商標拒絶査定不服審判
2017-015094
ハッコー、ハクコー
- 審判番号
- 2017-015094
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-026762
- 請求日
- 2017年10月10日
- 審決日
- 2018年03月20日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナチュラルガーデン
- 【請求人代理人】高橋 剛
- 【請求人代理人】高橋 雅和
- 【請求人代理人】高橋 友和
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0532)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-26762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「白酵」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年3月11日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月9日受付の手続補正書及び当審における同29年10月10日受付の手続補正書により、最終的に、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4823082号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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