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特許拒絶査定不服審判

2017-009996

遊技台

審判番号
2017-009996
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-077572外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月05日
審決日
2018年03月26日
公報発行日
2018年06月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-77572号「遊技台」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月12日出願公開、特開2015-198685号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯の概要 本願は、平成26年4月4日の出願であって、平成28年7月25日付けで拒絶の理由が通知され、同年9月23日に意見書及び手続補正書が提出され、平成29年2月3日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年3月15日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年6月19日付けで、同年3月15日に提出された手続補正書でした補正の却下の決定がなされ、同日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同年6月23日)、それに対し、同年7月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 平成29年7月5日付けの手続補正についての補正却下の決定 平成29年7月5日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲の補正を含んでおり、本件補正により、平成28年9月23日付けの手続補正書における特許請求の範囲の請求項1における 「表示可能な表示手段と、 動作可能な第一の可動体と、 動作可能な第二の可動体と、 光を透過可能な透過手段と、 装飾体と、 を備えた遊技台であって、 前記第一の可動体は、前記表示手段よりも遊技者側に位置する可動体であり、 前記透過手段は、前記第一の可動体よりも遊技者側に位置する手段であり、 前記装飾体は、前記透過手段よりも遊技者側に位置する装飾体であり、 前記第一の可動体の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップする場合があり、 前記透過手段の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップし、 前記表示手段と前記第一の可動体との間には、第一の隙間が形成され、 前記第一の可動体と前記透過手段との間には、第二の隙間が形成され、 前記透過手段と前記装飾体との間には、第三の隙間が形成され、 前記第三の隙間は、前記第二の隙間と少なくとも連通し、 前記第一の可動体と前記第二の可動体は異なる可動体であり、 前記第一の可動体は、第一の状態から動作可能な可動体であり、 前記第二の可動体は、第二の状態から動作可能な可動体であり、 前記第一の状態とは、前記第一の可動体が第一の位置にある状態のことであり、 前記第二の状態とは、前記第二の可動体が第二の位置にある状態のことであり、 前記第一の位置と前記第二の位置は異なる位置であり、 前記第一の位置とは、前記第一の可動体の初期位置のことであり、 前記第二の位置とは、前記第二の可動体の初期位置のことであり、 前記第一の可動体は、第一の動作を実行可能な可動体であり、 前記第一の動作とは、前記第一の可動体が前記第一の状態に戻る動作のことであり、 前記第二の可動体は、第二の動作を実行可能な可動体であり、 前記第二の動作とは、前記第二の可動体が前記第二の位置から遠ざかる動作を開始してから前記第二の状態に戻るまでの動作のことであり、 第一の時期において前記第一の可動体が前記第一の状態でないと前記第一の動作が実行され、 電源が投入されると前記第二の動作が実行され、 前記第一の動作の後にも前記第二の動作が実行される、 ことを特徴とする遊技台。」は、 審判請求時に提出された手続補正書(平成29年7月5日付け)における 「表示可能な表示手段と、 動作可能な第一の可動体と、 動作可能な第二の可動体と、 光を透過可能な透過手段と、 装飾体と、 を備えた遊技台であって、 前記第一の可動体は、前記表示手段よりも遊技者側に位置する可動体であり、 前記透過手段は、前記第一の可動体よりも遊技者側に位置する手段であり、 前記装飾体は、前記透過手段よりも遊技者側に位置する装飾体であり、 前記第一の可動体の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップする場合があり、 前記透過手段の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップし、 前記表示手段と前記第一の可動体との間には、第一の隙間が形成され、 前記第一の可動体と前記透過手段との間には、第二の隙間が形成され、 前記透過手段と前記装飾体との間には、第三の隙間が形成され、 前記第三の隙間は、前記第二の隙間と少なくとも連通し、 前記第一の可動体と前記第二の可動体は異なる可動体であり、 前記第一の可動体は、第一の状態から動作可能な可動体であり、 前記第二の可動体は、第二の状態から動作可能な可動体であり、 前記第一の状態とは、前記第一の可動体が第一の位置にある状態のことであり、 前記第二の状態とは、前記第二の可動体が第二の位置にある状態のことであり、 前記第一の位置と前記第二の位置は異なる位置であり、 前記第一の位置とは、前記第一の可動体の初期位置のことであり、 前記第二の位置とは、前記第二の可動体の初期位置のことであり、 前記第一の可動体は、第一の動作を実行可能な可動体であり、 前記第一の動作とは、前記第一の可動体が前記第一の状態に戻る動作のことであり、 前記第二の可動体は、第二の動作を実行可能な可動体であり、 前記第二の動作とは、前記第二の可動体が前記第二の位置から遠ざかる動作を開始してから前記第二の状態に戻るまでの動作のことであり、 電源が投入されると前記第二の動作が実行され、 図柄変動表示が実行される期間において前記第一の可動体が前記第一の状態でないと前記第一の動作が実行される場合があり、該第一の動作の後にも前記第二の動作が実行される、 ことを特徴とする遊技台。」に補正された(下線は、補正箇所を明示するために審決にて付した。)。 2 補正の目的 上記補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第一の動作」に関して、「第一の時期において前記第一の可動体が前記第一の状態でないと前記第一の動作が実行され」、「前記第一の動作の後にも前記第二の動作が実行される」を「図柄変動表示が実行される期間において前記第一の可動体が前記第一の状態でないと前記第一の動作が実行される場合があり、該第一の動作の後にも前記第二の動作が実行される」と限定することを含むものである。 そして、補正後の請求項1に係る発明は、補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 また、本件補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面等の記載からみて、新規事項を追加するものではない。 3 独立特許要件について そこで、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、その請求項1~8に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、次のとおりのものであると認める(記号A~Xは、分説するため当審で付した。)。 「A1 表示可能な表示手段と、 A2 動作可能な第一の可動体と、 A3 動作可能な第二の可動体と、 A4 光を透過可能な透過手段と、 A5 装飾体と、 を備えた遊技台であって、 B 前記第一の可動体は、前記表示手段よりも遊技者側に位置する可動体であり、 C 前記透過手段は、前記第一の可動体よりも遊技者側に位置する手段であり、 D 前記装飾体は、前記透過手段よりも遊技者側に位置する装飾体であり、 E 前記第一の可動体の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップする場合があり、 F 前記透過手段の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップし、 G 前記表示手段と前記第一の可動体との間には、第一の隙間が形成され、 H 前記第一の可動体と前記透過手段との間には、第二の隙間が形成され、 I 前記透過手段と前記装飾体との間には、第三の隙間が形成され、 J 前記第三の隙間は、前記第二の隙間と少なくとも連通し、 K 前記第一の可動体と前記第二の可動体は異なる可動体であり、 L 前記第一の可動体は、第一の状態から動作可能な可動体であり、 M 前記第二の可動体は、第二の状態から動作可能な可動体であり、 N 前記第一の状態とは、前記第一の可動体が第一の位置にある状態のことであり、 O 前記第二の状態とは、前記第二の可動体が第二の位置にある状態のことであり、 P 前記第一の位置と前記第二の位置は異なる位置であり、 Q 前記第一の位置とは、前記第一の可動体の初期位置のことであり、 R 前記第二の位置とは、前記第二の可動体の初期位置のことであり、 S 前記第一の可動体は、第一の動作を実行可能な可動体であり、 T 前記第一の動作とは、前記第一の可動体が前記第一の状態に戻る動作のことであり、 U 前記第二の可動体は、第二の動作を実行可能な可動体であり、 V 前記第二の動作とは、前記第二の可動体が前記第二の位置から遠ざかる動作を開始してから前記第二の状態に戻るまでの動作のことであり、 W 電源が投入されると前記第二の動作が実行され、 X 図柄変動表示が実行される期間において前記第一の可動体が前記第一の状態でないと前記第一の動作が実行される場合があり、該第一の動作の後にも前記第二の動作が実行される、 ことを特徴とする遊技台。」 (2)刊行物 ア 刊行物1 原査定の拒絶の理由に引用された、本件の出願前に頒布された刊行物である特開2012-175993号公報(以下「刊行物1」という。)には、表示装置と演出用役物装置を備えたパチンコ遊技機に関して、図面と共に以下の事項が記載されている(下線は審決にて付した。以下同じ。)。 ・記載事項 (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、演出表示を表示部で実行可能な表示装置と、演出表示の進行に関連して作動する演出用役物装置と、を備えたパチンコ遊技機等の遊技機に関する。」 (イ)「【0022】 以下、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例に挙げて本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。なお、説明においては、遊技者に近い側を前方、遠い側を後方とする。 パチンコ遊技機1は、図1に示すように、矩形状の機枠(外枠)2に前面枠(内枠)3を開閉可能な状態で軸着し、該前面枠3には矩形状の遊技盤5(図2参照)を前方から収納可能としている。また、前面枠3の前側には、側部(図1中、左側)が軸着された透明部材保持枠8を開閉可能に設け、該透明部材保持枠8に透視可能な透明部材9を保持し、透明部材9を通して遊技盤5の表面をパチンコ遊技機1の前方から透視できるように構成している。さらに、透明部材保持枠8の下部には上皿ユニット11を設け、透明部材保持枠8の下方には下皿ユニット12を上皿ユニット11に対して左右方向にずれた位置に配置している。また、下皿ユニット12の一側方(図1中、右側方)には、発射装置(図示せず)を操作するための発射操作ユニット(発射操作ハンドル)14を備え、他側方(図1中、左側方)には下側スピーカ15を備えている。さらに、上皿ユニット11の前側には、遊技中に遊技者が操作するための遊技演出用ボタン18を備え、透明部材保持枠8の上縁部の左右両側には可動式の発光装置(ムービングライト)20を備え、該発光装置20の下方には上側スピーカ21を備えている。 【0023】 遊技盤5は、図2および図3に示すように、合板やプラスチックなどで形成された矩形状の遊技盤本体22を備え、該遊技盤本体22の表面に複数のサイドケース24を止着して遊技領域25を区画形成し、遊技領域25の側方(図2中、左側方)には、発射装置から発射された遊技球を遊技領域25の一側上部まで案内する発射球案内路26をガイドレール27により縦長な円弧状に形成している。また、遊技領域25内の略中央に包囲枠体30を備え、該包囲枠体30の前側部を遊技盤本体22の前側に突出した状態で配置するとともに、後側部を遊技盤本体22の裏側に突出した状態で配置し、包囲枠体30の後方には変動表示装置31(本発明における表示装置に相当)を備え、複数(本実施形態では3つ)の識別情報を変動表示させる特図変動表示ゲーム(第1特図変動表示ゲーム、第2特図変動表示ゲーム)の演出表示を変動表示装置31の前面に設けられた表示部31aで表示可能としている。なお、表示部31aにおいては、変動表示領域31bを表示部31aの左右方向に沿って複数(本実施形態では3つ)横並びに設定し、変動表示領域31b毎に識別情報を上下方向に変動する表示を行って、特図変動表示ゲームの演出表示である飾り特図変動表示ゲームを実行するように構成されている。 ・・・ 【0027】 センターケースユニット51は、遊技領域25のうち変動表示装置31の前方に配置された枠体構造のユニットであり、当該センターケースユニット51の中央部分には表示開口部56が遊技盤5の表裏方向へ貫通する状態で開設され、該表示開口部56から変動表示装置31の表示部31aを遊技盤5の前方へ臨ませている。具体的な構造を説明すると、図4に示すように、遊技盤本体22の表面のうち枠体装着開口部22aの開口縁に沿って止着される環状の装飾ベース57を備え、該装飾ベース57の上部には庇状の鎧部58を左右両側方へ向けて下り傾斜した状態で備えるとともに、装飾ベース57よりも前方へ突出した状態に設定している。また、鎧部58のうち普図始動ゲート36側(図4中、左側)の傾斜下端から縦長な側辺部59を装飾ベース57よりも前方へ突出した状態で備え、鎧部58と側辺部59とで円弧状の壁を形成して遊技球(詳しくは遊技領域25内を包囲枠体30の上方から流下してくる遊技球)が鎧部58や側辺部59に当接可能とし、遊技球が包囲枠体30の内部へ入ることを規制している。そして、装飾ベース57の下部には、上面に遊技球が横方向(遊技盤5の表裏方向および左右方向)へ転動可能なステージ部60を遊技盤5の左右方向に沿って横長に延設し、装飾ベース57の前面のうち表示開口部56およびステージ部60を挟んで側辺部59とは反対側(図4中、右側)には、センターケースユニット51の一側を装飾する側部装飾部材62を止着している。 ・・・ 【0031】 また、図4および図5に示すように、ステージ部60の後方には、透光性部材(例えば透明な合成樹脂)で形成された仕切り壁部71を止着してステージ部60と後述する演出用役物装置54の一部との間に位置させている。そして、仕切り壁部71の上部をステージ部60から上方へ立設し、仕切り壁部71の上端からは庇状の透明なステージ天井部72を遊技盤5の前方へ向けて延設し、ステージ部60上の遊技球がステージ部60の後方や上方へ外れる不都合、ひいては変動表示装置31や演出用役物装置54に衝突する不都合を仕切り壁部71およびステージ天井部72により阻止している。さらに、仕切り壁部71のうち側辺部59側に位置する端部からは球導入路64の後部を区画する球導入区画壁73を延設し、仕切り壁部71のうち変動表示装置31側に位置する裏面には、凹凸による装飾模様が施された透明な仕切り装飾板74を止着している(図4参照)。」 (ウ)「【0035】 次に、枠体基部52について説明する。 枠体基部52は、図3および図9に示すように、遊技盤5の裏面側に止着される額縁状の基部ケース91を前側が開放した状態で備え、該基部ケース91の後部には矩形状の開口窓91aを遊技盤5の表裏方向へ貫通して開設し、基部ケース91の後方から変動表示装置31を装着して、変動表示装置31の表示部31aを開口窓91aおよびセンターケースユニット51の表示開口部56から包囲枠体30の前方へ臨ませている。さらに、開口窓91aの周縁の前側には、複数の演出用役物装置54(演出役物ユニット95、昇降役物ユニット96)を備えている。 【0036】 詳しくは、開口窓91aの外周縁の前側には額縁状のユニット取付枠97を備え、該ユニット取付枠97の内側開口の上縁部および左右両側縁部には複数の装飾材98を止着している。また、ユニット取付枠97の上辺部の前面には、演出役物ユニット95の一部を構成する第1可動役物ユニット101を装着して表示開口部56の上縁部と変動表示装置31との間に配置し、ユニット取付枠97のうち装飾パネル78側に位置する右側辺部の前面には、演出役物ユニット95の一部を構成する第2可動役物ユニット102を装着して装飾パネル78と変動表示装置31との間に配置している。さらに、ユニット取付枠97のうち球導入路64側に位置する左側辺部の前面には、LED等の発光体が実装された取付枠発光基板104を装着して透明な取付枠レンズカバー105で前方から被覆し、ユニット取付枠97の下辺部には昇降役物ユニット96を装着して仕切り壁部71(詳しくは表示開口部56の下縁部に位置する仕切り壁部71)と変動表示装置31との間に配置している。そして、図2および図3に示すように、第1可動役物ユニット101が表示部31aの上方に位置し、第2可動役物ユニット102が装飾パネル78により前方から被覆された状態で表示部31aの側方に位置し、昇降役物ユニット96が仕切り壁部71により前方から被覆された状態で表示部31aの下方に位置するように構成されている。 【0037】 演出役物ユニット95は、第1可動役物ユニット101(本発明における上下動役物ユニットに相当)と第2可動役物ユニット102とを備えて演出動作を実行可能なユニットである。第1可動役物ユニット101は、図10および図11に示すように、ユニット取付枠97に止着される横長な可動役物ベースパネル110を備え、該可動役物ベースパネル110の前面の球導入路64寄り(図11中、左寄り)には、LED等の発光体が実装されたベース発光部(図示せず)を止着して透光性を有するベース装飾レンズカバー111で被覆し、ベース発光部から発生する光をベース装飾レンズカバー111に通して可動役物ベースパネル110の前方へ照射可能としている。また、可動役物ベースパネル110の前面のうち球流下領域82寄り(図11中、右寄り)には装飾動作ユニット112を装着している。 【0038】 装飾動作ユニット112は、図12に示すように、可動役物ベースパネル110に止着される動作ベース114と、該動作ベース114に回動可能な状態で軸着される短冊状の第1ユニットベース115(本発明におけるユニットベースに相当)と、該第1ユニットベース115を回動(揺動)させる第1ユニット駆動機構116とを備えている。そして、動作ベース114のうちベース装飾レンズカバー111側に位置する端部(図12中、左端部)には第1ユニット回動軸受118を遊技盤5の表裏方向に沿って貫通し、第1ユニットベース115の一端部(詳しくは球流下領域82側に位置する軸着端部(図12中、右端部)の裏面側からは第1ユニット回動軸119を遊技盤5の表裏方向に沿って延設し、第1ユニット回動軸119を第1ユニット回動軸受118へ挿通して第1ユニットベース115を動作ベース114へ軸着している。