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特許拒絶査定不服審判

2017-010187

将来の損失に関連する頻度を予測し、損失決定ユニットの関連する自動処理のためのシステム及び方法

審判番号
2017-010187
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-156146
請求日
2017年07月07日
審決日
2018年07月23日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】スイス リインシュランス カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 智康
  • 審判官 金子 幸一
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
P18 .536-Z (G06Q) / P18 .537-Z (G06Q) / P18 .575-Z (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-156146「将来の損失に関連する頻度を予測し、損失決定ユニットの関連する自動処理のためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月10日出願公開、特開2015-222596〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成23年12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年12月3日:世界知的所有権機関)に出願した特願2011-264716号の一部を平成27年8月6日に新たな特許出願としたものであって,平成28年9月7日付けの拒絶理由通知に対して,平成29年2月13日に意見書の提出とともに手続補正がなされたが,平成29年2月27日付けで拒絶査定がなされ,これに対し平成29年7月7日に審判請求がなされるとともに手続補正がなされたものである。 第2 平成29年7月7日付け手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成29年7月7日付け手続補正を却下する。 [理由] 1 手続補正の内容 平成29年7月7日付けの手続補正(以下,「本件補正」という。)により,補正前の平成29年2月13日付け手続補正による特許請求の範囲が, <本件補正前の特許請求の範囲> 「【請求項1】 規定された修復フローを含む専用の自動修復ノードを備えた自動化された保険ユニットと少なくとも1つの測定可能責任エクスポージャを備えた複数の動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションを導く制御ユニットコントローラのための方法であって, 動作ユニットにより引き起こされた損失ユニットにおいて損失が発生した場合,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記損失は前記保険ユニットによって自動的に決定され,責任リスクドライバに関連する測定パラメータが測定され,前記制御ユニットコントローラの中央処理装置に送信され,動作的インタラクションが前記中央処理装置によって適応化され, 前記損失ユニットに割り当てられる測定装置は,測定パラメータについてスキャンされ,少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータが,前記制御ユニットコントローラにより選択され,前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1つ以上の検出された変化をハードウェアの前記制御ユニットコントローラに送信し,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,前記測定装置に測定パラメータの更新に対するリクエストを定期的に送信し, 動的に適応化された責任リスクドライバのセットは,前記動作ユニットの責任エクスポージャをパラメータ化した前記制御ユニットコントローラのドライバセレクタによって選択され,前記動作ユニットの責任エクスポージャ信号は,前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され, 前記ドライバセレクタは,定期的時間のレスポンスによって前記測定された責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し,前記制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信するインタフェースモジュールを有し, 前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され,前記自動化された保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動される場合,前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し, 自動化された修復ノードは,前記保険ユニット又は前記制御ユニットコントローラによって制御される専用の自動化された修復ノードによって,前記損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,前記損失ユニットの損失によりトリガ又は開始されるプロセスフローを備える規定された修復フローを含む方法。 【請求項2】 前記測定パラメータの1以上がスキャン可能でないとき,前記測定パラメータは,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラによって,前記複数の動作ユニットの少なくとも1つに関連する前記複数の責任リスクドライバの少なくとも1つについて,データストレージの保存された履歴データに基づき生成される,請求項1記載の方法。 【請求項3】 地理的地域に割り当てられた過去のエクスポージャ及び損失データが,地域固有データを含む専用のデータストレージから選択され,過去の測定パラメータが,前記選択された測定パラメータに対応して生成され,前記生成された責任エクスポージャ信号は,前記過去の測定パラメータによって重み付けされる,請求項1又は2記載の方法。 【請求項4】 前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1以上の検出された変化を前記ハードウェアの制御ユニットコントローラに送信するトリガモジュールを有する,請求項1又は2記載の方法。 【請求項5】 前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信する,請求項1又は2記載の方法。 【請求項6】 損失決定ユニットが前記ハードウェアの制御ユニットコントローラによりアクティブ化されると,前記損失決定ユニットは,前記損失ユニットの少なくとも1つが受けた損失を決定するため,指定された信号を生成し,前記指定された信号を送信することによって,前記損失決定ユニットに割り当てられた自動修復ノードをロック解除する,請求項1又は2記載の方法。」 