特許拒絶査定不服審判
2017-007477
遊技機
- 審判番号
- 2017-007477
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-126506外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月24日
- 審決日
- 2017年12月19日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社三共
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-126506号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年1月12日出願公開、特開2016- 2425号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成26年6月19日に出願したものであって、平成28年10月14日付けで拒絶理由通知がされ、これに対し同年12月1日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、平成29年4月19日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。
第2 本件補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1.本件補正の概要
本件補正は特許請求の範囲の請求項1の記載の補正を含むものであり、補正前と本件補正の特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ、以下のとおりである(下線部は補正箇所を示す。また、A~Mについては発明を分説するため当審で付与した。)。
(補正前:平成28年12月1日付けの手続補正)
「【請求項1】
A 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段にあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 可変表示に関する情報を保留記憶情報として記憶する保留記憶手段と、
C 前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報の各々に対応して所定の表示態様により保留表示を表示する保留表示手段と、
D 可変表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段と、
E 前記事前決定手段による決定結果にもとづいて、可変表示の制御を行う可変表示制御手段と、
F 前記事前決定手段の決定前に、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを判定する特定判定手段と、
G 前記特定判定手段による判定結果にもとづいて、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を該保留記憶情報に対応する保留表示を通常態様とは異なる表示態様に変化させて表示することにより予告する予告演出を実行する予告演出実行手段と、
H’保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段とを備え、
J 前記予告演出実行手段は、
保留記憶情報に対応する保留表示を前記通常態様とは異なる表示態様である複数種類の特別態様のいずれかに変化させて表示することにより該保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を異なる期待度により予告する予告演出を実行可能であり、
K 前記通常態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときと、前記通常態様とは異なる表示態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときとにおいて、異なる割合により複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示し、
L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する特殊演出実行手段をさらに備え、
M 前記特殊演出実行手段は、前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する、遊技機。」
(補正後:本件補正である平成29年5月24日付けの手続補正)
「【請求項1】
A 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段にあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 可変表示に関する情報を保留記憶情報として記憶する保留記憶手段と、
C 前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報の各々に対応して所定の表示態様により保留表示を表示する保留表示手段と、
D 可変表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段と、
E 前記事前決定手段による決定結果にもとづいて、可変表示の制御を行う可変表示制御手段と、
F 前記事前決定手段の決定前に、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを判定する特定判定手段と、
G 前記特定判定手段による判定結果にもとづいて、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を該保留記憶情報に対応する保留表示を通常態様とは異なる表示態様に変化させて表示することにより予告する予告演出を実行する予告演出実行手段と、
H 保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、第1示唆演出と、当該第1示唆演出よりも保留表示の表示態様が変化する期待度が高い第2示唆演出とを実行可能な示唆演出実行手段とを備え、
I 前記示唆演出実行手段は、前記第2示唆演出を実行したが保留表示の表示態様が変化しなかったときに前記第1示唆演出を実行せず、
J 前記予告演出実行手段は、
保留記憶情報に対応する保留表示を前記通常態様とは異なる表示態様である複数種類の特別態様のいずれかに変化させて表示することにより該保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を異なる期待度により予告する予告演出を実行可能であり、
K 前記通常態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときと、前記通常態様とは異なる表示態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときとにおいて、異なる割合により複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示し、
L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する特殊演出実行手段をさらに備え、
M 前記特殊演出実行手段は、前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する、遊技機。」
2.補正の適否
本件補正によって、請求項1の記載は、上記1.のHの下線部及びIが加わるように補正された。すなわち、補正後の請求項1は、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「示唆演出実行手段」について「第1示唆演出と、当該第1示唆演出よりも保留表示の表示態様が変化する期待度が高い第2示唆演出とを実行可能な」ものであるとともに「前記第2示唆演出を実行したが保留表示の表示態様が変化しなかったときに前記第1示唆演出を実行」しないものであるという限定を付加したものである。
さらに、補正後の請求項1に記載された発明は、補正前の請求項1に記載された発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。
そして、本件補正は、明細書の段落【0015】及び図51等の記載に基づいており、新規事項を追加するものではない。
3.独立特許要件
そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か、について以下において検討する。
(1)本件補正後の請求項1に係る発明
補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)は、上記1.の本件補正の概要において示したとおりのものである。
(2)刊行物に記載された事項
ア 本願の出願前に頒布された刊行物で、新たに引用する特開2012-245158号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「【0007】
まず手段1に係る発明は、
始動領域(第1始動入賞口13又は第2始動入賞口14)を遊技媒体が通過した後に、可変表示の開始を許容する可変表示の開始条件の成立(第1特別図柄及び第2特別図柄のいずれの可変表示も実行されておらず、かつ大当り遊技状態でもないこと)に基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示部(第1特別図柄表示器8a,第2特別図柄表示器8b)を備え、該可変表示部に特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り遊技状態)に移行させる遊技機であって、
前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、数値データ(ハードウェア乱数であるランダムR(大当り判定用乱数)や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数(ランダム1),変動パターン種別判定用乱数(ランダム2),及び変動パターン判定用乱数(ランダム3))を抽出する数値データ抽出手段(S1216又はS1227の処理を行う遊技制御用マイクロコンピュータ560)と、
