特許拒絶査定不服審判
2022-015865
乗客及び車両エレベータ・システム
- 審判番号
- 2022-015865
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-178230
- 請求日
- 2022年10月05日
- 審決日
- 2024年02月08日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】デザー,ギル
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】高橋 香元
- 審判長/審判官
- 審判長 前川 慎喜
- 審判官 居島 一仁
- 審判官 西田 秀彦
- 分類
- P18 .121-WZF(E04H) / P18 .537-WZF(E04H) / P18 .55 -WZF(E04H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-178230「乗客及び車両エレベータ・システム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年1月28日出願公開、特開2021-8817〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成25年7月23日を国際出願日とする特願2016-529743号の一部を平成30年5月22日に新たな出願とした特願2018-97842号の一部を令和2年10月23日に新たな出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和4年3月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年7月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-015865