商標拒絶査定不服審判
2017-007280
プロテクタ
- 審判番号
- 2017-007280
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-016578
- 請求日
- 2017年05月22日
- 審決日
- 2017年09月19日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プロテクタ メディカルズ アーベー
- 【請求人代理人】井上 満
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 豊泉 弘貴
- 分類
- T18 .26 -WY (W2024) / T18 .91 -WY (W2024)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-16578拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Protecta」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類、第20類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年2月16日に登録出願され、その後、指定商品については、審判請求と同時に提出した同29年5月22日付け及び当審における同年6月26日付けの手続補正書により補正された結果、第20類「織物製座布団,クッション,椅子・座席用クッション,介護用マットレス」及び第24類「マットレスカバー,ベッドカバー,布団カバー」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品を含むものである。また、該指定商品は、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4134238号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4485520号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第5148345号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第5242543号商標(以下「引用商標4」という。)及び国際登録第1275777号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品とは類似しない商品となった。
また、引用商標5については、平成29年4月6日に拒絶査定が確定しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-007280