特許拒絶査定不服審判
2017-009852
環境汚染物質を低減させた高度不飽和脂肪酸又は高度不飽和脂肪酸エチルエステル及びその製造方法
- 審判番号
- 2017-009852
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-114769
- 請求日
- 2017年07月04日
- 審決日
- 2018年02月14日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本水産株式会社
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】寺地 拓己
- 【請求人代理人】一宮 維幸
- 審判長/審判官
- 審判長 中田 とし子
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-114769「環境汚染物質を低減させた高度不飽和脂肪酸又は高度不飽和脂肪酸エチルエステル及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月11日出願公開、特開2014-231513、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年5月14日(優先権主張 2012年5月14日 日本国(JP))を国際出願日とする特願2013-546117号の一部を平成26年6月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成29年7月4日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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