特許拒絶査定不服審判
2017-014406
油乃至ガス吸着材の製造方法及び油乃至ガス吸着材
- 審判番号
- 2017-014406
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-231103外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月28日
- 審決日
- 2018年09月19日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ガイア環境技術研究所
- 【請求人代理人】福森 久夫
- 【請求人】田口 信和
- 【請求人代理人】福森 久夫
- 分類
- P18 .537-WYF(B01J) / P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-231103「油乃至ガス吸着材の製造方法及び油乃至ガス吸着材」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月26日出願公開、特開2016- 93811、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2011(平成23年)年 2月 2日(優先権主張 平成22年 2月 2日 日本国(JP))を国際出願日とする特願2011-552803号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成27年 11月26日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、平成30年 7月13日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-014406