前記始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず前記開始条件が成立していない可変表示について、所定の上限数を限度に、前記数値データ抽出手段が抽出した前記数値データを保留記憶として記憶する保留記憶手段(図20(B)に示す第1保留記憶バッファ及び第2保留記憶バッファ)と、
前記数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データに基づく前記開始条件が成立する以前に、当該数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データを用いて、可変表示が所定の第1状態(大当り)となるか否か、及び、可変表示が該第1状態と異なる所定の第2状態(スーパーリーチ)となるか否かを判定する判定手段(S1217又はS1228の入賞時演出処理を行う遊技制御用マイクロコンピュータ560)と、
前記数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データに基づく前記開始条件が成立したときに、当該数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データを用いて、可変表示を前記第1状態とするか否か、及び、可変表示を前記第2状態とするか否かを決定する開始時状態決定手段(S1220,S1221,S1231,S1232の処理を行う遊技制御用マイクロコンピュータ560)と、
前記保留記憶の数の保留表示を所定の表示態様で表示する保留表示制御手段(演出表示装置9の合算保留記憶表示部18c)と、
前記判定手段の判定結果に基づいて、前記第1状態となる可能性があることを予告する第1予告演出(保留表示の色変化)と前記第2状態となる可能性があることを予告する第2予告演出(保留表示の形状変化)とについて、前記判定手段による判定の対象となった前記数値データに基づく前記開始条件が成立する以前に実行するか否かを決定する予告演出決定手段(S6010,S6027,S8010の処理を行う演出制御用マイクロコンピュータ100)と、
前記予告演出決定手段によって前記予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、該予告演出を実行する予告演出実行手段(S8108の処理を行う演出制御用マイクロコンピュータ100)と、を含み、
前記予告演出実行手段は、
前記第1予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記保留表示の表示態様を第1表示態様(図62(a):変化なし,青,赤)に変化させ、前記第2予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記保留表示の表示態様を前記第1表示態様と異なる第2表示態様(図62(b):割れない,割れる)に変化させ、
さらに、前記予告演出実行手段は、
前記第1予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記保留表示の表示態様を前記第1表示態様に変化させるときに、当該保留表示に対して第1保留演出(図60:刷毛1110とバケツ1120を持った小人1100又は巨人1200が登場)を実行し、前記第2予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記保留表示の表示態様を前記第2表示態様に変化させるときに、当該保留表示に対して第2保留演出(図61:ハンマー1210を持った小人1100又は巨人1200が登場)を実行することを特徴とする遊技機である。」
「【0009】
また手段3に係る発明は、
前記第1表示態様は、前記第1状態となる期待度が異なる複数種類の表示態様を有し(図59(a):大当り期待度が低い変化なしと、大当り期待度が中程度の青変化と、大当り期待度が高い赤変化がある)、
前記第1保留演出は、前記保留表示の表示態様を前記複数種類の第1表示態様の各々に変化させる割合が異なる複数種類の演出を有し(図59(c):保留球変化期待度が低い小人の登場と、保留球変化期待度が高い巨人の登場がある)、
前記予告演出実行手段は、前記第1予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記複数種類の第1保留演出のうちのいずれかを実行する(図63の演出出現率で小人又は巨人を登場させる)ことを特徴とする遊技機である。
ここで「期待度」とは、第1状態でないときに選択される割合と、第1状態のときに選択される割合とが異なることを意味する。」
「【0033】
(手段14)手段11から手段13のうちのいずれかにおいて、遊技制御手段は、開始時状態決定手段の決定結果にもとづいて、第1の始動領域または第2の始動領域を遊技媒体が通過した順に、第1の可変表示部における第1の識別情報の可変表示または第2の可変表示部における第2の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS52~S54を実行して、ステップS108,S121,S1125,S1126,S1128,S3201~S3204を実行する部分)を含み…」
図63から、色決定時の演出振り分けテーブルにおいて、「巨人出現→巨人帰る→小人出現→小人塗る(青または赤)→小人帰る」の演出が存在しないことが見て取れる。
上記記載事項及び図63からの認定事項を総合すれば、刊行物1には以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている(a~jは本件補正発明のA~Jに対応させるため当審で付与した。)。
「a 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示部(第1特別図柄表示器8a,第2特別図柄表示器8b)に特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り遊技状態)に移行させる遊技機であって(【0007】)、
b 数値データ(大当り判定用乱数)を保留記憶として記憶する保留記憶手段(第1保留記憶バッファ及び第2保留記憶バッファ)と(【0007】)、
c 前記保留記憶の数の保留表示を所定の表示態様で表示する保留表示制御手段(演出表示装置9の合算保留記憶表示部18c)と(【0007】)、
d 数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データに基づく前記開始条件が成立したときに、当該数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データを用いて、可変表示を所定の第1状態(大当り)とするか否かを決定する開始時状態決定手段(S1220,S1221,S1231,S1232の処理を行う遊技制御用マイクロコンピュータ560)と(【0007】)、
e 開始時状態決定手段の決定結果にもとづいて、第1の始動領域または第2の始動領域を遊技媒体が通過した順に、第1の可変表示部における第1の識別情報の可変表示または第2の可変表示部における第2の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS52~S54を実行して、ステップS108,S121,S1125,S1126,S1128,S3201~S3204を実行する部分)と(【0033】)、
f 前記数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データに基づく前記開始条件が成立する以前に、当該数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データを用いて、可変表示が前記第1状態となるか否かを判定する判定手段(S1217又はS1228の入賞時演出処理を行う遊技制御用マイクロコンピュータ560)(【0007】)と、
g 前記判定手段の判定結果に基づいて、前記第1状態となる可能性があることを予告する第1予告演出(保留表示の色変化)について、前記判定手段による判定の対象となった前記数値データに基づく前記開始条件が成立する以前に実行するか否かを決定する予告演出決定手段(S6010,S6027,S8010の処理を行う演出制御用マイクロコンピュータ100)によって前記予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、該予告演出を実行する予告演出実行手段(S8108の処理を行う演出制御用マイクロコンピュータ100)とを備え(【0007】)、
h 前記第1予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記保留表示の表示態様を第1表示態様(図62(a):変化なし,青,赤)に変化させるときに、当該保留表示に対して第1保留演出(図60:刷毛1110とバケツ1120を持った小人1100又は巨人1200が登場)を実行し(【0007】)、前記第1保留演出は、前記保留表示の表示態様を前記第1表示態様に変化させる割合が異なる複数種類の演出を有し(図59(c):保留球変化期待度が低い小人の登場と、保留球変化期待度が高い巨人の登場がある)(【0009】)、
i 色決定時の演出振り分けテーブルにおいて、「巨人出現→巨人帰る→小人出現→小人塗る(青または赤)→小人帰る」の演出が存在せず(【図63】)、
j 前記第1表示態様は、前記第1状態となる期待度が異なる複数種類の表示態様を有し(図59(a):大当り期待度が低い変化なしと、大当り期待度が中程度の青変化と、大当り期待度が高い赤変化がある)」【0009】
ている遊技機。」
イ 本願の出願前に頒布された刊行物で、原査定の拒絶の理由に引用された特開2013-102936号公報(以下、「刊行物2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「【0001】
本発明は、図柄変動ゲームの開始時よりも前に判定した判定内容に従って、事前演出を実行する遊技機に関する。」
「【0011】
以下、本発明をその一種であるパチンコ遊技機に具体化した一実施形態を図1~図24に従って説明する。」
「【0025】
