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商標拒絶査定不服審判

2017-010420

ボブ、ビイオオビイ

審判番号
2017-010420
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-049394外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月13日
審決日
2017年12月01日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 比較できない観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 49394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類及び第35類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年5月5日に登録出願、その後、その指定役務については、原審における同年10月28日受付け及び当審における同29年7月13日受付けの手続補正書によって、最終的に、第20類「家具」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第4972031号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BOB」の文字を標準文字で表してなり、平成17年4月25日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,求人情報の提供」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、同18年7月21日に設定登録され、その後、同28年8月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第5719997号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BOB」の文字を標準文字で表してなり、平成25年2月18日に登録出願、第20類「子供用家具並びにその部品及び附属品,ベッド並びにその部品及び附属品,乳幼児用ベッド,幌付き揺りかご,小児用ベッド,持ち運び可能な折りたたみ式簡易ベッド,二段ベッド並びにその部品及び附属品,ベビーサークル,いす,スツール,乳幼児用ハイチェアー,乳幼児用食事いす,ベビー用揺り椅子,乳幼児用安全柵,乳児用スウィングラック,テーブル,乳幼児用おむつ替え用台,子供用スリーピングバッグ,ドアガード,ストーブガード,怪我防止用エッジバンパーガード,怪我防止用コーナークッション,怪我防止用コーナーガード・コーナーパッド,指はさみ防止用ドアクッション,加熱器又は暖炉用ガード,ドアストッパー,クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,揺りかご,乳幼児用歩行器,スリーピングバッグ」並びに第12類、第21類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年11月21日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたものである。 したがって、本願商標は、引用商標1とは、その指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、茶色で、線の太い3つの円が結合し、その左右の円は、左側の一部が上方に突き出ており、その下には、左から中央に向かって徐々に細くなり、中央から右に向かって徐々に太くなる緩やかな波線を配した構成からなる図形である。 そして、本願商標において、たとえ、上段の図形部分が、欧文字の「bob」を連結し図案化したものと理解される場合があるとしても、その態様は極めて図案化されたものであり、むしろ抽象化された図形であって、欧文字の「bob」を表したものとは理解されないものである。 したがって、本願商標よりは、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「BOB」の欧文字からなるところ、該文字は、大文字の3字で表されており、指定商品との関係においては、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 してみれば、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ビーオービー」及び「ボブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、前記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その外観は明らかに相違するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標からは、特定の称呼は生じないものであるから、両商標は、称呼上、比較することができないものである。 さらに、観念においては、本願商標及び引用商標2は、ともに特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標2は、外観において、判然と区別できるものであって、称呼及び観念において比較することができないから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-010420

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