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特許拒絶査定不服審判

2017-011891

養護装置及び養護装置の使用方法。

審判番号
2017-011891
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-547076外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月28日
審決日
2020年06月05日
公報発行日
2020年09月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .55 -WZ (E04H) / P18 .537-WZ (E04H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項特許法36条6項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-547076「養護装置及び養護装置の使用方法。」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月22日国際公開、WO2014/077418〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年1月16日(優先権主張 平成25年1月19日)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 平成27年 6月 8日 国内書面 平成28年 1月13日 手続補正書 平成28年 6月 9日 手続補正書 平成28年 7月25日 拒絶理由通知(起案日) 平成28年10月31日 手続補正書 平成29年 3月14日 拒絶査定(起案日) 平成29年 6月28日 審判請求書・手続補正書 平成29年10月12日 拒絶理由通知(起案日) 平成29年12月11日 手続補正書 平成30年 2月28日 拒絶理由通知(起案日) 平成31年 1月28日 拒絶理由通知(起案日) 平成31年 2月15日 手続補正書・上申書 令和 1年 5月 7日 上申書 第2 本願発明 本願の請求項1ないし16に係る発明は、平成31年2月15日付け提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定される以下のとおりものである。 「【請求項1】 生存の維持に不可欠な必需材(資源・エネルギー・環境・食料・世界人口)の枯渇・限界の危機切迫に対して、人がその一生の大部分を過す住建等の根源的に本来あるべき多目的手段(安全・耐震・省資源・省エネ・空間・土地活用・収納・事務合理化・他)の 複数対の高強度の骨格材と該骨格材の低・中・高部の各階に両端部が強震に十分に耐える高強度を備えて粋組的に多数箇所で強連結された床ブロックとを含み強震の衝撃的な破壊 度を更に活用して強震時等に併発され易い大津波の回避高さの高階が延設可能に構成され る養護装置。 【請求項2】 前記養護体は、標準的人体の着座時の膝下脚足や諸物品を収納可能な大きさの脚物箱が多数略水平方向に略全室的に載置された箱台板(箱台床)と該脚物箱の各入口の上方に収容穴が配置され通常人体が居住する居住床とが強震に十分耐える強度に強結合された耐震平箱を含む高強度の床ブロックとを備えそれ自体が強震に十分に耐える高強度に強結合され 該住建の外周部に強連結された側壁ブロックや該住建の前記枠組装置の最上部に強連結された屋根ブロックを含み該住建革新の補完的な作用を備え該住建の本来の長期目標への一 押入れ等)の従来の未解決課題に対抗して根源的に構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1に記載の養護装置。 【請求項3】 前記養護体は、人がその一生の大部分を過す住建等の建築物であって、人 が着座時にその脚足を収納可能な大きさで重量物品を収納しても大地震に耐える強度の多数の脚物箱が 的に支持された箱台板を構成し、強震に対抗して構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項4】 前記養護体は、前記必需材に対する過去~現在の対処はほとんどの場合「成行型・放置型」であったがその結果止むを得ず限界状態[資源枯渇・エネルギー枯渇・環境限界・食料見通難・世界人口爆発]に陥りつつあるこの現実を徹底分析して一切の課題等が根源的に ・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項5】 