そして、本実施形態では、第1保留画像表示領域Haを用いて後に詳述する事前演出を実行させるようになっている。事前演出は、当該演出の対象となる始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行される以前に、当該ゲームが大当りとなる可能性があることを予告する演出である。事前演出は複数設定されており、特に第1保留画像表示領域Haを用いた事前演出では、当該演出の対象となる始動保留球に対応する個別表示領域の保留有表示の態様(報知態様)を、他の個別表示領域の保留有表示の態様とは異なる態様とすることによって実行される。具体的には、第1個別表示領域Ha1~Ha4が、通常色(青色)とは異なる色で発光することによって、演出が実行される。以下、第1保留画像表示領域Haを用いた事前演出を「保留変化演出」と示す。」
「【0191】
最初に、保留変化演出について、図18に従って説明する。
図18に示すように、第1始動入賞口14で遊技球が検知された場合、その遊技球が何球目の第1始動保留球であるかによって異なる保留色の変化パターンを設定している。そして、その変化パターンを特定し得るように変化パターン毎に保留オフセット値を対応付けている。変化パターンでは、変化後の保留色が変化前の保留色よりも不利な色とならないようにその変化態様が定められている。保留変化演出の変化色としては、青色(通常色)<緑色<赤色<虹色の順に有利な色として定められている。」
図19(b)から、低確で保留記憶数3で事前判定内容が当りAのとき、最終が赤になる確率は149/211、最終が虹になる確率は7/211であることが理解できる。
図20(b)から、低確で保留記憶数3で事前判定内容が当りAで最終が赤のとき、青から直接赤に変化する保留変化演出(保留オフセット値21及び26)の確率は(1+10)/251=11/251であり、青から緑そして赤に変化する保留変化演出(保留オフセット値24の場合)の確率は80/251であることが理解できる。
図20(c)から、低確で保留記憶数3で事前判定内容が当りAで最終が虹のとき、青から直接虹に変化する保留変化演出(保留オフセット値22及び28)の確率は(5+5)/251=10/251、青から緑そして虹に変化する保留変化演出(保留オフセット値25)の確率は20/251であることが理解できる。
上記記載事項及び図19(b)、図20(b)(c)からの認定事項を総合すれば、刊行物2には以下の技術事項(以下、「刊行物2記載事項」という。)が記載されている。
「図柄変動ゲームの開始時よりも前に判定した判定内容に従って、事前演出を実行するパチンコ遊技機において、
事前演出は、当該演出の対象となる始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行される以前に、当該ゲームが大当りとなる可能性があることを予告する演出であり、
第1保留画像表示領域Haを用いた事前演出では、当該演出の対象となる始動保留球に対応する個別表示領域の保留有表示の態様(報知態様)を、他の個別表示領域の保留有表示の態様とは異なる態様とすることによって実行され、
第1個別表示領域Ha1~Ha4が、通常色(青色)とは異なる色で発光することによって、演出が実行されるものであり、
第1始動入賞口14で遊技球が検知された場合、その遊技球が何球目の第1始動保留球であるかによって異なる保留色の変化パターンが設定され、
変化パターンでは、変化後の保留色が変化前の保留色よりも不利な色とならないようにその変化態様が定められ、
保留変化演出の変化色としては、青色(通常色)<緑色<赤色<虹色の順に有利な色として定められており、
低確で保留記憶数3で事前判定内容が当りAのとき、
最終が赤になる保留変化演出の確率は149/211、
最終が虹になる保留変化演出の確率は7/211、
最終が赤のとき、青(通常色)から直接赤に変化する保留変化演出の確率は11/251、
最終が赤のとき、青(通常色)から緑そして赤に変化する保留変化演出の確率は80/251、
最終が虹のとき、青(通常色)から直接虹に変化する保留変化演出の確率は10/251、
最終が虹のとき、青(通常色)から緑そして虹に変化する保留変化演出の確率は20/251である」
点が記載されている。
ウ 本願の出願前に頒布された刊行物で、原査定の拒絶の理由に引用された特開2013-146297号公報(以下、「刊行物3」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「【0001】
本発明は、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示し、識別情報の表示結果としてあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。」
「【0549】
まず、図76を参照してブラックアウト予告演出Aの演出態様を説明する。ブラックアウト予告演出Aを実行することに決定した場合、図76(1)に示すように、まず、演出表示装置9の表示画面において、左中右の飾り図柄の変動表示を開始する。次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過しブラックアウト予告演出Aの開始タイミングとなると、図76(2)に示すように、演出表示装置9の表示画面から飾り図柄などの一切の表示を消去し、表示画面全体を黒色の背景色に変更(ブラックアウト)して、ブラックアウト予告演出Aを開始する(ステップS867,S868参照)。
【0550】
次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから2.5秒を経過しブラックアウト予告演出Aの終了タイミングとなると、図76(3)に示すように、演出表示装置9の背景画面を通常の背景画面に戻すとともに、飾り図柄を再表示させて通常の飾り図柄の変動表示を行う状態に戻し、ブラックアウト予告演出Aを終了する(ステップS858~S860参照)。
【0551】
また、ブラックアウト予告演出Aを実行した後にはイントロ予告演出を実行可能であり、イントロ予告演出を実行することに決定した場合には(ステップS4011,S4012参照)、図76(4)に示すように、例えば、演出表示装置9の表示画面において歌手が歌うような映像やキャラクタが歌うような表示を行うとともに、イントロのメロディをスピーカ27から音出力する態様でイントロ予告演出が実行される。」
「【0560】
次に、図78を参照してブラックアウト予告演出Cの演出態様を説明する。ブラックアウト予告演出Cを実行することに決定した場合、図78(1)に示すように、まず、演出表示装置9の表示画面において、左中右の飾り図柄の変動表示を開始する。次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過しブラックアウト予告演出Cの開始タイミングとなると、図78(2)に示すように、演出表示装置9の表示画面から飾り図柄などの一切の表示を消去し、表示画面全体を黒色の背景色に変更(ブラックアウト)して、ブラックアウト予告演出Cを開始する(ステップS867,S868参照)。
【0561】
次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから2.7秒を経過し背景色の切替タイミングとなると、図78(3)に示すように、演出表示装置9の表示画面全体を黒色の背景色の状態から青色の背景色の状態に変更する(ステップS865,S866参照)。
【0562】
上記のように、ブラックアウト予告演出Aの終了タイミング(飾り図柄の変動表示を開始してから2.5秒)を少し経過したタイミング(本例では、0.2秒後、すなわち、飾り図柄の変動表示を開始してから2.7秒後)で青色の背景色の状態に変化するので、ブラックアウト予告演出Aよりも実行期間の長いブラックアウト予告演出であることを遊技者に認識させることができる。なお、ブラックアウト予告演出Aの終了タイミングを少し経過したタイミングであれば0.2秒後にかぎらず、例えば、0.1秒後や0.3秒後に青色の背景色の状態に変化させてもよい。
【0563】
次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから4.2秒を経過し次の背景色の切替タイミングとなると、図78(4)に示すように、演出表示装置9の表示画面全体を青色の背景色の状態から黄色の背景色の状態に変更する(ステップS863,S864参照)。
【0564】
上記のように、ブラックアウト予告演出Bの終了タイミング(飾り図柄の変動表示を開始してから4秒)を少し経過したタイミング(本例では、0.2秒後、すなわち、飾り図柄の変動表示を開始してから4.2秒後)で黄色の背景色の状態に変化するので、ブラックアウト予告演出Bよりも実行期間の長いブラックアウト予告演出であることを遊技者に認識させることができる。なお、ブラックアウト予告演出Bの終了タイミングを少し経過したタイミングであれば0.2秒後にかぎらず、例えば、0.1秒後や0.3秒後に青色の背景色の状態に変化させてもよい。
【0565】
次いで、ノーマルリーチの発生タイミングとなりブラックアウト予告演出Cの終了タイミングとなると、図78(5)に示すように、演出表示装置9の背景画面を通常の背景画面に戻すとともに、飾り図柄を再表示させて通常の飾り図柄の変動表示を行う状態に戻し、ブラックアウト予告演出Cを終了する(ステップS858~S860参照)。また、図78(5)に示すように、左右の飾り図柄が同じ図柄(本例では、図柄「7」)で停止表示されてリーチ状態となる。
【0566】
また、ブラックアウト予告演出Cを実行した後にはリーチ後激熱予告演出を実行可能であり、リーチ後激熱予告演出を実行することに決定した場合には(ステップS4013,S4014参照)、図78(6)に示すように、例えば、演出表示装置9の表示画面において泡のような一群が現れるとともに「激熱!!」などの文字列が表示されて、大当りに対する期待度(信頼度)が極めて高いことを示唆するような態様でリーチ後激熱予告演出が実行される。なお、リーチ後激熱予告演出の態様は、この実施の形態で示したものにかぎらず、例えば、他の演出とは異なるキャラクタを登場させたり、プッシュボタン120やスティックコントローラ122の操作を促すボタン演出を実行するなど、大当りに対する期待度(信頼度)が極めて高いことを示唆するような態様で実行される演出であればよい。」
