商標拒絶査定不服審判
2021-650014
ティスユース、ティス、ユース、ユウエスイイ
- 審判番号
- 2021-650014
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1466607
- 請求日
- 2021年06月04日
- 審決日
- 2022年06月01日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TissUse GmbH
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】篠森 恵
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .13 -WY (W091042) / T18 .272-WY (W091042) / T18 .91 -WY (W091042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1466607号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「TissUse」の欧文字を横書きしてなり,第9類,第10類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2018年8月16日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2018(平成30)年12月12日に国際商標登録出願されたものである。
本願は,令和2年7月17日付けで拒絶理由の通知が,同3年3月1日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年6月4日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,2021(令和3)年6月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報があった結果,最終的に,別掲に記載のとおりの商品及び役務とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,要旨以下のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務のうち,第9類「Educational apparatus and simulators; electrical and electronic components.」及び第42類「Consultancy relating to research and development in the field of therapeutics; technological planning services.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,「TissUse」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,その構成中の「Tiss」の文字は,「therapeutic intervention scoring system(治療成績評価システム)」を意味し,「Use」の文字は「あるものを使用する目的又は方法」を意味するから,全体として,その商品又は役務が「therapeutic intervention scoring system」に使用されるものであること,すなわち,商品の使用の方法,品質又は役務の質を表したものにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記「therapeutic intervention scoring system」と関連のない商品又は役務について使用をするときには,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は上記1のとおりに補正された結果,本願の指定商品及び指定役務は,その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,「TissUse」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるところ,「TISS」の文字は「治療成績評価システム(therapeutic intervention scoring system)」の意味を(「科学技術略語大辞典」日外アソシエーツ株式会社発行)有しているが漠然としており,また「use」の文字は「使用する」等の意味を(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)それぞれ有しているものである。
そして,これらの語を結合した「TISSuse(TissUse)」の文字について,当審において職権をもって調査するも,当該文字が,原審説示の意味合いをもって一般に使用されている事実は見当たらず,また,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,当該文字が,商品の品質又は役務の質等を表すものとして認識されるような事実も発見できなかった。
そうすると,「TissUse」の文字からなる本願商標は,原審で説示した意味合いを理解させるとはいい難く,その指定商品又は指定役務に使用をした場合,商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできないものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)のとおり,本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
また,上記(2)のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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