前記養護体は、前記必需材(資源・エネルギーE・環境・食料・世界人口)の現在・近未来以降が徹底分析され目標が提示されて、資源に関する現在・近未来以降が徹底分析・革 期目標として具備し必需材の部分的再生も図って構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項6】 前記養護体は、前記屋根ブロックの屋根板下の空部や前記側壁ブロックの空部に収容されて従来の重い粘土や化石材製の遮断材の代わりとして並べて配設された直方体で厚紙製の 、遮熱性・防音性が極力向上されて超経済性・超組立性・超軽量性・耐震性・居住性を備えて構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項7】 住空間へ影響を誘起して相応の耐震性・環境性の1要素を極力提供可能に構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項8】 前記養護体は、一般住宅・諸施設に於ける広間・居室に載置された座居机の下方の床下に、使用各者の脚足部を各々独立的に挿入・収容して下記各手段の誘引となる多目的用・空気の対流抑制用に複数個に区画(該座居机の床下空間が数分の1に断熱的に分断)された る全室暖房や全床暖房に代わって極小コタツ・簡易カイロ・毛布等の極小暖房への転換を 耐震性の向上を遠目標にその一手段を図って構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項9】 前記養護体は、床改築・新築時の省エネルギー化・他多目的用(他階室との断熱用・防音用・空気循環用・配線用)に設計・構成され多数の脚物箱が略全室的に配置された床下構成であって通常の居住床・座居机・電気コタツにも併用可能で収納物品の確認や能率的な収納用に室内の移動使用も可能に配置記号が付され弾性材で包囲されたカバーと、脚物箱が載置されるべく特に1階では基礎突起の上に載置されて全重量が基礎材に支持された箱台板と、を具備し、重量物品の全重量の住建への負担が無く強震の衝撃力に対して極力有利に構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項10】 前記養護体は、現在使用中の居住床の省エネルギー化を含む多機能用と事務能率化用に個々に対応して極力標準化・経済化して短期間に構成された床構成であって、使用室の座居机の下方床下の床柱の配置と座居机の設置位置が確認・微調整されるべく径細の孔明具に ツを応急的な腰掛姿勢に類似して構成し、勉学・諸事務の能率用に配置してその選択の便宜を略全室的に図るとともに、現在使用中の平板状の居住床に於ける腰掛姿勢の脚足部に極小空間の極小暖房を可能にし、全室暖房・全床暖房の代用として徹底省エネ化を図って構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項11】 前記養護体は、前記水平収納装置に於ける脚物箱に収容された収容物品の各層毎のスナップ写真データを蓄積用のCDや該CDのデータを再現可能なDVD・パソコンまたは写真 に於いては該収容物品の現物が比較的に的確・簡単に出入り可能で表面は従来の畳和室と大差がなく標準畳の略数分の1の厚さの薄敷材とを必要選択的に具備し、しかも収容物品を該写真集・管理表による小面積・目前での全品管理で現状の前記垂直収納に於ける現物の探索・出入りよりも的確で整然とした収納管理手段が可能で前記住建革新への多目的装置の一手段を図って構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項12】 前記養護体は、枯渇時期が切迫する化石資源製の粘着剤の塗布が不要な使い捨ての簡易カ 動熱装置例えば血流の要部とされる人体の各部(望ましくは例えば足首部・足表部・足裏部・大腿部・腰部・首部・他)を小~大範囲に移動可能な移動熱部を構成しその血流の促進によって対冷え症体質・心臓虚弱体質等 に対して構成された体質健康手段と、略静止姿勢(立位姿勢・腰掛姿勢・寒中屋外姿勢)に対して構成された姿勢健康手段と、厳冬期 新を備えて構成された枯渇対策手段と、該移動熱部の血流促進の有効活用に必要不可欠な脚物暖房手段と、重量物を収容した脚物箱の重量を1階床下の基礎材によって略全面的に支持した耐震性に対応 して構成された耐震促進手段と、を具備して構成された革新体(耐震体・耐波体)を有する請求項1・2に記載の養護装置。 【請求項13】 前記養護体は、前記耐震体の各構成部材が標準化されて極力経済的に提供可能に構成され 備し、しかも複数個の該耐震体(標準型)を配置して構成された集合住宅型(例えば横長 含む住建の側壁材;臨海地域に大津波以上の高さの高階を有する住建が割振建設して配置 割振先が表示された避難割振材と、該避難割振材によって緊急時の略全住民の避難先が表 記載の養護装置。 