そして、第1ユニットベース115のうち第1ユニット回動軸119から外れた箇所と、動作ベース114のうち第1ユニット回動軸受118から外れた箇所とを第1ユニット駆動機構116で接続している。 【0039】 第1ユニットベース115は、第1フロントベース115aと第1リアベース115bとを前後に重合して形成されており、作動により装飾効果を発揮する複数(本実施形態では3つ)の第1装飾本体部121と、該第1装飾本体部121に装飾動作を実行させる第1本体駆動機構122を搭載し、第1装飾本体部121を第1ユニットベース115の長手方向に沿って並べて配置している。第1装飾本体部121は、図11に示すように、第1フロントベース115aの前面に配置される円板状の第1装飾本体基部121aを備え、該第1装飾本体基部121aの前面に花の形状を模した第1本体装飾具121b(図10参照)を複数止着して構成されている。 【0040】 第1本体駆動機構122は、図12および図13に示すように、回動力を出力する単一の第1本体駆動モータ126と、該第1本体駆動モータ126に接続される第1回動伝達機構127とを備えて構成されている。そして、第1ユニットベース115の裏側のうち第1ユニット回動軸119から外れた位置に第1本体駆動モータ126を装着して出力軸を第1ユニットベース115内に挿入し、第1本体駆動モータ126の出力軸の先端には第1本体駆動ギア129を共回り状態で止着している。また、第1装飾本体部121毎に接続される複数の第1回動ギア130と、隣り合う第1回動ギア130の間に配置された第1回動伝達ギア131とを第1ユニットベース115の長手方向に沿って並ぶ状態で連結して第1回動伝達機構127を構成し、第1回動ギア130と第1装飾本体部121とを接続軸132(詳しくは、第1フロントベース115aを遊技盤5の表裏方向へ貫通する接続軸132)で接続して共回り可能とし、第1ユニットベース115内で最も第1ユニット回動軸119寄りに位置する第1回動ギア130を第1本体駆動ギア129へ噛合している。そして、第1本体駆動モータ126を駆動して回動力を出力すると、この回動力が第1回動伝達機構127により各第1装飾本体部121へ伝達され、全ての第1装飾本体部121が同じ方向に回動して装飾動作を実行するように構成されている(図14参照)。」 (エ)「【0072】 第1昇降ユニットアーム178が上死点に位置する状態では、第1軸回動機構216の第1回動操作カムフォロワ234が第1回動操作カム溝235の傾斜上端に係合して当該第1回動操作カムフォロワ234の下死点(第1昇降ユニットアーム178に対する下死点)まで押し下げられ、この押し下げ力が第1回動操作アーム232の第1伝達ギア233から第1昇降回動ギア231へ伝達されて第1昇降回動軸186を遊技盤5の正面から見て反時計方向へ十分に回動し、第1昇降装飾ユニット171を第1装飾展開状態へ変換する。また、第2昇降ユニットアーム198が上死点に位置する状態では、第2軸回動機構217の第2回動操作カムフォロワ244が第2回動操作カム溝245の傾斜上端に係合して当該第2回動操作カムフォロワ244の下死点(第2昇降ユニットアーム198に対する下死点)まで押し下げられ、この押し下げ力が第2回動操作アーム242の第2伝達ギア243から第2昇降回動ギア241へ伝達されて第2昇降回動軸206を遊技盤5の正面から見て時計方向へ十分に回動し、第2昇降装飾ユニット172を第2装飾展開状態へ変換する。このようにして昇降役物ユニット96が上昇状態に変換し、この上昇状態では、第1昇降役物本体部176が第1装飾展開状態で仕切り壁部71とは上方にずれて表示部31aの前方に位置するとともに、第2昇降役物本体部196が第2装飾展開状態で仕切り壁部71とは上方にずれて表示部31aの前方に位置する。そして、第1装飾展開状態の第1昇降装飾ユニット171(第1昇降役物本体部176)と、第2装飾展開状態の第2昇降装飾ユニット172(第2昇降役物本体部196)との間を離間して表示視認空間部248を形成し、変動表示装置31の表示部31aにおける演出表示をセンターケースユニット51の前方から表示視認空間部248を通して視認できるように設定される。」 ・・・ 【0083】 次に、上記した構成を有する遊技盤5(パチンコ遊技機1)の作用、特に、包囲枠体30の作用や補助演出ユニット260の作用について説明する。なお、遊技制御装置280は、予め変動表示ゲーム(特図変動表示ゲーム、普図変動表示ゲーム)を行っておらず、且つ特別遊技状態を発生していない状態(通常遊技状態)で遊技進行を制御しているものとする。また、演出制御装置295は、昇降役物ユニット96を下降状態に設定し、補助演出ユニット260の動作を停止(照明装置269を消灯)する制御を実行し、演出役物ユニット95に対しては、第1ユニットベース115を上昇状態に設定し、第1装飾本体部121および第2装飾本体部151の回転を停止する制御を実行しているものとする。」 (オ)「【0094】 演出役物ユニット95による演出動作に関しては、本実施形態では昇降役物ユニット96と当接して干渉する虞があるため、昇降役物ユニット96の演出動作とは連動せず、変動表示装置31における表示動作および補助演出ユニット260における表示動作と連動して行われる。例えば、演出制御装置295は、各特図変動表示ゲームの進行に応じた表示を変動表示装置31で実行している最中に、まず予め設定されたタイミングで第2本体駆動機構152を駆動する制御(第2装飾制御)を実行して、全ての第2装飾本体部151を回動して第2可動役物ユニット102(第2装飾本体部151)に装飾動作を行わせる。次に、第2装飾本体部151を回動し続けた状態で第1本体駆動機構122を駆動する制御(第1装飾制御)を実行して、全ての第1装飾本体部121を回動して第1可動役物ユニット101(第1装飾本体部121)に装飾動作を行わせる。」 (カ)「【0119】 ところで、上記各実施形態では、包囲枠体30と変動表示装置31の表示部31aとの間に補助演出ユニット260を配置したが、本発明はこれに限定されない。例えば、図49に示す第3実施形態では、基本的には第1実施形態と同じであるが、補助演出ユニット330を演出用役物装置54の一部として昇降役物ユニット96とステージ部60との間に備えた点で異なる。具体的に説明すると、第3実施形態における包囲枠体30は、ステージ部60の後方に位置する透明な仕切り壁部71と昇降役物ユニット96との間に、表示部31aに表示される演出表示とは異なる補助表示を実行して演出を行う補助演出ユニット330を備えている。 【0120】 補助演出ユニット330は、図50(a)に示すように、昇降役物ユニット96よりも前方に配置されて表示部31aを被覆する矩形状の透明な導光板331と、該導光板331の外方に配置された補助表示光源332とを備えて構成されている。導光板331は、透明アクリルや透明ガラスなどの透光性部材で構成された平板であり、遊技者が当該導光板331を通して表示部31a上の演出表示を視認可能とし、上昇状態の昇降役物ユニット96における昇降役物本体部(第1装飾展開状態の第1昇降役物本体部176および第2装飾展開状態の第2昇降役物本体部196)を前方から十分に被覆可能な大きさに設定されている。詳しくは、昇降役物ユニット96が下降状態に変換すると、各第1昇降役物本体部176および各第2昇降役物本体部196が表示部31aと導光板331との間で表示部31aの下縁部寄りに位置し(図50(b)参照)、昇降役物ユニット96が上降状態に変換すると、各第1昇降役物本体部176および各第2昇降役物本体部196が下降状態における位置よりも上方に位置して導光板331の上下幅に亘って広がるように設定されている(図50(a)参照)。 ・・・ 【0123】 このような構成の補助演出ユニット330を演出用役物装置54に含むパチンコ遊技機1においては、図52に示すタイムチャートに基づいて演出動作を実行する。詳しくは、演出制御装置295の制御に基づいて、昇降役物ユニット96が下降状態から上昇状態へ変換し始めると、第1照明340aが光を導光板331へ照射し始めるとともに光量を次第に増加させ、この光の照射により、導光板331が下側補助表示領域335aに羽根の下半部分を模した補助表示を次第に明るくなる状態で表示する。また、昇降役物ユニット96が下降状態から上昇状態へ変換している途中では、第1照明340aが光量を最大にして下側補助表示領域335aにおける補助表示を十分に明るい状態で表示し(図51(a)参照)、さらに、第2照明340bが光を導光板331へ照射し始めるとともに光量を次第に増加させ、この光の照射により、導光板331が上側補助表示領域335bに羽根の上半部分を模した補助表示を次第に明るくなる状態で表示する。そして、昇降役物ユニット96が上昇状態への変換を完了すると、第2照明340bが光量を最大にして上側補助表示領域335bにおける補助表示を十分に明るい状態で表示し、導光板331(光屈曲部338)が上昇状態における昇降役物本体部176,196の外縁に沿った輪郭形状を有する補助表示(羽根の形状を模した補助表示)を補助表示領域335の全体に亘って表示する(図51(b)参照)。 【0124】 次に、昇降役物ユニット96が上昇状態から下降状態へ変換し始めると、第2照明340bが光量を次第に減少させ、導光板331が上側補助表示領域335bで表示されている補助表示を次第に暗くする。また、昇降役物ユニット96が上昇状態から下降状態へ変換している途中では、第2照明340bが光の照射を停止して導光板331が上側補助表示領域335bにおける補助表示を停止し、さらに、第1照明340aが光量を次第に減少させ、導光板331が下側補助表示領域335aで表示されている補助表示を次第に暗くする。そして、昇降役物ユニット96が下降状態への変換を完了すると、第1照明340aが光の照射を停止して導光板331が下側補助表示領域335aにおける補助表示を停止する。」 ・認定事項 (キ)刊行物1の【0036】に「第1可動役物ユニット101が表示部31aの上方に位置し」と記載され、【0037】に「第1可動役物ユニット101は、・・・可動役物ベースパネル110を備え、・・・可動役物ベースパネル110・・・には装飾動作ユニット112を装着している。」と記載され、かつ、【0038】に「装飾動作ユニット112は、・・・第1ユニットベース115・・・を備えている。」と記載されていることから、刊行物1には、第1可動役物ユニット101が第1ユニットベース115を有することが記載されている。 また、刊行物1の【0039】に「第1ユニットベース115は、・・・第1装飾本体部121・・・を搭載」することが記載されている。 したがって、刊行物1には、「表示部31aの上方に位置し、第1装飾本体部121を搭載する第1ユニットベース115を有する、第1可動役物ユニット101」(認定事項キ-1)について記載されている。 そして、刊行物1には、上記「第1装飾本体部121」に関して、【0040】に「第1装飾本体部121が・・・回動して装飾動作を実行する」と記載され、【0083】に「変動表示ゲーム・・・を行っていない状態・・・で・・・第1ユニットベース115を上昇状態に設定し、第1装飾本体部121・・・の回転を停止する制御を実行している・・・」と記載されている。 したがって、刊行物1には、「変動表示ゲームを行っていないときに第1ユニットベース115を上昇状態に設定し、第1装飾本体部121の回転を停止する制御を実行し、装飾動作を行うときに第1装飾本体部121を回動させる制御を実行する」こと(認定事項キ-2)について記載されている。 (ク)刊行物1の【0072】に「昇降役物ユニット96・・・第1昇降役物本体部176が第1装飾展開状態で・・・表示部31aの前方に位置するとともに、第2昇降役物本体部196が第2装飾展開状態で・・・表示部31aの前方に位置する。」と記載されている。 そして、導光板と昇降役物本体部と表示部との位置関係を示す模式図である【図50】、及び、透光窓部を備えた昇降役物本体部の説明図である【図55】に、第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196が、表示部31aの前方に、その高さが表示部31aよりも低くなるように、間隔を置いて配置されていることが図示されている。 したがって、刊行物1には、昇降役物ユニット96の第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196は、表示部31aの前方に、展開状態での高さが表示部31aよりも低くなるように、間隔を置いて配置されていることが示されている。 (ケ)刊行物1の【0120】に「補助演出ユニット330は、図50(a)に示すように、昇降役物ユニット96よりも前方に配置され・・・」と記載され、上記【図50】、上記【図55】に、補助演出ユニット330が、昇降役物ユニット96よりも前方に、表示部31aよりも低くなるように、間隔を置いて配置されていることが図示されている。 したがって、刊行物1には、補助演出ユニット330は、昇降役物ユニット96よりも前方に、表示部31aよりも低くなるように、間隔を置いて配置されていることが示されている。 (コ)上記(ア)~(カ)の記載事項、及び、上記(キ)~(ケ)の認定事項を総合すると、刊行物1には次の発明(以下「刊行物発明」という。)が記載されていると認められる(a~tは、本件補正発明のA~Tに対応させて付与した。)。 「a1 変動表示装置31(【0023】)と、 a2 第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196を有する昇降役物ユニット96(【0035】、【0120】)と、 a3、k 表示部31aの上方に位置し、第1装飾本体部121を搭載する第1ユニットベース115を有する、第1可動役物ユニット101(認定事項(キ-1))と、 a4 補助演出ユニット330の矩形状の透明な導光板331(【0120】)と、 a5 上部に庇状の鎧部58を、左側に縦長な側辺部59を有し、下部にステージ部60が延設され、右側に側部装飾部材62が止着される装飾ベース57と(【0022】、【0027】) を備えるパチンコ遊技機であって(【0001】)、 b、e 昇降役物ユニット96の第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196は、展開状態で表示部31aの前方に配置され(【0072】)、 c、f 補助演出ユニット330は、昇降役物ユニット96よりも前方に配置されて表示部31aを被覆し(【0120】)、 d、i ステージ部60の後方に位置する透明な仕切り壁部71と昇降役物ユニット96との間に、補助表示を実行して演出を行う補助演出ユニット330を配置し(【0119】)、 鎧部58と縦長な側辺部59とは、装飾ベース57よりも前方へ突出した状態に設定され(【0027】)、 側部装飾部材62は、装飾ベース57の前面のうち側辺部59とは反対側に止着され(【0027】)、 g 昇降役物ユニット96の第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196は、表示部31aの前方に、展開状態での高さが表示部31aよりも低くなるように、間隔を置いて配置され(認定事項(ク))、 h 補助演出ユニット330は、昇降役物ユニット96よりも前方に、表示部31aよりも低くなるように、間隔を置いて配置され(認定事項(ケ))、 j 昇降役物ユニット96が上降状態に変換されると、導光板331の上下幅に亘って広がるように設定され(【0120】)、 l、n、q、s、t 昇降役物ユニット96は、タイムチャートに基づいて、下降状態から上昇状態へ変換し、その後、上昇状態から下降状態へ変換し(【0123】、【0124】)、 m、o、p、r 変動表示ゲームを行っていないときに第1ユニットベース115を上昇状態に設定し、第1装飾本体部121の回転を停止する制御を実行し、装飾動作を行うときに第1装飾本体部121を回動させる制御を実行する(認定事項(キ-2))パチンコ遊技機1。」 イ 刊行物2 同じく、原査定の拒絶の理由に引用された、本件の出願前に頒布された刊行物である特開2013-236681号公報には、弾球遊技機に関して、図面と共に以下の事項が記載されている。 (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、種々の図柄を変動表示する表示装置を備えた弾球遊技機或いは回胴式遊技機等の遊技機に関する。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 しかしながら、特許文献1では、二つの可動体が動作範囲のある位置で干渉するような配置となっている場合については考慮されていない。従って、上記の電源投入時の処理をそのまま実行した場合には、可動体動作確認処理で二つの可動体が接触し、壊れてしまうおそれがある。 【0006】 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、複数の可動体が動作範囲のある位置で干渉するように配置されている場合であっても、可動体動作確認処理で両可動体が接触し、壊れてしまうことを防止できる遊技機を提供することを目的とする。」 (イ)「【0051】 センター飾り体34aの上部には、上下方向に移動する可動体37aが配置されている。可動体37aは、通常、ほとんど視認できない位置にあるので、隠れている部分を破線で示した。 【0052】 また、センター飾り体34aの右側には竜の頭部の形状をした可動体37bが配置されている。可動体37a、37bは、いずれも遊技における演出や大当り期待度に応じて動作する。 【0053】 可動体37a、37bは、本発明の「第1可動体」、「第2可動体」に相当する。なお、パチンコ遊技機1には、可動体37a、37b以外にも複数可動体が設けられているが、図面上省略している。」 (ウ)「【0090】 図6Aは、可動体37aが動作(可動体37bは静止)したときの様子を示している。可動体37aは、通常状態では、センター飾り体34a上部の盤面装飾LED35の裏側に位置しているが(可動体37aの原点位置。図3参照)、遊技における演出の1つとして液晶表示装置36の前方を覆う位置まで下降する。そして、演出の終了と共に、可動体37aは上昇し、再度、原点位置に戻る。 【0091】 また、パチンコ遊技機1の電源投入時に行われる可動体の動作確認処理では、可動体37aがその動作経路上で正常に動作するか確認する。従って、動作確認処理においても、可動体37aは、一度、下限位置まで下降し、その後、上昇して原点位置に戻る。 【0092】 次に、図6Bは、可動体37bが動作(可動体37aは静止)したときの様子を示している。可動体37bは、通常、センター飾り体34aの右側の領域に視認可能な状態で収められているが(可動体37bの原点位置c。図6A参照)、遊技における演出の1つとして動作する。 【0093】 図6Bに示すように、竜の頭部の形状をした可動体37bは、その口が開くような動作をする。例えば、この動作に伴って液晶表示装置36で竜が口から吐き出す炎の画像を表示し、可動体37bと液晶表示装置36が連動した演出が可能となっている。そして、この演出の終了と共に、可動体37bは再度、原点位置に戻る。 【0094】 図6Bには、可動体37aが下限位置に下降した状態が破線で示されている。図示する通り、可動体37aが下限位置にあるとき、可動体37bが上記の動作をすると、両可動体は接触する関係にある。従って、可動体37a、37bは、遊技における演出時に同時に動作することがないように設定されている。 【0095】 パチンコ遊技機1の電源投入時に行われる可動体の動作確認処理では、可動体37bについても、その動作経路上で正常に動作するか確認する。すなわち、電源投入時においても、各可動体が同時に動作確認処理を行わないように、予め動作確認処理の順番が定められている。」 (エ)「【0197】 また、遊技中については、可動体の演出動作が終了した際に、第1、第2可動体原点位置判定処理及び原点位置復帰処理を行って、可動体を常に原点位置にセットするようにしてもよい。」 (オ)上記(ア)~(エ)の記載事項を総合すると、刊行物2には次の発明(以下「刊行物2発明」という。)が記載されていると認められる(a~xは、本件補正発明のA~Xに対応させて付与した。)。 「a2 センター飾り体34aの上部に配置されている、上下方向に移動する可動体37a(【0051】)と、 a3、k センター飾り体34aの右側に配置されている、竜の頭部の形状をした可動体37b(【0052】)と を備えた弾球遊技機(【0001】)であって、 l、n、q、s、t 可動体37aは、センター飾り体34a上部の原点位置に位置し、液晶表示装置36の前方を覆う位置まで下降し、演出の終了と共に、可動体37aは上昇し、再度、原点位置に戻り(【0090】)、 m、o、p、r、u、v 竜の頭部の形状をした可動体37bは、センター飾り体34aの右側の領域の原点位置に位置し、その口が開くような動作をし、演出の終了と共に、可動体37bは再度、原点位置に戻り(【0092】、【0093】)、 w 電源投入時に行われる可動体37bの動作確認処理では、その動作経路上で正常に動作するか確認し(【0095】)、 x 遊技中は、第1可動体(可動体37a)、第2可動体(可動体37b)の演出動作が終了した際に、第1、第2可動体原点位置判定処理及び原点位置復帰処理を行って、第1、第2可動体を常に原点位置にセットする(【0053】、【0197】) 弾球遊技機。」 (3)対比 本件補正発明と刊行物発明とを、分説に従い対比する。 (a1~a5)刊行物発明における 「変動表示装置31」、 「昇降役物ユニット96」、 「第1可動役物ユニット101」、 「透明な導光板331」 「装飾ベース5」の「鎧部58」、「側辺部59」、及び、「側部装飾部材62」、 「パチンコ遊技機1」は、それぞれ、本件補正発明における 「表示可能な表示手段」、 「動作可能な第一の可動体」、 「動作可能な第二の可動体」、 「光を透過可能な透過手段」、 「装飾体」、 「遊技台」に相当する。 したがって、刊行物発明における構成a1~a5は、本件補正発明における構成A1~A5に相当する。 (b)刊行物発明における構成bの「昇降役物ユニット96」が有する「第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196は、展開状態で表示部31aの前方に配置され」ることは、前方とは遊技者のいる側のことであるから、本件補正発明における構成Bの「第一の可動体は、表示手段よりも遊技者側に位置する可動体であ」ることに相当する。 (c)刊行物発明における構成cの「補助演出ユニット330は、昇降役物ユニット96よりも前方に配置され」ることは、構成a4より「補助演出ユニット330」が「導光板331」を有することから、本件補正発明における構成Cの「透過手段は、第一の可動体よりも遊技者側に位置する手段であ」ることに相当する。 (d)刊行物発明は、構成dにより「ステージ部60の後方に位置する透明な仕切り壁部71と昇降役物ユニット96との間に、補助表示を実行して演出を行う補助演出ユニット330を配置」するから、「昇降役物ユニット96」、「補助演出ユニット330」、「仕切り壁部71」、及び、「ステージ部60」は、それぞれ、この順番に遊技者から離れた位置から遊技者側に配置されているものといえる。 また、刊行物発明における構成dの「鎧部58と縦長な側辺部59とは、装飾ベース57よりも前方へ突出した状態に設定され、側部装飾部材62は、装飾ベース57の前面のうち側辺部59とは反対側に止着され」ることは、「鎧部58」、「側辺部59」、及び、「側部装飾部材62」が、いずれも、「ステージ部60」の設けられた「装飾ベース57よりも前方へ突出した状態に設定され」ていることを意味する。そうすると、刊行物発明における「鎧部58」、「側辺部59」、及び、「側部装飾部材62」は、いずれも、「ステージ部60」よりも遊技者側に配置されていることになるから、「ステージ部60」よりも後方に配置されている「補助演出ユニット330」の「導光板331」よりも遊技者側に配置されているといえる。 したがって、刊行物発明における構成dは、本件補正発明における構成Dの「装飾体は、透過手段よりも遊技者側に位置する装飾体であ」ることに相当する。 (e)刊行物発明における構成eの「昇降役物ユニット96の第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196」が、「展開状態で表示部31aの前方に配置され」ることは、パチンコ遊技機1の前方側からみて、「昇降役物ユニット96の第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196」を展開状態で「表示部31a」に重ねて視認できることであるから、本件補正発明における構成Eの「第一の可動体の少なくとも一部が、表示手段の少なくとも一部にオーバーラップする場合があ」ることに相当する。 (f)刊行物発明における構成fの「補助演出ユニット330は、昇降役物ユニット96よりも前方に配置されて表示部31aを被覆」することは、前方側からみて、「補助演出ユニット330」の「導光板331」を「表示部31a」に重ねて視認できることであるから、本件補正発明における構成Fの「透過手段の少なくとも一部が、表示手段の少なくとも一部にオーバーラップ」することに相当する。 (g)刊行物発明における構成gの「昇降役物ユニット96の第1昇降役物本体部176、第2昇降役物本体部196」が、「表示部31aの前方に」「間隔を置いて配置され」ることは、本件補正発明における構成Gの「表示手段と第一の可動体との間には、第一の隙間が形成され」ることに相当する。 (h)刊行物発明における構成hの「補助演出ユニット330」が、「昇降役物ユニット96よりも前方に」「間隔を置いて配置され」ることは、構成a4より「補助演出ユニット330」が「導光板331」を有することから、本件補正発明における構成Hの「第一の可動体と透過手段との間には、第二の隙間が形成され」ることに相当する。 (i)刊行物発明において、構成dの「仕切り壁部71」と、構成a5の「鎧部58」、「側辺部59」、及び、「側部装飾部材62」とは、構成a5より「装飾ベース57」の下部に延設された「ステージ部60」の奥行き方向の幅の長さだけ離れた状態に設定されている。 そして、上記(d)より「補助演出ユニット330」は、「仕切り壁部71」の後ろに配置されているものである。 そうすると、刊行物発明において、「補助演出ユニット330」が有する「導光板331」と、「鎧部58」、「側辺部59」、及び、「側部装飾部材62」とは、「仕切り壁部71」の厚み、及び、「ステージ部60」の奥行き方向の幅を併せた長さだけ、互いに離れた状態に配置されているといえる。 したがって、刊行物発明の構成iは、本件補正発明における構成Iの「透過手段と装飾体との間には、第三の隙間が形成され」ることに相当する。 (j)刊行物発明における構成jの「導光板331」は、その高さが、「昇降役物ユニット96が」「上下幅に亘って広がるように設定され」るものであり、構成hによると、「表示部31aよりも低」い高さである。 したがって、「導光板331」の上部には、「表示部31a」と「導光板331」の高さの差分に相当する上部空間が存在することになる。 ゆえに、上記(h)における「導光板331」と「昇降役物ユニット96」との間の間隔を形成する空間と、上記(i)における「導光板331」と「鎧部58」、「側辺部59」、及び、「側部装飾部材62」との間の間隔を形成する空間とは、「導光板331」の上部に存在する上部空間を介して連通するものである。 よって、刊行物発明は、本件補正発明における構成Jの「第三の隙間は、第二の隙間と少なくとも連通」する構成を備えるものである。 (k)刊行物発明における構成kの「第1可動役物ユニット101」は、構成a2の「昇降役物ユニット96」とは異なるものであるから、刊行物発明における構成kは、本件補正発明における構成Kの「第一の可動体と第二の可動体は異なる可動体であ」ることに相当する。 (l、n、q) 刊行物発明における構成l、n、qの「下降状態」は、本件補正発明における構成Lの「第一の状態」に相当し、刊行物発明における構成l、nの「下降状態」にあるときの昇降役物ユニット96の位置は、本件補正発明における構成Nの「第一の位置」に相当する。 また、刊行物発明における構成l、n、qの「下降状態」は、タイムチャートにおける昇降役物ユニット96が初期位置にある状態のことであるから、本件補正発明における構成Qの「第一の位置とは、第一の可動体の初期位置のことであ」ることに相当する。 したがって、刊行物発明における構成l、n、qは、本件補正発明における構成Lの「第一の可動体は、第一の状態から動作可能な可動体であ」ること、構成Nの「第一の状態とは、第一の可動体が第一の位置にある状態のことであ」ること、及び、構成Qの「第一の位置とは、第一の可動体の初期位置のことであ」ることに相当する。 (s、t)刊行物発明における構成s、tの「昇降役物ユニット96」が、「上昇状態から下降状態へ変換」することは、本件補正発明における構成Tの「第一の可動体が第一の状態に戻る動作のことであ」ることに相当する。 したがって、刊行物発明における構成s、tは、本件補正発明における構成Sの「第一の可動体は、第一の動作を実行可能な可動体であ」ること、及び、構成Tの「第一の動作とは、第一の可動体が第一の状態に戻る動作のことであ」ることに相当する。 (m、o、r)刊行物発明における構成m、oの「第1ユニットベース115を有する」「第1可動役物ユニット101」の「上昇状態」は、本件補正発明における構成M、Oの「第二の可動体」の「第二の状態」に相当し、刊行物発明における構成oの「第1可動役物ユニット101」の「第1装飾本体部121を搭載する第1ユニットベース115」が「上昇状態」にあるときの第1ユニットベース115の位置は、本件補正発明における構成Oの「第二の可動体」の「第二の位置」に相当する。 