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商標拒絶査定不服審判

2017-007137

オニギラズ

審判番号
2017-007137
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-034678外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月17日
審決日
2017年12月05日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W4143) / T18 .272-WY (W4143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-34678拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「おにぎらず」の文字を標準文字で表してなり,第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成27年10月30日に登録出願された商願2015-105842に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,同28年3月28日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定役務は,原審における平成28年5月13日受付,当審における同29年6月8日受付及び同年10月27日受付の手続補正書により,第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『おにぎらず』の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット記事によれば,該文字は,『握らないおにぎり』程の意味合いを容易に看取させる語として広く用いられている実状がうかがえることから,本願商標をその指定役務中,例えば,おにぎらず(握らないおにぎり)に関する第41類『知識の教授』及び第43類『飲食店の人気ランキングに関する情報の提供』等に使用しても,これに接する需要者は,当該役務が,『おにぎらず(握らないおにぎり)に関するものであること』程の意味合いを表示したものと認識,理解するにすぎず,単に役務の質(内容)を表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「おにぎらず」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「ご飯をにぎらず海苔に載せて包むだけの料理」程の意味合いにおいて,一般に親しまれているものである(自由国民社「2016現代用語の基礎知識」1084頁,「コトバンク」のウェブサイト等)。 しかしながら,本願商標が,上記意味合いを理解させるものであるとしても,本願の補正後の指定役務との関係において,役務の具体的な質等を表すものとして認識されるとはいい難い。 また,職権により調査するも,「おにぎらず」の文字が,その指定役務との関係において,役務の質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を見いだすことができなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-007137

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