特許拒絶査定不服審判
2023-008015
テレマティックス接続サーチエンジンを使用する動的なスコアベースの危険性測定及び集約のためのインテリジェントな自己適応型車両用装置及びその対応する方法
- 審判番号
- 2023-008015
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-117786
- 請求日
- 2023年05月17日
- 審決日
- 2024年10月28日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スイス リインシュランス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 伏本 正典
- 審判官 佐藤 智康
- 審判官 月野 洋一郎
- 分類
- P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-117786「テレマティックス接続サーチエンジンを使用する動的なスコアベースの危険性測定及び集約のためのインテリジェントな自己適応型車両用装置及びその対応する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月21日出願公開、特開2021-168193、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 7月25日(パリ条約による優先権主張 2016年 7月25日 (EP)国際出願)を国際出願日とする特願2019-503658号の一部を令和 3年 7月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-12に係る発明は、令和 6年 9月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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