が入賞口に入賞)したことにもとづいて遊技媒体を遊技者に払い出す遊技機であって、遊技の進行を制御する遊技制御処理を実行する遊技制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560)が搭載された遊技制御基板(例えば、主基板31)と、遊技媒体の払い出しを行う払出手段(例えば、球払出装置97)と、払出手段を制御する払出制御処理を実行する払出制御手段(例えば、払出制御用マイクロコンピュータ370)が搭載された払出制御基板(例えば、払出制御基板37)と、払出手段による遊技媒体の払い出しを検出する払出検出手段(例えば、払出個数カウントスイッチ301)と、遊技制御基板のみと接続され、入力した情報を遊技機の外部に設けられている外部装置(例えば、ホールコンピュータ)に出力する1つの情報出力基板(例えば、情報端子盤34)と、を備え、遊技制御手段は、遊技制御処理の実行中に発生する制御情報(例えば、始動1信号、図柄確定回数1信号、図柄確定回数2信号、大当り1信号、大当り2信号、時短信号、大当り3信号、大当り4信号)を出力する遊技制御情報出力手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS1001~S1068,S1102,S1103を実行する部分)を含み、情報出力基板は、遊技制御情報出力手段が出力した制御情報と払出検出手段が所定数の遊技媒体の払い出しを検出したことを示す払出情報(例えば、賞球信号;ステップS1075~S1103で情報端子盤34に出力される信号)とを入力し、入力した情報を外部装置に出力する(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560による情報出力処理(ステップS1001~S1103)にて出力された信号を入力してホールコンピュータに出力する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、情報出力基板に対する配線作業の容易化を実現することができる。」 (25)「【0646】 (4)遊技機は、第1の始動領域(例えば、第2始動入賞口14)に遊技媒体が入賞したことにもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報(例えば、特別図柄や演出図柄)の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示装置(例えば、特別図柄表示器8a,8bや演出表示装置9)を備え、該可変表示装置に特定表示結果(例えば、大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(例えば、大当り遊技状態)に移行させる遊技機であって、第1の始動領域に遊技媒体が入賞しない閉状態(例えば、閉鎖状態)と第1の始動領域に遊技媒体が入賞可能な開状態(例えば、開放状態)とに変化可能であり、第2の始動領域(例えば、ゲート32)に遊技媒体が入賞したことにもとづいて当該開状態となる可変入賞装置(例えば、可変入賞球装置15)と、第1の始動領域を含む入賞領域(例えば、大入賞口、第1始動口入賞13、第2始動入賞口14、入賞口29,30,33,39)に入賞した遊技媒体を検出して検出信号を出力する入賞検出手段(例えば、カウントスイッチ23、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、入賞口スイッチ29a,30a,33a,39a)と、を備え、遊技制御手段は、入賞領域に遊技媒体が入賞したことにもとづく払出条件が成立したことにもとづいて、払い出すべき遊技媒体の数を指定する払出個数コマンド(例えば、払出指令信号)を送信する払出個数コマンド送信手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS342の賞球制御処理を実行する部分)と、入賞検出手段からの検出信号にもとづいて遊技媒体が第1の始動領域に入賞したか否かを判定する入賞判定手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS331~S338、S351~S356,S361の処理を実行する部分。特に、第2始動口スイッチ入力ビット判定値を用いてステップS355,S361の処理を実行する部分)と、を含み、払出制御手段は、払出個数コマンドの受信にもとづいて、該払出個数コマンドで指定された数の遊技媒体を払い出す払出制御を実行する遊技媒体払出制御手段(例えば、払出制御用マイクロコンピュータ370におけるステップS755の主制御通信処理およびステップS756の賞球球貸し制御処理を実行する部分)を含み、遊技制御手段は、可変入賞装置の閉状態において入賞判定手段が第1の始動領域に入賞したと判定した場合には、払出個数コマンド送信手段による払出個数コマンドの送信を禁止するコマンド送信禁止手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS363を実行する部分)を含む構成とされていてもよい。そのような構成によれば、不正行為にもとづく賞球払出を防止することができるとともに、実際に行われた払出制御に合った払出情報を外部装置に出力することができる。」 (26)「【0786】 また、上記に示した実施の形態において、主基板31側でリセット信号が入力され初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされたときから所定期間にも、情報端子盤34を介して、初期化が行われたことを示す信号を外部出力するようにしてもよい。この場合、初期化処理が実行されたことにもとづいて、異常入賞や始動異常入賞、磁気異常、振動異常、異常開放が検出されたときに出力する異常信号と同じ信号を外部出力するようにしてもよいし、異常信号とは異なる信号を外部出力するようにしてもよい。そのように構成すれば、リセット信号を不正に入力して初期化処理を実行させて所定の乱数の初期値をねらう行為を防止することができ、外部に知らせることができる。」 (27)図70には、異常信号の出力タイミングを示す波形図が示されている。 上記(1)~(26)の記載事項から、以下の事項が導かれる。 (c)上記(11)【0115】には、「クリアスイッチは遊技店員等が操作可能なスイッチあり、RAM55を初期化したいときに操作されるスイッチである」と、上記(9)【0078】には、「遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、・・・クリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号が入力される」と、それぞれ、記載されている。 よって、引用文献1には、遊技店員等が操作可能で、RAM55を初期化するときに操作されるスイッチであり、操作されたことを示すクリア信号が遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートに入力されるクリアスイッチが記載されているといえる。 (d)上記(12)【0133】、【0134】、【0136】には、「主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示す・・・電源が投入され電力供給が開始されると、・・・入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ・・・の出力信号の状態を確認する・・・。その確認においてオンを検出した場合には、CPU56は、通常の初期化処理を実行する」と、上記(13)【0142】には、「初期化処理では、CPU56は、・・・RAMクリア処理を行う」と、それぞれ、記載されている。 よって、引用文献1には、電源が投入され電力供給が開始されると、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチの出力信号の状態を確認し、その確認においてオンを検出した場合には、初期化処理としてRAMクリア処理を行うCPU56が記載されているといえる。 (g)上記(14)【0159】には、「CPU56は、例えばホールコンピュータに出力される信号・・・を出力する情報出力処理を行う(ステップS30)」と、上記(21)【0425】には、「遊技制御用マイクロコンピュータ560から情報端子盤34に対して、・・・賞球情報信号(賞球信号)が情報出力処理(ステップS30)によって出力される」と、上記(23)【0483】には、「10個の賞球払出が行われる度に賞球信号がホールコンピュータに出力される」と、それぞれ、記載されている。 よって、引用文献1には、10個の賞球払出が行われる度に賞球信号をホールコンピュータに出力するCPU56が記載されているといえる。 (i)上記(2)【0009】の「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたことまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたことにもとづいて、遊技機の外部に設けられている外部装置に所定の異常信号を出力するための外部出力手段」の記載から、「異常信号を出力する」のは「外部出力手段」といえる。 そうすると、上記(26)【0786】の「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされたときから所定期間にも、情報端子盤34を介して、初期化が行われたことを示す信号を外部出力するようにしてもよい。この場合、初期化処理が実行されたことにもとづいて、異常入賞や始動異常入賞、磁気異常、振動異常、異常開放が検出されたときに出力する異常信号と同じ信号を外部出力するようにしてもよい」との記載において、「異常信号と同じ信号」を外部出力するのは、「外部出力手段」であるといえる。 そして、同(2)【0009】の「可変入賞装置制御手段によって可変入賞装置が開放状態に制御されていないときに、入賞検出手段が入賞検出信号を出力したことにもとづいて、異常入賞が発生したと判定する異常入賞判定手段」、「遊技機において異常入賞と異なる所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したか否かを判定する異常状態判定手段」の記載を考慮すると、引用文献1には、初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされたことにもとづいて、異常入賞判定手段によって異常入賞(異常入賞、始動異常入賞)が発生したと判定されたこと、または、異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたことにもとづいて遊技機の外部に設けられている外部装置に出力する異常信号と同じ信号を外部出力する外部出力手段が記載されているといえる。 (j)上記(4)【0012】には、「第2始動入賞口14への入賞・・・したことにもとづいて・・・可変表示を開始」することが、上記(6)【0036】には、「遊技状態が・・・時短状態(時間短縮状態)であるときには、通常状態であるときと比較して可変入賞球装置15が長い時間開放状態とされる。可変入賞球装置15が開放状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり(始動入賞し易くなり)」と、上記(16)【0218】には、「特別図柄プロセス処理において、CPU56は、・・・ステップS300~S311のうちのいずれかの処理を行う」ことが、上記(18)【0229】には、「大当り終了処理(ステップS308):・・・遊技状態を示す・・・時短フラグ・・・をセットする処理を行う」ことが、上記(20)【0350】には、「CPU56は、・・・時短フラグがセットされていれば、セットされていないときと比較して、可変入賞球装置15の開放時間が長い開放パターン・・・をセットする」ことが、それぞれ、記載されている。 よって、引用文献1には、入賞すると可変表示を開始する第2始動入賞口14において、通常状態であるときと比較して可変入賞球装置15が長い時間開放状態とされ、それによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になる(始動入賞し易くなる)時短状態(時間短縮状態)を示す時短フラグをセットする処理を行うとともに、時短フラグがセットされていれば、セットされていないときと比較して、可変入賞球装置15の開放時間が長い開放パターンをセットするCPU56が記載されているといえる。 (k)上記(10)【0079】には、「情報端子盤34を介して、・・・時短信号・・・を外部装置に出力する情報出力回路64」と、上記(21)【0425】、【0426】には、「遊技制御用マイクロコンピュータ560から情報端子盤34に対して、・・・時短信号・・・情報出力処理(ステップS30)によって出力される。・・・時短信号は、特別図柄の変動時間短縮機能が作動中(時短状態中)であることを通知するための信号である」と、それぞれ、記載されている。 よって、引用文献1には、特別図柄の変動時間短縮機能が作動中(時短状態中)であることを通知するための信号である時短信号を情報出力処理(ステップS30)によって、遊技制御用マイクロコンピュータ560から情報端子盤34を介して外部に出力する情報出力回路64が記載されているといえる。 (n)上記(16)【0218】には、「特別図柄プロセス処理において、CPU56は、・・・ステップS300~S311のうちのいずれかの処理を行う」と、上記(17)【0221】~【0225】には、「特別図柄通常処理(ステップS300):・・・特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、・・・大当りとするか否か決定する。・・・変動パターン設定処理(ステップS301):・・・変動パターンを決定し、・・・可変表示を開始・・・する・・・特別図柄変動中処理(ステップS303):・・・変動時間が経過・・・すると、・・・特別図柄停止処理(ステップS304):・・・可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる」と、それぞれ、記載されている。 また、上記(15)【0175】には、「各変動パターンは、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「はずれ図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「大当り図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「突然確変大当り図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「小当り図柄」となる場合の変動パターンとが設けられている」と記載されている。 よって、引用文献1には、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、大当りとするか否か決定し、停止図柄が「はずれ図柄」、「大当り図柄」、「突然確変大当り図柄」、「小当り図柄」のいずれかによって変動パターンを決定し、可変表示を開始し、変動時間が経過すると可変表示を停止して停止図柄を導出表示させるCPU56が記載されているといえる。 (o)上記(15)【0176】、【0177】には、「はずれの変動パターンとして、リーチを伴わない・・・変動パターンと、・・・ノーマルリーチ・・・を伴う変動パターンと、ロングリーチを伴う変動パターンと、スーパーリーチAを伴う変動パターンと、スーパーリーチBを伴う変動パターンと、スーパーリーチCを伴う変動パターンとが設けられ・・・大当りの変動パターンとして、ノーマルリーチを伴う変動パターンと、ロングリーチを伴う変動パターンと、スーパーリーチAを伴う変動パターンと、スーパーリーチBを伴う変動パターンと、スーパーリーチCを伴う変動パターンと、スーパーリーチDを伴う変動パターンと・・・が設けられている。」と記載されている。 また、上記(m)より、「CPU56」は、「変動パターンを決定し、可変表示を開始」する。 よって、引用文献1には、リーチを伴わない変動パターンと、リーチを伴う変動パターンとから、変動パターンを決定するCPU56が記載されているといえる。 (p、p2)上記(22)【0469】には、「異常入賞、・・・磁気異常、・・・振動異常・・・異常開放を検出してから30秒間が経過するまで、・・・異常信号が出力される」と記載されている。 