商標拒絶査定不服審判
2017-010555
コバラクッキー、コバラ
- 審判番号
- 2017-010555
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-123225外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月14日
- 審決日
- 2017年11月14日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ハーバー研究所
- 【請求人代理人】北村 周彦
- 分類
- T18 .26 -WY (W0530)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4645161号「KOBARA」第30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-123225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「こばらクッキー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「クッキー状のサプリメント」及び第30類「クッキー」を指定商品として、平成27年12月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4645161号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOBARA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月27日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同15年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「こばらクッキー」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成全体から生じる「コバラクッキー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、その構成中後半の「クッキー」の文字が本願の指定商品との関係において、「クッキー」又は「クッキー状」であることを表したものとして認識される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼においては、取引者、需要者は、殊更「こばら」の文字部分のみに着目することなく、「こばらクッキー」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するというのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「こばら」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コバラクッキー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといえる。
したがって、本願商標から「こばら」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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