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商標拒絶査定不服審判

2022-015639

ミネラルベジ、ベジ

審判番号
2022-015639
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-091386
請求日
2022年09月30日
審決日
2023年05月24日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】富士食品工業株式会社
  • 【請求人代理人】田中 秀▲てつ▼
  • 【請求人代理人】森 哲也
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W2931) / T18 .272-WY (W2931)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 91386拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月 3日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月15日 :意見書の提出 令和4年 7月26日付け:拒絶査定 令和4年 9月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Mineral Vege」の文字を標準文字で表してなり、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「Mineral Vege」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「Mineral」の文字は、「栄養素として生理作用に必要な無機物」である「ミネラル」の意味を有する語であり(広辞苑 第七版)、また、「Vege」の文字は、「vegetable」に通じるものであって、「Vege」の表音である「ベジ」が「野菜」の意味を有する語として食品の分野で使用されている実情があることからすれば、本願商標は、全体として、「ミネラル野菜」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 そして、ミネラル成分を含む土で栽培された野菜について、ミネラル野菜と称して取引されている実情も認められることから、本願商標をその指定商品中「冷凍野菜」に使用した場合、これに接する需要者は「ミネラル成分を含む土で栽培された野菜、当該冷凍野菜」ほどの意味合いを認識するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「Mineral Vege」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「Mineral」の文字は、「鉱物、(栄養素としての)ミネラル」(出典:「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)などを意味する英語であって、我が国において広く使用、理解されているものである。 他方、同構成中の「Vege」の文字は、それ自体は一般的な辞書類に掲載のある語ではなく、原審提示の情報にあるように、「<植物が>成長する、<人が>無気力に[のんびり]暮らす」(出典:同上)などを意味する英語「vegetate」と同義の語である旨の情報が見られる程度であって、一般的に知られた平易な語であるとはいえず、また、「Vege」の文字のみで直ちに「野菜」の意味を理解させるものであるというべき事情は見当たらないことからすると、本願商標構成中の「Vege」の文字は、特定の意味合いを認識させるものとはいえず、本願商標全体としても、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Mineral Vege」の文字又はこれに類する文字が、原審説示のごとく「ミネラル成分を含む土で栽培された野菜」ほどの意味合いで、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「Mineral Vege」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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