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特許拒絶査定不服審判

2017-009926

遊技機

審判番号
2017-009926
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-087449外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月04日
審決日
2018年06月11日
公報発行日
2018年09月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-87449号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月13日出願公開、特開2014-210029号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯の概要 本願は、平成25年4月18日の出願であって、平成28年12月1日付けで拒絶の理由が通知され、平成29年2月3日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年3月29日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同年4月4日)、それに対し、同年7月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、その請求と同時に手続補正がなされ、さらに、同年9月27日付けで前置報告がなされ、同年11月13日付けで上申書が提出されたものである。 そして、当審にて平成30年1月29日付けで拒絶理由を通知したところ、同年3月29日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明は、平成30年3月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「A 所定の遊技を行う遊技機であって、 B 整列配置された複数の発光体の発光態様により表示演出を実行する表示手段と、 C 前記複数の発光体の発光態様を特定可能な点灯制御情報として、前記複数の発光体が配置された領域を分割した複数のブロックごとにブロック制御情報を作成する制御情報作成手段と、 D 前記制御情報作成手段によって作成された点灯制御情報に基づいて前記複数の発光体の点灯制御を行う点灯制御手段とを備え、 E 前記制御情報作成手段は、表示演出における表示内容を特定可能な表示データに基づいて点灯制御情報を作成し、 F 前記ブロック制御情報は、該ブロック制御情報に対応するブロックに含まれる1の発光体の発光態様と、該ブロックに含まれ前記1の発光体とは異なる発光態様で発光可能な他の発光体の発光態様とを、特定可能であり、 G 前記複数のブロックは、いずれも特定数の発光体が含まれるように構成された第1のブロックと第2のブロックとを含み、 H 前記制御情報作成手段は、点灯制御情報を含む制御信号をシリアル信号方式で複数系統のシリアル信号配線に出力する出力手段を含み、 I 前記点灯制御手段は、前記複数系統のシリアル信号配線に接続された複数の制御回路を含み、 J 前記複数の制御回路のうち、前記第1のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、前記複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線を介して接続され、前記第2のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、前記複数系統のシリアル信号配線のうち前記第1系統のシリアル信号配線とは異なる第2系統のシリアル信号配線を介して接続される、 ことを特徴とする遊技機。」(A~Jは、当審にて分説して付与した。) 3 刊行物に記載された発明 (1)刊行物1 当審による拒絶理由において刊行物として提示された、本願の出願前に頒布された刊行物1である特開2011-250967号公報には、次の事項が記載されていると認められる。 ・記載事項 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、パチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん玉遊技機、回胴式遊技機、スロットマシン等の遊技機に関する。」 イ 「【0017】 本発明の課題は、I2Cバスに代表される高速シリアルバスによるシリアル通信方式のメリットを損なうことなく、高速通信安定性を向上させ、所定の演出効果を達成できる遊技機を提供する点にある。 【課題を解決するための手段】 【0018】 図7に例示するように、本発明は、シリアルクロックライン(SCL)とシリアルデータライン(SDA)との2ラインにてマスターとスレーブとの間で通信を行う高速シリアルバスにより、マスターとなるマイクロコントローラ(MST)とスレーブとなる複数の演出用ドライバ(LDr01・・・)との間を接続した遊技機を前提とする。」 ウ 「【0026】 図4に例示するように、一つの中グループ(LED基板群A,B,C,D,E,F)には、基板毎に分けた複数の小グループ(例えば、第2LED基板群Bなら、B01,B02,B03)を含み、 小グループを構成する基板毎に、その小グループに属する演出用ドライバ及びこれにより駆動する演出用デバイスを実装している(例えば、基板B01ならLDr11~16及びこれらにより駆動するLED、基板B02ならLDr17,18及びこれらにより駆動するLED、基板B03ならLDr19及びこれにより駆動するLED)。」 エ 「【図面の簡単な説明】 【0040】 ・・・ 【図3】図3は、電飾の演出用デバイスとなるLEDを実装するセンター飾りユニット部分のLED基板群の正面図である。 【図4】図4は、LEDドライバのグループ分けテーブルである。 ・・・ 【発明を実施するための形態】 【0041】 図1は本発明を適用するパチンコ遊技機1を示し、遊技枠10に本体11を開扉可能に支持している。