【請求項14】 前記養護体は、前記必需材が過去~現在に於る「成行型・放置型」の因習が既に限界状態[資源・エネルギー・環境・食料・人口等の限界・見通難]の一因を起しつつある該因習への課題が革新された組織的な革新状態[計画・制御・管理・調整]へ方向転換するよう した該革新体の使用方法;前記側壁材によって住建への大津波の抵抗減少を目標に構成された革新体の側壁手段;前記高階を有する住建の臨海地域への割振配置及び該住建への住民割振を具備した革新体の割振方法;を具備し必需材の部分的再生も図って構成された請求項1・2に記載の養護装置の使用方法。 【請求項15】 前記養護体は、在来宅・新築宅の広間・居室に載置された座居机の下方の居住床に使用者の膝下脚足部や各物品を整然と収納可能な脚物箱を収容しうる極力独立的な収容穴が多数 容して該座居机を腰掛机と略同等に高能率の事務・勉学用に長時間使用可能に構成された )に代替して収納されて水平方向の居住空間・居住土地の有効活用を図って構成され強震時に於ける各物品の落下・破壊や本棚・家具の転倒による人体への危機が切迫する事前に 必要選択的に具備して構成された前記革新体の使用方法を有する請求項14に記載の養護装置の使用方法。 【請求項16】 前記養護体は、比較的に肉厚の合成樹脂製の包装材の代替として、相当に極薄製の合成樹脂で商品を収納用に袋状に形成された内装材と、該商品入りの内装材 費の相当の節減を図って重要資源の枯渇・限界の回避を図る包装体を具備した請求項1・16に記載の養護装置。」 第3 拒絶の理由 (1)平成31年1月28日付けで当審が通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)は、概略、次のとおりである。 「1.(新規事項)平成28年1月13日付け提出の手続補正書、平成28年6月9日付け提出の手続補正書、平成28年10月31日付け提出の手続補正書、平成29年6月28日付け提出の手続補正書または平成29年12月11日付け提出の手続補正書(以下、それぞれ「補正書A」ないし「補正書E」という。)でした補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 2.(サポート要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 3.(明確性要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。」 (2)上記各理由となる特許請求の範囲又は図面の箇所として、以下のとおり指摘した。 ア 理由1(新規事項) (ア)特許請求の範囲 〔請求項 1〕 a)「多目的手段」 b)「革新体」 c)「望ましくは該粋組装置は強震に十分に耐える粋組強度を更に活用して強震時等に併発され易い大津波の回避高さの高階が延設可能に構成された耐波装置」 〔請求項 2〕 d)「(箱台床)」 e)「多目的手段」 f)「外周部」 〔請求項 4〕 g)「この現実を徹底分析して一切の課題等が根源的に革新されるよう構成された課題分析材」 h)「組織的な革新状態[計画性・制御性・管理性・調整性]へ方向転換されるよう構成された転換準備材」 i)「該革新状態への転換の過程や実態が略表示された転換実体材」 j)「該革新状態への転換の調整・計画が略表示された実績表示材」 〔請求項 5〕 k)「資源に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された資源革新体」 l)「該Eに関する現在・近未来以降が徹底分析・革新されたE革新体」 m)「環境に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された環境革新体」 n)「食料に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された食料革新体」 o)「人口に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された人口革新体」 p)「上記各革新体の要締明確に表示されて必要かつ的確な各段階が長期広範囲の確認・意志統一のための基盤が構成された最新技術」 〔請求項 7〕 q)「極力軽量薄型に構成された軽屋根」(特に「薄型」) r)「該軽屋根と該軽置屋根の中間 に一定の排気路を備えて構成された排気隙」(特に「排気路」) s)「該排気隙の下方の空間に一定の脱気路を備えて形成された脱気隙」(特に「脱気隙」) t)「脱気扇」 