商標拒絶査定不服審判
2017-011413
デオドラントソープ、デオドラント
- 審判番号
- 2017-011413
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-095346外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月01日
- 審決日
- 2017年10月12日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-95346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「デオドラントソープ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成29年3月22日付け及び審判請求と同時に提出した同年8月1日付けの手続補正書により、第5類「おりものシート,生理用ナプキン,おむつ」に補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『デオドラントソープ』の文字を書してなるところ、該文字は、『デオドラントソープ(殺菌剤を配合した薬用石けん)』を認識させるものと認められることから、これをその指定商品に使用したときには、あたかも『デオドラントソープ(殺菌剤を配合した薬用石けん)』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-011413