本体11の前面上部には、丸窓12にガラス13を嵌めたフロント扉14を有し、その内方に遊技盤2を備える。フロント扉14の下には、貸玉及び賞玉を受ける上受皿31、内方で溢れた玉を受ける下受皿32、遊技盤2に1分間について100個に近い数のパチンコ玉を連続的に打ち出し、回転操作角度によりパチンコ玉の打ち出し強さを調整できる発射ハンドル4、効果音やBGM等を出音する左右スピーカ51,52を備える。40は、発射ハンドル4の回転操作中に玉の打ち出しを一時休止させる発射停止ボタンである。 【0042】 フロント扉14には、独特の意匠を凝らした半透明樹脂素材から成る装飾ランプカバー61,62,63,64,65を備え、内蔵する前扉右上飾りLED基板E01、前扉右下飾りLED基板E02、前扉左下飾りLED基板E03、前扉左上飾りLED基板E04に各々実装する演出用デバイスたる多数のLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。これと共に、エラー発生時には、前扉右上飾りLED基板E01に実装したLEDにより、右上の装飾ランプカバー63をそのエラー種別に応じた色及び点滅態様で点灯させ、異常が生じた旨を遊技者及び遊技場係員に知らせる。 ・・・ 【0045】 図2に示すように、遊技盤2には、次の1)~8)の遊技部品を備える。 1)センター飾りユニット7 このセンター飾りユニット7は、中央部に比較的大型のカラー液晶表示器から成る演出表示装置70を備え、この表示装置70を取り囲むように、タイトル表示部等をもつ上装飾部71、ワープルート玉入口等をもつ左装飾部72、右サイド飾りと一体化させた右装飾部73、玉ステージ及び玉出口等をもつ下装飾部74から成る半透明樹脂製装飾枠700を有する。 ・・・ 【0049】 下装飾部74は、内蔵するセンター飾りLED基板10(D01)、センター飾りLED基板11(D02)及びセンター飾りLED基板12(D03)に各実装するLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。」 オ 「【0072】 図3に、センター飾りユニット7の各装飾部71,72,73,74の背後に対応させて内蔵するセンター飾りLED基板A01~A12の物理的配置図を示す。 ・・・ 【0077】 センター飾りLED基板10(D01)には、多色LEDを7個(LED-751~LED-757)、緑色LEDを3個(LED-G06~LED-G08)実装している。センター飾りLED基板11(D02)には、青色LEDを8個(LED-B16~LED-B23)実装している。センター飾りLED基板12(D03)には、青色LEDを8個(LED-B24~LED-B31)実装している。 ・・・ 【0080】 さらに、前扉右上飾りLED基板(E01)には、多色LEDを8個(LED-758~LED-765)実装している。前扉右下飾りLED基板(E02)には、赤色LEDを2個(LED-R19,LED-R20)、緑色LEDを2個(LED-G19,LED-G20)、青色LEDを2個(LED-B42,LED-B43)、白色LEDを2個(LED-W57,LED-W58)実装している。 【0081】 前扉左下飾りLED基板(E03)には、赤色LEDを2個(LED-R21,LED-R22)、緑色LEDを2個(LED-G21,LED-G22)、青色LEDを2個(LED-B44,LED-B45)、白色LEDを2個(LED-W59,LED-W60)実装している。前扉左上飾りLED基板(E04)には、赤色LEDを2個(LED-R23,LED-R24)、緑色LEDを2個(LED-G23,LED-G24)、青色LEDを2個(LED-B46,LED-B47)、白色LEDを2個(LED-W61,LED-W62)実装している。」 カ 「【0090】 センター飾りLED基板10(D01)、センター飾りLED基板11(D02)、センター飾りLED基板12(D03)、左サイド飾りLED基板(D04)、大入賞口飾りLED基板(D05)、始動口飾りLED基板(D06)、右サイド飾りLED基板(D07)は、センター飾りユニット7の下装飾部74の背後に互いに近接状あるいは下装飾部74と比較的近い位置に配置され、かつ、演出上の関連性も密接あるいは無関係ではなく、しかも、これらの基板に含まれるLEDドライバ(LDr29~38)の数も10個と適正範囲内であるため、中グループの一つのである第4LED基板群Dを構成している。 【0091】 前扉右上飾りLED基板(E01)、前扉右下飾りLED基板(E02)、前扉左下飾りLED基板(E03)、前扉左上飾りLED基板(E04)は、フロント扉14の装飾ランプカバー61,62,63,64,65の背後に配置され、かつ、演出上の関連性も密接で、しかも、これらの基板に含まれるLEDドライバ(LDr39~44)の数も6個と適正範囲内であるため、中グループの一つのである第5LED基板群Eを構成している。 【0092】 受皿左飾りLED基板(F01)、受皿中飾りLED基板(F02)、受皿右飾りLED基板(F03)、受皿下飾りLED基板(F04)は、上受皿31の内部に配置され、かつ、演出上の関連性も密接で、しかも、これらの基板に含まれるLEDドライバ(LDr45~48)の数も4個と適正範囲内であるため、中グループの一つのである第6LED基板群Fを構成している。 【0093】 以上、6つに中分類した基板群A~Fのうち、基板群A,B,C,Dは、遊技盤2の電飾に当てられ、基板群E,Fは、遊技盤2以外の電飾に当てられる。遊技盤2の盤面替え等に柔軟に対応させるため、遊技盤2の電飾に当てる基板群A,B,C,Dに着目し、これらに含まれるLEDドライバの数がほぼ半分ずつになるように2つに大別し、例えば、第1LED基板群A及び第3LED基板群Cの合計19個のLEDドライバを含む第1大グループと、第2LED基板群B及び第4LED基板群Dの合計19個のLEDドライバを含む第2大グループとに大分類している。そして、各大グループに、遊技盤2以外の電飾に当てる基板群E,Fを二分して各一つを含ませている。 【0094】 したがって、第1大グループは、第1LED基板群A、第3LED基板群C、第5LED基板群Eから成り、第1大グループ以外の第2大グループは、第2LED基板群B、第4LED基板群D、第6LED基板群Fから成る。