〔請求項 9〕 u)「空気循環用」 v)「配線用」 w)「弾性材で包囲されたカバー」(特に「弾性材で包囲」) 〔請求項 10〕 x)「該床柱が存在しない居住床に円ノコ刃によって形成された前記収納穴」 〔請求項 12〕 y)「動熱装置」 〔請求項 13〕 z)「幅広戸を含む住建の側壁材」 α)「臨海地域に大津波以上の高さの高階を有する住建が割振建設して配置された耐波体(割振)」 β)「該大津波以上の高さの該高階を有する住建への略全住民の避難割振先が表示された避難割振材」 γ)該避難割振材によって緊急時の略全住民の避難先が表示された避難訓練材」 δ)「世界の各臨海地域に於ける津波避難計画が表示された避難計画材」 ε)「最新技術を駆使して現在・近未来以降の津波避難の全計画が表示された耐波体(避難)」 〔請求項 14〕 ζ)「該因習への課題が革新された組織的な革新状態[計画・制御・管理・調整]へ方向転換するよう構成された転換準備段階」 η)「該革新状態の転換の実体が表示されるよう構成された転換実体段階」 θ)「該革新状態の転換の実績が表示されるよう構成された実績表示段階」 ι)「前記側壁材によって住建への大津波の抵抗減少を目標に構成された革新体の側壁手段」 κ)「前記高階を有する住建の臨海地域への割振配置及び該住建への住民割振を具備した革新体の割振方法」 〔請求項 2~13〕 λ)「革新体(耐震体・耐波体)」(特に「革新体」と「耐波体」) 〔請求項 15〕 μ)「革新体」 及び (イ)図面 【図4】 イ 理由2(サポート要件) 発明の詳細な説明に記載されていないと指摘した特許請求の範囲の記載は、上記ア(ア)のa~μのとおりである。 ウ 理由3(明確性要件)、 明確でないとして指摘した特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。 〔請求項1〕 あ)「人がその一生の大部分を過す住建等の根源的に本来あるべき多目的手段(安全・耐震・省資源・省エネ・空間・土地活用・収納・事務合理化・他)の連携用や住建革新による必需材の是正を含む長期目標他新時代への布石用に構成された多目的装置」 い)「粋」 う)「望ましくは該粋組装置は強震に十分に耐える粋組強度を更に活用して強震時等に併発され易い大津波の回避高さの高階が延設可能に構成された耐波装置」 え)「養護体(革新体・耐震体)」と「養護装置」 〔請求項2〕 お)「多目的手段」 か)「それ自体が強震に十分耐える強度に高強度に強結合された」 き)「耐震平箱」、「床ブロック」、「多目的手段」、「水平収納装置」 〔請求項4〕 く)「この現実を徹底分析して一切の課題等が根源的に革新されるよう構成された課題分析材」、「組織的な革新状態[計画性・制御性・管理性・調整性]へ方向転換されるよう構成された転換準備材」、「該革新状態への転換の過程や実態が略表示された転換実体材」、「該革新状態への転換の調整・計画が略表示された実績表示材」、「長期目標として具備し必需材の部分的再生も図って構成された革新体(耐震体・耐波体)」 け)「革新状態[計画性・制御性・管理性・調整性]」 〔請求項5〕 こ)「資源に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された資源革新体」、「該Eに関する現在・近未来以降が徹底分析・革新されたE革新体」、「環境に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された環境革新体」、「食料に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された食料革新体」、「人口に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された人口革新体」と、「上記各革新体の要締が明確に表示されて必要かつ的確な各段階が長期広範囲の確認・意志統一のための基盤が構成された最新技術」、「長期目標として具備し必需材の部分的再生も図って構成された革新体(耐震体・耐波体)」 さ)「前記必需材(資源・エネルギーE・環境・食料・世界人口)」、「該Eに関する現在・近未来以降が徹底分析・革新されたE革新体」 〔請求項7〕 し)「軽屋根」、「極力軽量薄型」、「軽置屋根」 〔請求項8〕 す)「再生可能エネルギーEへのエネルギー転換を図って構成されたE転換手段と、該E枯渇・資源枯渇への対応」 〔請求項12〕 せ)「略静止姿勢(立位姿勢・腰掛姿勢・寒中屋外姿勢)に対して構成された姿勢健康手段」、「日常の意識更新を備えて構成された枯渇対策手段」、「該移動熱部の血流促進の有効活用に必要不可欠な脚物暖房手段」 