商標拒絶査定不服審判
2017-009440
ユウエスピイリクルーティング、ユウエスピイ、リクルーティング
- 審判番号
- 2017-009440
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-001067
- 請求日
- 2017年06月28日
- 審決日
- 2018年06月22日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アクセス
- 【請求人代理人】佐藤 富徳
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35) / T18 .272-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-1067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「USPリクルーティング」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,求人情報の提供」を指定役務として、平成28年1月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『USPリクルーティング』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務関連の業界において、その構成中、前半の『USP』の欧文字は、『独自の強みを伝えるメッセージ』、『独自の売りの提案』等を意味する『Unique Selling Proposition』の略語として、また、後半の『リクルーティング』の片仮名は、『企業の採用活動』、『人材の募集や補充をすること。』を意味する語として、普通に使用されている実情が認められるから、本願商標は、全体として、その指定役務との関係においては、『企業の強みを伝えるメッセージを提示して行う採用活動』程の意味合いを容易に理解させ得るものである。よって、本願商標を、その指定役務中、『職業のあっせん』、『求人情報の提供』に使用するときは、単に『企業の強みを伝えるメッセージを提示して行う採用活動の一環としてのもの』であるという役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「USPリクルーティング」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「USP」及び「リクルーティング」の文字部分が、それぞれ原審説示の意味を有する語であるとしても、このことのみをもって、これらを結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いが直ちに認識され、役務の具体的な質を表示するものと理解されるとはいい難い。
また、当審で職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「USPリクルーティング」の文字が、原審説示の意味合いのほか、役務の具体的な質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-009440