第1大グループには、I2Cバスの後記バスバッファBUSBの2系統のシリアルデータラインSDA1,SDA2のうち、SDA1を接続している。また、第2大グループには、SDA2を接続している。」 キ 「【0100】 図6に示すように、遊技機の内部に設ける制御装置CNは、互いに独立した基板で構成する主制御部MC、第1周辺制御部SC1、第2周辺制御部SC2及び第3周辺制御部SC3から成る。発射玉関連、賞玉の払出し関連、玉貸ユニットやホールコンピュータ等との接続関連、電源関連、セキュリティ関連の各構成は、省略して描いている。 【0101】 主制御部MCには、ROM/RAM一体型の遊技制御用マイクロコンピュータCPU0を実装しており、その入力側には、上始動口81への入賞玉を検出する上始動口スイッチSW1、下始動口82への入賞玉を検出する下始動口スイッチSW2、大入賞口9への入賞玉を検出する大入賞口スイッチSW3、ゲートGTへの通過玉を検出するゲートスイッチSW4、左上入賞口24への入賞玉を検出する左上入賞口スイッチSW5、左中入賞口25への入賞玉を検出する左中入賞口スイッチSW6、左下入賞口26への入賞玉を検出する左下入賞口スイッチSW7、右入賞口27への入賞玉を検出する右入賞口スイッチSW8を入力させている。 ・・・ 【0105】 第2周辺制御部SC2には、ROM/RAM一体型の第2演出用マイクロコンピュータCPU2を実装している。このマイクロコンピュータCPU2は、I2CバスのマスターとなるマイクロコントローラMSTとして機能する。その入出力ポートには、I2CバスのシリアルクロックラインSCLとシリアルデータラインSDAを定義しており、これら2ラインによるシリアル通信方式により、各LED基板A01,A02,A03,A04,B01,B02,B03,C01,C02,D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,E01,E02,E03,E04,F01,F02,F03,F04に各々実装したLEDを制御している。」 ク 「【0178】 図22及び図23に示すように、各LEDドライバLDr01~LDr48のそれぞれの3つのハードウェアアドレス端子(アドレス入力A0,A1,A2)は、0VのGND、+5VのVCC、シリアルクロックラインSCL、シリアルデータラインSDAの何れかと接続している。これにより、I2CバスのマスターとなるマイクロコントローラMSTからのスタートコンディションに続く最初のバイトで指定する7ビットのアドレスA6,A5,A4,A3,A2,A1,A0により、LEDドライバLDr01~LDr48毎に異なるスレーブアドレス20h,22h・・・を確定させている。 【0179】 図24に示すように、I2CバスのマスターとなるマイクロコントローラMSTから、I2Cバスのスレーブとなる各LEDドライバLDr01~LDr48へのI2Cバス上のデータ転送は、スタートコンディションS(シリアルクロックラインSCLがH(ハイ又は論理1)のときに、シリアルデータラインSDAをH(ハイ又は論理1)からL(ロー又は論理0)に変化させること)の後、スレーブアドレスがMSB(最上位ビット)から送信される。 ・・・ 【0181】 スレーブアドレスが送信されると、各LEDドライバLDr01~LDr48は、スタートコンディションSの後の最初の7ビットをそれぞれ各自のアドレスと比較し、アドレスが一致した場合、そのLEDドライバはスレーブレシーバとしてマスターからアドレス指定されたと判断する。 【0182】 シリアルデータラインSDAに出力される各バイトの長さは必ず8ビットとなり、一回の転送で伝送できるバイト数には制限はない。スレーブアドレスの送信に続き、これによってアドレス指定するLEDドライバの制御態様に応じて、必要なデータバイト(データ1~データN)を8ビット(1バイト)ずつ送ることになる。各バイト(スレーブアドレス+R/W,データ1,データ2,・・・データN)の後にはアクノリッジビットACKが必要になる。データ(D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0)はMSB(最上位ビット)から順に送信される。 【0183】 制御しようとするLEDドライバの制御態様に応じたデータバイト(データ1~データN)により、アドレス指定されたLEDドライバに内蔵された、固定周波数PWMコントローラ(PWM REGISTER X BRIGHTNESS CONTROL)、グループPWMコントローラ(GRPPWM REGISTER)、LEDステートセレクトレジスタ(LED STATE SELECT REGISTER)の各内部レジスタを必要に応じて設定し、8個のオープンドレインLED出力(OUT0バー~OUT7バー)に接続する各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等するようにしている。」 ・認定事項 ケ 【0001】に「本発明は、パチンコ遊技機・・・に関する。」と記載され、 【0100】に「・・・遊技機の内部に設ける制御装置CNは、互いに独立した基板で構成する主制御部MC、・・・第2周辺制御部SC2・・・から成る。・・・」と記載され、 【0101】に「主制御部MCには、・・・遊技制御用マイクロコンピュータCPU0を実装し・・・」と記載され、 【0105】に「第2周辺制御部SC2には、ROM/RAM一体型の第2演出用マイクロコンピュータCPU2を実装している。このマイクロコンピュータCPU2は、・・・マイクロコントローラMSTとして機能する。・・・」と記載されている。 ここで、上記【0105】の「このマイクロコンピュータCPU2は、・・・マイクロコントローラMSTとして機能する。」との記載から、「マイクロコンピュータCPU2」は「マイクロコントローラMST」に等価であるといえる。 したがって、刊行物1には、「遊技制御用マイクロコンピュータCPU0を実装する主制御部MCと、ROM/RAM一体型のマイクロコントローラMSTを実装する第2周辺制御部SC2とを設けたパチンコ遊技機」について示されてるものと認められる。 