〔請求項13〕 そ)「臨海地域に大津波以上の高さの高階を有する住建が割振建設して配置された耐波体(割振)」、「該大津波以上の高さの該高階を有する住建への略全住民の避難割振先が表示された避難割振材」、「該避難割振材によって緊急時の略全住民の避難先が表示された避難訓練材」、「世界の各臨海地域に於ける津波避難計画が表示された避難計画材」、「最新技術を駆使して現在・近未来以降の津波避難の全計画が表示された耐波体(避難)」 〔請求項14〕 た)「該因習への課題が革新された組織的な革新状態[計画・制御・管理・調整]へ方向転換するよう構成された転換準備段階」、「該革新状態の転換の実体が表示されるよう構成された転換実体段階」、「該革新状態の転換の実績が表示されるよう構成された実績表示段階」 ち)「前記側壁材によって住建への大津波の抵抗減少を目標に構成された革新体の側壁手段」、「前記高階を有する住建の臨海地域への割振配置及び該住建への住民割振を具備した革新体の割振方法」 つ)「革新体」 第4 当審の判断 1 理由1(新規事項・特許法第17条の2第3項) (1)平成31年2月15日付け提出の手続補正書(以下「補正書F」という。)により補正された特許請求の範囲には、当審拒絶理由で指摘した上記a~μが、依然、記載されている。 また、補正書F提出後の図面においても、上記図4は記載されている。 そして、当審拒絶理由で指摘したとおり、上記a~μ及び図4については新規事項である。 (2)特に、上記c、g~j、k~p、z~ε、ζ~κ、λについては、以下のとおりである。 ア 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)には、津波に関して、「【0022】しかし相当の電力消費を必要とするから最近の大地震・大津波に伴う原子力発電の危険性から、これも限界があることが判ってきた。」と記載されるのみで、津波に対する対策については何ら記載されていないことから、津波に対する対策に関する構成を含む上記c、α~ε、λ、ι、κの記載については、新規事項にあたる。 イ 当初明細書等には、上記g~jの「課題分析材」、「転換準備材」、「転換実体材」、「実績表示材」は記載されていない。また、同明細書には、「分析」、「課題」、「革新」、「転換」、「表示」、「実績」等の語句が散発的にみられるものの、それらは、上記g~jの「課題分析材」、「転換準備材」、「転換実体材」、「実績表示材」を意味するものとは認められない。さらに、「準備」、「実体」の語句については、当初明細書等には記載されていない。よって、上記語句等を含む上記g~jの記載については、新規事項にあたる。 ウ 当初明細書等には、上記k~pの「資源革新体」、「E革新体」、「環境革新体」、「食料革新体」、「人口革新体」、「最新技術」は記載されていない。また、「資源」、「E」、「環境」、「食料」、「人口」、「分析」「革新」との語句が散発的はみられるものの、それらが上記k~pの「資源革新体」、「E革新体」、「環境革新体」、「食料革新体」、「人口革新体」、「最新技術」を意味するものとも認められない。よって、上記上記語句等を含む上記k~pの記載については、新規事項にあたる。 エ 当初明細書等には、「戸」についての記載が見当たらず、該「戸」を示唆する記載もないことから、上記zの記載については、新規事項にあたることは明らかである。 オ 当初明細書等には、上記ζ、η、θの「転換準備段階」、「転換実体段階」、「実績表示段階」は記載されていない。 出願当初の明細書、特許請求の範囲には、「段階」との語句に関して、 「【請求項14】前記養護体は、現在使用中の居住床の適所に前記収容穴が形成され、その床下に箱台板を介して前記脚物箱が配置されて前記座居机に於ける能率事務の向上・徹底的省エネを目標に極く小範囲に改良される部分改良段階と、該床下の縦方向長さの空間が最大限に活用されるべく必要な各部屋に略全室的に現在の居住床が外され露出した床柱の間の床下空間に箱台板を介して前記脚物箱が多数配置され、多数の収容穴が形成された新居住床で被覆され前記多目的装置を兼ねて当面の目標として中範囲に改良される多床改良段階と新しく企画・設計される新築に於いて前記耐震ブロックを各階ブロック・屋根ブロックに採用するとともに、略全床下空間の活用を図って現垂直収納から広汎な水平収納装置への略全面的な収納の転換も可能にして前記多目的装置や各手段の趣旨を活かすことを目標に革新的に改良される住革新段階とを必要選択的に具備した前記耐震体の使用方法を有する請求項1に記載の養護装置の使用方法。 