また、上記(2)【0009】には、「異常入賞が発生したと判定する異常入賞判定手段」、「磁気異常、振動異常、異常開放・・・が発生したか否かを判定する異常状態判定手段」と記載されている。 さらに、同【0009】には、「外部出力手段は、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときと異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときとで、遊技機に設けられた・・・共通のコネクタCN9を用いて異常信号をホールコンピュータに出力する」と記載されている。 また、上記(i)より、「異常入賞」や「磁気異常、振動異常、異常開放」を検出した際に「異常信号」を「出力」するのは「外部出力手段」である。 よって、引用文献1には、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定してから、30秒間経過するまで異常信号を出力し、異常状態判定手段によって磁気異常、振動異常、異常開放が発生したと判定してから、30秒間経過するまで異常信号をホールコンピュータに出力する外部出力手段が記載されているといえる。 (1)~(26)の記載事項、(c)~(p、p2)の認定事項からみて、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる(a~sは本願発明のA~Sに対応させて当審で付した。)。 「a 始動領域に遊技媒体が入賞したことにもとづいて可変表示を行い特定表示結果(例えば、大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(例えば、大当り遊技状態)に移行させる遊技機であって(【0646】)、 b 遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ(特別図柄プロセスフラグや合算保留記憶数カウンタの値、時短回数カウンタの値、遊技状態を示すフラグなど)を保存するRAM55と(【0076】)、 c 遊技店員等が操作可能で、RAM55を初期化するときに操作されるスイッチであり、操作されたことを示すクリア信号が遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートに入力されるクリアスイッチと(認定事項(c))、 d 電源が投入され電力供給が開始されると、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチの出力信号の状態を確認し、その確認においてオンを検出した場合には、初期化処理としてRAMクリア処理を行うCPU56と(認定事項(d))、 e 払出条件が成立(例えば、遊技球が入賞口に入賞)したことにもとづいて、遊技媒体の払い出しを行う払出手段(例えば、球払出装置97)と(【0643】)、 g 10個の賞球払出が行われる度に賞球信号をホールコンピュータに出力するCPU56と(認定事項(g))、 h 可変入賞装置制御手段によって可変入賞装置が開放状態に制御されていないときに、入賞検出手段が入賞検出信号を出力したことにもとづいて、異常入賞が発生したと判定する異常入賞判定手段と、遊技機において異常入賞と異なる所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したか否かを判定する異常状態判定手段と(【0009】)、 i 初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされたことにもとづいて、異常入賞判定手段によって異常入賞(異常入賞、始動異常入賞)が発生したと判定されたこと、または、異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたことにもとづいて遊技機の外部に設けられている外部装置に出力する異常信号と同じ信号を外部出力する外部出力手段と(認定事項(i))、 j 入賞すると可変表示を開始する第2始動入賞口14において、通常状態であるときと比較して可変入賞球装置15が長い時間開放状態とされ、それによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になる(始動入賞し易くなる)時短状態(時間短縮状態)を示す時短フラグをセットする処理を行うとともに、時短フラグがセットされていれば、セットされていないときと比較して、可変入賞球装置15の開放時間が長い開放パターンをセットするCPU56と(認定事項(j))、 k 特別図柄の変動時間短縮機能が作動中(時短状態中)であることを通知するための信号である時短信号を情報出力処理(ステップS30)によって、遊技制御用マイクロコンピュータ560から情報端子盤34を介して外部に出力する情報出力回路64と(認定事項(k))、 l あらかじめ決められている大当り判定値と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当り(通常大当り、確変大当りまたは突然確変大当り)とすることに決定し、大当り種別決定用乱数にもとづいて、大当り種別を決定するCPU56と(【0282】、【0285】)、 n 特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、大当りとするか否か決定し、停止図柄が「はずれ図柄」、「大当り図柄」、「突然確変大当り図柄」、「小当り図柄」のいずれかによって変動パターンを決定し、可変表示を開始し、変動時間が経過すると可変表示を停止して停止図柄を導出表示させるCPU56と(認定事項(n))、 o リーチを伴わない変動パターンと、リーチを伴う変動パターンとから、変動パターンを決定するCPU56と(認定事項(o))、 p 外部出力手段は(【0009】、【0011】)、 p1 異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときと異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときとで、遊技機に設けられた共通のコネクタCN9を用いて異常信号をホールコンピュータに出力し(【0009】)、 p2 異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定してから、30秒間経過するまで異常信号を出力し、異常状態判定手段によって磁気異常、振動異常、異常開放が発生したと判定してから、30秒間経過するまで異常信号をホールコンピュータに出力し(認定事項(p、p2))、 p3 異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力可能とし、所定の異常信号を出力しているときに、さらに、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときには、最後に異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力し(【0011】)、 q 大当り遊技状態には、一定時間が経過するまで、または、所定個数の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞球装置20が開放されるラウンドが15ラウンド継続される確変大当り、通常大当りと、特別可変入賞球装置20が短い期間だけ2回開放されるラウンドが2ラウンドだけ継続される突然確変大当りとがある(【0057】~【0059】)、 s パチンコ遊技機1(【0021】)。」 2 引用文献2の記載事項 引用文献2には、「パチンコ機」に関して、以下の事項が記載されている。 (1)「 【0013】第1実施形態の場合、遊技者の操作で発射された遊技球が複数の入賞口1の何れかに入賞し、入賞球検出スイッチ3が入賞球2を検出した入賞球検出信号を主制御部4に出力する。これにより、先ず、入賞検出手段5は入賞球検出信号が複数のうちのどの入賞球検出スイッチ3より入力された信号かを判別し、その判別結果を賞球指示払出数計数手段6に転送する。