コ 電飾の演出用デバイスとなるLEDを実装するセンター飾りユニット部分のLED基板群の正面図である【図3】には、LEDが、LED基板群の基板に列状に多数配置されたことが示されている。 【0183】に「・・・各LEDを・・・オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等するようにしている。」と記載され、 【0042】に「・・・前扉右下飾りLED基板E02、前扉左下飾りLED基板E03、前扉左上飾りLED基板E04に各々実装する演出用デバイスたる多数のLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。」と記載され、 【0049】に「・・・センター飾りLED基板11(D02)及びセンター飾りLED基板12(D03)に各実装するLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる。」と記載され、 【0090】に「・・・センター飾りLED基板11(D02)、センター飾りLED基板12(D03)・・・は、・・・第4LED基板群Dを構成している。」と記載され、 【0091】に「・・・前扉右下飾りLED基板(E02)、前扉左下飾りLED基板(E03)、前扉左上飾りLED基板(E04)は、・・・第5LED基板群Eを構成している。」と記載され、 【0093】に「・・・基板群A,B,C,Dは、遊技盤2の電飾に当てられ、基板群E,Fは、遊技盤2以外の電飾に当てられる。・・・」と記載されている。 これらの記載から、基板E02~E04は、基板群Eを構成し、基板D02~D03は、基板群Dを構成するといえる。 したがって、刊行物1には、「各LEDのオンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等され、LED基板E02~04、基板D02~03に各実装される、列状に多数配置されたLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる基板群E、D」について示されていると認められる。 サ 【0105】に「・・・このマイクロコンピュータCPU2は、・・・マイクロコントローラMSTとして機能する。・・・各LED基板・・・D02,D03・・・E02,E03,E04・・・に各々実装したLEDを制御している。」と記載され、 【0179】に「・・・マスターとなるマイクロコントローラMSTから、I2Cバスのスレーブとなる各LEDドライバLDr01~LDr48へのI2Cバス上のデータ転送は、・・・」と記載され、 【0181】に「スレーブアドレスが・・・各自のアドレスと・・・一致した場合、そのLEDドライバはスレーブレシーバとしてマスターからアドレス指定されたと判断する。」と記載され、 【0182】に「シリアルデータラインSDAに出力される各バイト・・・アドレス指定するLEDドライバの制御態様に応じて、必要なデータバイト・・・を・・・送る」と記載され、 【0183】に「・・・LEDドライバの制御態様に応じたデータバイト・・・により、・・・各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等する・・・」と記載され、 【0026】に「小グループを構成する基板毎に、その小グループに属する演出用ドライバ及びこれにより駆動する演出用デバイスを実装している(例えば、・・・基板B03ならLDr19・・・)。」と記載され、 LEDドライバのグループ分けテーブルである【図4】に、小グループ(基板)のセンター飾りLED基板11(D02)、センター飾りLED基板12(D03)、前扉右下飾りLED基板(E02)、前扉左下飾りLED基板(E03)、及び、前扉左上飾りLED基板(E04)に、それぞれ、LEDドライバのLDr32、LDr33、LDr42、LDr43、及び、LDr44が1対1に対応して設けられていることが示されている。 そして、【0181】の記載、及び、【0182】の「・・・アドレス指定するLEDドライバの制御態様に応じて、必要なデータバイト・・・を・・・送る」との記載から、制御態様に応じたデータバイトは、スレーブアドレスにより指定したLEDドライバ毎に特定されるものといえる。 したがって、刊行物1には、「マイクロコントローラMSTは、LED基板D02~03、E02~04に各々実装したLEDを制御するものであり、各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行うためのLEDドライバの制御態様に応じたデータバイトを、スレーブアドレスにより指定した小グループを構成するLED基板D02~03、E02~04、すなわち、LEDドライバLDr32~33、LDr42~44へデータ転送」すること(サ-1)について示されているものと認められる。 同様に、「マイクロコントローラMSTは、アドレス指定するLEDドライバの制御態様に応じて、必要なデータバイトをデータ転送」すること(サ-2)について示されているものと認められる。 シ 上記ア~クの記載事項、及び、上記ケ~サ-2の認定事項を踏まえると、刊行物1には、次の発明(以下「刊行物発明」という。)が記載されているものと認められる(a~jは、本願発明のA~Jに対応させて付与した。)。 「a 遊技制御用マイクロコンピュータCPU0を実装する主制御部MCと、ROM/RAM一体型のマイクロコントローラMSTを実装する第2周辺制御部SC2とを設けたパチンコ遊技機であって(認定事項ケ)、 b 各LEDのオンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等され、LED基板E02~04、D02~03に各実装される、列状に多数配置されたLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる基板群E、D(認定事項コ)と、 c~d、f マイクロコントローラMSTは、LED基板D02~03、E02~04に各々実装したLEDを制御するものであり、各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行うためのLEDドライバの制御態様に応じたデータバイトを、スレーブアドレスにより指定した小グループを構成するLED基板D02~03、E02~04、すなわち、LEDドライバLDr32~33、LDr42~44へデータ転送し(認定事項サ-1)、 