【請求項15】前記養護体は、在来宅・新築宅の広間・居室に載置される座居机の下方の居住床に使用者の脚足部や各物品を整然と収納可能な脚物箱を収容しうる極力独立的な収容穴を複数個ほど形成する形成段階と、使用者の脚足部を略独立的に該脚物箱に収容して該座居卓を腰掛机と略同等に高能率の事務・勉学用に長時間使用可能な脚足収容段階と、不使用の脚物箱に必要な物品を垂直収納(本棚・家具・収納棚・押入れ)に代替して収納して水平方向の居住空間・居住地の有効活用を図ると共に大地震時に於ける各物品の落下・破壊や本棚・家具の転倒による人体への危機が切迫する事前に該床下空間の略全面活用によって回避する一手段とする物品収納段階とを必要選択的に具備した前記耐震体の使用方法を有する請求項14に記載の養護装置の使用方法。」、 「【0093】(1)本発明の脚物体は、一般の住宅の新築に於いて最も有効的に活用される。例えば新築に於いては企画・研究・設計の段階から根本的に検討される必要がある。しかし、新築に限らず在来宅に於いても床改築は単に床板も外すのみで、床下は露出する。脚物箱を収納しうる床下の縦長さがある住宅に於いては、脚物箱を配置することはそう困難なことではない。床柱で囲える空間に配置すれば良いからである。(2)脚物体は一戸建住宅に最も広く活用されるが、集合住宅(マンション・アパート)に於いても新築の場合は、上記各段階から根本的に検討されれば活用可能である。(3)脚物体は収納を必要とする物品が多い事務所に於いても活用される。人が活動する限り、収納を必要とする物品が多くある。床下に収納すれば収納状態も安定する。要は床下に脚物箱を収容しうる空間が設けられる、建築物では広く活用が可能である。但し、脚物体は1階の床下に設ける場合、防湿膜や換気扇等の防湿手段が必要である。(3)脚物体は在来宅に於いて座居机の下部に単に1~数個の脚物箱を形成することの強い要請に対しては希望の床板に胃カメラ状の確認具を差し込んで、床柱の位置を確認して糸ノコで穴を形成する形成手段が活用される。床柱が1本でも切断されることは、床や住宅自体の強度に影響するので位置を確認して慎重な作業が必要とされる。(3)住革新装置は、それが活用される程度に依って下記四段階に分けて検討される。a 部分改良型・・・現在の住宅の床下に極く部分的に採用が検討され、部分的に居住床の改良が図られる。効果は主に事務能率・省エネが図れる。b 多床改良型・・・家屋の床改築の機会がある住宅に於いて広範囲に検討される。効果は上記a、の効果に付加して、資源・空間の有効的活用が図られ試験的な実用段階に入る。可能性がある場合に限って実用試験を兼ねてデータが採られ改良設計される。c 住居革新型・・・床下空間の活用を図る構想の発展性の将来展望は、一時的か、または長期的にあるべき将来の構造を求めて、総合機能の検討を図って試験される。効果としての多目的装置(請求項1)は如何にしたら達成されるか検討される。d 耐震革新型・・・上記(a~c)の床下空間の活用型の構想にとらわれず、住居や関連の建築物における耐震構造の建築物は、長期的に如何なる構造が考えられるか検討される。この場合多目的装置(上記)が可能か否か検討される。(4)本件では一戸建の家屋を中心にその耐震性を検討したが、大地震時の大量破壊と危険性が大きいからである。将来世代の超長期にわたる生存の安全性は、「必需材の全体の確保が不可欠である」必需材の総合的な確保は耐震性もその一手段であるが、地球規模で常時必要である。」と記載されているものの、当該記載の「段階」等が、上記ζ、η、θの「転換準備段階」、「転換実体段階」、「実績表示段階」を意味するとも認められない。 よって、上記ζ、η、θの記載は、新規事項にあたる。 (3)手続補正書Cにより加えられ、手続補正書Fにおいて削除されなかった図4は、出願当初の図面には、明らかに記載されていない。 また、出願当初の明細書及び特許請求の範囲をみても、日本の地震分布を示す記載もない。 よって、図4は、新規事項にあたる。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、手続補正書AないしEにより補正された事項である上記a~μの記載(特に、上記(2)で説示した上記c、g~j、k~p、z~ε、ζ~κ、λの記載)、手続補正書Cにより補正され、削除されずに残っている図4は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。 2 特許法第36条第6項第1号 上記a~μの記載(特に、上記c、g~j、k~p、z~ε、ζ~κ、λの記載)は、当初明細書等に記載された範囲内のものではないことは、上記1で検討したとおりである。 ここで、出願当初の明細書からの補正箇所を確認すると、段落【0001】及び【0062】が、補正書A~補正書Dで補正されている。 