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商標拒絶査定不服審判

2017-010924

ジャバラ

審判番号
2017-010924
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-068931
請求日
2017年07月05日
審決日
2018年08月20日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 グロービア
  • 【請求人代理人】久保原 和也
  • 【請求人代理人】高橋 優介
  • 【請求人代理人】伊藤 洋実
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .13 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-68931拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「じゃばら」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,カプセル,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成28年6月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『じゃばら』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、『じゃばら』を主原料とする商品が存在することが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者は、『じゃばらを主原料とする商品』であることを認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「じゃばら」の文字を標準文字で表してなるものである。 ところで、本願の指定商品中、「サプリメント」を取り扱う業界においては、別掲に示すとおり、近年、柑橘類のじゃばらに含まれる成分(ナリルチン)に花粉症等のアレルギー症状を抑制する効果があるとして、じゃばらを原材料に用いた商品が製造、販売されている実情があり、そのような商品にあっては、原材料にじゃばらを用いていることを表すべく、包装等に「じゃばら」の文字を表示することが一般に行われている。 そうすると、本願商標をその指定商品中、「サプリメント」に使用したときは、これに接する需要者は、「じゃばら」の文字から果実の「じゃばら」を想起し、その商品が「じゃばらを原材料に用いた商品」であることを表示したものと理解し、単に商品の品質、原材料を表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、その指定商品中、「サプリメント」との関係においては、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、サプリメントの原材料にじゃばらを含有するものも存在するが、その数は決して多いものではなく、また、原材料としての果実を意味する際においては「ジャバラ」と片仮名で記されることが通常である旨主張する。 しかしながら、請求人は、上記について主張するのみで何ら根拠を示していない。そして、実際に、じゃばらを原材料に用いた商品が少なからず製造、販売されていること、また、そのような商品にあっては、包装や原材料名欄等に、原材料を表すものとして「じゃばら」と平仮名で表示されたものが存在すること、上記(1)のとおりである。 イ 請求人は、他の登録例を挙げ、これらの指定商品について商標法第3条第1項第3号に該当せず、本願商標のみ同号に該当する理由はない旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品の需要者の認識を基準に個別具体的に判断されるべきものであるから、他の登録例が存在することをもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり、審決する。

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2017-010924

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