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商標拒絶査定不服審判

2017-012405

ベジピザ、ベジ

審判番号
2017-012405
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-065062
請求日
2017年08月22日
審決日
2018年03月05日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】雪印メグミルク株式会社
  • 【請求人代理人】江藤 聡明
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-65062拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ベジピザ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年6月15日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年2月3日受付の手続補正書により、第30類「ピザソース」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ベジピザ』の文字を標準文字で表してなるところ、近年、食品を取り扱う分野において、当該文字が『野菜を使用したピザ』ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情があり、また、『ベジピザ』と称する『野菜を使用したピザ』が製造、販売され、『ベジピザ』と称する『野菜を使用したピザ』のレシピも紹介されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『野菜を使用したピザ用のソース』ほどの意味合いを容易に理解、認識し、商品の品質を表示するものと認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ベジピザ」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、原審における拒絶理由通知書で示した参考情報の内容及び当審における職権による調査によれば、生地の上に野菜をのせたピザや、野菜を生地に仕立てたようなピザを「ベジピザ」と称することがあることはうかがえるものの、「ベジピザ」の文字が、特定の種類のピザを表示するものとして認識されるほどに広く一般に使用されているとまではいい難い。 また、本願の指定商品「ピザソース」を取り扱う業界において、特定の種類のピザ専用のソースであるなど、ピザの種類に応じた商品が一般に製造、販売されている事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質や用途を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-012405

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