e マイクロコントローラMSTは、アドレス指定するLEDドライバの制御態様に応じて、必要なデータバイトをデータ転送し(認定事項サ-2)、 g 前扉右下飾りLED基板E02、前扉左下飾りLED基板E03、前扉左上飾りLED基板E04、センター飾りLED基板D02、及び、センター飾りLED基板D03に各々実装する演出用デバイスたる多数のLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされ(【0042】、【0049】)、 h マイクロコントローラMSTは、2系統のシリアルデータラインSDA1,SDA2へ制御態様に応じたデータバイトを出力することによって、各LEDドライバの2ラインによるシリアル通信方式によるデータ転送を行い(【0094】、【0105】、【0179】、【0182】~【0183】)、 i~j SDA1に接続される第1大グループに含まれる基板群EのLEDドライバと、SDA2に接続される第2大グループに含まれる基板群DのLEDドライバ(【0090】~【0091】、【0093】~【0094】)を備える 遊技機。」 (2)刊行物3 同じく、当審による拒絶理由において刊行物として提示された、本願の出願前に頒布された刊行物3である特開2006-255002号公報には、次の事項が記載されていると認められる。 ・記載事項 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、遊技盤に配設され、予め定めた特定の条件のときに画像を表示させて演出を行う演出表示装置を備えた遊技機に関し、特に、演出表示装置が、回転体に1列に多数のLEDが配列されると共に、回転体が駆動モータの駆動軸に連結され、駆動モータで遊技盤面と平行な平面内で回転体を回転させつつ、多数のLEDを個々に点灯させることにより、回転体の回転軌跡面上に残像効果により画像を表示させるものを用いた遊技機に関する。」 イ 「【0006】 本発明の目的は、遊技盤面と平行な平面内で回転体を回転させつつ、多数のLEDを個々に点灯させることにより、回転体の回転軌跡面上に残像効果により画像を表示させるタイプの演出表示装置によって表示される画像の明るさが均一に見えるようにする遊技機を提供することにある。」 ウ 「【0063】 また、本実施形態では、回転装飾制御基板115に搭載されるROM117には、回転体61の回転態様及びLED62の発光態様が記された複数の発光パターンが記憶されている(予め画像に対応させて一群の点灯データが記憶されている)。そして、予め定めた特定の条件のときに、例えば、特別図柄表示器41にて特別図柄の変動表示を開始するときに(画像表示装置42にて装飾図柄の変動表示を開始するときに)、主制御基板101に配備されたCPU102が周辺制御基板111の配備されたCPU112に対してコマンドを送信することにより演出表示の開始とその内容を指令する。CPU112は、主制御基板101に配備されたCPU102から送信されたコマンドを受けると、回転装飾制御基板115に対してコマンドを送信し、コマンドに対応する演出表示の開始とその内容を指令する。回転装飾制御基板115のCPU116は、周辺制御基板111からランプ中継基板119を経由して受信したコマンドに基づいてROM117に記憶される複数種類の発光パターンのうちいずれかを選択し、選択した発光パターンに基づいて駆動モータ63及び8つのLED62に駆動信号を出力する。即ち、特別図柄表示器41における特別図柄の変動表示及び画像表示装置42における装飾図柄の変動表示と同期して回転体61を回転駆動すると共に、回転体61の内部に設けられるLED62を所定の発光パターンで発光制御する。回転体61を回転駆動すると共に回転体61の内部に設けられるLED62を所定の発光パターンで発光制御することにより、画像表示装置42の前方に所定の態様の残影が表示される。」 エ 「【0079】 ステップA09に進むと、CPUは表示フラグが「1(表示)」であるか否かを判定する(ステップA09)。この場合、ステップA09をYESと判定してステップA10に進む。ステップA10に進むと、ROM117の表示データ記憶領域から、ポインタの値で指定されるLED0~LED7の点灯データ(R0~R7、G0~G7、B0~B7)を加工領域に読み出す(ステップA10)。次いで、CPUは、出力カウンタC2の値を+1し(ステップA11)、出力カウンタC2の値が偶数であるか否かを判定する(ステップA12)。本実施形態では、1回転96ステップのステップモータにおいて、1ステップおきに回転中心部のLED(図4のLED7)の点灯データをオフに書き替える(マスキングする)ようにする。図9は、1回転分の画像(96ステップ×3バイト)のデータについて、回転中心部の輝度のみを50%に落とす場合を模式的に示す図である。本実施形態では、出力順序(出力カウンタの値)が偶数番目の点灯データについて、回転中心部のLED(図4のLED7)の点灯データをオフに書き替える。 ・・・ 【0082】 以上のように、モータフラグが「1(駆動)」で、表示フラグが「1(表示)」であることを条件に、0.5ms毎に行われるタイマ割込ルーチンにおいて、回転体61が1ステップずつ回転駆動されると共に、画像を表示するための点灯データがROM117からシーケンシャルに読み出され、偶数番目の点灯データのLED7の点灯データについてオフとするマスキングが行われ、点灯出力される。従って、回転中心部に配置されたLEDを点灯するための駆動出力がソフト的に間引かれることになり、表示される画像の明るさが均一に見えるようになる。」 上記ア、ウ~エの記載事項を踏まえると、刊行物3には、次の技術事項(以下「刊行物3に記載された技術事項」という。)が記載されているものと認められる。 「ROM117の表示データ記憶領域に、LED62の発光態様が記された複数の発光パターン(一群の点灯データ)を記憶し、ポインタの値で指定されるLED0~LED7の点灯データを加工領域に読み出し、偶数番目の点灯データのLED7の点灯データについてオフとするマスキング処理を行い、マスキング処理された後の点灯データに基づいて点灯出力されることにより、画像を表示する遊技機。」