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商標拒絶査定不服審判

2017-012293

フジ

審判番号
2017-012293
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-079570外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月18日
審決日
2018年03月12日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 79570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類「しゅんせつ工事,土木一式工事,管工事,防水工事,排水管及び付帯設備器具の保守点検または修理,下水道用管渠の保守点検または修理,下水道用管渠の維持管理に関する助言」を指定役務として、平成28年7月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5442787号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「FUJI」の文字からなり、平成22年10月28日に登録出願、第37類「建設工事,建築物の改築・増築・修繕工事,建築物の改築・増築・修繕工事に関する情報の提供,建築物の改築・増築・修繕工事の請負及びその媒介,建築物の改築・増築・修繕工事及びその他の建築工事に関する監理又は助言,建築設備の運転・点検・整備,錠前の取付け又は修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務として、同23年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、青色の極太線による円輪郭内の上下に、それぞれ円輪郭と同じ太さで左向きと右向きの矢印状の図形を配し、該上下の矢印状の図形に挟まれて、その図形の先端に文字幅をあわせるように円輪郭の中央に青色で「FuJi」の文字を表してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、いずれも同じ青色で統一されており、「FuJi」の文字の配置も上下の矢印状の図形に挟まれ、該文字の両端が上下の矢印状の図形の先端にあわせるように表されていることから、外観上まとまりよく一体的な印象を強く与え、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。 そして、本願商標の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、また、「FuJi」の文字部分は、「富士」、「藤」又は「不二」等の語を連想、想起させる場合があるものの、特定の観念を生じるとまではいえないものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「FuJi」の文字に相応して「フジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、「FUJI」の文字を「FU」及び「I」の文字を紺色で、「J」の文字を黒色で表してなり、「U」の文字が、他の文字に比べ幅広に書され、各文字の間隔は、極めて狭く書された構成からなるところ、該「FUJI」の文字は、「富士」、「藤」又は「不二」等の語を連想、想起させる場合があるものの、特定の観念を生じるとまではいえないものである。 そうすると、引用商標は、該「FUJI」の文字に相応して「フジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成は、図形の有無、色彩の相違などにおいて、印象が大きく異なり、また、文字部分を比較してみても、文字の構成態様や色彩の相違など顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、両商標から生じる称呼は、共に「フジ」であり、称呼上、同一である。 また、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において「フジ」の称呼を共通にするとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるものである。 そして、外観における相違が顕著であることから、称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-012293

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