上記記載事項を総合すれば、刊行物3には以下の技術事項(以下、「刊行物3記載事項」という。)が記載されている。
「各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示し、識別情報の表示結果としてあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機において(【0001】)、
ブラックアウト予告演出Aを実行することに決定した場合、飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過しブラックアウト予告演出Aの開始タイミングとなると、演出表示装置9の表示画面から飾り図柄などの一切の表示を消去し、表示画面全体を黒色の背景色に変更(ブラックアウト)して、ブラックアウト予告演出Aを開始し(【0549】)、次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから2.5秒を経過しブラックアウト予告演出Aの終了タイミングとなると、演出表示装置9の背景画面を通常の背景画面に戻すとともに、飾り図柄を再表示させて通常の飾り図柄の変動表示を行う状態に戻し、ブラックアウト予告演出Aを終了し(【0550】)、ブラックアウト予告演出Aを実行した後にはイントロ予告演出を実行可能であり(【0551】)、
ブラックアウト予告演出Cを実行することに決定した場合、飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過しブラックアウト予告演出Cの開始タイミングとなると、演出表示装置9の表示画面から飾り図柄などの一切の表示を消去し、表示画面全体を黒色の背景色に変更(ブラックアウト)して、ブラックアウト予告演出Cを開始し(【0560】)、次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから2.7秒を経過し背景色の切替タイミングとなると、演出表示装置9の表示画面全体を黒色の背景色の状態から青色の背景色の状態に変更し(【0561】)、次いで、飾り図柄の変動表示を開始してから4.2秒を経過し次の背景色の切替タイミングとなると、演出表示装置9の表示画面全体を青色の背景色の状態から黄色の背景色の状態に変更し(【0563】)、次いで、ノーマルリーチの発生タイミングとなりブラックアウト予告演出Cの終了タイミングとなると、演出表示装置9の背景画面を通常の背景画面に戻すとともに、飾り図柄を再表示させて通常の飾り図柄の変動表示を行う状態に戻し、ブラックアウト予告演出Cを終了し(【0565】)、ブラックアウト予告演出Cを実行した後にはリーチ後激熱予告演出を実行可能である(【0566】)」
点が記載されている。
(3)対比
本願補正発明と引用発明1とを対比する。なお、(a)~(j)は、本願補正発明の構成A~Mに対応した事項を示している。
(a)引用発明1の「a 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示部に特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り遊技状態)に移行させる遊技機」は、本願補正発明の「A 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段にあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機」に相当する。
(b)引用発明1の構成bの「数値データ(大当り判定用乱数)」は構成aの「可変表示」に関する情報であることが明らかであるから、引用発明1の「b 数値データ(大当り判定用乱数)を保留記憶として記憶する保留記憶手段(第1保留記憶バッファ及び第2保留記憶バッファ)」は、本願補正発明の「B 可変表示に関する情報を保留記憶情報として記憶する保留記憶手段」に相当する。
(c)引用発明1の「c 前記保留記憶の数の保留表示を所定の表示態様で表示する保留表示制御手段(演出表示装置9の合算保留記憶表示部18c)」は、本願補正発明の「C 前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報の各々に対応して所定の表示態様により保留表示を表示する保留表示手段」に相当する。
(d)引用発明1の「d 数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データに基づく前記開始条件が成立したときに、当該数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データを用いて、可変表示を第1状態(大当り)とするか否かを決定する開始時状態決定手段(S1220,S1221,S1231,S1232の処理を行う遊技制御用マイクロコンピュータ560)」は、本願補正発明の「D 可変表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段」に相当する。
(e)引用発明1の「e 開始時状態決定手段の決定結果にもとづいて、第1の始動領域または第2の始動領域を遊技媒体が通過した順に、第1の可変表示部における第1の識別情報の可変表示または第2の可変表示部における第2の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS52~S54を実行して、ステップS108,S121,S1125,S1126,S1128,S3201~S3204を実行する部分)」は、本願補正発明の「E 前記事前決定手段による決定結果にもとづいて、可変表示の制御を行う可変表示制御手段」に相当する。
(f)引用発明1の「f 前記数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データに基づく前記開始条件が成立する以前に、当該数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データを用いて、可変表示が前記第1状態となるか否かを判定する判定手段(S1217又はS1228の入賞時演出処理を行う遊技制御用マイクロコンピュータ560)」は、本願補正発明の「F 前記事前決定手段の決定前に、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを判定する特定判定手段」に相当する。
(g)引用発明1の「g 前記判定手段の判定結果に基づいて、前記第1状態となる可能性があることを予告する第1予告演出(保留表示の色変化)について、前記判定手段による判定の対象となった前記数値データに基づく前記開始条件が成立する以前に実行するか否かを決定する予告演出決定手段(S6010,S6027,S8010の処理を行う演出制御用マイクロコンピュータ100)によって前記予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、該予告演出を実行する予告演出実行手段(S8108の処理を行う演出制御用マイクロコンピュータ100)」は、本願補正発明の「G 前記特定判定手段による判定結果にもとづいて、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を該保留記憶情報に対応する保留表示を通常態様とは異なる表示態様に変化させて表示することにより予告する予告演出を実行する予告演出実行手段」に相当する。
(h)引用発明1の「小人」による演出は、本願補正発明の第1示唆演出に相当し、引用発明1の「巨人」による演出は、本願補正発明の第2示唆演出に相当する。
また、引用発明1は「h 前記第1予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記保留表示の表示態様を前記第1表示態様に変化させるときに、当該保留表示に対して第1保留演出(図60:刷毛1110とバケツ1120を持った小人1100又は巨人1200が登場)を実行し、前記第1保留演出は、前記保留表示の表示態様を前記第1表示態様に変化させる割合が異なる複数種類の演出を有し(図59(c):保留球変化期待度が低い小人の登場と、保留球変化期待度が高い巨人の登場がある)」ているのであって、この第1保留演出を実行する手段を有することは明らかであるから、これら引用発明1の構成は、本願補正発明の「H 保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、第1示唆演出と、当該第1示唆演出よりも保留表示の表示態様が変化する期待度が高い第2示唆演出とを実行可能な示唆演出実行手段」に相当する。
(i)引用発明1の「i 色決定時の演出振り分けテーブルにおいて、「巨人出現→巨人帰る→小人出現→小人塗る(青または赤)→小人帰る」の演出が存在」しないことは、本願補正発明の「I 前記示唆演出実行手段は、前記第2示唆演出を実行したが保留表示の表示態様が変化しなかったときに前記第1示唆演出を実行」しないことに相当する。
(j)引用発明1の「j 前記第1表示態様は、前記第1状態となる期待度が異なる複数種類の表示態様を有し(図59(a):大当り期待度が低い変化なしと、大当り期待度が中程度の青変化と、大当り期待度が高い赤変化がある)」ていることは、本願補正発明の「J 前記予告演出実行手段は、保留記憶情報に対応する保留表示を前記通常態様とは異なる表示態様である複数種類の特別態様のいずれかに変化させて表示することにより該保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を異なる期待度により予告する予告演出を実行可能である」ことに相当する。
そうすると、両者は、
「A 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段にあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 可変表示に関する情報を保留記憶情報として記憶する保留記憶手段と、
C 前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報の各々に対応して所定の表示態様により保留表示を表示する保留表示手段と、
