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特許拒絶査定不服審判

2017-006994

空調機の室外ユニット

審判番号
2017-006994
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-215196外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月16日
審決日
2018年05月21日
公報発行日
2018年08月31日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F24F) / P18 .575-Z (F24F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-215196号「空調機の室外ユニット」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月18日出願公開、特開2017-83147号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年10月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成28年12月 5日付け:拒絶理由通知書 平成29年 2月 7日  :意見書及び手続補正書の提出 平成29年 3月27日付け:拒絶査定 平成29年 5月16日  :審判請求書及び手続補正書の提出 平成29年 9月 4日  :上申書の提出 第2 平成29年5月16日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 平成29年5月16日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の平成29年2月7日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1は次のとおりである。 「冷媒連絡配管を介して室内ユニット(20)に接続される空調機の室外ユニットであって、 外気吸入口(471)から外気を取り入れ、加湿ロータ(63)で前記外気を加湿して生成した加湿空気を前記室内ユニット(20)側へ送出する加湿部(60)と、 前記加湿部(60)を収容し、吸込口(44a)を有する背面(44)と吹出口(46a)を有する前面(46)とを含む外郭を形成する本体ケーシング(40)と、 を備え、 前記加湿部(60)の前記外気吸入口(471)は、前記本体ケーシング(40)のうち前記背面(44)と前記前面(46)とに挟まれた側面(47)に形成されており、 前記加湿部(60)は、前記外気吸入口(471)から取り入れられた外気を前記加湿ロータ(63)へ導く連絡ダクト(77)を有する、 空調機の室外ユニット(30)。」 (2)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、請求人が示した補正箇所である。) 「冷媒連絡配管を介して室内ユニット(20)に接続される空調機の室外ユニットであって、 外気吸入口(471)から外気を取り入れ、加湿ロータ(63)で前記外気を加湿して生成した加湿空気を前記室内ユニット(20)側へ送出する加湿部(60)と、 前記加湿部(60)を送風機室(41)と機械室(42)とに跨るように収容し、吸込口(44a)を有する背面(44)と吹出口(46a)を有する前面(46)とを含む外郭を形成する本体ケーシング(40)と、 を備え、 前記加湿部(60)の前記外気吸入口(471)は、前記本体ケーシング(40)のうち前記背面(44)と前記前面(46)とに挟まれた側面(47)に形成されており、 前記加湿部(60)は、前記外気吸入口(471)から取り入れられた外気を、前記機械室(42)を通り前記加湿ロータ(63)へ導く連絡ダクト(77)を有する、 空調機の室外ユニット(30)。」 2 本件補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「加湿部(60)」の「収容」について、「送風機室(41)と機械室(42)とに跨るように」することを限定し、且つ、同必要な事項である「連絡ダクト(77)」の「外気」の「導」き方について、「機械室を通り」と限定するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本件補正発明」という。)が、同条6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(2)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項 ア 引用文献1 (ア)原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願前に頒布された引用文献である特開2015-92130号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の記載がある。 「【技術分野】【0001】本発明は、加湿ユニットを備える空調室外ユニットに関する。」 