また、刊行物発明における構成m、oの「上昇状態」は、「第1可動役物ユニット101」の「第1装飾本体部121を搭載する第1ユニットベース115」が変動表示ゲームを行っていない初期位置にある状態のことであるから、本件補正発明における構成Rの「第二の可動体の初期位置」にある状態に相当する。 したがって、刊行物発明における構成m、o、rは、本件補正発明における構成Mの「第二の可動体は、第二の状態から動作可能な可動体であ」ること、構成Oの「第二の状態とは、第二の可動体が第二の位置にある状態のことであ」ること、及び、構成Rの「第二の位置とは、第二の可動体の初期位置のことであ」ることに相当する。 (p)刊行物発明における構成l、n、qの「昇降役物ユニット96」が「下降状態」にあるときの位置と、構成pの「第1装飾本体部121を搭載する第1ユニットベース115」の「上方の位置」とは異なる位置である。 したがって、刊行物発明は、本件補正発明の構成Pの「第一の位置と第二の位置は異なる位置であ」ることに相当する構成を備えるものである。 上記(a)~(p)によれば、本件補正発明と刊行物発明は、 「A1 表示可能な表示手段と、 A2 動作可能な第一の可動体と、 A3 動作可能な第二の可動体と、 A4 光を透過可能な透過手段と、 A5 装飾体と、 を備えた遊技台であって、 B 前記第一の可動体は、前記表示手段よりも遊技者側に位置する可動体であり、 C 前記透過手段は、前記第一の可動体よりも遊技者側に位置する手段であり、 D 前記装飾体は、前記透過手段よりも遊技者側に位置する装飾体であり、 E 前記第一の可動体の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップする場合があり、 F 前記透過手段の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップし、 G 前記表示手段と前記第一の可動体との間には、第一の隙間が形成され、 H 前記第一の可動体と前記透過手段との間には、第二の隙間が形成され、 I 前記透過手段と前記装飾体との間には、第三の隙間が形成され、 J 前記第三の隙間は、前記第二の隙間と少なくとも連通し、 K 前記第一の可動体と前記第二の可動体は異なる可動体であり、 L 前記第一の可動体は、第一の状態から動作可能な可動体であり、 M 前記第二の可動体は、第二の状態から動作可能な可動体であり、 N 前記第一の状態とは、前記第一の可動体が第一の位置にある状態のことであり、 O 前記第二の状態とは、前記第二の可動体が第二の位置にある状態のことであり、 P 前記第一の位置と前記第二の位置は異なる位置であり、 Q 前記第一の位置とは、前記第一の可動体の初期位置のことであり、 R 前記第二の位置とは、前記第二の可動体の初期位置のことであり、 S 前記第一の可動体は、第一の動作を実行可能な可動体であり、 T 前記第一の動作とは、前記第一の可動体が前記第一の状態に戻る動作のことである 遊技台。」 の点で一致し、構成U、V、W、Xに関して次の点で相違する。 [相違点1](構成U、V) 第二の可動体に関して、 本件補正発明は、第二の可動体は、第二の動作を実行可能な可動体であり、第二の動作とは、第二の可動体が前記第二の位置から遠ざかる動作を開始してから前記第二の状態に戻るまでの動作のことであるのに対して、 刊行物発明は、第二の可動体が、第二の動作を行うか否か不明である点。 [相違点2](構成W、X) 本件補正発明は、電源が投入されると第二の動作が実行され、図柄変動表示が実行される期間において第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行される場合があり、該第一の動作の後にも第二の動作が実行されるのに対して、 刊行物発明は、そのような構成を備えるか否か明らかでない点。 (4)当審の判断 ア 相違点1,2について 上記相違点1、2は、第二の動作に関する技術であるのでまとめて検討する。 刊行物2発明における構成a2の「上下方向に移動する可動体37a」は、本件補正発明における構成A2の「動作可能な第一の可動体」に相当する。 そして、刊行物2発明における構成a3、kの「竜の頭部の形状をした可動体37b」は、構成a2の「可動体37a」とは異なるものであるから、本件補正発明における構成A3、Kの「第二の可動体」に相当する。 また、刊行物2発明における構成n、qの「センター飾り体34a上部の原点位置」は、本件補正発明における構成N、Qの「第一の位置」、及び、構成Qの「第一の可動体の初期位置」に相当し、構成l、nの「センター飾り体34a上部の原点位置に位置」する状態は、本件補正発明における構成L、Nの「第一の状態」に相当し、構成s、tの「可動体37aは上昇し、再度、原点位置に戻」ることは、本件補正発明における構成S、Tの「第一の動作」に相当する。 したがって、刊行物2発明における構成l、n、q、s、tは、本件補正発明における構成L、N、Q、S、Tに相当する。 また、刊行物2発明における構成o、p、rの「センター飾り体34aの右側の領域の原点位置」は、本件補正発明における構成O、P、Rの「第二の位置」、及び、「第二の可動体の初期位置」に相当し、構成m、oの「センター飾り体34aの右側の領域の原点位置に位置」する状態は、本件補正発明における構成M、Oの「第二の状態」に相当し、構成u、vの「液晶表示装置36の前方を覆う位置まで下降し、演出の終了と共に、可動体37aは上昇し、再度、原点位置に戻」ることは、本件補正発明における構成U、Vの「第二の動作」に相当する。 したがって、刊行物2発明における構成m、o、p、r、u、vは、本件補正発明における構成M、O、P、R、U、Vに相当する。 また、刊行物2発明における構成wの「可動体37bの動作確認処理」では、構成u、vにより特定される、可動体37bに原点位置から口が開くような動作を行わせた後、再度、原点位置に戻す動作を行うに際し、可動体37bが、その動作経路上で正常に動作するか否かを確認する処理であるから、刊行物2発明における「可動体37bの動作確認処理では、その動作経路上で正常に動作するか確認」することは、本件補正発明における構成Wの「第二の動作が実行され」ることに相当する。 そして、刊行物2発明における構成wの「電源投入時」は、本件補正発明における「電源が投入される」ときに相当する。 したがって、刊行物2発明における構成wは、本件補正発明における構成Wに相当する。 さらに、刊行物2発明における構成xの「遊技中」は、本件補正発明における構成Xの「図柄変動表示が実行される期間」に相当し、「第1、第2可動体原点位置判定処理及び原点位置復帰処理を行って、可動体を常に原点位置にセットする」ことは、「原点位置判定処理」の結果、第1可動体(可動体37a)が原点位置にないと判定されると、第1可動体を原点位置に復帰させる「原点位置復帰処理を行」うことになるから、本件補正発明における構成Xの「第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行される場合があ」ることに相当する。 したがって、刊行物2発明における構成xと、本件補正発明における構成Xとは、「図柄変動表示が実行される期間において第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行される場合があ」ることで共通する。 したがって、刊行物2発明は、本件補正発明における 「A2 動作可能な第一の可動体と、 A3 動作可能な第二の可動体と を備えた遊技台であって、 K 前記第一の可動体と前記第二の可動体は異なる可動体であり、 L 前記第一の可動体は、第一の状態から動作可能な可動体であり、 M 前記第二の可動体は、第二の状態から動作可能な可動体であり、 N 前記第一の状態とは、前記第一の可動体が第一の位置にある状態のことであり、 O 前記第二の状態とは、前記第二の可動体が第二の位置にある状態のことであり、 P 前記第一の位置と前記第二の位置は異なる位置であり、 Q 前記第一の位置とは、前記第一の可動体の初期位置のことであり、 R 前記第二の位置とは、前記第二の可動体の初期位置のことであり、 S 前記第一の可動体は、第一の動作を実行可能な可動体であり、 T 前記第一の動作とは、前記第一の可動体が前記第一の状態に戻る動作のことであり、 U 前記第二の可動体は、第二の動作を実行可能な可動体であり、 V 前記第二の動作とは、前記第二の可動体が前記第二の位置から遠ざかる動作を開始してから前記第二の状態に戻るまでの動作のことであり、 W 電源が投入されると前記第二の動作が実行され、 X’図柄変動表示が実行される期間において前記第一の可動体が前記第一の状態でないと前記第一の動作が実行される場合がある遊技台。」に対応する構成を備えるものである。 そして、本件補正発明における構成N、Qによると、「第一の状態」とは、第一の可動体が初期位置にある状態のことであるとされ、構成Tによると、「第一の動作」とは、第一の可動体が第一の状態に戻る動作のことであるとされていることからみて、本件補正発明における構成Xの「図柄変動表示が実行される期間に」「第一の動作が実行される場合」の「第一の動作」には、第一の可動体が初期位置に位置しないことに基づいて、第一の可動体を初期位置へ復帰させるために実行される動作が含まれる以外にも、第一の可動体を演出の一貫として初期位置に戻すためにのみ実行される動作も含まれるものである。 同様に、本件補正発明における構成Xの「第一の動作の後」に「実行される」「第二の動作」は、構成Vによると、「第二の可動体が第二の位置から遠ざかる動作を開始してから第二の状態に戻るまでの動作」のことであるから、「第二の動作」に、第二の可動体の動作確認のために実行される動作を含む以外にも、演出の一貫としてのみ実行される第二の可動体の動作も含むものである。 