から, <本件補正後の特許請求の範囲> 「【請求項1】 規定された修復フローを含む専用の自動修復ノードを備えた自動化された保険ユニットと少なくとも1つの測定可能責任エクスポージャを備えた複数の動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションを導く制御ユニットコントローラのための方法であって, 動作ユニットにより引き起こされた損失ユニットにおいて損失が発生した場合,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記損失は前記保険ユニットによって自動的に決定され,責任リスクドライバに関連する測定パラメータが測定され,前記制御ユニットコントローラの中央処理装置に送信され,動作的インタラクションが前記中央処理装置によって適応化され, 前記損失ユニットに割り当てられる測定装置は,測定パラメータについてスキャンされ,少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータが,前記制御ユニットコントローラにより選択され,前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1つ以上の検出された変化をハードウェアの前記制御ユニットコントローラに送信し,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,前記測定装置に測定パラメータの更新に対するリクエストを定期的に送信し, 動的に適応化された責任リスクドライバのセットは,前記動作ユニットの責任エクスポージャをパラメータ化した前記制御ユニットコントローラのドライバセレクタによって選択され,前記動作ユニットの責任エクスポージャ信号は,前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され, 前記ドライバセレクタは,定期的時間のレスポンスによって前記測定された責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し,前記制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信するインタフェースモジュールを有し, 前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され,前記自動化された保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動される場合,前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し,前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段を含み, 自動化された修復ノードは,前記保険ユニット又は前記制御ユニットコントローラによって制御される専用の自動化された修復ノードによって,前記損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,前記損失ユニットの損失によりトリガ又は開始されるプロセスフローを備える規定された修復フローを含む方法。 【請求項2】 前記測定パラメータの1以上がスキャン可能でないとき,前記測定パラメータは,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラによって,前記複数の動作ユニットの少なくとも1つに関連する前記複数の責任リスクドライバの少なくとも1つについて,データストレージの保存された履歴データに基づき生成される,請求項1記載の方法。 【請求項3】 地理的地域に割り当てられた過去のエクスポージャ及び損失データが,地域固有データを含む専用のデータストレージから選択され,過去の測定パラメータが,前記選択された測定パラメータに対応して生成され,前記生成された責任エクスポージャ信号は,前記過去の測定パラメータによって重み付けされる,請求項1又は2記載の方法。 【請求項4】 前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1以上の検出された変化を前記ハードウェアの制御ユニットコントローラに送信するトリガモジュールを有する,請求項1又は2記載の方法。 【請求項5】 前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信する,請求項1又は2記載の方法。 【請求項6】 損失決定ユニットが前記ハードウェアの制御ユニットコントローラによりアクティブ化されると,前記損失決定ユニットは,前記損失ユニットの少なくとも1つが受けた損失を決定するため,指定された信号を生成し,前記指定された信号を送信することによって,前記損失決定ユニットに割り当てられた自動修復ノードをロック解除する,請求項1又は2記載の方法。」(なお,下線は補正箇所を示すものとして出願人が付与したものである。) へと補正された。 2 補正の適否について 本件補正は,本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「制御ユニットコントローラ」の処理について,さらに「前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段を含み」との限定を付加するものであって,補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また,当該補正は,明細書の第【0143】段落などに基づくものであり,新規事項を追加するものではない。 そこで,本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について,以下に検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は,以下のとおりのものである。 「【請求項1】 規定された修復フローを含む専用の自動修復ノードを備えた自動化された保険ユニットと少なくとも1つの測定可能責任エクスポージャを備えた複数の動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションを導く制御ユニットコントローラのための方法であって, 動作ユニットにより引き起こされた損失ユニットにおいて損失が発生した場合,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記損失は前記保険ユニットによって自動的に決定され,責任リスクドライバに関連する測定パラメータが測定され,前記制御ユニットコントローラの中央処理装置に送信され,動作的インタラクションが前記中央処理装置によって適応化され, 前記損失ユニットに割り当てられる測定装置は,測定パラメータについてスキャンされ,少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータが,前記制御ユニットコントローラにより選択され,前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1つ以上の検出された変化をハードウェアの前記制御ユニットコントローラに送信し,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,前記測定装置に測定パラメータの更新に対するリクエストを定期的に送信し, 動的に適応化された責任リスクドライバのセットは,前記動作ユニットの責任エクスポージャをパラメータ化した前記制御ユニットコントローラのドライバセレクタによって選択され,前記動作ユニットの責任エクスポージャ信号は,前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され, 前記ドライバセレクタは,定期的時間のレスポンスによって前記測定された責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し,前記制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信するインタフェースモジュールを有し, 前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され,前記自動化された保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動される場合,前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し,前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段を含み, 自動化された修復ノードは,前記保険ユニット又は前記制御ユニットコントローラによって制御される専用の自動化された修復ノードによって,前記損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,前記損失ユニットの損失によりトリガ又は開始されるプロセスフローを備える規定された修復フローを含む方法。」 (2)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)について そこで,本件補正発明が,本願の発明の詳細な説明に,当業者が本件補正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているかについて検討する。 なお,検討に際し,本件補正発明の「規定された修復フローを含む専用の自動修復ノードを備えた自動化された保険ユニットと少なくとも1つの測定可能責任エクスポージャを備えた複数の動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションを導く制御ユニットコントローラのための方法であって」との事項から,本件補正発明は「制御ユニットコントローラ」による動作ステップを特定しようとするものであり,また,この「制御ユニットコントローラ」は,発明の詳細な説明の第【0018】段落に「コントロールユニットであるコントローラ10は,1以上のデータ処理ユニット,ディスプレイ,及びキーボード及び/又はコンピュータマウス又は他のポインティング装置などの他の動作要素を有することが可能である。」と記載されているように実質的にコンピュータであることから,当該「制御ユニットコントローラ」による各動作ステップについて,コンピュータによる情報処理として実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているかついて検討するとともに,当該「制御ユニットコントローラ」による処理以外の構成要素についても実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているかを検討する。 (ア)本件補正発明の「動作ユニットにより引き起こされた損失ユニットにおいて損失が発生した場合,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記損失は前記保険ユニットによって自動的に決定され,責任リスクドライバに関連する測定パラメータが測定され,前記制御ユニットコントローラの中央処理装置に送信され,動作的インタラクションが前記中央処理装置によって適応化され」との事項について (a)ここで,前記「動作ユニット」とは,第【0017】段落に「動作ユニット30は,例えば,デバイスコントローラ,バルブ,ポジショナー,スイッチ,送信機(温度,圧力及びフローレートセンサなど)又は他の何れかの技術的装置など,すべてのタイプの動作又はフィールド装置から構成可能である。」と記載されており,この記載によると「動作ユニット」は,何らかの対象をコントロールするための装置と思われる。また,同段落には「通常,動作ユニット30は,ユーザ又は企業に割り当てられるか,又は少なくともユーザ又は企業を表す。」とも記載されているが,当該記載からは,上記対象をコントロールするための装置とユーザ又は企業との関係は不明である。 (b)また,前記「損失ユニット」とは,第【0008】段落に「損失ユニットは,動作ユニットによるアクション又はインタラクションに晒される,すなわち,動作ユニットによる責任問題を受けるリスクに晒される何れかのタイプのデバイス,システム又は人間とすることができる。」と記載されており,前記「動作ユニット」によるなんらかのリスクに晒される「デバイス,システム又は人間」を意味するものと思われる。 (c)また,前記「保険ユニット」について,第【0017】段落に「損失決定ユニット40は,何れかのタイプの損害リカバリモジュール及び/又は自動修復ノードを有し,特に損失を補償するための電子会計,課金及び他の取引のための適切な手段を有する自動保険ユニットとして実現可能である。損害リカバリモジュールはまた,動作ユニット30により引き起こされた損失を有する損失ユニット20~26に電子的に割り当てられる金銭ベースの損害補償を有することが可能である。・・・損失決定ユニット40はまた,損失のケースにおいて損失ユニット20,...,26の動作を維持し,損失をリカバリするための自動的又は半自動的システムを有する専用の修復ノードを有することが可能である。」と記載されており,「保険ユニット」は「損失決定ユニット40」で構成され,該「損失決定ユニット40」は「損害リカバリモジュール及び/又は自動修復ノード」を有し,「特に損失を補償するための電子会計,課金及び他の取引のための適切な手段」を有するものであると記載されており,電子会計を行うためにコンピュータも一部使用されているものと思われる。 また,「損失決定ユニット40」が有する「損害リカバリモジュール」は,「損失ユニット20~26に電子的に割り当てられる金銭ベースの損害補償を有することが可能である。」と記載されているが,ここでいう「金銭ベースの損害補償を有することが可能である」とはどのような処理を意味するものであるのか,また,そもそも「損害リカバリモジュール」自体がプログラムであるのか,会社や組織を意味するものであるのかも不明である。 また,同様に「損失決定ユニット40」が有する「修復ノード」は,「損失ユニット20,...,26の動作を維持し,損失をリカバリするための自動的又は半自動的システムを有する」と記載されているものの,この「自動的又は半自動的システム」がどのようなシステムを意味するものであるのか,また,この「修復ノード」自体が何らかの装置であるのか会社や組織を意味するものであるのかも不明である。 したがって,前記「保険ユニット」は一部の処理にコンピュータを使用しているものとはいえるものの,なんらかの損害補償を行うための機能や損失をリカバリするための機能を有する会社や組織を意味するものとも思われ,当該「保険ユニット」がどのように構成されているかは当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。 (d)さらに,前記「責任リスクドライバ」について,第【0008】段落に「独立して実行される責任リスクドライバにより少なくとも1つの測定可能な責任エクスポージャを有する複数の動作ユニットの個々のリスクの将来の損失及び損失分布に関連付けされた頻度を予測し」と記載され,同様に第【0017】段落に「図1は,独立して実行される責任リスク要因311~313を用いた少なくとも1つの測定可能な責任エクスポージャ31を有する複数の動作ユニット30の欠くリスクの将来損失及び損失分布に関する頻度を予測し」と記載され,第【0020】段落には「少なくとも1つの測定可能な責任エクスポージャ31が,複数の動作ユニット30のそれぞれに割り当てられる。各責任エクスポージャ31は,責任リスクドライバ311~313を用いて表すことが可能である。図1では,参照番号31は,“実際の世界”の責任エクスポージャを示し,参照番号31’は,コントロールユニットであるコントローラ10により生成されるリスクドライバ311~313に基づく責任エクスポージャを表す。責任リスクドライバ311~313は,コントロールユニットであるコントローラ10の信号生成と電子的にやりとりするハードウェア及び/又はソフトウェアベースの機能モジュールである。」と記載され,また,【図2】には「責任リスクドライバの定量化」として, が示されており,前記「責任リスクドライバ」は,動作ユニットの個々のリスクの将来の損失及び損失分布に関連付けされた頻度を予測するための機能モジュールと思われるが,これらをコンピュータで処理可能なデータやプログラムとして具体的にどのような形式でインプリメントしているのかについては記載がなく不明である。 (e)以上の各構成要素の意味に基づいて上記本件補正発明の事項についてみると,第【0017】段落には「損失ユニット20~26において損失が発生した場合,測定パラメータが測定され,制御ユニットであるコントローラ10に送信され,責任リスク要因311~313に動的に割り当てられる。損失決定ユニット40の処理は,自動化された保険ユニット40と損失決定ユニット40とにより発生した損失を決定するコントロールユニットであるコントローラ10によって自動調整される。システムは,損失決定ユニット40と,少なくとも1つの測定可能な責任エクスポージャ31を有する動作ユニット30,すなわち,物理的パラメータによって又は適切な物理的パラメータに基づき測定可能なリスクに晒される動作ユニット30との間の責任リスクにより駆動されるインタラクション制御システムを操作するためのコントロールユニットであるコントローラ10を有する責任リスクにより駆動される保険システムとして実現可能である。」,また,第【0020】段落には「コントロールユニットであるコントローラ10は,動作ユニット30によって引き起こされた損失ユニット20,...,26において損失が生じた場合,損失決定ユニット40を起動する手段を有し,損失決定ユニット40は,損失を決定する自動損害リカバリ手段を有する。責任リスクドライバ311~313に関連する測定パラメータが測定され,コントロールユニットであるコントローラ10の中央処理装置13に送信され,動作的インタラクションが中央処理装置13により適応化される。コントロールユニットであるコントローラ10は,測定パラメータのために損失ユニット20,...,26に割り当てられた測定装置201,...,261をスキャンし,コントロールユニットであるコントローラ10を用いて少なくとも1つの責任リスクドライバ311~313の処理の動的及び静的特性をキャプチャ又は部分的にキャプチャする測定可能な測定パラメータを選択するためのトリガモジュールを有する。」と記載されており,確かに本件補正発明における上記「動作ユニットにより引き起こされた損失ユニットにおいて損失が発生した場合,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記損失は前記保険ユニットによって自動的に決定され,責任リスクドライバに関連する測定パラメータが測定され,前記制御ユニットコントローラの中央処理装置に送信され,動作的インタラクションが前記中央処理装置によって適応化され」との事項が文言として記載されているものの,「制御ユニットコントローラ」の処理として「動作的インタラクション」を具体的にどのような処理により「適応化」させるものであるのか,また,そもそも「適応化」自体がどのような処理を意味するものであるかすら不明であり,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないものであるし,さらに上記(a)~(d)に記載したように,「動作ユニット」,「損失ユニット」,「保険ユニット」,及び「責任リスクドライバ」自体をどのように実現するものであるのかも不明であるから,当業者が上記事項を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとは到底いえないものである。 (イ)本件補正発明の「前記損失ユニットに割り当てられる測定装置は,測定パラメータについてスキャンされ,少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータが,前記制御ユニットコントローラにより選択され,前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1つ以上の検出された変化をハードウェアの前記制御ユニットコントローラに送信し,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,前記測定装置に測定パラメータの更新に対するリクエストを定期的に送信し」との事項について (a)ここで,前記「測定装置」は,第【0017】段落に「測定装置201,...,261は,特にすべてのタイプのセンサ及びデータキャプチャリング又はフィルタリング装置である,すべてのタイプの物理的又は解析的測定装置から構成可能である。」ものであり,また,第【0020】段落には「コントロールユニットであるコントローラ10は,測定パラメータのために損失ユニット20,...,26に割り当てられた測定装置201,...,261をスキャンし,コントロールユニットであるコントローラ10を用いて少なくとも1つの責任リスクドライバ311~313の処理の動的及び静的特性をキャプチャ又は部分的にキャプチャする測定可能な測定パラメータを選択するためのトリガモジュールを有する。」と記載されており,本件補正発明の前記「前記損失ユニットに割り当てられる測定装置は,測定パラメータについてスキャンされ,少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータが,前記制御ユニットコントローラにより選択され」ることが文言上記載されてはいるものの,具体的に「制御ユニットコントローラ」がどのような規則に基づいて,「測定可能な測定パラメータ」を選択するものであるのかについては記載がなく,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。 (b)また,第【0142】段落には,「測定デバイス201,..,261は,測定パラメータの変化をトリガし,コントロールユニットであるコントローラ10に1以上の測定パラメータの検出された変化を送信するトリガモジュールを有することが可能である。さらに,コントロールユニットであるコントローラ10は,測定パラメータの動的な変化を検出するため,測定パラメータの更新要求を測定デバイス201,...,261に定期的に送信するインタフェースモジュール14を有することが可能である。」と記載されており,本件補正発明の前記「前記測定パラメータの1つ以上の検出された変化をハードウェアの前記制御ユニットコントローラに送信し,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,前記測定装置に測定パラメータの更新に対するリクエストを定期的に送信し」についての記載がされており,ここで「制御ユニットコントローラ」が「測定パラメータの変化を動的に検出する」ものであるとしても,それが上記した「制御ユニットコントローラ」が「測定可能な測定パラメータ」を選択する処理とどのように関係するのかは不明であるし,また,当該記載があるとしても具体的に「測定可能な測定パラメータ」をどのような処理により選択するのかについて推測できるものでもない。 よって,本件補正発明の前記事項は,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないものである。 (ウ)本件補正発明の「動的に適応化された責任リスクドライバのセットは,前記動作ユニットの責任エクスポージャをパラメータ化した前記制御ユニットコントローラのドライバセレクタによって選択され,前記動作ユニットの責任エクスポージャ信号は,前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され」,及び「前記ドライバセレクタは,定期的時間のレスポンスによって前記測定された責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し,前記制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信するインタフェースモジュールを有し」との事項について (a)第【0017】段落には,「実際には,測定装置201,...,261は,コントロールユニットであるコントローラ10により動的にスキャン及びモニタされ,コントロールユニットであるコントローラは,現在割り当てられている責任リスクドライバ311~313の動作設定を自己適応化する。