そして、そのうちの最後の補正書Dで補正された段落【0001】及び【0062】の記載をみると、上記c、g~j、k~p、z~ε、ζ~κ、λは記載されていない。 よって、上記c、g~j、k~p、z~ε、ζ~κ、λの記載は、これまで提出された補正書A~補正書Fにより補正された現時点の明細書においても記載されていないこととなるので、特許請求の範囲の該記載を有する請求項1ないし15に係る発明は、発明の詳細な説明に記載された発明ではないということができる。 したがって、出願時の技術常識に照らしても、上記c、g~j、k~p、z~ε、ζ~κ、λの記載の構成を含む請求項1~15に係る発明の範囲まで発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、請求項1~15に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない。 3 特許法第36条第6項第2号 (1)請求項1に記載された「人がその一生の大部分を過す住建等の根源的に本来あるべき多目的手段(安全・耐震・省資源・省エネ・空間・土地活用・収納・事務合理化・他)の連携用や住建革新による必需材の是正を含む長期目標他新時代への布石用に構成された多目的装置」について、「多目的手段」や「多目的装置」としての構造が記載されていないので、どのような構成か不明であって、そして、「多目的手段」と「多目的装置」との関係(同じものなのか違うものなのか、また、違う場合のそれらの関係)も不明である。また、明細書をみても、それらの構成及び関係は不明である。 (2)請求項1に記載された「望ましくは該粋組装置は強震に十分に耐える粋組強度を更に活用して強震時等に併発され易い大津波の回避高さの高階が延設可能に構成された耐波装置」について、大津波に対する高さが特定されているものの、津波に耐えるための構造が記載されていないので、「耐波装置」の構成が不明である。また、明細書をみても、それらの構成は不明である。 (3)請求項1に記載された「養護体(革新体・耐震体)」及び「養護装置」について、「養護体」と「革新体」と「耐震体」のそれぞれの構成及び関係が不明であって、さらに「養護体」と「養護装置」との関係も不明である。また、明細書をみても、それらの構成及び関係は不明である。 (4)請求項4に記載の「この現実を徹底分析して一切の課題等が根源的に革新されるよう構成された課題分析材」、「組織的な革新状態[計画性・制御性・管理性・調整性]へ方向転換されるよう構成された転換準備材」、「該革新状態への転換の過程や実態が略表示された転換実体材」、「該革新状態への転換の調整・計画が略表示された実績表示材」、「長期目標として具備し必需材の部分的再生も図って構成された革新体(耐震体・耐波体)」について、「課題分析材」、「転換準備材」、「転換実体材」、「実績表示材」、「革新体(耐震体・耐波耐)」の機能が記載されているのみであって、それらの構造が記載されていないので、それぞれどのような構成か不明である。さらに、機能についても、意味不明である。 また、明細書をみても、それらの構成、機能は不明である。 (5)請求項5に記載の「資源に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された資源革新体」、「該Eに関する現在・近未来以降が徹底分析・革新されたE革新体」、「環境に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された環境革新体」、「食料に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された食料革新体」、「人口に関する現在・近未来以降が徹底分析・革新された人口革新体」と、「上記各革新体の要締が明確に表示されて必要かつ的確な各段階が長期広範囲の確認・意志統一のための基盤が構成された最新技術」、「長期目標として具備し必需材の部分的再生も図って構成された革新体(耐震体・耐波体)」について、「資源革新体」、「E革新体」、「環境革新体」、「食料革新体」、「人口革新体」、「最新技術」、「革新体(耐震体・耐波体)」の機能が記載されているのみで、それらの構造が記載されていないので、それぞれどのような構成か不明である。さらに、それら機能についても、意味不明である。 また、明細書をみても、それらの構成、機能は不明である。 (6)請求項12に記載の「略静止姿勢(立位姿勢・腰掛姿勢・寒中屋外姿勢)に対して構成された姿勢健康手段」、「日常の意識更新を備えて構成された枯渇対策手段」、「該移動熱部の血流促進の有効活用に必要不可欠な脚物暖房手段」について、「姿勢健康手段」、「枯渇対策手段」、「脚物暖房手段」の機能が記載されているのみで、それらの構造が記載されていないので、それぞれどのような構成か不明である。