賞球指示払出数計数手段6は入賞検出手段5からの判別結果により入賞球検出信号に対応した賞球指示払出数を主制御部4に設定された複数の賞球指示払出数中より抽出して加算(カウントアップ)し、加算値である賞球指示払出数をコマンド出力手段7及び賞球数量情報手段9に転送し、自身の加算値を転送した分の賞球指示払出数だけ減算する。コマンド出力手段7は賞球指示払出数を含むコマンドを生成して球払出制御部20に出力すると共に賞球指示払出数を賞球指示残数計数手段8に転送する。賞球指示残数計数手段8は賞球指示払出数により加算される。賞球数量情報手段9は賞球指示払出数計数手段6より転送された賞球指示払出数を加算し、加算値である賞球指示払出数の所定単位数量毎に賞球数量情報を主制御部4から球払出制御部20へのコマンド送信とは無関係に又は関連付けて前記外部情報基板を経由しホールコンピュータ50に出力し、自身の加算値を所定単位数量だけ減算する。」 第5 対比 本願発明と引用発明とを対比する。なお、見出しは(a)~(s)とし、本願発明、引用発明の分説に対応させている。 (a)引用発明の「始動領域に遊技媒体が入賞したこと」は、このことにもとづいて「可変表示を行」うものであるから、本願発明の「始動領域を遊技媒体が通過したこと」に相当する。 また、引用発明の「特定遊技状態(例えば大当り遊技状態)」は、「遊技者にとって有利」な状態であるから、本願発明の「有利状態」に相当する。 よって、引用発明の「可変表示を行い特定表示結果(例えば大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(例えば大当り遊技状態)に移行させる」ことは、本願発明の「可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能」であることに相当する。 したがって、引用発明の構成aは、本願発明の構成Aに相当する。 (b)引用発明の「遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ(特別図柄プロセスフラグや合算保留記憶数カウンタの値、時短回数カウンタの値、遊技状態を示すフラグなど)」は、本願発明の「制御を行う際に発生する変動データ」に相当する。 よって、引用発明の「RAM55」は、本願発明の「変動データ記憶手段」に相当する。 したがって、引用発明の構成bは、本願発明の構成Bに相当する。 (c)引用発明の「クリアスイッチ」は、「RAM55を初期化するときに操作されるスイッチ」であるから、本願発明の「初期化操作手段」に相当する。 そして、引用発明の「クリア信号」は、「遊技店員等が操作可能で」ある「クリアスイッチ」が「操作されたことを示」すものであり、「クリアスイッチ」が「操作された」ときに出力され、「遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートに入力」されるものであるから、本願発明の「初期化操作手段」の「操作に応じて」「出力」される「操作信号」に相当する。 よって、引用発明の構成cは、本願発明の構成Cに相当する。 (d)上記(c)での検討を踏まえると、引用発明の「入力ポートを介して入力されるクリアスイッチの出力信号」は「クリア信号」といえるから、本願発明の「操作信号」に相当する。 そして、上記(c)より、引用発明の「クリアスイッチ」は、本願発明の「初期化操作手段」に相当するから、引用発明の「入力ポートを介して入力されるクリアスイッチの出力信号の状態を確認し、その確認においてオンを検出した場合」は、本願発明の「前記初期化操作手段からの前記操作信号が入力されたことにもとづ」くことに相当する。 また、上記(b)より、引用発明の「RAM」は、本願発明の「変動データ記憶手段」に相当するから、引用発明の「初期化処理としてRAMクリア処理を行う」ことは、本願発明の「前記変動データ記憶手段の記憶内容を初期化する初期化処理を実行する」ことに相当する。 よって、引用発明の構成dの「CPU56」は、本願発明の構成Dの「初期化処理実行手段」としての機能を有する。 (e)引用発明の「遊技媒体の払い出しを行う」ことは、本願発明の「遊技媒体の付与を実行する」ことに相当する。 そうすると、引用発明の「払出条件が成立(例えば、遊技球が入賞口に入賞)したこと」は、このことにもとづいて「遊技媒体の払い出しを行う」うものであるから、本願発明の「付与条件が成立したこと」に相当する。 よって、引用発明の構成eは、本願発明の構成Eに相当する。 (g)上記(e)での検討を踏まえると、引用発明の「賞球払出が行われる」ことは、本願発明の「遊技媒体」が「付与」されることに相当する。 そうすると、引用発明の「10個の賞球払出が行われる」ことは、本願発明の「付与済みの遊技媒体の数が特定数に達」することに相当するといえるから、引用発明の「10個の賞球払出が行われる度に」「出力」される「賞球信号」は、本願発明の「付与済みの遊技媒体の数が特定数に達したことを示す付与済信号」に相当する。 また、引用発明の「ホールコンピュータに出力する」ことは、本願発明の「外部に出力する」ことに相当する。 よって、引用発明の構成gの「CPU56」は、本願発明の構成Gの「付与済信号外部出力手段」に相当する。 (h)引用発明の「異常入賞」は、本願発明の「エラー」に相当するといえるから、引用発明の「可変入賞装置制御手段によって可変入賞装置が開放状態に制御されていないときに、入賞検出手段が入賞検出信号を出力したことにもとづいて、異常入賞が発生したと判定する」ことは、本願発明の「所定のエラーが発生しているか否かを判定する」ことに相当する。 また、引用発明の「所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)」は、本願発明の「エラー」に相当するといえるから、引用発明の「遊技機において異常入賞と異なる所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したか否かを判定する」ことは、本願発明の「所定のエラーが発生しているか否かを判定する」ことに相当する。 よって、引用発明の「異常入賞判定手段」及び「異常状態判定手段」は、本願発明の「エラー判定手段」に相当する。 (i)上記(h)での検討を踏まえると、引用発明の「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたこと、または、異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたこと」は、本願発明の「前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたこと」に相当する。 そうすると、引用発明の「異常入賞判定手段によって異常入賞(異常入賞、始動異常入賞)が発生したと判定されたこと、または、異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたことにもとづいて遊技機の外部に設けられている外部装置に出力する異常信号」は、本願発明の「前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたこと」にもとづいて、「外部に」「出力する」「セキュリティ信号」に相当するといえる。 一方、引用発明は、その構成dによれば、「電源が投入され電力供給が開始されると、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチの出力信号の状態を確認し、その確認においてオンを検出した場合には、初期化処理としてRAMクリア処理を行う」ものであるから、引用発明の構成fの「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされ」る「初期化処理」は、「電源が投入され電力供給が開始されると、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチの出力信号の状態を確認し、その確認においてオンを検出した場合」に行われるものを含むものであり、上記(d)での検討を踏まえると、本願発明の「初期化処理実行手段によって」「実行され」る「初期化処理」を含んでいるといえる。 そして、引用発明の「異常信号と同じ信号」は、「異常信号」といえるから、上記の検討より本願発明の「セキュリティ信号」に相当する。