審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2017-013253

タンシン、タンカラ

審判番号
2017-013253
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-075648外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月07日
審決日
2018年05月10日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 75648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「淡辛」の文字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,マッコリ,ソジュ,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成28年7月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『淡辛』の文字が、『淡麗辛口の商品、しつこくなくさらさらと飲める商品』程の意味合いを表すものとして使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、『淡麗辛口の酒、しつこくなくさらさらと飲める酒』程の意味合いを容易に理解、認識し、商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「淡辛」の文字からなるところ、その構成中の「淡」の文字は、「あわい、味がうすい」等の意味合いを、「辛」の文字は、「からい、からい味」等の意味合いを、それぞれ有する漢字(いずれも株式会社講談社「新大字典(特装版)」)ではあるものの、「淡」の文字と「辛」の文字を結合させた「淡辛」の文字は、辞書等に掲載のないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「淡辛」の文字が、具体的な商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、全体として原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品について、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-013253

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決49件(宝ホールディングス株式会社)
  • 2019-009233拒絶査定不服審判 / 2021-12-21 / 請求不成立リョーリノタメノセーシュ、リョーリノタメノ、リョーリノタメ
    同じ当事者: 宝ホールディングス株式会社
  • 2021-007253拒絶査定不服審判 / 2021-12-21 / 請求不成立
    同じ当事者: 宝ホールディングス株式会社
  • 2020-007117拒絶査定不服審判 / 2021-03-04 / 請求不成立
    同じ当事者: 宝ホールディングス株式会社
  • 2020-003007拒絶査定不服審判 / 2020-09-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ゴクゴクソーカイ
    同じ当事者: 宝ホールディングス株式会社
  • 2020-003008拒絶査定不服審判 / 2020-09-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツキヌケルソーカイ
    同じ当事者: 宝ホールディングス株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,703件(3条1項3号)
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-013659拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ザカルイザワシングルモルトジャパニーズウイスキー、カルイザワシングルモルトジャパ…
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-650045拒絶査定不服審判 / 2026-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)アルペンビター、アルペン
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2024-007177拒絶査定不服審判 / 2025-09-22 / 請求不成立ウルトラファインバブルセーホー、ウルトラファインバブル
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-005569拒絶査定不服審判 / 2025-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーキョードライ
    共通の条文: 3条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)62件(13・W33)
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の審決分類: 13・W33
  • 2025-013659拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ザカルイザワシングルモルトジャパニーズウイスキー、カルイザワシングルモルトジャパ…
    共通の審決分類: 13・W33
  • 2025-650045拒絶査定不服審判 / 2026-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)アルペンビター、アルペン
    共通の審決分類: 13・W33
  • 2024-007177拒絶査定不服審判 / 2025-09-22 / 請求不成立ウルトラファインバブルセーホー、ウルトラファインバブル
    共通の審決分類: 13・W33
  • 2025-005569拒絶査定不服審判 / 2025-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーキョードライ
    共通の審決分類: 13・W33
同じ・似た商標の審決30件(タンカラ、タンシン)
  • 2025-013083拒絶査定不服審判 / 2025-12-16 / 請求不成立シロイニジアンシンドーマゴコロトウフ、シロイニジアンシンドーマゴコロトーフ、シロ…
    似た商標: アンシン(タンシン との近さ 0.75)
  • 2025-005940拒絶査定不服審判 / 2025-09-19 / 請求不成立アンシンカソー、アンシン
    似た商標: アンシン(タンシン との近さ 0.75)
  • 2024-018011拒絶査定不服審判 / 2025-09-18 / 請求不成立タンカンデイアイワイ、タンカン、デイアイワイ
    似た商標: タンカン(タンカラ との近さ 0.75)
  • 2025-004178拒絶査定不服審判 / 2025-06-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)アンシンカイゴプラスワン、アンシンカイゴ、アンシン、プラスワン
    似た商標: アンシン(タンシン との近さ 0.75)
  • 2024-003411拒絶査定不服審判 / 2024-10-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)タカラノチューカイ、タカラノ、タカラ
    似た商標: タカラ(タンカラ との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存