D 可変表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段と、
E 前記事前決定手段による決定結果にもとづいて、可変表示の制御を行う可変表示制御手段と、
F 前記事前決定手段の決定前に、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを判定する特定判定手段と、
G 前記特定判定手段による判定結果にもとづいて、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を該保留記憶情報に対応する保留表示を通常態様とは異なる表示態様に変化させて表示することにより予告する予告演出を実行する予告演出実行手段と、
H 保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、第1示唆演出と、当該第1示唆演出よりも保留表示の表示態様が変化する期待度が高い第2示唆演出とを実行可能な示唆演出実行手段とを備え、
I 前記示唆演出実行手段は、前記第2示唆演出を実行したが保留表示の表示態様が変化しなかったときに前記第1示唆演出を実行せず、
J 前記予告演出実行手段は、
保留記憶情報に対応する保留表示を前記通常態様とは異なる表示態様である複数種類の特別態様のいずれかに変化させて表示することにより該保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を異なる期待度により予告する予告演出を実行可能である、
遊技機。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
(相違点1)
本願補正発明は「K 前記通常態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときと、前記通常態様とは異なる表示態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときとにおいて、異なる割合により複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」するのに対し、引用発明1はそのようなものではない点。
(相違点2)
本願補正発明は「L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する特殊演出実行手段をさらに備え、M 前記特殊演出実行手段は、前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する」のに対し、引用発明1はそのようなものではない点。
(4)判断
上記相違点について検討する。
(相違点1について)
刊行物2記載事項の「最終が赤のとき、青(通常色)から直接赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から直接虹に変化する保留変化演出」を実行することは、本願補正発明の構成Kの「前記通常態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときにおいて、複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」することに相当する。
また、刊行物2記載事項の「最終が赤のとき、青(通常色)から緑そして赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から緑そして虹に変化する保留変化演出」を実行することは、本願補正発明の構成Kの「前記通常態様とは異なる表示態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときにおいて、複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」することに相当する。
そして、刊行物2記載事項の「低確で保留記憶数3で事前判定内容が当りAのとき」において、「最終が赤のとき、青(通常色)から直接赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から直接虹に変化する保留変化演出」を実行する確率は、(149/211)×(11/251)+(7/211)×(10/251)=1709/52961となり、「最終が赤のとき、青(通常色)から緑そして赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から緑そして虹に変化する保留変化演出」を実行する確率は、(149/211)×(80/251)+(7/211)×(20/251)=12060/52961となるから、本願補正発明の構成Kの「異なる割合より複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」することに相当する。
したがって、刊行物2記載事項は、相違点1に係る本願補正発明の構成を開示しているといえる。
そして、引用発明1も刊行物2記載事項も保留表示を変化させて遊技者の予告演出に対する興趣を高めることを課題とするものであり、引用発明1は、第1予告演出を実行すると決定されたことに基づいて、保留表示の表示態様を第1表示態様(図62(a):変化なし,青,赤)に変化させるものであって、その演出上、刊行物2記載事項の適用を阻害する要素があるわけでもないから、予告演出における保留表示の表示態様の変化を多様化して遊技の興趣を向上させるために、引用発明1に刊行物2記載事項を適用して相違点1に係る本願補正発明の構成に想到することは当業者が容易になし得るものである。
(相違点2について)
刊行物3記載事項の「イントロ予告」及び「リーチ後激熱予告」は本願補正発明の構成Lの「特定演出」に相当し、刊行物3記載事項の「ブラックアウト予告演出A」及び「ブラックアウト予告演出B」が本願補正発明の構成Lの「特殊演出」に相当する。
そして、刊行物3記載事項の「ブラックアウト予告演出Aを実行した後にはイントロ予告演出を実行可能であり」、「ブラックアウト予告演出Cを実行した後にはリーチ後激熱予告演出を実行可能である」ことは、「イントロ予告演出」を予告する「ブラックアウト予告演出Aを実行」し、「リーチ後激熱予告演出」を予告する「ブラックアウト予告演出Cを実行」することといえるから、本願補正発明の「L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する」ことに相当する。
ここで、刊行物3記載事項においてブラックアウト予告演出A及びBを実行するのであるからそのための実行手段を備えることは明らかであり、刊行物3記載事項は、本願補正発明の構成Lの「特殊演出実行手段」を備えるといえる。
そうすると、刊行物3記載事項は、本願補正発明の「L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する特殊演出実行手段」を備えるものといえる。
また、刊行物3記載事項の「飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過し」て「開始」され「飾り図柄の変動表示を開始してから2.5秒を経過し」て「終了」する「ブラックアウト予告演出Aを実行した後に」「イントロ予告演出を実行可能であり」、「飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過し」て「開始」され「飾り図柄の変動表示を開始してから4.2秒を経過し」「次いで、ノーマルリーチの発生タイミング」で「終了」するブ「ラックアウト予告演出Cを実行した後に」「リーチ後激熱予告演出を実行可能である」ことは、本願補正発明Mの「前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する」ことに相当する。
そうすると、刊行物3記載事項は、本願補正発明の「M 前記特殊演出実行手段は、前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する」という構成を備えるものといえる。
よって、刊行物3記載事項は、相違点2に係る本願補正発明の構成を備えるものといえる。
そして、引用発明1も刊行物3記載事項も、遊技者の大当りに対する期待感を高めて遊技者の興味を集めることを課題としているものであり、引用発明1に、その演出上、刊行物3記載事項の適用を阻害する要素があるわけでもないから、遊技の興趣向上のために、引用発明1に刊行物3記載事項を適用して相違点2に係る本願補正発明の構成に想到することは当業者が容易になし得るものである。
(効果について)
また、本願補正発明の奏する効果は、引用発明1、刊行物2記載事項及び刊行物3記載事項から予測できる範囲のものであり格別顕著なものではない。
(まとめ)
したがって、本願補正発明は、引用発明1、刊行物2記載事項及び刊行物3記載事項から当業者が容易に発明をすることができたものである。
(5)請求人の主張について
請求人は、審判請求書4~5頁の「(3)拒絶理由について」において、引用文献1(刊行物4)、引用文献2(刊行物2)、引用文献3(刊行物3)、引用文献4(特開2013-136575号公報)のいずれにも、本願発明の特徴点である「第1示唆演出よりも保留表示の表示態様が変化する期待度が高い第2示唆演出を実行したが保留表示の表示態様が変化しなかったときに前記第1示唆演出を実行しない」ことは、開示されておらず、一方、本願補正発明は、当該特徴点を有するために、「第1示唆演出よりも保留表示の表示態様が変化する期待度が高い第2示唆演出を実行したが保留表示の表示態様が変化しなかったときに前記第1示唆演出を実行しないため、第2示唆演出の実行によって高まった遊技者の期待感を低下させることがない」という特有の効果を奏するものであり、引用文献1~4を組合せたとしても、当業者が本願補正発明に容易に想到できるものではない旨、主張する。
しかしながら、請求人が主張する特徴点は、上記(2)及び(3)で検討したとおり、本願の出願前に頒布された刊行物である刊行物1に開示されており、本願補正発明は、刊行物1に記載された引用発明1、刊行物2記載事項及び刊行物3記載事項から当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求人の主張は採用できない。
(6)小括
