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商標異議申立

2022-900434

クイックテント、クイクテント、クイック、クイク

審判番号
2022-900434
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-023264
登録番号
6601143
請求日
2022年10月14日
審決日
2023年08月22日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】楊朝志
  • 【異議申立人】麦粒創造科技(深せん)有限公司
  • 【異議申立人代理人】小原 弘揮
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T1652.25 -Y (W22)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項10号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6601143号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6601143号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6601143号商標(以下「本件商標」という。)は、「Quictent」の文字を標準文字で表してなり、令和4年3月1日に登録出願、「登山用又はキャンプ用のテント,ザイル,雨覆い,ターポリン,雨覆い,合成繊維製オーニング,テント,天幕」を含む第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年8月2日に登録査定、同月15日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、販売業者「Chengdu shi hui tong ke ji you xian gong si」(以下「Chengdu社」という。)及び日本販売代理店「LifeFair株式会社」(以下、これらをまとめて「引用商標使用者」という。)が、商品「テント」について、2019年10月24日に使用を開始し、本件商標の登録出願日以前に、需要者の間に広く認識されていたと主張する商標は、「Quictent」の欧文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)である。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中の第22類「登山用又はキャンプ用のテント,ザイル,雨覆い,ターポリン,雨覆い,合成繊維製オーニング,テント,天幕」(以下「申立対象商品」という。)について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 なお、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する。 1 本件商標について 本件商標は、「Quictent」の文字を標準文字で表してなり、令和4年3月1日に登録出願、第22類「布団袋,乗物用カバー(型に合わせていないもの),船舶用オーニング,登山用又はキャンプ用のテント,ザイル,ハンモック,ダストシート,雨覆い,ターポリン、雨覆い,織物製オーニング,合成繊維製オーニング,自動車牽引用ロープ,ロープ,網,洗濯用メッシュバッグ,巾着網,テント,天幕,おむつ保管用の専用布袋」を指定商品として、同年8月15日に設定登録された。 2 引用商標について (1)引用商標の構成及び使用する商品 引用商標は、「Quictent」の欧文字よりなり、商品「テント」に使用するものである。 (2)引用商標の使用者 引用商標は、引用商標使用者が使用するものであり、引用商標使用者は、本件商標の権利者とは異なる(甲4)。 (3)引用商標の取扱開始日 引用商標使用者が、amazon(アマゾン)において、引用商標を使用した商品「テント」(以下「使用商品」という。)の販売を開始した取扱開始日は、2019年10月24日である(甲5)。 3 本件商標と引用商標との対比について 本件商標と引用商標は、いずれも「Quictent」の文字よりなり、同一又は類似の関係にある。 申立対象商品は、使用商品と同一又は類似の関係にある。 また、amazon(アマゾン)のカスタマーレビューを抜粋したページ(甲6~甲8)より明らかなように、多くの顧客から使用商品の感想や意見が寄せられ、引用商標は、本件商標の登録出願日以前に、需要者の間に広く認識されていたことが分かる。 さらに、Chengdu社が管理及び運営するamazon(アマゾン)の販売管理画面を抜粋したページ(甲9)からも明らかなように、本件商標の登録出願日以前に、使用商品が多くの顧客に販売されていたことが分かる。 4 むすび 以上のとおり、本件商標と引用商標は、同一又は類似の商標であり、申立対象商品は、使用商品と同一又は類似のものである。 また、引用商標は、本件商標の登録出願日以前に、需要者の間に広く認識されていた。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、引用商標使用者は、2019年10月24日にamazon(アマゾン)のウェブサイトにおいて、使用商品の販売を開始したこと(甲4、甲5)、amazon(アマゾン)のウェブサイト上のカスタマーレビューの欄に、使用商品を購入した顧客が、当該商品の感想や意見を記載していること(甲6~甲8)はうかがえる。 しかしながら、使用商品の販売に係るウェブサイトの掲載例は僅かであり、使用商品の売上高、販売数量、市場シェア等を示す証拠の提出はない。 また、使用商品の宣伝広告の期間・規模・頻度等を証明する証拠の提出もない。 そうすると、申立人が提出した全証拠によっても、使用商品の売上高、販売数量、市場シェアなどの販売実績及び広告宣伝の方法やその手段等、引用商標の周知・著名性を数量的に判断し得えない。さらに、申立人は、同人が使用商品を使用し、その結果、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものである旨について、何らの主張しておらず、それを客観的に証明するための証拠も提出していない。 したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標使用者又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第10号該当性について 上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標使用者又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。 よって、本件商標と引用商標との類否や申立対象商品と使用商品の類似性を判断するまでもなく、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標とは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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