そうすると、引用発明の「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされたことにもとづいて」、「外部出力する」「異常信号と同じ信号」は、本願発明の「前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたこと」にもとづいて、「外部に」「出力する」「セキュリティ信号」に相当するといえる。 また、引用発明の「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされたこと」及び「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたこと」は、いずれもそれによって「信号を外部出力する」ものであるから、本願発明の「信号出力条件が成立したこと」に相当する。 よって、引用発明の「外部出力手段」は、本願発明の「セキュリティ信号外部出力手段」に相当する。 (j)引用発明の「通常状態であるときと比較して可変入賞球装置15が長い時間開放状態とされ、それによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になる(始動入賞し易くなる)時短状態(時間短縮状態)」は、「遊技球が第2始動入賞口14」に「始動入賞し易くなる」のであるから、本願発明の「始動領域を遊技媒体が通過する頻度を高めた高頻度状態」に相当する。 そうすると、引用発明の「時短状態(時間短縮状態)を示す時短フラグをセットする処理を行うとともに、時短フラグがセットされていれば、セットされていないときと比較して、可変入賞球装置15の開放時間が長い開放パターンをセットする」ことは、本願発明の「高頻度状態に制御可能」であることに相当する。 よって、引用発明の構成jの「CPU56」は、本願発明の構成Jの「高頻度状態制御手段」の機能を有する。 (k)上記(j)より、引用発明の「時短状態」は、本願発明の「高頻度状態」に相当する。 そうすると、引用発明の「時短状態中」「であることを通知するための信号である時短信号」は、「時短状態中」であることを示すものであるから、本願発明の「高頻度状態に制御されているときに」、「出力」される「高頻度状態状態信号」に相当する。 そして、引用発明の「情報出力回路64」は、「時短信号」を「情報出力処理(ステップS30)によって、遊技制御用マイクロコンピュータ560から情報端子盤34を介して外部に出力」するものであるから、本願発明の「高頻度状態信号を出力する高頻度状態信号外部出力手段」に相当する。 よって、引用発明の「情報出力回路64」は、本願発明の「高頻度状態信号外部出力手段」に相当する。 (l)上記(a)での検討を踏まえると、引用発明の「大当りとする」ことは、本願発明の「有利状態に制御する」ことに相当する。 そうすると、引用発明の「あらかじめ決められている大当り判定値と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当り(通常大当り、確変大当りまたは突然確変大当り)とすることに決定し、大当り種別決定用乱数にもとづいて、大当り種別を決定する」ことは、本願発明の「有利状態に制御するかを決定する」ことに相当する。 よって、引用発明の構成lの「CPU56」は、本願発明の構成Lの「決定手段」としての機能を有する。 (n)引用発明の「特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、大当りとするか否か決定」することは、本願発明の構成Lの「有利状態に制御するかを決定する」ことに相当するから、「決定手段」により「決定」しているといえる。 そして、引用発明の「可変表示を開始し、変動時間が経過すると可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる」ことは、本願発明の「可変表示を実行する」ことに相当する。 そうすると、引用発明の「大当りとするか否か決定し、停止図柄が「はずれ図柄」、「大当り図柄」、「突然確変大当り図柄」、「小当り図柄」のいずれかによって変動パターンを決定し、可変表示を開始し、変動時間が経過すると可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる」ことは、本願発明の「決定手段の決定結果にもとづ」く「可変表示」を実行しているといえる。 よって、引用発明の構成nの「CPU56」は、本願発明の構成Nの「可変表示実行手段」としての機能を有する。 (o)引用発明の「リーチを伴う変動パターン」は、特定表示結果が導出表示される可能性があることを示唆するものであることは遊技機の技術分野において技術常識であるから、「リーチを伴う変動パターン」に「決定」されることは、「特定演出」が「実行」されることに相当するといえる。 また、「リーチを伴わない変動パターン」もあることから、引用発明の「CPU56」は、「特定演出」の「実行」を制御しているといえる。 よって、引用発明の構成oと、本願発明の構成Oは、「特定演出の実行を制御可能な特定予告演出制御手段」の点で共通する。 (p,p1)上記(h)より、引用発明の「異常入賞判定手段」及び「異常入賞」は、本願発明の「エラー判定手段」及び「エラー」に、また、引用発明の「異常状態判定手段」及び「所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)」は、本願発明の「エラー判定手段」及び「エラー」に、それぞれ、相当する。 そして、上記(i)より、引用発明の「異常信号」、「外部出力手段」は、本願発明の「セキュリティ信号」、「セキュリティ信号外部出力手段」に、それぞれ、相当する。 また、引用発明の「共通のコネクタCN9」、「ホールコンピュータに出力」することは、本願発明の「共通の出力端子」、「外部に出力」することに、それぞれ、相当する。 そうすると、引用発明の「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときと異常状態判定手段によって所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたとき」は、「エラー判定手段」によって「エラー」が発生したと判定されたときと、他の「エラー判定手段」によって他の「エラー」が発生したと判定されたとき、といえる。 そして、引用発明の「異常状態判定手段によって所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたとき」、すなわち、他の「エラー判定手段」によって他の「エラー」が発生したと判定されたときは、「異常信号」が出力されるので、信号出力条件が成立したときといえる。 一方、本願発明の「前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたとき」は、「セキュリティ信号」が出力されるので、信号出力条件が成立したときといえる。 よって、引用発明の構成p,p1と、本願発明の構成P,P1は、「他の信号出力条件が成立したときと、前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたときとで、共通の出力端子から前記セキュリティ信号を外部に出力するセキュリティ信号外部出力手段」の点で共通する。 (p,p2)上記(p,p1)での検討を踏まえると、引用発明の「異常入賞判定手段」及び「異常入賞」は、本願発明の「エラー判定手段」及び「エラー」に、また、引用発明の「異常状態判定手段」及び「所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)」は、本願発明の「エラー判定手段」及び「エラー」に、それぞれ、相当し、引用発明の「異常信号」、「ホールコンピュータに出力」すること、「外部出力手段」は、本願発明の「セキュリティ信号」、「外部に出力」すること、「セキュリティ信号外部出力手段」に、それぞれ、相当する。 そうすると、引用発明の「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定」したときと、「異常状態判定手段によって磁気異常、振動異常、異常開放が発生したと判定」したときは、それぞれ、「エラー判定手段」によって「エラー」が発生したと判定されたときと、他の「エラー判定手段」によって他の「エラー」が発生したと判定されたとき、といえる。 