同様に,現在利用されている責任リスクドライバ311~313の構成は,現在スキャンされている測定パラメータに基づき適切な責任リスクドライバ311~313を生成及び割り当てることによって,コントロールユニットであるコントローラ10により適応化される。」と記載され,また,第【0143】段落には「コントロールユニットであるコントローラ10は,動作ユニット30の責任エクスポージャ31をパラメータ化する責任リスクドライバ311~313のセット16を選択するドライバ選択手段15を有する。動作ユニット30の責任エクスポージャ信号は,測定デバイス201,...,261を用いて選択された測定パラメータの測定に基づき生成される。ドライバ選択手段15は,定期的な時間レスポンスによって測定された責任エクスポージャ信号に関する責任リスクドライバ311~313を変更する責任リスクドライバ311~313のセット16を動的に適応化し,適応化された責任エクスポージャ信号に基づき,損失決定ユニット40と動作ユニット30との間の責任リスクにより駆動されるやりとりを調整する手段を有する。」と記載されている。 これらの記載によれば,本件補正発明における前記事項については文言上記載されているとはいえる。 しかしながら,本件補正発明の前記「前記動作ユニットの責任エクスポージャ信号は,前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され」について,そもそもここでいう「責任エクスポージャ信号」自体がどのような信号を意味するものであるのか不明であり,また,当該信号を「前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され」と記載しているが,「制御ユニットコントローラ」が測定パラメータの測定から具体的にどのような処理に基づいて生成するというのかが記載がなく不明であるし,また,「責任エクスポージャ信号」としているようにこれは電気的な信号であってデータではなく,コンピュータである「制御ユニットコントローラ」が当該信号をどのようなハードウェアにより生成するものであるのかも記載がなく不明であるから,当該「責任エクスポージャ信号」を生成すること自体を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないものである。 (b)また,本件補正発明の前記「前記ドライバセレクタは,定期的時間のレスポンスによって前記測定された責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し」について,「ドライバセレクタ」が「責任エクスポージャの信号」に基づいて変更する「責任リスクドライバ」を選択することにより,責任リスクドライバのセットを動的に適応化しようとするものと思われるが,上記したようにそもそも「責任エクスポージャ信号」自体が不明であるし,当該「責任エクスポージャ信号」から具体的にどのような処理により「責任リスクドライバ」の変更及び適応化するものであるのかについては記載がなく,「制御ユニットコントローラ」が備える「ドライバセレクタ」を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないものである。 (エ)本件補正発明の「前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され,前記自動化された保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動される場合,前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し,前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段を含み」,及び「自動化された修復ノードは,前記保険ユニット又は前記制御ユニットコントローラによって制御される専用の自動化された修復ノードによって,前記損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,前記損失ユニットの損失によりトリガ又は開始されるプロセスフローを備える規定された修復フローを含む」との事項について (a)本件補正発明の前記「前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され」について,第【0143】段落には「ドライバ選択手段15は,定期的な時間レスポンスによって測定された責任エクスポージャ信号に関する責任リスクドライバ311~313を変更する責任リスクドライバ311~313のセット16を動的に適応化し,適応化された責任エクスポージャ信号に基づき,損失決定ユニット40と動作ユニット30との間の責任リスクにより駆動されるやりとりを調整する手段を有する。」と記載されており,文言上の記載はあるものの,上記(ウ)で記載したようにそもそも「責任エクスポージャ信号」自体がどのような信号で,どのような処理に基づき生成されているのかが不明であるし,さらにここでは「適応化された責任エクスポージャ信号」であって,ここでいう「責任エクスポージャ信号」を「適応化」することもどのような処理に基づく適応化であるのか記載がなく不明である。また,「保険ユニット」と「動作ユニット」との間の「責任リスクドリブンインタラクション」がどのようなインタラクションであり,また,「責任エクスポージャ信号」に基づき,具体的にどのような処理により調整されるものであるのかも記載がない。 よって,本件補正発明の前記「前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され」を,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないものである。 (b)また,本件補正発明における前記「修復ノード」について,第【0017】段落に「損失決定ユニット40は,何れかのタイプの損害リカバリモジュール及び/又は自動修復ノードを有し,・・・損失決定ユニット40はまた,損失のケースにおいて損失ユニット20,...,26の動作を維持し,損失をリカバリするための自動的又は半自動的システムを有する専用の修復ノードを有することが可能である。・・・修復フローは,損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,上述されるような動作ユニット30により引き起こされる損失ユニット20~26の責任損失によおてトリガ又は開始される処理フローから構成される。修復フローは,損失決定ユニット40,動作ユニット30又はコントロールユニットであるコントローラ10によって制御される専用の自動修復装置の利用から構成可能である。修復フローはまた金銭的補償から構成することも化膿であり,例えば,損失の直接的な技術的修復又は置換は不可能になり,又は専用の修復装置の利用が他の理由のため可能でないなどである。このような責任のケースをカバーするため,修復ノードはまた,金銭的補償のためのデータ送信を開始するための手段を有することが可能である。修復装置が損失ユニット20,...,26上の損失のトラッキングシステムを有するか,又はアクセス可能であることが有用となりうる。」と記載されている。 しかしながら,上記「損失のケースにおいて損失ユニット20,...,26の動作を維持し,損失をリカバリするための自動的又は半自動的システムを有する」としているが,ここでいうシステムがどのようなシステムを想定しているのかが不明であり,また,「金銭的補償のためのデータ送信」とはどのような処理を意味するものであるのかも不明であり,「修復ノード」自体が何らかのシステム自体であるのか,システムを有する組織や会社などを意味するものであるのかすら不明である。 (c)そして,本件補正発明の前記「前記自動化された保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動される場合,前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し,前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段」について,第【0143】段落には「損失決定ユニット40がコントロールユニットであるコントローラ10により起動される場合,損失決定ユニット40は,損失ユニット20,...,26の損失を決定するため,適切な信号生成及び送信により損失決定ユニット40に割り当てられた自動的な修復ノードをロック解除するスイッチユニットを有することが可能である。生成された責任エクスポージャ信号を重み付けするため,コントロールユニットであるコントローラ10の専用のデータストレージ18は,地理的地域に割り当てられた地域に固有の過去のエクスポージャと損失データとを有し,コントロールユニットであるコントローラ10は,選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,過去の測定パラメータにより生成された責任エクスポージャ信号を重み付けするさらなる手段を有することが可能である。」と記載されており,本件補正発明の前記事項について文言上記載はされているものの,前記「保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成」とは具体的にどのような処理に基づき信号生成を行うものであるのかが記載がなく不明であり,また,前記「保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し」の意味も,また,それに伴う処理も記載がなく不明である。 (d)また,「前記生成された信号を重み付けする手段」について,上記第【0143】段落の記載によれば,ここで重み付けする対象の信号は「責任エクスポージャ信号」であり,そもそも上記(ウ)で記載したように当該信号自体がどのような信号であるのか不明であるし,また,該「責任エクスポージャ信号」に重み付けに際し,「地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャ」が記憶されているとして,「制御ユニットコントローラ」が「選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータ」を具体的にどのような処理に基づいて生成するものであるのか,また,この「過去の測定パラメータ」によって具体的にどのような処理により前記「責任エクスポージャ信号」に重み付けするというのかが記載されておらず不明である。 よって,本件補正発明の前記手段は当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないものである。 (e)本件補正発明の前記「自動化された修復ノードは,前記保険ユニット又は前記制御ユニットコントローラによって制御される専用の自動化された修復ノードによって,前記損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,前記損失ユニットの損失によりトリガ又は開始されるプロセスフローを備える規定された修復フローを含む」について,上記(b)で記載した第【0017】段落の記載によれば,「修復ノード」により「修復フロー」が行われることは記載されているが,上記(b)に記載したように,そもそも当該「修復ノード」自体が何らかのシステム自体であるのか,システムを有する組織や会社などを意味するものであるのかすら不明であり,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないものである。 (オ)以上の(ア)~(エ)で示したとおり,本願の発明の詳細な説明には,本件補正発明の「制御ユニットコントローラ」による処理も,また,それ以外の構成要素についても当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないので,特許法第36条第4項第1号に規定する実施可能要件を満たしておらず,特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (3)特許法第36条第6項第2号(明確性)について 本件補正発明は「制御ユニットコントローラのための方法」であって,上記(2)の冒頭で述べたように実質的にコンピュータによる情報処理ステップを特定しようとするものである。 そこで,主として本件補正発明において特定される各ステップが,コンピュータによる情報処理を明確に特定しているかについて検討する。 (ア)本件補正発明の「動作ユニットにより引き起こされた損失ユニットにおいて損失が発生した場合,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記損失は前記保険ユニットによって自動的に決定され,責任リスクドライバに関連する測定パラメータが測定され,前記制御ユニットコントローラの中央処理装置に送信され,動作的インタラクションが前記中央処理装置によって適応化され」との事項について ここでは「制御ユニットコントローラ」以外にも,「動作ユニット」,「損失ユニット」及び「保険ユニット」との構成要素が特定されているが,これらのユニットがどのようなものであるのかについては,発明の詳細な説明を参酌しても,上記「(2)(ア)(a)~(c)」で記載したように,なんらかの装置,人間,会社や組織などを包含した記載となっており,明確に特定することができない。 また,ここで行われている「制御ユニットコントローラ」による処理についてみても,そももそも「動作的インタラクション」とは何を意味するものであるのか,また,「適応化」とはどのような処理を意味するものであるのかが,発明の詳細な説明を参酌しても(上記(2)(ア)(e)参照)明確に特定することができない。 (イ)本件補正発明の「前記損失ユニットに割り当てられる測定装置は,測定パラメータについてスキャンされ,少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータが,前記制御ユニットコントローラにより選択され,前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1つ以上の検出された変化をハードウェアの前記制御ユニットコントローラに送信し,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,前記測定装置に測定パラメータの更新に対するリクエストを定期的に送信し」との事項について ここでの「制御ユニットコントローラ」による処理として,「少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータ」を選択する処理が行われるが,発明の詳細な説明を参酌(上記(2)(イ)(a)参照)しても,当該選択処理を具体的にどのような規則に基づいて選択するものであるのかが明確でない。 また,当該「制御ユニットコントローラ」が,「測定パラメータの変化を動的に検出する」ことにより,どのような処理を行うものであるのか,また,前記測定パラメータの選択との関係も不明である。 (ウ)本件補正発明の「動的に適応化された責任リスクドライバのセットは,前記動作ユニットの責任エクスポージャをパラメータ化した前記制御ユニットコントローラのドライバセレクタによって選択され,前記動作ユニットの責任エクスポージャ信号は,前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され」との事項について そもそも上記「責任エクスポージャ信号」自体が,発明の詳細な説明を参酌(上記(2)(ウ)(a)参照)しても,どのような意味を持つ信号であるのかが不明であるし,また,当該信号を「制御ユニットコントローラ」が測定パラメータの測定からどのように生成するものであるのかも明確に特定されていない。 (エ)本件補正発明の「前記ドライバセレクタは,定期的時間のレスポンスによって前記測定された責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し,前記制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信するインタフェースモジュールを有し」との事項について 上記「制御ユニットコントローラ」の「ドライバセレクタ」が,「責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し」と記載しているが,上記(ウ)で記載したように「責任エクスポージャの信号」自体がどのような信号を意味するのかが不明であり,当該信号から「ドライバセレクタ」がどのように「責任リスクドライバのセットを動的に適応化」するというのかが理解できないし,ここでいう「適応化」もどのような処理を意味するものであるのかが明確でない。 (オ)本件補正発明の「前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され,前記自動化された保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動される場合,前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し,前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段を含み」との事項について (a)本件補正発明の前記「前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され」について,発明の詳細な説明を参酌(上記(2)(エ)(a)参照)しても,上記(ウ)で記載したように,そもそも「責任エクスポージャ信号」自体がどのような信号で,どのような処理に基づき生成されているのかが不明であるし,さらにここでは「適応化された責任エクスポージャ信号」であって,ここでいう「責任エクスポージャ信号」を「適応化」することもどのような処理に基づく適応化であるのか不明である。また,「保険ユニット」と「動作ユニット」との間の「責任リスクドリブンインタラクション」がどのようなインタラクションであり,また,「責任エクスポージャ信号」に基づき,具体的にどのような処理により調整されるものであるのかも明確に理解できない。 (b)本件補正発明の前記「前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し」について,ここでいう「損失を決定するのに適切な信号生成」とはどのような信号生成を意味するものであるのかが明確でなく,また,前記「修復ノードをロック解除し」でいうロック解除の意味も明確に理解できない。 (c)本件補正発明の前記「前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段を含み」について,発明の詳細な説明を参酌(上記(2)(エ)(c)参照)すると,重み付けする対象の信号は「責任エクスポージャ信号」であり,そもそも上記(ウ)で記載したように当該信号自体がどのような信号であるのか不明であるし,また,当該「責任エクスポージャ信号」に重み付けする処理が,他の処理とどのような関係があるのかが不明であり,その技術的意義が明確でない。 また,該「責任エクスポージャ信号」に重み付けに際し,「地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャ」が記憶されているとして,「制御ユニットコントローラ」が「選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータ」を具体的にどのような処理に基づいて生成するものであるのか,また,この「過去の測定パラメータ」によって具体的にどのような処理により前記「責任エクスポージャ信号」に重み付けするというのかも明確に特定されていない。 (カ)「自動化された修復ノードは,前記保険ユニット又は前記制御ユニットコントローラによって制御される専用の自動化された修復ノードによって,前記損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,前記損失ユニットの損失によりトリガ又は開始されるプロセスフローを備える規定された修復フローを含む」との事項について そもそもこの「修復ノード」は,発明の詳細な説明を参酌(上記(2)(ア)(c)参照)すると,「自動的又は半自動的システム」と記載されてはいるものの,自動的に前記「損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換する」ようなシステムとはどのようなシステムを意味するのか,また,会社や組織を意味するものであるのかが明確に把握することができない。 (キ)以上の(ア)~(カ)で示したとおり,本件補正発明は,「制御ユニットコントローラ」による処理も,また,それ以外の構成についても明確であるとはいえないので,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず,特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (4)まとめ よって,本件補正は,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 上記のとおり,本件補正は却下されたので,本願の特許請求の範囲は,平成29年2月13日付け手続補正による特許請求の範囲に記載されたとおりのものであり,その請求項1は以下のとおりのものである。 「【請求項1】 規定された修復フローを含む専用の自動修復ノードを備えた自動化された保険ユニットと少なくとも1つの測定可能責任エクスポージャを備えた複数の動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションを導く制御ユニットコントローラのための方法であって, 動作ユニットにより引き起こされた損失ユニットにおいて損失が発生した場合,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記損失は前記保険ユニットによって自動的に決定され,責任リスクドライバに関連する測定パラメータが測定され,前記制御ユニットコントローラの中央処理装置に送信され,動作的インタラクションが前記中央処理装置によって適応化され, 前記損失ユニットに割り当てられる測定装置は,測定パラメータについてスキャンされ,少なくとも1つの責任リスクドライバのプロセス動的及び/又は静的特性を取得する測定可能な測定パラメータが,前記制御ユニットコントローラにより選択され,前記測定装置はそれぞれ,前記測定パラメータの変化をトリガし,前記測定パラメータの1つ以上の検出された変化をハードウェアの前記制御ユニットコントローラに送信し,前記ハードウェアの制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,前記測定装置に測定パラメータの更新に対するリクエストを定期的に送信し, 動的に適応化された責任リスクドライバのセットは,前記動作ユニットの責任エクスポージャをパラメータ化した前記制御ユニットコントローラのドライバセレクタによって選択され,前記動作ユニットの責任エクスポージャ信号は,前記測定装置による前記選択された測定パラメータの測定に基づき,前記制御ユニットコントローラによって生成され, 前記ドライバセレクタは,定期的時間のレスポンスによって前記測定された責任エクスポージャの信号に関して前記責任リスクドライバを変える前記責任リスクドライバのセットを動的に適応化し,前記制御ユニットコントローラは,前記測定パラメータの変化を動的に検出するため,測定パラメータの更新に対するリクエストを前記測定装置に定期的に送信するインタフェースモジュールを有し, 前記自動化された保険ユニットと前記動作ユニットとの間の責任リスクドリブンインタラクションは,前記適応化された責任エクスポージャ信号に基づき調整され,前記自動化された保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動され,前記保険ユニットは前記制御ユニットコントローラによって起動される場合,前記保険ユニットは,前記損失ユニットの損失を決定するのに適切な信号生成及び送信によって,前記保険ユニットに割り当てられた自動化された修復ノードをロック解除し, 自動化された修復ノードは,前記保険ユニット又は前記制御ユニットコントローラによって制御される専用の自動化された修復ノードによって,前記損失,技術的不具合又は機能不調を修復又は置換するため,前記損失ユニットの損失によりトリガ又は開始されるプロセスフローを備える規定された修復フローを含む方法。」 