について記載されている。 4 対比 本願発明と刊行物発明とを、分説に従い対比する。 (a)刊行物発明の構成aは、「遊技制御用マイクロコンピュータCPU0」によって遊技制御が行われる「パチンコ遊技機」であるから、本願発明における「所定の遊技を行う遊技機」に相当する。 (b)刊行物発明における「列状に多数配置されたLED」と、本願発明における「整列配置された複数の発光体」とは、「列状に配置された複数の発光体」である点で共通する。 そして、刊行物発明における「オンオフ」、及び、「完全オフから最大輝度までの範囲内」での「調光」は、本願発明における「発光態様」に相当するから、刊行物発明における「オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等し」、「遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる」ことは、本願発明における「発光態様により表示演出を実行する」ことに相当する。 また、刊行物発明における「LED基板E02~04、D02~03」は、LEDが実装されていることから、本願発明における「表示手段」に相当する。 したがって、刊行物発明における構成bの「各LEDのオンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等され、LED基板E02~04、D02~03に各実装される、列状に多数配置されたLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされる基板群E、D」と、本願発明における構成Bの「整列配置された複数の発光体の発光態様により表示演出を実行する表示手段」とは、「列状に配置された複数の発光体の発光態様により表示演出を実行する表示手段」である点で共通する。 (c)刊行物発明は、構成bより、「LED基板E02~04、D02~03」に多数のLEDを実装するものである。 そして、上記(b)より、刊行物発明における「オンオフ」、及び、「完全オフから最大輝度までの範囲内」での「調光」は、本願発明における「発光態様」に相当する。 また、刊行物発明における「小グループを構成するLED基板D02~03、E02~04」は、「LED基板D02~03、E02~04」により、多数のLEDが配置された領域を分けるものであることから、本願発明における「複数の発光体が配置された領域を分割した複数のブロック」に含まれるものである。 そうすると、刊行物発明における「各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行うためのLEDドライバの制御態様に応じたデータバイト」は、小グループを構成するLED基板D02~03、E02~04に配置されたLEDの、オンオフ、及び、「完全オフから最大輝度までの範囲内」での「調光」を特定するものであるから、本願発明における「発光態様を特定可能な点灯制御情報」、及び、「ブロック制御情報」に相当する。 したがって、刊行物発明における「小グループを構成するLED基板D02~03、E02~04」へ送られる「LEDドライバの制御態様に応じたデータバイト」は、本願発明における「複数の発光体が配置された領域を分割した複数のブロックごとに」「作成」された「ブロック制御情報」に相当する。 ゆえに、刊行物発明における構成cの「LED基板D02~03、E02~04に各々実装したLEDを制御するものであり、各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行うためのLEDドライバの制御態様に応じたデータバイトを、スレーブアドレスにより指定した小グループを構成するLED基板D02~03、E02~04、すなわち、LEDドライバLDr32~33、LDr42~44へデータ転送」する「マイクロコントローラMST」は、本願発明における構成Cの「複数の発光体の発光態様を特定可能な点灯制御情報として、複数の発光体が配置された領域を分割した複数のブロックごとにブロック制御情報を作成する制御情報作成手段」としての機能を有する。 (d)上記(c)より、刊行物発明における「LEDドライバの制御態様に応じたデータバイト」は、本願発明における「制御情報作成手段によって作成された点灯制御情報」に相当する。 そして、刊行物発明における構成bより、「LED基板D02~03、E02~04に各々実装したLED」は、多数のLEDからなることから、本願発明における「複数の発光体」に相当する。 したがって、刊行物発明における「各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行う」ことは、本願発明における「複数の発光体の点灯制御を行う」ことに相当する。 また、「LEDドライバLDr32~33、LDr42~44」は、本願発明における「点灯制御手段」に相当する。 ゆえに、刊行物発明における構成dの「LED基板D02~03、E02~04に各々実装したLEDを制御するものであり、各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行うためのLEDドライバの制御態様に応じたデータバイト」が「データ転送」される「LEDドライバLDr32~33、LDr42~44」は、本願発明における「制御情報作成手段によって作成された点灯制御情報に基づいて複数の発光体の点灯制御を行う点灯制御手段」に相当する。 (f)上記(c)より、刊行物発明における「LEDドライバの制御態様に応じたデータバイト」は、本願発明における「ブロック制御情報」に相当し、刊行物発明における「オンオフ」、及び、「完全オフから最大輝度までの範囲内」での「調光」は、本願発明における「発光態様」に相当する。 そして、刊行物発明は、「各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行う」ものであることから、個別にLEDのオンオフや、調光を行うことが可能なものである。 