よって、本願補正発明は、引用発明1、刊行物2記載事項及び刊行物3記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に基づいて特許出願の際独立して特許を受けることができない。
4.むすび
以上より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明
本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記第2の1.で示した平成28年12月1日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。
1.刊行物に記載された事項
(1) 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2006-15007号公報(以下、「刊行物4」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「【0009】
以下、本発明をその一種であるパチンコ遊技機(以下、「パチンコ機」と示す)に具体化した一実施形態を図1~図12に基づき説明する。
図1には、パチンコ機10の機表側が略示されており、機体の外郭をなす外枠11の開口前面側には、各種の遊技用構成部材をセットする縦長方形の中枠12が開閉及び着脱自在に組み付けられている。中枠12の前面側には、機内部に配置された遊技盤13を透視保護するためのガラス枠を備えた前枠14と上球皿15がそれぞれ横開き状態で開閉可能に組み付けられている。前枠14の前面側及び遊技盤13の遊技領域13aには、各種遊技の状態(図柄変動、大当り遊技状態など)に応じて点灯(点滅)又は消灯し、発光装飾に基づく遊技演出(発光演出)を行う装飾ランプ16が設けられている。外枠11の下部(パチンコ機10の下部)には、前記遊技の状態に応じて各種音声を出力し、音声出力に基づく遊技演出(音声演出)を行うスピーカ17が配置されている。中枠12の下部には、下球皿18及び発射装置19が装着されている。
【0010】
遊技盤13の遊技領域13aの略中央には、液晶ディスプレイ型の可変表示器20を備えた表示装置21が配設されている。可変表示器20では、変動画像(又は画像表示)に基づく遊技演出(表示演出)が行われるようになっている。そして、可変表示器20では、表示演出に関連して、複数種類の図柄を複数列で変動させて図柄組み合わせを導出する図柄組み合わせゲーム(図柄変動ゲーム)が行われるようになっている。本実施形態では、図柄組み合わせゲームで3列の図柄による組み合わせを導出し、該組み合わせを構成する各列の図柄の種類を1~8の8種類としている。
【0011】
そして、遊技者は、図柄組み合わせゲームにおいて、最終的に表示された図柄組み合わせ(表示結果)から大当り又ははずれを認識できる。可変表示器20に表示された全列の図柄が同一種類の場合には、その図柄組み合わせ([111][777]など)から大当りを認識できる。この大当りを認識できる図柄組み合わせが大当りの図柄組み合わせとなる。大当りの図柄組み合わせが表示された場合、遊技者には、大当り遊技状態(特別遊技状態)が付与される。また、可変表示器20に表示された全列の図柄が異なる種類の場合、又は1列の図柄がリーチを形成する図柄とは異なる種類の場合には、その図柄組み合わせ([234][122][767]など)からはずれを認識できる。このはずれを認識できる図柄組み合わせがはずれの図柄組み合わせとなる。」
「【0016】
また、本実施形態のパチンコ機10は、大当り予告(予告演出)が実行可能に構成されている。大当り予告は、図柄組み合わせゲームが大当りとなる可能性を示唆する演出である。そして、本実施形態では、大当り予告の演出として、保留球数表示部27における始動保留球の個数表示の表示態様(個数表示部H1~H4の表示態様)を「通常表示態様」とは異なる「特別表示態様」に変化させる演出を実行するようになっている。本実施形態では、個数表示部の表示態様が「特別表示態様」に変化した場合、その個数表示部に対応する図柄組み合わせゲームが大当り予告の対象となる。なお、本実施形態において個数表示部を「特別表示態様」で点灯表示させる場合には、「キャラクタの顔」を画像表示させている(例えば、図10、図12参照)。
【0017】
さらに、本実施形態のパチンコ機10は、大当り予告の演出(表示態様の変化)に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる前知演出を実行可能に構成されている。「前知」とは、前もって知らせることである。前知演出は、図柄組み合わせゲームの開始直後(全列の図柄が変動中)に実行され、前知演出の実行後に大当り予告の演出として個数表示部の表示態様が変化する。そして、本実施形態では、可変表示器20に演出キャラクタY(例えば、図9参照)を画像表示して前知演出を実行させ、その演出キャラクタYの動作に関連付けて所定の個数表示部の表示態様を変化させるようになっている。即ち、前知演出と大当り予告の演出とは、関連付けられて実行される。さらに、前知演出では、何れの個数表示部の表示態様が「特別表示態様」に変化するのかを示唆するようになっている。本実施形態では、前知演出が画像表示される可変表示器20が、演出手段となる。」
「【0022】
また、ROM28bには、予告判定値(仮当り判定値)が記憶されている。予告判定値は、大当り予告を実行するか否かを判定する予告判定時に用いる判定値であり、大当り判定用乱数の取り得る値の中から定められている。本実施形態では、2種類の予告判定値(大当り予告判定値とはずれ予告判定値)が定められている。具体的に言えば、大当り予告判定値は、大当り判定値「7,13,29」と同値となるように「7,13」の2個の値に定めていると共に、はずれ予告判定値は、大当り判定値「7,13,29」と異値となるように「67,117」の2個の値に定めている。大当り判定値と同値であるとは、大当り判定値(本実施形態では「7,13,29」)に含まれる値であることを示す。逆に、大当り判定値と異値であるとは、大当り判定値(本実施形態では「7,13,29」)に含まれない値であることを示す。予告判定では、大当り予告判定値を用いる大当り予告判定と、はずれ予告判定値を用いるはずれ予告判定が行われる。」
「【0027】
続いて、メインCPU28aは、大当り判定用乱数の値をRAM28cから読み出して取得し(ステップS14)、該値を保留記憶数に対応付けられたRAM28cの所定の記憶領域に設定する(ステップS15)。RAM28cには、ステップS14で取得した大当り判定用乱数の値を設定する4つの記憶領域が定められている。そして、4つの記憶領域には、遊技球の入賞順に前記乱数の値が各別(始動保留球毎)に順次設定され、始動保留球が消化される毎に前記乱数の値がシフトされて設定される。そして、メインCPU28aは、ステップS14にて取得した大当り判定用乱数の値と大当り予告判定値とを比較し、大当り予告を実行するか否かを判定する(ステップS16)。ステップS16の判定が大当り予告判定となり、当該大当り予告判定は入賞検知を契機に(入賞検知された遊技球が始動保留球として記憶される毎に)行われる。ステップS16の判定結果が肯定(大当り判定用乱数の値=大当り予告判定値)の場合、メインCPU28aは、大当り予告の実行を指示する予告コマンドとして大当り予告コマンドをRAM28cに設定し(ステップS17)、ステップS20に移行する。」
「【0033】
続いて、メインCPU28aは、RAM28cの記憶領域に記憶(設定)されている大当り判定用乱数のうち、最初に記憶領域に記憶(設定)された大当り判定用乱数の値を読み出し(ステップS32)、その値と大当り判定値とを比較して大当りか否かを判定する(ステップS33)。ステップS33の判定が大当り判定となり、当該大当り判定は図柄組み合わせゲームの開始時(開始直前)に行われる。本実施形態では、メイン制御プログラムに基づき図柄組み合わせゲーム開始処理(ステップS33)を実行するメインCPU28aが、大当り判定手段として機能する。
【0034】
ステップS33の判定結果が肯定(大当り判定用乱数の値=大当り判定値)の場合、メインCPU28aは、大当りを決定し、ステップS34の大当り設定処理を実行した後、図柄組み合わせゲーム開始処理を終了する。一方、ステップS33の判定結果が否定(大当り判定用乱数の値≠大当り判定値)の場合、メインCPU28aは、はずれを決定し、ステップS35のはずれ設定処理を実行した後、図柄組み合わせゲーム開始処理を終了する。
【0035】
ステップS34の大当り設定処理にてメインCPU28aは、変動パターン振分乱数の値をRAM28cから読み出して取得し、該値に基づき大当り演出用の変動パターンを選択決定する。また、大当り設定処理にてメインCPU28aは、大当りの図柄組み合わせを形成する図柄(大当り図柄)を生成する。大当り図柄の生成に際してメインCPU28aは、全列の図柄(停止図柄左、停止図柄中、停止図柄右)が同一種類の図柄となるように生成する。一方、ステップS35のはずれ設定処理にてメインCPU28aは、変動パターン振分乱数の値をRAM28cから読み出して取得し、該値に基づきはずれ演出用の変動パターンを選択決定する。また、はずれ設定処理にてメインCPU28aは、はずれの図柄組み合わせを形成する図柄(はずれ図柄)を生成する。はずれ図柄の生成に際してメインCPU28aは、全列の図柄(停止図柄左、停止図柄中、停止図柄右)が同一種類の図柄とならないように生成する。大当り設定処理又ははずれ設定処理にて生成した停止図柄左、停止図柄中、停止図柄右は、図柄組み合わせゲームにおいて左図柄、中図柄、右図柄として最終的に表示される。」
「【0043】
続いて、サブCPU29aは、前知演出が実行済みであるか否か(前知演出が既に実行されているか否か)を判定する(ステップS63)。例えば、サブCPU29aは、前知演出の実行時に前知演出実行済みフラグをRAM29cに設定し、ステップS63において前知演出実行フラグの有無によって判定を行う。ステップS63の判定結果が否定の場合、サブCPU29aは、今回の図柄組み合わせゲームにおいて大当り予告の演出(個数表示の表示態様を変化させる演出)を実行させると共に前知演出を実行させることから、前知演出を実行することをRAM29cに設定する(ステップS64)。例えば、前知演出用の実行フラグを設定する。その後、サブCPU29aは、ステップS65に移行する。一方、ステップS63の判定結果が肯定の場合、保留個数及び予告コマンドの設定後、既に大当り予告の演出と前知演出を実行させていることから、ステップS65に移行する。」