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由である,平成28年9月7日付けの拒絶理由通知に記載の理由は,概略,次のとおりである。 「1.(明確性)この出願は,特許請求の範囲の記載が下記の点で,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 2.(実施可能要件)この出願は,発明の詳細な説明の記載が下記の点で,特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。 3.(発明該当性)この出願の下記の請求項に記載されたものは,下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから,特許を受けることができない。 記 ●理由1(明確性)について ・請求項1-12 ・備考 請求項1に記載された「複数の動作ユニットに関する個別のリスクについて将来の損失に関する頻度及び損失分布を予想する方法」は,具体的にコンピュータによる情報処理としてどのようにして実現するものであるのか明確に特定できない。明細書を参酌しても,その具体的な機能,仕様を理解,想定することが出来ない。 例えば,請求項1における各ステップについてみても,「ハードウェア制御ユニットコントローラが,損失ユニットに割り当てられた測定装置によって送信された測定パラメータ及び測定可能パラメータのサブセットを動的に選択するステップであって,前記測定装置は,前記損失ユニットの少なくとも1つによって損失が発生したとき,複数の責任リスクドライバの少なくとも1つの動的なプロセスと静的な特性との少なくとも1つをキャプチャする前記測定パラメータ及び前記測定可能測定パラメータを動的にスキャンする,選択するステップと」においては,「ハードウェア制御ユニットコントローラ」が「測定装置によって送信された測定パラメータ及び測定可能パラメータのサブセット」をどのように「動的に選択」するのか(例えば,どのような基準,規則に基づいて,これらサブセットから選択するのか),「前記測定装置」は,「前記損失ユニットの少なくとも1つによって損失が発生した」ことをどのように把握するのか(例えば,どのような情報に基づいて損失の発生を把握するのか),「前記測定パラメータ及び前記測定可能測定パラメータを動的にスキャンする」処理が「測定パラメータ及び測定可能パラメータのサブセットを動的に選択する」処理とどのように関係するのか不明である。 また,明細書の段落0017,0020,0023の記載を参酌しても,これらの点は,何ら記載されていないから不明である。 そして,コンピュータ・システムの発明においては,取り扱う情報の技術的意味に応じて,コンピュータ・システムにおける処理内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり,かかる技術常識を考慮すると,請求項1において,当該「測定パラメータ及び測定可能パラメータのサブセットを動的に選択する」ステップの役割に関する事項が不足していることは明らかである。 当該ステップの技術的意味(請求項1に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができず,請求項1の記載から発明を明確に把握することができない。 また,請求項1のその他のステップ,請求項2-12についても同様の点が指摘される。 よって,請求項1-12に係る発明は,明確でない。 ●理由2(実施可能要件)について ・請求項1-12 ・備考 請求項1-12に記載された「方法」および「システム」は,各ステップが「ハードウェア制御ユニットコントローラ」,「ハードウェア制御ユニットコントローラの選択手段」により実行されることが記載されている。 発明の詳細な説明(例えば,明細書の段落0017,0020,0023等)には,これら「ハードウェア制御ユニットコントローラ」,「ハードウェア制御ユニットコントローラの選択手段」がコンピュータによる情報処理であることは,把握されるものの,具体的にどのような情報を取得して,どのような演算を行うものであるのか,不明である。よって,発明の詳細な説明には,請求項1-12に係る発明における各ステップの(コンピュータによる)情報処理がどのように実現されるのか記載されていない。取り扱う情報に応じて,各処理における仕様が決定されることが出願時の技術常識であり,かかる技術常識を考慮しても,当業者が請求項1-12に係る発明を実施できない。 よって,この出願の発明の詳細な説明は,当業者が請求項1-12に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。 ●理由3(発明該当性)について ・・・(省略)・・・ 3 当審の判断 本願発明は,前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から,「前記生成された信号を重み付けするため,前記制御ユニットコントローラの専用のデータストレージは,地理的領域に割り当てられた損失データと領域に固有の履歴エクスポージャとを含み,前記制御ユニットコントローラは,前記選択された測定パラメータに対応する過去の測定パラメータを生成し,前記過去の測定パラメータによって前記生成された信号を重み付けする手段を含み」に係る限定事項を削除したものである。 (1)理由1(特許法第36条第6項第2号違反)について 本願発明も,前記第2の[理由]2(3)の(ア)~(エ),(オ)の(a)と(b),及び(カ)で記載したのと同様の理由により,特許請求の範囲の記載が明確でなく,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないものである。 (2)理由2(特許法第36条第4項第1号違反)について 本願発明も,前記第2の[理由]2(2)の(ア)~(ウ),及び(エ)の(a)~(c)及び(e)で記載したのと同様の理由により,発明の詳細な説明の記載が当業者が本願発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されておらず,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないものである。 第4 むすび 以上のとおり,本願発明は,特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず,また,発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-010187

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(スイス リインシュランス カンパニー リミテッド)
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    共通の審決分類: 536・G06Q、537・G06Q
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