さらに、それら機能についても、意味不明である。 また、明細書をみても、それらの構成、機能は不明である。 (7)請求項13に記載の「臨海地域に大津波以上の高さの高階を有する住建が割振建設して配置された耐波体(割振)」、「該大津波以上の高さの該高階を有する住建への略全住民の避難割振先が表示された避難割振材」、「該避難割振材によって緊急時の略全住民の避難先が表示された避難訓練材」、「世界の各臨海地域に於ける津波避難計画が表示された避難計画材」、「最新技術を駆使して現在・近未来以降の津波避難の全計画が表示された耐波体(避難)」について、「耐波耐(割振)」、「避難割振材」、「避難訓練材」、「避難計画材」、「耐波耐(避難)」の機能が記載されているのみで、それらの構造が記載されていないので、それぞれどのような構成か不明である。さらに、それら機能についても、意味不明である。 また、明細書をみても、それらの構成、機能は不明である。 (8)請求項14に記載の「該因習への課題が革新された組織的な革新状態[計画・制御・管理・調整]へ方向転換するよう構成された転換準備段階」、「該革新状態の転換の実体が表示されるよう構成された転換実体段階」、「該革新状態の転換の実績が表示されるよう構成された実績表示段階」について、「転換準備段階」、「転換実体段階」、「実績表示段階」の機能が記載されているのみで、それらの構造が記載されていないので、それぞれどのような構成か不明である。さらに、それら機能についても、意味不明である。 また、明細書をみても、それらの構成、機能は不明である。 (9)請求項14に記載の「前記側壁材によって住建への大津波の抵抗減少を目標に構成された革新体の側壁手段」、「前記高階を有する住建の臨海地域への割振配置及び該住建への住民割振を具備した革新体の割振方法」について、「革新体の側壁手段」、「革新体の割振方法」の機能が記載されているのみで、それらの構造が記載されていないので、それぞれどのような構成か不明である。さらに、それら機能についても、意味不明である。 また、明細書をみても、それらの構成、機能は不明である。 (10)以上のとおりであるから、請求項1、4、5、12、13、14の記載は不明確であって、請求項1を引用する請求項2、3、6~11、15の記載も不明確である。 よって、請求項1~15に係る発明は、特許を受けようとする発明が明確でない。 4 請求人の反論の確認 当審拒絶理由に対し、請求人は、応答期間内の平成31年2月15日に手続補正書とともに上申書(以下「上申書1」という。)を提出し、さらに、令和1年5月7日にも上申書(以下「上申書2」という。)を提出している。 しかしながら、上申書1は、請求人の発明内容が無断で複写されて他人に知られた旨を「被害の実情」として述べ、手続補正書らしき書類の複写物を添付するものであって、手続補正書は同日に別途提出されているとともに、添付された複写物の記載内容は、当審拒絶理由に対する反論を述べているものとは認められない。なお、上記手続補正書らしき書類の「特許請求の範囲」と題した部分の記載についてみても、当初明細書等に記載されていない「回転ドア」、「伸縮バネ」、「カーテン」、「レール」等を発明特定事項としていたり、発明の課題や特定の機能が多く記載されて、記載された発明を明確に把握することができないものである。 また、上申書2も、「早期審査に関する事情説明書」に関連して提出する旨の説明を付して、手続補正書を添付するものであって、その記載内容は、当審拒絶理由と無関係なものである。 よって、上申書1及び上申書2の記載内容は、上記1ないし3の判断を左右するものではない。 第5 むすび 以上のことから、この出願は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない。 また、平成28年1月13日付け提出の手続補正書、平成28年6月9日付け提出の手続補正書、平成28年10月31日付け提出の手続補正書、平成29年6月28日付け提出の手続補正書または平成29年12月11日付け提出の手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 したがって、請求項16に係る発明を検討するまでもなく、この出願は、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-011891

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