特許拒絶査定不服審判
2017-013760
固体酸化物型燃料電池
- 審判番号
- 2017-013760
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-111047
- 請求日
- 2017年09月15日
- 審決日
- 2018年07月23日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本碍子株式会社
- 【請求人代理人】新樹グローバル・アイピー特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 ▲辻▼ 弘輔
- 審判官 土屋 知久
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M) / P18 .4 -WYF(H01M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第4項、特許法第39条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-111047「固体酸化物型燃料電池」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月29日出願公開、特開2016-174004、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 8月22日に出願した特願2014-169570号(以下、「本願原出願」という)の一部を平成28年 6月 2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、平成30年 3月13日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
(優先権の主張が認められないことについて)
本願原出願は、平成25年 8月22日に出願された特願2013-172208号(以下、「基礎出願」という)に基づく優先権主張を伴う特許出願であるところ、特許法第44条第4項には「第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について・・・第四十一条第四項・・・の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」と規定されているから、本願においても、前記基礎出願に基づく優先権の主張を伴う特許出願とみなすものである。
ここで、本願の請求項1~4に係る発明には、「前記閉空間には、前記空気極及び前記固体電解質層それぞれの構成成分を含む複合酸化物が集積され」という事項が特定されているが、以下のとおり、本願の請求項1~4に係る発明についての優先権の主張は認められない。
基礎出願の願書に最初に添付した明細書の段落【0030】には「また、バリア層40は、図2に示すように、複数の閉気孔42を有する。閉気孔42は、バリア層粒子40aの粒界に設けられる。」と記載されており、この「閉気孔」が本願の請求項1~4の「閉空間」に相当するから、基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には、本願の請求項1~4に係る発明において特定される「閉空間」に相当する事項は記載されている。
しかしながら、本願の請求項1~4に係る発明において特定される「前記空気極及び前記固体電解質層それぞれの構成成分を含む複合酸化物」という事項や、「閉空間」に何らかの成分が「集積」されるという事項については、前記基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には記載されていない。
したがって、本願の請求項1~4に係る発明についての優先権の主張は認められないものである。
なお、この優先権の主張についての検討内容は、平成29年10月20日付けの当審からの拒絶理由通知の「3」の「(3) 先願発明1、2及び本願発明1、2に対し、特許法第39条第1項の規定の適用を判断するための基準日について」において記載した内容と同様のものである。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-013760