「【0047】
変動処理を経て図柄組み合わせゲームを開始させる際、サブCPU29aは、変動パターン指定コマンドで指示された変動パターンから図柄組み合わせゲームの具体的な演出内容(図柄の変動動作、登場キャラクタの種類や動作など)を特定する。そして、サブCPU29aは、特定した演出内容に基づき、画像データを用いて画像を順次生成し、その生成した画像を順次、可変表示器20に表示させる。その後、図柄組み合わせゲームを開始させたサブCPU29aは、全図柄停止コマンドを入力すると、図柄指定コマンドで指示された図柄による図柄組み合わせを可変表示器20に表示させ、図柄組み合わせゲームを終了させる。」
上記記載事項を総合すれば、刊行物4には以下の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されている。また、a~gについては引用発明2を分説するため当審で付与した。
「a 複数種類の図柄を複数列で変動させて図柄組み合わせを導出する図柄組み合わせゲーム(図柄変動ゲーム)が行われる可変表示器20に大当りの図柄組み合わせが表示された場合、遊技者には、大当り遊技状態(特別遊技状態)が付与されるパチンコ遊技機であって(【0009】、【0010】、【0011】)、
b 大当り判定用乱数の値を設定する4つの記憶領域が定められ、4つの記憶領域には、遊技球の入賞順に前記乱数の値が各別(始動保留球毎)に順次設定され、始動保留球が消化される毎に前記乱数の値がシフトされて設定されるRAM28cと(【0027】)、
c 大当り予告の演出として、始動保留球の個数表示の表示態様(個数表示部H1~H4の表示態様)を「通常表示態様」とは異なる「特別表示態様」に変化させる保留球数表示部27と(【0016】)、
d RAM28cの記憶領域に記憶(設定)されている大当り判定用乱数のうち、最初に記憶領域に記憶(設定)された大当り判定用乱数の値を読み出し(ステップS32)、その値と大当り判定値とを比較して大当りか否かを判定する(ステップS33)大当り判定手段として機能するメインCPU28aと(【0033】)、
e 変動処理を経て図柄組み合わせゲームを開始させる際、ステップS33の判定結果が肯定(大当り判定用乱数の値=大当り判定値)の場合に実行するステップS34の大当り設定処理、又はステップS33の判定結果が否定(大当り判定用乱数の値≠大当り判定値)の場合に実行するステップS35のはずれ設定処理にて選択決定した変動パターンを指示する変動パターン指定コマンドで指示された変動パターンから図柄組み合わせゲームの具体的な演出内容(図柄の変動動作、登場キャラクタの種類や動作など)を特定し、特定した演出内容に基づき、画像データを用いて画像を順次生成し、その生成した画像を順次、可変表示器20に表示させ、その後、図柄指定コマンドで指示された図柄による図柄組み合わせを可変表示器20に表示させ、図柄組み合わせゲームを終了させるサブCPU29aと(【0034】、【0035】、【0047】)、
f 入賞検知を契機に(入賞検知された遊技球が始動保留球として記憶される毎に)行うものであって、大当り判定用乱数の値と、大当り判定値「7,13,29」と同値となるように「7,13」の2個の値に定めている大当り予告判定値とを比較し、大当り予告を実行するか否かを判定する(ステップS16)大当り予告判定を行うメインCPU28aと(【0022】、【0027】)、
g 図柄組み合わせゲームが大当りとなる可能性を示唆する演出である大当り予告の演出として、保留球数表示部27における始動保留球の個数表示の表示態様(個数表示部H1~H4の表示態様)を「通常表示態様」とは異なる「特別表示態様」に変化させる演出を実行するサブCPU29aと(【0016】、【0043】)、
h 大当り予告の演出(表示態様の変化)に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる前知演出を実行するサブCPU29aとを備える(【0017】、【0043】)、
パチンコ遊技機。」
(2)原査定の拒絶の理由に引用された刊行物2及び刊行物3及びその記載事項は、前記第2の3.(2)イ及びウに記載したとおりである。
2.対比
本願発明と引用発明2を対比する。なお、見出しの(a)~(h)は、本願発明A~H’及び引用発明2のa~hに対応して付してある。
(a)引用発明2の「a 複数種類の図柄を複数列で変動させて図柄組み合わせを導出する図柄組み合わせゲーム(図柄変動ゲーム)が行われる可変表示器20に大当りの図柄組み合わせが表示された場合、遊技者には、大当り遊技状態(特別遊技状態)が付与されるパチンコ遊技機」は、本願発明の「A 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段にあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機」に相当する。
(b)引用発明2の「b 大当り判定用乱数の値を設定する4つの記憶領域が定められ、4つの記憶領域には、遊技球の入賞順に前記乱数の値が各別(始動保留球毎)に順次設定され、始動保留球が消化される毎に前記乱数の値がシフトされて設定されるRAM28c」は、「大当判定用乱数」が図柄組み合わせゲーム(図柄変動ゲーム)に関する情報であることは明らかであるから、本願発明の「B 可変表示に関する情報を保留記憶情報として記憶する保留記憶手段」に相当する。
(c)引用発明2の「大当り予告」は「f …大当り判定用乱数の値と…大当り予告判定値とを比較し」「実行するか否かを判定する」のであり、上記(b)で検討したように、大当判定用乱数は始動保留球毎に記憶される情報といえるから、引用発明2の「c 大当り予告の演出として、始動保留球の個数表示の表示態様(個数表示部H1~H4の表示態様)を「通常表示態様」とは異なる「特別表示態様」に変化させる保留球数表示部27」は、本願発明の「C 前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報の各々に対応して所定の表示態様により保留表示を表示する保留表示手段」に相当する。
(d)引用発明2の「d RAM28cの記憶領域に記憶(設定)されている大当り判定用乱数のうち、最初に記憶領域に記憶(設定)された大当り判定用乱数の値を読み出し(ステップS32)、その値と大当り判定値とを比較して大当りか否かを判定する(ステップS33)大当り判定手段として機能するメインCPU28a」は、本願発明の「D 可変表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段」に相当する。
(e)上記(d)の検討を踏まえれば、引用発明2の「e 変動処理を経て図柄組み合わせゲームを開始させる際、ステップS33の判定結果が肯定(大当り判定用乱数の値=大当り判定値)の場合に実行するステップS34の大当り設定処理、又はステップS33の判定結果が否定(大当り判定用乱数の値≠大当り判定値)の場合に実行するステップS35のはずれ設定処理にて選択決定した変動パターンを指示する変動パターン指定コマンドで指示された変動パターンから図柄組み合わせゲームの具体的な演出内容(図柄の変動動作、登場キャラクタの種類や動作など)を特定し、特定した演出内容に基づき、画像データを用いて画像を順次生成し、その生成した画像を順次、可変表示器20に表示させ、その後、図柄指定コマンドで指示された図柄による図柄組み合わせを可変表示器20に表示させ、図柄組み合わせゲームを終了させるサブCPU29a」は、本願発明の「E 前記事前決定手段による決定結果にもとづいて、可変表示の制御を行う可変表示制御手段」に相当する。
(f)引用発明2の「f 入賞検知を契機に(入賞検知された遊技球が始動保留球として記憶される毎に)行」われる大当り予告判定が「d RAM28cの記憶領域に記憶(設定)されている大当り判定用乱数のうち、最初に記憶領域に記憶(設定)された大当り判定用乱数の値を読み出し(ステップS32)、その値と大当り判定値とを比較して大当りか否かを判定する(ステップS33)」処理よりも前に行われることは明らかであるから、上記(d)の検討を踏まえれば、引用発明2の「f 入賞検知を契機に(入賞検知された遊技球が始動保留球として記憶される毎に)行うものであって、大当り判定用乱数の値と、大当り判定値「7,13,29」と同値となるように「7,13」の2個の値に定めている大当り予告判定値とを比較し、大当り予告を実行するか否かを判定する(ステップS16)大当り予告判定を行うメインCPU28a」は、本願発明の「F 前記事前決定手段の決定前に、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを判定する特定判定手段」に相当する。
(g)引用発明2の「大当り予告」はfの「大当予告判定」にもとづいて行われることは明らかであるから、上記(e)の検討を踏まえれば、引用発明2の「g 図柄組み合わせゲームが大当りとなる可能性を示唆する演出である大当り予告の演出として、保留球数表示部27における始動保留球の個数表示の表示態様(個数表示部H1~H4の表示態様)を「通常表示態様」とは異なる「特別表示態様」に変化させる演出を実行するサブCPU29a」は、本願発明の「G 前記特定判定手段による判定結果にもとづいて、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を該保留記憶情報に対応する保留表示を通常態様とは異なる表示態様に変化させて表示することにより予告する予告演出を実行する予告演出実行手段」に相当する。
(h)引用発明2の「h 大当り予告の演出(表示態様の変化)に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる前知演出を実行するサブCPU29a」は、本願発明の「H’保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段」に相当する。
そうすると、両者は