したがって、刊行物発明における構成fの「マイクロコントローラMSTは、LED基板D02~03、E02~04に各々実装したLEDを制御するものであり、各LEDを、個別に又はグループで、オンオフはもちろんのこと、完全オフから最大輝度までの範囲内で調光等を行う」ことは、本願発明における構成Fの「ブロック制御情報は、該ブロック制御情報に対応するブロックに含まれる1の発光体の発光態様と、該ブロックに含まれ前記1の発光体とは異なる発光態様で発光可能な他の発光体の発光態様とを、特定可能であ」ることに相当する。 (g)刊行物発明における「演出用デバイスたる多数のLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされ」る「前扉右下飾りLED基板E02、前扉左下飾りLED基板E03、前扉左上飾りLED基板E04」のうちのいずれかのLED基板は、本願発明における「特定数の発光体が含まれるように構成された第1のブロック」に相当する。 同様に、刊行物発明における「演出用デバイスたる多数のLEDにより、遊技中及び遊技待ち状態時、所定の電飾演出がされ」る「センター飾りLED基板D02、及び、センター飾りLED基板D03」のうちのいずれかのLED基板は、本願発明における「特定数の発光体が含まれるように構成された」「第2のブロック」に相当する。 したがって、刊行物発明における構成gは、本願発明における構成Gの「複数のブロックは、いずれも特定数の発光体が含まれるように構成された第1のブロックと第2のブロックとを含」むことに相当する。 (h)上記(c)より、刊行物発明における「制御態様に応じたデータバイト」は、本願発明における「点灯制御情報を含む制御信号」に相当する。 そして、刊行物発明における「2系統のシリアルデータラインSDA1,SDA2」、本願発明における「複数系統のシリアル信号配線」に相当する。 また、刊行物発明における「データ転送を行」うことは、本願発明における「出力する出力手段を含」むことに相当する。 したがって、刊行物発明における構成hの「マイクロコントローラMST」は、本願発明における構成Hの「点灯制御情報を含む制御信号をシリアル信号方式で複数系統のシリアル信号配線に出力する出力手段を含」む「制御情報作成手段」としての機能を有する。 (i)上記(h)より、「SDA1」と「SDA2」は、本願発明における「複数系統のシリアル信号配線」に相当する。 そして、刊行物発明における「SDA1に接続される第1大グループに含まれる基板群EのLEDドライバ」は、構成c~d、fより、LDr42~44の3つのドライバを含むことから、本願発明における「(所定)系統のシリアル信号配線に接続された」「制御回路」に相当する。 同様に、刊行物発明における「SDA2に接続される第2大グループに含まれる基板群DのLEDドライバ」は、構成c~d、fより、LDr32~33の2つのドライバを含むことから、本願発明における「(他)系統のシリアル信号配線に接続された」「制御回路」に相当する。 したがって、刊行物発明における構成i~jの「LEDドライバ」は、本願発明における「点灯制御手段は、複数系統のシリアル信号配線に接続された複数の制御回路を含」むことに相当する。 (j)刊行物発明における「第1大グループに含まれる基板群EのLEDドライバ」は「SDA1に接続される」ことは、本願発明における「複数の制御回路のうち、第1のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線を介して接続され」ることに相当する。 同様に、刊行物発明における「第2大グループに含まれる基板群DのLEDドライバ」は「SDA2に接続される」ことは、「SDA2」が「SDA1」異なるシリアルデータラインであることことから、本願発明における「複数の制御回路のうち」「第2のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線とは異なる第2系統のシリアル信号配線を介して接続され」ることに相当する。 したがって、刊行物発明における構成i~jは、本願発明における構成Jの「複数の制御回路のうち、第1のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線を介して接続され、第2のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線とは異なる第2系統のシリアル信号配線を介して接続される」に相当する。 上記(a)~(j)における対比から、本願発明と刊行物発明とは、 「A 所定の遊技を行う遊技機であって、 B’列状に配置された複数の発光体の発光態様により表示演出を実行する表示手段と、 C 前記複数の発光体の発光態様を特定可能な点灯制御情報として、前記複数の発光体が配置された領域を分割した複数のブロックごとにブロック制御情報を作成する制御情報作成手段と、 D 前記制御情報作成手段によって作成された点灯制御情報に基づいて前記複数の発光体の点灯制御を行う点灯制御手段とを備え、 F 前記ブロック制御情報は、該ブロック制御情報に対応するブロックに含まれる1の発光体の発光態様と、該ブロックに含まれ前記1の発光体とは異なる発光態様で発光可能な他の発光体の発光態様とを、特定可能であり、 G 前記複数のブロックは、いずれも特定数の発光体が含まれるように構成された第1のブロックと第2のブロックとを含み、 H 前記制御情報作成手段は、点灯制御情報を含む制御信号をシリアル信号方式で複数系統のシリアル信号配線に出力する出力手段を含み、 I 前記点灯制御手段は、前記複数系統のシリアル信号配線に接続された複数の制御回路を含み、 J 前記複数の制御回路のうち、前記第1のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、前記複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線を介して接続され、前記第2のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、前記複数系統のシリアル信号配線のうち前記第1系統のシリアル信号配線とは異なる第2系統のシリアル信号配線を介して接続される、 遊技機。 