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商標拒絶査定不服審判

2017-008459

コスモ

審判番号
2017-008459
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-027073
請求日
2017年06月12日
審決日
2017年09月06日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】司法書士法人コスモ
  • 【請求人代理人】津田 宏二
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .261-WY (W45) / T18 .262-WY (W45) / T18 .263-WY (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 27073拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「司法書士法人コスモ」の文字を標準文字で表してなり、第45類「訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,行政手続きの助言及び代理,訴訟事件その他に係る法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に係る手続の代理に関する情報の提供,行政手続きの助言及び代理に関する情報の提供」を指定役務として、平成28年3月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録4421126号商標は、「コスモ」及び「COSMO」の文字を二段に横書きにした構成からなり、平成11年8月26日に登録出願、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」を指定役務として、同12年9月29日に設定登録され、その後、同22年7月13日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「司法書士法人コスモ」を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生じる「シホーショシホージンコスモ」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。 そして、構成中の「コスモ」の文字は、「宇宙」等(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の意味合いを有する語であるものの、我が国において、該意味合いを有するものとして一般に親しまれた語とはいえず、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 また、構成中の「司法書士法人」の文字は、司法書士法に基づき設立される(司法書士法第26条)法人を意味する語であり、その法人にあっては、「他人の嘱託を受け、簡易裁判所における民事訴訟手続、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味するものである「司法書士」が構成員となって、その業務等が運営されるものである。 ところで、司法書士法人においては、その名称中に「司法書士法人」の文字を使用しなければならないことが定められており(司法書士法第27条)、このことからすると、該司法書士法人の司法書士がその業務の提供において、本願商標構成中の「コスモ」のみの表記によって、その業務を行うことは、通常は想定されないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者において、本願商標構成中の「コスモ」の部分のみによって、指定役務の出所が識別されることは、通常はないものと解されるものである。 そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その構成文字全体をもって、「司法書士法人コスモという事務所の名称」を表したものとして、認識、把握されるものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であるから、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応して、「シホーショシホージンコスモ」の一連の称呼のみを生じ、「司法書士法人コスモという事務所の名称」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、「コスモ」及び「COSMO」の文字を二段に横書きにした構成からなるところ、その構成文字に照らせば、上段の「コスモ」は、下段の「COSMO」を片仮名表記したものと認められるものである。 そして、「コスモ」及び「COSMO」は、「宇宙」等の意味合いを有する語であるものの、我が国において、該意味合いを有するものとして一般に親しまれた語とはいえず、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「コスモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、外観においては、その構成文字及び態様が異なるものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「シホーショシホージンコスモ」の称呼と、引用商標から生じる「コスモ」の称呼とは、「コスモ」の音を共通にするものの、「シホーショシホージン」の音の有無に加え、全体の構成音数、構成音に明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、明確に聴別できるものである。 また、観念においては、本願商標からは、「司法書士法人コスモという事務所の名称」との観念が生じ、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008459

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