特許拒絶査定不服審判
2025-004953
ロボットを利用してサービスを提供するための方法、システムおよび非一過性のコンピュータ読み取り可能記録媒体
- 審判番号
- 2025-004953
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-120902
- 請求日
- 2025年04月01日
- 審決日
- 2026年07月06日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベア ロボティクス インク
- 【請求人代理人】弁理士法人白坂
- 審判長/審判官
- 審判長 野崎 大進
- 審判官 田川 泰宏
- 審判官 小林 義晴
- 分類
- P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .536-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-120902「ロボットを利用してサービスを提供するための方法、システムおよび非一過性のコンピュータ読み取り可能記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月 3日出願公開、特開2023-139205、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年5月19日(優先権主張:令和3年4月28日)に出願した特願2021-84916号の一部を、令和5年7月25日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和8年5月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004953