商標拒絶査定不服審判
2017-009353
エルメ
- 審判番号
- 2017-009353
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-024647外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月27日
- 審決日
- 2017年08月31日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エレーヴ インターナショナル リミテッド
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- T18 .26 -WY (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第2011543号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-24647拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ELLEME」の欧文字を標準文字で表してなり,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2015年9月7日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成28年3月7日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成28年7月25日受付及び当審における同29年6月27日受付の手続補正書により,第18類「革,擬革,獣皮,毛皮,人工毛皮,トランク及びスーツケース,傘,日傘及びつえ,財布,小銭入れ,書類入れ,クレジットカード入れ(財布),ブリーフケース,革製旅行用具入れ,ハンドバッグ,バックパック,車付きバッグ,スポーツバッグ,旅行かばん,ビーチバッグ,通学用かばん,キャンプ用バッグ,旅行用トランク,キーケース(革製品)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2011543号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-009353