「A 可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段にあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 可変表示に関する情報を保留記憶情報として記憶する保留記憶手段と、
C 前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報の各々に対応して所定の表示態様により保留表示を表示する保留表示手段と、
D 可変表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段と、
E 前記事前決定手段による決定結果にもとづいて、可変表示の制御を行う可変表示制御手段と、
F 前記事前決定手段の決定前に、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを判定する特定判定手段と、
G 前記特定判定手段による判定結果にもとづいて、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を該保留記憶情報に対応する保留表示を通常態様とは異なる表示態様に変化させて表示することにより予告する予告演出を実行する予告演出実行手段と、
H’保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段とを備える、
遊技機。」
である点で一致し、次の点で相違する。
(相違点1’)
本願発明は
「J 前記予告演出実行手段は、
保留記憶情報に対応する保留表示を前記通常態様とは異なる表示態様である複数種類の特別態様のいずれかに変化させて表示することにより該保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を異なる期待度により予告する予告演出を実行可能であり、
K 前記通常態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときと、前記通常態様とは異なる表示態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときとにおいて、異なる割合により複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」
するものであるのに対し、引用発明2はそのようなものではない点。
(相違点2)
本願発明は
「L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する特殊演出実行手段をさらに備え、
M 前記特殊演出実行手段は、前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する」
ものであるのに対し、引用発明2ではそのように特定されていない点。
3.判断
上記相違点について検討する。
(相違点1’について)
刊行物2記載事項の
「事前演出は、当該演出の対象となる始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行される以前に、当該ゲームが大当りとなる可能性があることを予告する演出であり、
第1保留画像表示領域Haを用いた事前演出では、当該演出の対象となる始動保留球に対応する個別表示領域の保留有表示の態様(報知態様)を、他の個別表示領域の保留有表示の態様とは異なる態様とすることによって実行され、
第1個別表示領域Ha1~Ha4が、通常色(青色)とは異なる色で発光することによって、演出が実行されるものであ」ることは、本願発明の構成Jの
「保留記憶情報に対応する保留表示を前記通常態様とは異なる表示態様である複数種類の特別態様のいずれかに変化させて表示することにより該保留記憶情報にもとづく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる可能性を異なる期待度により予告する予告演出を実行可能であ」ることに相当し、また、刊行物2記載事項において「事前演出」を「実行」するのであるからそのための実行手段を備えることは明らかであるから、本願発明の構成Jの「予告演出実行手段」に相当するものを備えるといえる。
そして、刊行物2記載事項の「最終が赤のとき、青(通常色)から直接赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から直接虹に変化する保留変化演出」を実行することは、本願発明の構成Kの「前記通常態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときにおいて、複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」することに相当する。
また、刊行物2記載事項の「最終が赤のとき、青(通常色)から緑そして赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から緑そして虹に変化する保留変化演出」を実行することは、相違点1’に係る本願補正発明の構成Kの「前記通常態様とは異なる表示態様により表示されている保留表示を前記特別態様に変化させて表示するときにおいて、複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」することに相当する。
そのうえ、刊行物2記載事項の「低確で保留記憶数3で事前判定内容が当りAのとき」において、「最終が赤のとき、青(通常色)から直接赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から直接虹に変化する保留変化演出」を実行する確率は、(149/211)×(11/251)+(7/211)×(10/251)=1709/52961となり、「最終が赤のとき、青(通常色)から緑そして赤に変化する保留変化演出」及び「最終が虹のとき、青(通常色)から緑そして虹に変化する保留変化演出」を実行する確率は、(149/211)×(80/251)+(7/211)×(20/251)=12060/52961となるから、本願発明の構成Kの「異なる割合より複数種類の前記特別態様のいずれかに変化させて表示」することに相当する。
したがって、刊行物2記載事項は、相違点1’に係る本願発明の構成を開示しているといえる。
そして、引用発明2も刊行物2記載事項も保留表示を変化させて遊技者の予告演出に対する興趣を高めることを課題とするものであり、引用発明2は、大当り予告の演出として、始動保留球の個数表示の表示態様(個数表示部H1~H4の表示態様)を「通常表示態様」とは異なる「特別表示態様」に変化させるものであって、その演出上、刊行物2記載事項の適用を阻害する要素があるわけでもないから、引用発明2における大当り予告の演出における始動保留球の個数表示の表示態様(個数表示部H1~H4の表示態様)の変化を多様化して遊技の興趣を向上させるために、刊行物2記載事項を適用して相違点1’に係る本願発明の構成に想到することは当業者が容易になし得るものである。
(相違点2について)
刊行物3記載事項の「イントロ予告」及び「リーチ後激熱予告」は本願発明の構成Lの「特定演出」に相当し、刊行物3記載事項の「ブラックアウト予告演出A」及び「ブラックアウト予告演出B」が本願発明の構成Lの「特殊演出」に相当する。
そして、刊行物3記載事項の「ブラックアウト予告演出Aを実行した後にはイントロ予告演出を実行可能であり」「ブラックアウト予告演出Cを実行した後にはリーチ後激熱予告演出を実行可能である」ことは、「イントロ予告演出」を予告する「ブラックアウト予告演出Aを実行」し、「リーチ後激熱予告演出」を予告する「ブラックアウト予告演出Cを実行」することといえるから、本願発明の「L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する」ことに相当する。
ここで、刊行物3記載事項においてブラックアウト予告演出A及びBを実行するのであるからそのための実行手段を備えることは明らかであり、刊行物3記載事項は、本願発明の構成Lの「特殊演出実行手段」を備えるといえる。
そうすると、刊行物3記載事項は、本願発明の「L 実行される可能性がある複数種類の特定演出を予告する特殊演出を実行する特殊演出実行手段」を備えるものといえる。
また、刊行物3記載事項の「飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過し」て「開始」され「飾り図柄の変動表示を開始してから2.5秒を経過し」て「終了」する「ブラックアウト予告演出Aを実行した後に」「イントロ予告演出を実行可能であり」、「飾り図柄の変動表示を開始してから1秒を経過し」て「開始」され「飾り図柄の変動表示を開始してから4.2秒を経過し」「次いで、ノーマルリーチの発生タイミング」で「終了」するブ「ラックアウト予告演出Cを実行した後に」「リーチ後激熱予告演出を実行可能である」ことは、本願発明Mの「前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する」ことに相当する。
そうすると、刊行物3記載事項は、本願発明の「M 前記特殊演出実行手段は、前記特殊演出の実行後に実行される前記特定演出の種類に応じて、異なる実行時間により特殊演出を実行する」という構成を備えるものといえる。
よって、刊行物3記載事項は、相違点2に係る本願発明の構成を備えるものといえる。
そして、引用発明2も刊行物3記載事項も、遊技者の大当りに対する期待感を高めて遊技者の興味を集めることを課題としているものであり、引用発明2に、その演出上、刊行物3記載事項の適用を阻害する要素があるわけでもないから、遊技の興趣向上のために、引用発明2に刊行物3記載事項を適用して相違点2に係る本願発明の構成に想到することは当業者が容易になし得るものである。
(効果について)
また、本願発明の奏する効果は、引用発明2、刊行物2記載事項及び刊行物3記載事項から予測できる範囲のものであり格別顕著なものではない。
(まとめ)
したがって、本願発明は、引用発明2、刊行物2記載事項及び刊行物3記載事項から当業者が容易に発明をすることができたものである。
4.むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明2、刊行物2記載事項及び刊行物3記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-007477