そして、引用発明の「異常状態判定手段によって磁気異常、振動異常、異常開放が発生したと判定」したとき、すなわち、他の「エラー判定手段」によって他の「エラー」が発生したと判定されたときは、「異常信号」が出力されるので、信号出力条件が成立したときといえる。 一方、本願発明の「前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたとき」は、「セキュリティ信号」が出力されることから、セキュリティ信号が出力する条件が成立したので、セキュリティ信号が出力されるといえる。 また、引用発明の「30秒間」は、所定の期間ということができる。 よって、引用発明の構成p,p2と、本願発明の構成P,P2は、「他の信号出力条件が成立したときと、前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたときと、所定の期間前記セキュリティ信号を外部に出力するセキュリティ信号外部出力手段」の点で共通する。 (p,p3)上記(h)より、引用発明の「異常入賞判定手段」及び「異常入賞」は、本願発明の「エラー判定手段」及び「エラー」に、また、引用発明の「異常状態判定手段」及び「所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)」は、本願発明の「エラー判定手段」及び「エラー」に、それぞれ、相当する。 そして、上記(i)より、引用発明の「異常信号」、「外部出力手段」は、本願発明の「セキュリティ信号」、「セキュリティ信号外部出力手段」に、それぞれ、相当する。 また、上記(p,p1)より、引用発明の「異常状態判定手段によって所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたとき」と、本願発明の「前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたとき」は、いずれも、信号出力条件が成立したときといえる。 そして、引用発明は、「所定の異常信号を出力しているときに、さらに、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときには、最後に異常入賞判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力」するから、先に出力されていた「所定の異常信号」については、その出力が「延長」されているといえる。 よって、引用発明の構成p,p3と、本願発明の構成P,P3は、「他の信号出力条件が成立したことにもとづく前記セキュリティ信号の出力中に、さらに前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定された場合に、前記セキュリティ信号の出力を延長するセキュリティ信号外部出力手段」の点で共通する。 (q)上記(a)より、引用発明の「大当り遊技状態」は、本願発明の「有利状態」に相当する。 そして、引用発明の「特別可変入賞球装置20が短い期間だけ2回開放されるラウンドが2ラウンドだけ継続される突然確変大当り」は、「一定時間が経過するまで、または、所定個数の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞球装置20が開放されるラウンドが15ラウンド継続される確変大当り、通常大当り」よりも低い遊技価値を付与しているから、引用発明の「一定時間が経過するまで、または、所定個数の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞球装置20が開放されるラウンドが15ラウンド継続される確変大当り、通常大当り」、「特別可変入賞球装置20が短い期間だけ2回開放されるラウンドが2ラウンドだけ継続される突然確変大当り」は、それぞれ、本願発明の「所定有利状態」、「特定有利状態」に相当する。 よって、引用発明の構成qは、本願発明の構成Qに相当する。 (s)引用発明の「パチンコ遊技機1」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 上記(a)~(s)の対比により、本願発明と引用発明とは、 「A 始動領域を遊技媒体が通過したことにもとづいて可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、 B 制御を行う際に発生する変動データを記憶する変動データ記憶手段と、 C 操作に応じて操作信号を出力する初期化操作手段と、 D 電力供給が開始されたときに、前記初期化操作手段からの前記操作信号が入力されたことにもとづいて、前記変動データ記憶手段の記憶内容を初期化する初期化処理を実行する初期化処理実行手段と、 E 付与条件が成立したことにもとづいて、遊技媒体の付与を実行する付与実行手段と、 G 付与済みの遊技媒体の数が特定数に達したことを示す付与済信号を外部に出力する付与済信号外部出力手段と、 H 所定のエラーが発生しているか否かを判定するエラー判定手段と、 I 少なくとも、前記初期化処理実行手段によって前記初期化処理が実行されたこと、および前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたことを含む所定の信号出力条件が成立したことにもとづいて、外部にセキュリティ信号を出力するセキュリティ信号外部出力手段と、 J 前記始動領域を遊技媒体が通過する頻度を高めた高頻度状態に制御可能な高頻度状態制御手段と、 K 前記高頻度状態に制御されているときに、外部に高頻度状態信号を出力する高頻度状態信号外部出力手段と、 L 前記有利状態に制御するかを決定する決定手段と、 N 前記決定手段の決定結果にもとづいて可変表示を実行する可変表示実行手段と、 O’ 特定演出の実行を制御可能な特定予告演出制御手段 P’ 前記セキュリティ信号外部出力手段は、 P1’ 他の信号出力条件が成立したときと、前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたときとで、共通の出力端子から前記セキュリティ信号を外部に出力するとともに、 P2’ 他の信号出力条件が成立したときと、前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定されたときと、所定の期間前記セキュリティ信号を外部に出力し、 P3’ 他の信号出力条件が成立したことにもとづく前記セキュリティ信号の出力中に、さらに前記エラー判定手段によって前記所定のエラーが発生していると判定された場合に、前記セキュリティ信号の出力を延長し、 Q 前記有利状態には、所定の遊技価値を付与する所定有利状態と、前記所定有利状態よりも低い遊技価値を付与する特定有利状態とがある S 遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] (構成F,G) 付与条件が成立したことにもとづく遊技媒体の付与の実行に関して、本願発明の遊技機は、付与条件が成立したときに、当該付与条件の成立により遊技媒体の付与予定数が所定数に達することを示す条件成立信号を外部に出力する条件成立信号外部出力手段と、付与済みの遊技媒体の数が特定数に達したことを示す付与済信号を外部に出力する付与済信号外部出力手段とを備えるのに対し、引用発明のパチンコ遊技機1は、10個の賞球払出が行われる度に賞球信号をホールコンピュータに出力するCPU56を備える点。 [相違点2] (構成M、O、R) 本願発明は、決定手段の決定より前に、有利状態に制御されるかを判定する判定手段と、判定手段の判定結果にもとづいて、判定の対象となった可変表示を開始する前に特定演出の実行を制御可能な特定演出制御手段とを備え、特定演出制御手段は、判定手段によって特定有利状態に制御されると判定された場合に特定演出を制限するのに対し、引用発明は、このような特定がされていない点。 [相違点3] (構成P,P1) セキュリティ信号外部出力手段に関し、本願発明は、初期化処理実行手段によって初期化処理が実行されたときとエラー判定手段によって所定のエラーが発生していると判定されたときとで、共通の出力端子からセキュリティ信号を外部に出力するのに対し、引用発明は、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときと異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときとで、遊技機に設けられた共通のコネクタCN9を用いて異常信号をホールコンピュータに出力する点。 [相違点4] (構成P,P2) セキュリティ信号外部出力手段に関し、本願発明は、初期化処理実行手段によって初期化処理が実行されたときとエラー判定手段によって所定のエラーが発生していると判定されたときとで、異なる期間セキュリティ信号を外部に出力するのに対し、引用発明は、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定してから、30秒間経過するまで異常信号を出力し、異常状態判定手段によって磁気異常、振動異常、異常開放が発生したと判定してから、30秒間経過するまで異常信号をホールコンピュータに出力する点。 [相違点5] (構成P,P3) セキュリティ信号外部出力手段に関し、本願発明は、初期化処理実行手段によって初期化処理が実行されたことにもとづくセキュリティ信号の出力中に、さらにエラー判定手段によって所定のエラーが発生していると判定された場合には、セキュリティ信号の出力を延長するのに対し、引用発明は、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力可能とし、所定の異常信号を出力しているときに、さらに、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときには、最後に異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力する点。 第6 判断 上記相違点について検討する。 1 相違点1について 上記「第4 2 引用文献2の記載事項(1)」より、引用文献2には、「遊技者の操作で発射された遊技球が入賞すると、賞球数量情報手段9は賞球指示払出数計数手段6より転送された賞球指示払出数を加算し、加算値である賞球指示払出数の所定単位数量毎に賞球数量情報を主制御部4から球払出制御部20へのコマンド送信とは無関係に前記外部情報基板を経由しホールコンピュータ50に出力するパチンコ機。」が記載されている(以下「引用文献2記載の事項」という。)。 引用文献2記載の事項において「遊技者の操作で発射された遊技球が複数の入賞口1の何れかに入賞する」ことは、本願発明の構成Fの「付与条件の成立」に相当する。また、引用文献2記載の事項の「賞球指示払出数」は本願発明の構成Fの「付与予定数」に相当する。そうすると引用文献2記載の事項で「賞球指示払出数の所定単位数量毎に賞球数量情報」を「ホールコンピュータ50に出力する」ことは、本願発明において「付与予定数が所定数に達することを示す条件成立信号」を「外部出力する」ことに相当する。したがって引用文献2記載の事項は、本願発明の構成Fに相当する。 また、引用発明は、10個の賞球払出が行われる度に賞球信号をホールコンピュータに出力するものであり、上記「第5 対比(g)」で検討したように、本願発明の構成Gに相当する構成を備えるものである。 そして、引用発明も、引用文献2記載の事項も、賞球数に係る情報を外部装置で管理するために、外部に出力するものであるから、より正確に情報を管理するために、引用発明の賞球数に係る情報を外部に出力する構成に、引用文献2記載の事項の「賞球指示払出数の所定単位数量毎に賞球数量情報」を「ホールコンピュータ50に出力する」構成を付加することにより、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たことである。 2 相違点2について 遊技機の技術分野において、決定手段の決定より前に、有利状態に制御されるかを判定する判定手段と、判定手段の判定結果にもとづいて、判定の対象となった可変表示を開始する前に特定演出の実行を制御可能な特定演出制御手段とを備え、特定演出制御手段は、期待感を必要以上に煽り過ぎないように、判定手段によって特定有利状態に制御されると判定された場合に特定演出を制限する点は、本願の遡及日前における周知技術(例えば、特開2011-19672号公報(【0224】、【0229】、【0232】、【0376】、図22、図40等)、特開2011-19673号公報(【0224】、【0229】、【0232】、【0376】、図22、図40等)、特開2011-19674号公報(【0223】、【0228】、【0231】、【0375】、図22、図40等)には、変動表示結果を始動入賞時にあらかじめ判定し、その判定結果にもとづいて連続予告演出を実行する際に、大当りの中でも期待度の低い「突然確変大当り」となる変動表示に対しては、期待感を煽り過ぎないようにするために、連続予告演出を実行しないことが記載されている。特定有利状態に制御されると判定された場合に予告演出を制限する点については、特開2010-284246号公報(【0147】には、予告報知が行われて遊技者の期待感を高めたにもかかわらず、結果として遊技者にそれ程有利でない2R確変の大当りが発生してしまいかえって不満感を高めてしまうことを防止するために、確率変動状態中以外において2R確変の大当りを対象とした連続予告は実行しないようにしていることが記載されている。)、特開2010-131273号公報(【0132】、【0240】には、遊技者に付与する遊技価値の高い大当りが発生する場合に先読み予告を高い割合で実行するように構成して遊技者に先読み予告に対し一層高い期待を持たせるようにするために、突然確変大当りのときは、先読み予告が実行されないようにすることが記載されている。)等も参照されたい。)である(以下「周知技術1」という。)。 一方、引用文献1には、変動パターンを決定する際に、はずれの変動パターンとして、リーチを伴わない変動パターンが設けられているが、大当りの変動パターンとしては、リーチを伴う変動パターンしか設けられていないこと(「第4 1 引用文献1の記載事項(15)【0176】、【0177】」)が記載されていることから、引用発明においても、期待度の低い変動表示においては、期待感を煽り過ぎないようにするという課題が、内在しているといえる。 そうすると、引用発明の判定の対象となった可変表示におけるリーチを伴う予告演出に加えて、判定の対象となった可変表示を開始する前に行う予告演出である、上記周知技術1を適用することにより、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たことである。 3 相違点3について 引用発明では、本願発明の「セキュリティ信号」に相当する「異常信号」の出力に関して、「異常入賞の発生および遊技機の状態異常の発生など複数の異常が発生したことを外部装置に出力できるとともに、外部装置に情報を出力するための機構の部品数の増加や配線作業の複雑化を防ぐ」(「第4 1 引用文献1の記載事項(1)【0008】」)ために、「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたとき」と「異常状態判定手段によって所定の異常状態(例えば、磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたとき」とで、「遊技機に設けられた共通のコネクタCN9を用いて異常信号をホールコンピュータに出力」するようにしている(構成p1)。 ところで、引用発明では、「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされた」ときにも、「異常入賞判定手段によって異常入賞(異常入賞、始動異常入賞)が発生したと判定されたこと、または、異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたことにもとづいて遊技機の外部に設けられている外部装置に出力する異常信号と同じ信号」すなわち「異常信号」と同じ形式の「信号」を出力する(構成i)ものである。 そして、引用発明は、異なるタイミングで発生する異なる種類の「異常信号」である、「異常入賞判定手段によって異常入賞(異常入賞、始動異常入賞)が発生したと判定されたこと」にもとづく「異常信号」と、「異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたこと」にもとづく「異常信号」を、上記の課題を解決するために、共通のコネクタCN9を用いて出力するものである。 