ところで、遊技機の技術分野において、1つの可動体について、変動遊技の開始に伴い、可動体を初期位置に戻す復帰動作を行った後に、他の可動体について、初期位置から遠ざかる動作を開始してから、初期位置に戻す動作を行うことは、本願出願前に周知の技術事項である(例えば、特開2013-215362号公報には、第2可動体について、変動開始時に異常が検知された場合、当該変動の開始とほぼ同時に基準位置に復帰させること(【0098】)、当該変動開始から所定時間経過後に第1可動体についての上下方向の往復運動を開始する場合のある(【0040】、【0140】)ぱちんこ遊技機(【0001】)について記載され、 特開2013-34707号公報の【0001】、【0306】~【0310】、【0317】~【0323】、【図43】~【図44】には、第1可動体の原点位置への復帰動作を行った後に、第2可動体の動作タイミングにおいて、原点位置から進出位置まで駆動させた後、原点位置に復帰させる動作を行わせる遊技機について記載されている。)。 ここで、刊行物発明と刊行物2発明とは、初期位置である第一の位置に戻る動作を行う第一の可動体と、初期位置である第二の位置から遠ざかる動作を開始する第二の可動体とを備える遊技機である点で共通する。 また、刊行物1の【0094】の「演出役物ユニット95による演出動作に関しては、本実施形態では昇降役物ユニット96と当接して干渉する虞があるため、昇降役物ユニット96の演出動作とは連動せず、・・・」との記載、刊行物2の【0005】の「・・・複数の可動体が動作範囲のある位置で干渉するように配置されている場合であっても、可動体動作確認処理で両可動体が接触し、壊れてしまうことを防止できる遊技機を提供する・・・」との記載からみて、刊行物発明と刊行物2発明とは、可動役物が動作時に他の部材と干渉する虞を低減させるという共通の課題を解決するものである。 したがって、刊行物発明に、刊行物2発明を適用して、第二の可動体に、第二の位置から遠ざかる動作を開始してから第二の状態に戻るまでの第二の動作を実行可能とし、電源が投入されると第二の動作を実行させることは当業者が容易になし得たものである。 そして、その際に、上記周知の技術事項を考慮することにより、第二の動作を電源投入時のみならず、図柄変動表示が実行される期間における第一の動作後にも実行可能とし、上記相違点2に係る本件補正発明の構成Xとすることは、当業者が必要に応じてなし得たものである。 また、本件補正発明により奏される効果は、刊行物発明、刊行物2発明、及び、周知の技術事項から当業者が予測できる効果の範囲内のものであり、格別顕著なものとはいえない。 イ 請求人の主張について 請求人は、平成29年7月5日付けの審判請求書において、本件補正発明と刊行物発明とは、刊行物発明が本件補正発明における構成W、Xを備えない点で相違すると共に、この点については、平成29年2月3日付けの最後の拒絶の理由において提示された引用文献2にも開示されていない旨主張し、本件補正発明は、上記構成を備えることにより、「図柄変動表示が実行される期間において第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行されることで、図柄変動表示中においても、第一の可動体を作動不良から復帰させることができる場合があり、この第一の動作の後にも第二の動作が実行されることで、第二の可動体の動作確認ができる場合があり、経年的な劣化で一部の可動体に動作不良が生じた場合は、他の可動体にも動作不良が生じる可能性があり、一部の可動体が復帰動作を実行した場合に、他の可動体について初期動作を行わせることで、その動作確認を行うことができる場合がある、という格別の効果を発揮します。」(第11頁第9~18行)と主張する。 そこで、先ず、請求人が主張する、本件補正発明が構成Xを備えることにより奏する効果である「図柄変動表示中においても、第一の可動体を作動不良から復帰させることができる場合があ」ること(以下「効果イ」という。)について検討する。 当該主張において、請求人は、本件補正発明が、あたかも、第一の動作については、第一の可動体を作動不良から復帰させるためのものであるかのような主張を行っているが、上記アにおいて検討したように、本件補正発明における構成Xの「第一の動作」に、第一の可動体が初期位置に位置しないことに基づいて、第一の可動体を初期位置へ復帰させるために実行される動作を含む以外にも、第一の可動体を演出の一貫として初期位置に戻すために実行される動作のみも含むものであることから、請求人の上記主張は本願の特許請求の範囲の記載に基づかない主張であるので採用することはできない。 しかも、刊行物2発明は、その構成xにより「遊技中は、第1可動体(可動体37a)、第2可動体(可動体37b)の演出動作が終了した際に、第1、第2可動体原点位置判定処理及び原点位置復帰処理を行って、第1、第2可動体を常に原点位置にセットする」ものであるから、上記請求人が主張する本件補正発明により奏される効果イは、刊行物2発明においても奏される効果であるといえる。 さらに、遊技機の技術分野において、「図柄変動表示中においても、第一の可動体を作動不良から復帰させることができる場合があ」ることは、上記アにおいても検討したように本願出願前に周知の技術事項でもある。 次に、上記請求人が主張する本件補正発明により奏される効果である「第一の動作の後にも第二の動作が実行されることで、第二の可動体の動作確認ができる場合があり、経年的な劣化で一部の可動体に動作不良が生じた場合は、他の可動体にも動作不良が生じる可能性があり、一部の可動体が復帰動作を実行した場合に、他の可動体について初期動作を行わせることで、その動作確認を行うことができる場合がある」(下線は、当審にて付与した。以下「主張ロ」という。)ことについて検討する。 当該主張において、請求人は、本件補正発明が、あたかも、一部の可動体については、復帰動作を行い、他の可動体については、当該復帰動作の後に初期動作を行わせることまで特定するものであるかのような主張を行っているが、上記アにおいて検討したように、本件補正発明における構成Xの「第一の動作の後」に「実行される」「第二の動作」には、第二の可動体の動作確認のために実行される動作が含まれる以外にも、演出の一貫としてのみ実行される第二の可動体の動作も含まれるものであることから、請求人の上記主張は本願の特許請求の範囲の記載に基づかない主張であるので採用することはできない。 そして、本件補正発明における「第二の動作」に、演出の一貫として実行される第二の可動体の動作のみを含むものであるとした場合については、上記アにおいて示したように本願出願前に周知の技術事項である。 したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。 ウ 小括 上記ア~イにおいて検討したように、本件補正発明は、刊行物発明、刊行物2発明、及び、周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 むすび 上記3において検討したことからみて、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成28年9月23日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「A1 表示可能な表示手段と、 A2 動作可能な第一の可動体と、 A3 動作可能な第二の可動体と、 A4 光を透過可能な透過手段と、 A5 装飾体と、 を備えた遊技台であって、 B 前記第一の可動体は、前記表示手段よりも遊技者側に位置する可動体であり、 C 前記透過手段は、前記第一の可動体よりも遊技者側に位置する手段であり、 D 前記装飾体は、前記透過手段よりも遊技者側に位置する装飾体であり、 E 前記第一の可動体の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップする場合があり、 F 前記透過手段の少なくとも一部が、前記表示手段の少なくとも一部にオーバーラップし、 G 前記表示手段と前記第一の可動体との間には、第一の隙間が形成され、 H 前記第一の可動体と前記透過手段との間には、第二の隙間が形成され、 I 前記透過手段と前記装飾体との間には、第三の隙間が形成され、 J 前記第三の隙間は、前記第二の隙間と少なくとも連通し、 K 前記第一の可動体と前記第二の可動体は異なる可動体であり、 L 前記第一の可動体は、第一の状態から動作可能な可動体であり、 M 前記第二の可動体は、第二の状態から動作可能な可動体であり、 N 前記第一の状態とは、前記第一の可動体が第一の位置にある状態のことであり、 O 前記第二の状態とは、前記第二の可動体が第二の位置にある状態のことであり、 P 前記第一の位置と前記第二の位置は異なる位置であり、 Q 前記第一の位置とは、前記第一の可動体の初期位置のことであり、 R 前記第二の位置とは、前記第二の可動体の初期位置のことであり、 S 前記第一の可動体は、第一の動作を実行可能な可動体であり、 T 前記第一の動作とは、前記第一の可動体が前記第一の状態に戻る動作のことであり、 U 前記第二の可動体は、第二の動作を実行可能な可動体であり、 V 前記第二の動作とは、前記第二の可動体が前記第二の位置から遠ざかる動作を開始してから前記第二の状態に戻るまでの動作のことであり、 Y 第一の時期において前記第一の可動体が前記第一の状態でないと前記第一の動作が実行され、 W 電源が投入されると前記第二の動作が実行され、 Z 前記第一の動作の後にも前記第二の動作が実行される、 ことを特徴とする遊技台。」 ここで、本願発明は、本件補正発明の構成A~Wを含むものであり、本件補正発明における構成Xについて、その内容を一部変更して構成Y、Zとするものである。 2 刊行物 原査定の拒絶の理由に引用された刊行物1の記載事項及び刊行物発明の認定については、前記「第2[理由]3(2)ア 刊行物1」に記載したとおりである。 また、原査定の拒絶の理由に引用された刊行物2の記載事項及び刊行物2発明の認定は、構成a~wについては、前記「第2[理由]3(2)イ 刊行物2」に記載したとおりであり、構成xについては、構成y、zとして認定し直す。 