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商標拒絶査定不服審判

2020-005206

コスモ

審判番号
2020-005206
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-112294
請求日
2020年04月17日
審決日
2020年12月17日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コスモ工機株式会社
  • 【請求人代理人】重信 和男
  • 【請求人代理人】溝渕 良一
  • 【請求人代理人】石川 好文
  • 【請求人代理人】秋庭 英樹
  • 【請求人代理人】堅田 多恵子
  • 【請求人代理人】林 道広
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 木住野 勝也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-112294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年9月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年8月20日受付及び審判請求と同時に提出された同2年4月17日受付の手続補正書により、最終的に第37類「既設管路内の流体の流れを停止することなく穿孔機を使って行う弁及び管工事に関する助言又はコンサルティング」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3177108号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 特例商標登録出願日:平成4年9月25日 設定登録日:平成8年7月31日(特例商標及び重複商標) 最新更新登録日:平成28年7月5日 指定役務:第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器含む。)の貸与」 (2)登録第5897923号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成27年8月18日 設定登録日:平成28年11月18日 指定商品・役務:「建築工事に関する助言」を含む第37類、並びに第1類、第2類、第4類、第5類、第6類、第9類、第12類、第17類、第19類、第21類、第35類、第36類、第39類、第40類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 本願の指定役務は、前記1のとおり、原審及び当審において補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、上記引用商標1の指定役務と類似しないものになった。 したがって、引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、青色で表された「COSMO」の欧文字の下部に黄色と青色で表された器具の一種を理解させる図形を配した構成からなるものである。 そして、本願商標の構成中の「COSMO」の文字部分と図形部分は、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能し得るというのが相当である。 そこで、本願商標の構成中の「COSMO」の文字部分をみるに、当該文字は、一般的な辞書等に掲載されている語ではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであり、また、その構成中の図形部分をみるに、当該図形は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、特定の称呼及び観念を生じることはないとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の「COSMO」の文字に相応して、「コスモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲3のとおり、扇形の輪郭内に、上部の円弧に沿うようにして「HEART-FULL」の文字を横書きし、下部中央に小さく、ガソリンスタンドの給油機とおぼしき図形と、その下に「cosmo」の文字を配し、右端には赤色で表された縦長の細い三角形の図形を表してなるところ、全体としてまとまりよく表されているものであり、その構成の全体から「ハートフルコスモ」の称呼を生じる。 そして、構成中の「HEART-FULL」及び「cosmo」の文字部分は、いずれも、一般的な辞書等に掲載されている語ではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであるから、全体としても、特定の観念を生じないものである。 また、構成中の「HEART-FULL」の文字部分は、目立つように上段に大きく表示されていることから、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから、当該文字部分から、「ハートフル」という称呼も生じるというべきである。 なお、構成中の「cosmo」の文字部分は、上記「HEART-FULL」の文字に比べ、小さく表されており、格別特異な書体でもないから、その外観上、「cosmo」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。 してみれば、「cosmo」の文字部分は、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「HEART-FULL」の文字部分との対比においては、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできない。 したがって、引用商標2の構成のうち「cosmo」の文字部分だけを抽出して、本願商標と比較して類否を判断することは相当ではない。 そうすると、引用商標2については、全体として一体的に観察し、又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「HEART-FULL」の文字部分を抽出して、本願商標との類否を判断するのが相当である。 ウ 本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2の類否を検討するに、外観においては、それぞれ別掲1及び別掲3のとおりであり、両者は、その構成態様、構成文字、色彩の相違等において、印象が大きく異なり、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「コスモ」の称呼と、引用商標2から生じる「ハートフルコスモ、ハートフル」の称呼とは、音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、本願商標と引用商標2は、いずれも、特定の観念を生じないから、観念において比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 エ 小括 したがって、本願商標は、その指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標2とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-005206

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