の点で一致し、構成Eに関し、次の点で相違する。 [相違点1](構成Bについて) 列状に配置された複数の発光体に関して、本願発明は、整列配置されているのに対して、刊行物発明は、整列配置されているか明らかでない点。 [相違点2](構成Eについて) 制御情報作成手段に関して、本願発明は、表示演出における表示内容を特定可能な表示データに基づいて点灯制御情報を作成するのに対して、刊行物発明は、そのような構成を備えるか否か不明である点で相違する。 5 当審の判断 (1)相違点について ア 相違点1について 上記相違点1について検討する。 刊行物発明において、LEDによる表示内容、LED基板の設置箇所等を考慮して、LED基板へのLEDの配置を“列状”とするか“整列”とするかは、当業者が適宜なし得たものである。 また、遊技機の技術分野において、表示手段に複数の発光体を整列表示させることは、本願出願前に周知の技術事項であり(例えば、上記刊行物3の【0064】~【0065】、【図1】、【図4】には、フルカラーLED0~7を順次配設した回転体61について記載され、原査定の拒絶の理由で提示された特開2010-158359号公報の【0068】~【0071】、【図14】~【図16】には、基板705にLEDを整列配置させたことについて示され、前置報告書において提示された特開平10-85407号公報の【0012】~【0013】、【図3】には、プリント基板に一対のLEDをマトリックス状に並設させたLED表示器33について記載されている。)、刊行物発明に当該周知の技術事項を適用して、LED基板にLEDを整列配置させることは当業者が容易になし得たものである。 したがって、刊行物発明に基づいて、あるいは、刊行物発明、及び、上記周知の技術事項に基づいて、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たものである。 イ 相違点2について 上記相違点2について検討する。 刊行物発明において、構成eにより、「マイクロコントローラMST」は、「アドレス指定するLEDドライバの制御態様に応じて、必要なデータバイトを送」るものであり、構成aより、「マイクロコントローラMST」は「ROM/RAM」と一体のものである。 そして、刊行物発明において、「マイクロコントローラMST」に一体に設けた「ROM」に各種「データバイト」を記憶しておき、「マイクロコントローラMST」からの指令により「ROM」に記憶されている「データバイト」を変換し(圧縮の解凍等を行い)、LEDドライバへ送信可能な状態の「必要なデータバイト」を作成することは、当業者が適宜なし得たものである。 ここで、刊行物3に記載された技術事項に基づいて、さらに検討する。 刊行物3に記載された技術事項の「マスキング処理された後の点灯データ」は、本願発明における「点灯制御情報」に相当する。 また、刊行物3に記載された技術事項のマスキング処理される前の「点灯データ」は、本願発明における「表示データ」に相当する。 したがって、刊行物3に記載された技術事項は、本願発明の構成Eに相当する。 そして、刊行物発明と刊行物3に記載された技術事項とは、LEDを用いた表示演出を行う遊技機である点で共通するすると共に、所定の演出効果を達成できる遊技機を提供するという共通の課題を解決するものである。 したがって、刊行物発明の制御情報作成手段に刊行物3に記載された技術事項を適用して、点灯制御情報を表示演出における表示内容を特定可能な表示データに基づいて作成し、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たものである。 (2)請求人の主張について 平成30年3月29日付け意見書において、請求人は、「3. 本願発明と刊行物に記載された発明との対比 本願の請求項1に係る発明が備える出力手段は、点灯制御情報を含む制御信号をシリアル信号方式で複数系統のシリアル信号配線に出力します。加えて、複数系統のシリアル信号配線に接続された複数の制御回路のうち、第1のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線を介して接続され、第2のブロックに含まれる特定数の発光体の点灯制御を行うための制御回路は、複数系統のシリアル信号配線のうち第1系統のシリアル信号配線とは異なる第2系統のシリアル信号配線を介して接続されます。 これに対し、刊行物1に記載された各LED基板A01,A02,A03,A04,B01,B02,B03,C01,C02,D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,E01,E02,E03,E04,F01,F02,F03,F04に各々実装したLEDは、第2演出用マイクロコンピュータCPU2の入出力ポートにおける2ラインのシリアル通信方式により制御されます。このように、刊行物1に記載されたシリアル通信方式は、単一系統のシリアル信号配線を介して複数のブロックに含まれるLEDの点灯制御を行うための制御回路が接続されている点で、本願の請求項1に係る発明の特徴とは相違しています。」(第3頁第13~28行)と主張する。 しかしながら、刊行物発明は、前記「4 対比」において検討したように、2系統のシリアルデータライン(SDA1、SDA2)を介して複数の基板(「ブロック」)に含まれるLEDの点灯制御を行うためのLEDドライバ(「制御回路」)が接続されている構成を備えるものである(構成h~j)。 したがって、上記請求人の主張を採用することはできない。 (3)小括 本願発明により奏される効果は、当業者が、刊行物発明、上記周知の技術事項、及び、刊行物3に記載された技術事項から予測し得る効果の範囲内のものであって、格別のものではない。 よって、本願発明は、刊行物発明、上記周知の技術事項、及び、刊行物3に記載された技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 6 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-009926

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