そして、刊行物2には、構成y,zに関して、「上記のように、本実施形態の遊技機は、動作範囲内のある位置で互いが干渉するように配置された第1、第2可動体を有する。電源投入時には、各可動体が各々の原点位置にいるか否かを判定し、原点位置にいない可動体に対してその原点位置に復帰させる。その後、所定の順番で可動体動作確認処理を行う。これにより、両可動体が接触し、壊れてしまうことを防止できる。」(【0191】)こと、「本実施形態では、第1、第2可動体原点位置判定処理、原点位置復帰処理、可動体動作確認処理を遊技機の電源投入時に行う処理として説明したが、これに限られない。例えば、遊技者が遊技を終えてから所定時間経過した際に、上記の各処理を行ってもよい。」(【0196】)ことが記載されている。 したがって、刊行物2には次の発明(以下「刊行物2’発明」という。)が記載されていると認められる(a~zは、本願発明のA~Zに対応させて付与した。)。 「a2 センター飾り体34aの上部に配置されている、上下方向に移動する可動体37a(【0051】)と、 a3、k センター飾り体34aの右側に配置されている、竜の頭部の形状をした可動体37b(【0052】)と を備えた弾球遊技機(【0001】)であって、 l、n、q、s、t 可動体37aは、センター飾り体34a上部の原点位置に位置し、液晶表示装置36の前方を覆う位置まで下降し、演出の終了と共に、可動体37aは上昇し、再度、原点位置に戻り(【0090】)、 m、o、p、r、u、v 竜の頭部の形状をした可動体37bは、センター飾り体34aの右側の領域の原点位置に位置し、その口が開くような動作をし、演出の終了と共に、可動体37bは再度、原点位置に戻り(【0092】、【0093】)、 w 電源投入時に行われる可動体37bの動作確認処理では、その動作経路上で正常に動作するか確認し(【0095】)、 y,z 動作範囲内のある位置で互いが干渉するように配置された第1可動体(可動体37a)、第2可動体(可動体37b)を有し、電源投入時には、各可動体が各々の原点位置にいるか否かを判定し、原点位置にいない可動体に対してその原点位置に復帰させ、その後、所定の順番で可動体動作確認処理を行い(【0053】、【0191】)、 第1、第2可動体原点位置判定処理、原点位置復帰処理、可動体動作確認処理を遊技者が遊技を終えてから所定時間経過した際に行ってもよい(【0196】) 弾球遊技機。」 3 対比 本願発明と刊行物発明とを、分説に従い対比する。 そうすると、本願発明と刊行物発明とは、本件補正発明と刊行物発明との対応関係と同様に、次の点で相違し、その余の点で一致する。 [相違点1](構成U、V) 第二の可動体に関して、 本件補正発明は、第二の可動体は、第二の動作を実行可能な可動体であり、第二の動作とは、第二の可動体が前記第二の位置から遠ざかる動作を開始してから前記第二の状態に戻るまでの動作のことであるのに対して、 刊行物発明は、第二の可動体が、第二の動作を行うか否か不明である点。 [相違点2’](構成Y,Z) 本願発明は、第一の時期において第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行され、電源が投入されると第二の動作が実行され、第一の動作の後にも第二の動作が実行されるのに対して、 刊行物発明は、そのような構成を備えるか否か明らかでない点。 4 判断 (1)相違点1,2’について 上記相違点1、2’は、第二の動作に関する技術であるのでまとめて検討する。 刊行物2’発明における構成y、zは、「可動体動作確認処理」を電源投入時のみならず、「遊技者が遊技を終えてから所定時間経過した際に」も行うことを特定するものである。 そして、刊行物2’発明における構成y、zの「遊技者が遊技を終えてから所定時間経過した際」は、本願発明における構成Yの「第一の時期」に相当する。 また、刊行物2’発明における構成y、zの「第1、第2可動体原点位置判定処理、原点位置復帰処理」を「行う」ことは、「原点位置判定処理」の結果、第1可動体(可動体37a)が原点位置にないと判定されると、第1可動体を原点位置に復帰させる「原点位置復帰処理」を「行う」ことであるから、本願発明における構成Yの「第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行され」ることに相当する。 したがって、刊行物2’発明における構成y、zは、本願発明における構成Yの「第一の時期において第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行され」ることに相当する。 また、刊行物2’発明における構成y、zの「可動体動作確認処理」は、「電源投入時に」「各可動体が各々の原点位置にいるか否かを判定し、原点位置にいない可動体に対してその原点位置に復帰させ、その後、所定の順番で」行われるものである。 そうすると、刊行物2’発明における構成y、zは、「遊技者が遊技を終えてから所定時間経過した際に」、「第1、第2可動体原点位置判定処理」を行って、第1可動体が原点位置にないと判定されると、第1可動体を原点位置に復帰させる「原点位置復帰処理」を行い、「その後、所定の順番で可動体動作確認処理を行」うこと、すなわち、第2可動体の動作確認処理が行われることになるから、本願発明における構成Zの第一の時期において「第一の動作の後にも第二の動作が実行される」ことに相当する したがって、刊行物2’発明は、前記「第2[理由]3(4)ア 相違点1,2について」と同様にして、本願発明における構成U、V、Y、Zに対応する構成を備えるものである。 そして、刊行物発明と刊行物2’発明とは、初期位置である第一の位置に戻る動作を行う第一の可動体と、初期位置である第二の位置から遠ざかる動作を開始する第二の可動体とを備える遊技機である点で共通する。 また、刊行物発明と刊行物2’発明とは、可動役物が動作時に他の部材と干渉する虞を低減させるという共通の課題を解決するものである。 したがって、刊行物発明に、刊行物2’発明を適用して、第二の可動体に、第二の位置から遠ざかる動作を開始してから第二の状態に戻るまでの第二の動作を実行可能とし、第一の時期において第一の可動体が第一の状態でないと第一の動作が実行され、第一の動作の後に第二の動作が実行させることは当業者が容易になし得たものである。 また、本願発明により奏される効果は、刊行物発明、及び、刊行物2’発明から当業者が予測できる効果の範囲内のものであり、格別顕著なものとはいえない。 5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-009996

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    同じ当事者: 株式会社大都技研
  • 2025-000582拒絶査定不服審判 / 2026-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技台
    同じ当事者: 株式会社大都技研
  • 2025-000583拒絶査定不服審判 / 2026-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技台
    同じ当事者: 株式会社大都技研
  • 2025-000584拒絶査定不服審判 / 2026-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技台
    同じ当事者: 株式会社大都技研
  • 2024-008742拒絶査定不服審判 / 2025-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技台
    同じ当事者: 株式会社大都技研
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同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-003884拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
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  • 2025-003885拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-008364拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-006261拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-005339拒絶査定不服審判 / 2026-05-14 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
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  • 2025-009717拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F、575・A63F
  • 2025-009718拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F、575・A63F
  • 2025-009719拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F、575・A63F
  • 2025-009720拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 請求不成立遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F、575・A63F

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