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商標拒絶査定不服審判

2017-011105

テモトノピント

審判番号
2017-011105
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-100820外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月26日
審決日
2018年02月21日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情識別力品質表示品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-100820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標について 本願商標は、「手元のピント」の文字及び「テモトノピント」の文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,サプリメント」及び第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年10月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、全体として『手元の焦点(ピント)』程の意味合いを容易に認識させるものであり、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、『手元のピント』の文字が、目のピント調節機能を改善する効果を謳った商品の品質を表示するものとして広く一般的に使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『手元のピント調節機能に効果のある商品』であることを表したものと認識するものであり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「手元のピント」の文字とその読みを片仮名で表した「テモトノピント」の文字を上下二段に書してなるところ、これよりは、「手元の焦点」程の意味合いが理解されるものである。 ところで、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品を説明する文の中で、「手元のピント調整機能を助け」、「手元のピントが合わない」のように表示されている事実は発見することができたものの、「手元のピント」又は「テモトノピント」の文字のみで、商品の品質を表示する文字として使用されている事実は発見することができなかった。 そうすると、「手元のピント」又は「テモトノピント」の文字については、他の語が付加されることにより、全体として商品の品質を表示する場合があるといえるにとどまり、かかる取引の実情に鑑みれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-011105

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