そうすると、「異常信号」と同じ形式の「信号」である「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされた」ときに出力される「信号」も、「異常入賞判定手段によって異常入賞(異常入賞、始動異常入賞)が発生したと判定されたこと」にもとづく「異常信号」と、「異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたこと」にもとづく「異常信号」とは異なるタイミングで発生する、異なる種類の「信号」であるといえる。したがって、異なるタイミングで発生する異なる種類の「異常信号」である、「異常入賞判定手段によって異常入賞(異常入賞、始動異常入賞)が発生したと判定されたこと」にもとづく「異常信号」と、「異常状態判定手段によって所定の異常状態(磁気異常、振動異常、異常開放)が発生したと判定されたこと」にもとづく「異常信号」を、共通のコネクタCN9を用いて出力することに倣って、「異常信号」と同じ形式の「信号」である「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされた」ときに出力される「信号」を、これらの「異常信号」と共通のコネクタCN9を用いて出力するようにして、上記相違点3に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たことである。 4 相違点4について 遊技機の外部に信号を出力する際に、共通の出力端子から、異なる種類の信号を異なる期間(異なるパルス幅で)出力することにより、共通の出力端子から出力された複数の信号の種類を区別することは本願の遡及日前における周知技術(例えば、特開2007-244532号公報(【請求項3】、【0046】には、共通の遊技機情報出力端子から複数の遊技機情報を異なるパルス幅のパルス信号で出力し、パルス信号の幅を判別することにより、第1の遊技機情報が入力されたか第2の遊技機情報が入力されたか検出することが記載されている。)、特開平8-257218号公報(【0010】、【0020】には、パチンコ機制御装置は、低確率時の図柄変動開始時にAパルス(0.5秒)の、高確率時の図柄変動開始時にBパルス(1.0秒)のパルス列を出力端子Xに出力し、これによって、異なるパルス幅のパルス列が1本の情報伝達線を介して管理装置側に伝達され、管理装置では、Aパルスが発生している時は低確率時の図柄変動が開始されたと判断し、Bパルスが発生している時は高確率時の図柄変動が開始されたと判断することが記載されている。)、特開2009-136346号公報(【0261】、【0267】には、内枠12と前面枠14とのどちらが開放したかを別々にホールコンピュータ262に記憶させるために、内枠12が開放した場合は、ホールコンピュータ262へパルス幅1m秒のパルス信号を出力し、前面枠14が開放した場合は、ホールコンピュータ262へパルス幅2m秒のパルス信号を出力することが記載されている。)等を参照されたい。)である(以下「周知技術2」という。)。 また、通信技術一般において、一つの通信線を用いて異なる種類の信号の送受信を行う場合、出力信号を信号の種類に応じてパルス幅の異なる信号として出力することは、本願の遡及日前における技術常識でもある。 一方、上記「3」での検討を踏まえると、引用発明において、「異常信号」と同じ形式の「信号」である「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされた」ときに出力される「信号」も、「異常信号」とは異なるタイミングで発生する、異なる種類の「信号」であるといえる。 そうすると、当該相違点4に係る引用発明の構成において、共通の端子から異なる信号を区別して出力可能とする上記周知技術2を考慮して「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定」したことや、「異常状態判定手段によって磁気異常、振動異常、異常開放が発生したと判定」したことにもとづく「異常信号」と、「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされた」ときに出力される「信号」とを、共通のコネクタCN9を用いて出力する際に、それぞれの「信号」を異なる期間出力するようにして、上記相違点4に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たことである。 5 相違点5について 引用発明では、本願発明の「セキュリティ信号」に相当する「異常信号」の出力に関して、「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力可能とし、所定の異常信号を出力しているときに、さらに、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときには、最後に異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力」するとしている(構成p3)。 この構成に関し、上記「第4 1 引用文献1の記載事項(3)【0011】」の「図70に示すように、異常を検出してから30秒間を経過するまで異常信号を外部出力し、異常信号の外部出力開始してから30秒を経過するまでに他の異常を検出した場合には、最後に異常を検出してから30秒を経過するまで異常信号を外部出力する」の記載、同「(27)図70」の記載を参酌すると、磁気異常を検出して異常信号を出力している間に、異常入賞を検出したときには、磁気異常を検出したときに出力していた異常信号を延長して出力しているといえる。 そして、上記「3」での検討を踏まえると、引用発明では、「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされた」ときにも、「異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたことにもとづいて遊技機の外部に設けられている外部装置に出力する異常信号と同じ信号」すなわち「異常信号」を出力する(構成i)のであるから、「初期化処理が実行されてバックアップRAMがクリアされたことにもとづいて」「異常信号」を出力しているときに、他の異常信号を出力しているときと同様に、「さらに、異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときには、最後に異常入賞判定手段によって異常入賞が発生したと判定されたときまたは異常状態判定手段によって所定の異常状態が発生したと判定されたときから、外部装置に所定の異常信号を所定期間出力」するようにして、上記相違点5に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たことである。 5 請求人の主張について 請求人は、平成30年8月20日付け意見書において、引用文献1~7に記載された発明および周知技術にもとづいて、低い遊技価値を付与する特定有利状態に対して必要以上に期待感を高めることがないようにし、特定演出(先読み予告演出)に対する期待感を低下させてしまうことを防止するという本願発明の構成に想到することは困難なことである旨主張する。 しかしながら、上記「2」にて検討したとおり、判定手段によって特定有利状態に制御されると判定された場合に特定演出を制限することは周知技術であり、それによって、低い遊技価値を付与する特定有利状態に対して必要以上に期待感を高めることがないようにするという上記請求人が主張する効果も当該周知技術から予測し得る範囲のものであり格別なものとはいえない。 よって、請求人の主張は採用できない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明、引用文献2記載の事項、周知技術1及び周知技術2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-015589

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