「【0005】そこで、本発明の課題は、室外熱交換器の性能低下を防止することができる空調室外ユニットを提供することにある。」 「【0044】冷房運転及び暖房運転では、室内の空気を冷やしたり温めたりするため、空調室内ユニット20及び空調室外ユニット30でそれぞれ熱交換が行われ、連絡配管12を通して空調室内ユニット20と空調室外ユニット30との間で熱の移動がある。このような熱交換と熱の移動とを行わせるために、空気調和装置10は、図1に示すような冷媒回路を有している。冷媒回路には、主に、圧縮機31、四路切替弁32、室外熱交換器33、電動弁34及び室内熱交換器21が接続されている。室内熱交換器21は、空調室内ユニット20に設けられており、圧縮機31、四路切替弁32、室外熱交換器33及び電動弁34は、空調室外ユニット30に設けられている。そして、連絡配管12の中には、空調室内ユニット20と空調室外ユニット30とを実質的に接続している液冷媒配管14及びガス冷媒配管16が通っている。」 「【0051】(2-2)空調室外ユニット30の構成 (2-2-1)空調室外ユニット30の構成の概要 空調室外ユニット30は、ケーシング40を備えている。そして、図1に示すように、ケーシング40の内部は、仕切板43によって送風機室S1と機械室S2とに分けられている。空調室外ユニット30では、送風機室S1から機械室S2に風が回り込まないように、送風機室S1と機械室S2とが仕切板43によって遮蔽されている。」 「【0054】空調室外ユニット30のケーシング40は、図2、図3及び図4に示すように、前板46、左側板45、右側板47、天板48及び底板49を備えている。」 「【0055】前板46には、図2及び図3に示すように、円形の吹出口44が形成されており、吹出口44の周囲にリング状のベルマウス46aが取り付けられている。」 「【0057】なお、送風機室S1の後側には、室外熱交換器33の第2部分33bを覆う保護金網が取り付けられている。図示省略されているが、保護金網は、室外熱交換器33の第2部分33bに外気を導くための開口が形成されている。」 「【0058】また、本実施形態では、右側板47には、後述する放湿経路の入口となる吸入口72が形成されている。」 「【0059】仕切板43は、図4に示すように、室外熱交換器33の右端から前方に向かって延びるとともに、底板49から上方に延びている。このため、仕切板43を境として、ケーシング40の内部は左右に並ぶ送風機室S1と機械室S2とに分かれているといえる。また、前方に向かうにつれて機械室S2の左右方向の幅が広くなるように、仕切板43が前後方向に対して斜めに配設されている(図4参照)。」 「【0060】(2-2-3)室外熱交換器33 室外熱交換器33は、図3及び図4に示すように、上面視L型の形状を呈しており、ケーシング40の左側板45に正対する第1部分33aと、ケーシング40の背面を構成する保護金網に正対する第2部分33bとを有する。」 「【0062】(2-2-4)室外ファン39 室外ファン39は、室外熱交換器33の背面側(後方側)から室外熱交換器33を通して吸い込まれた外気を、空調室外ユニット30の正面側(前方側)に吹き出させるファンであって、本実施形態では、プロペラファンである。」 「【0063】(2-2-5)加湿ユニット60 図5は、加湿ユニット60の分解図である。加湿ユニット60は、吸湿経路と放湿経路とを有しており、吸湿経路が空調室外ユニット30の送風機室S1に、放湿経路が空調室外ユニット30の機械室S2に位置するように配設されている。」 「【0065】加湿ユニット60は、主に、加湿ロータ63と、ヒータ71と、ターボファン75と、を備えている。そして、加湿ロータ63の一部が吸湿経路に配置されており、加湿ロータ63の他部、ヒータ71及びターボファン75が放湿経路に配置されている。また、加湿ロータ63、ヒータ71及びターボファン75は、フレーム70に固定されている。より詳しくは、ヒータ71及び加湿ロータ63は支持板73に固定されており、支持板73がフレーム70の背面側に取り付けられている(図5参照)。また、ターボファン75は、支持板73が取り付けられている面とは反対側のフレーム70の正面側に取り付けられている(図5参照)。」 「【0079】また、加湿運転時には、ターボファン75が駆動しているため、空調室外ユニット30から空調室内ユニット20へと向かう空気流れ、すなわち吸入口72から吸い込まれた外気が、加湿ロータ63及びヒータ71を介して給気ダクト18に吹き出される空気流れが生成されている。より詳しくは、吸入口72から吸入された外気は、まず、加湿ロータ63の前方に回り込み、前方から後方に向かって加湿ロータ63を通ってヒータ71に至る。そして、ヒータ71に至った外気は、ヒータ71の筐体の中を通過する。このとき、ヒータ71によって外気が加熱される。ヒータ71の筐体を通過した空気は、加湿ロータ63の放湿領域63bに進み、加湿ロータ63の放湿領域63bを後方から前方に向かって通る。このとき、加湿ロータ63の放湿領域63bは、ヒータ71によって温度が上昇した空気にさらされることで放湿する。そして、加湿ロータ63の放湿領域63bを抜けた空気は、フレーム70に形成されている開口70aを介してターボファン75に吸い込まれ、加湿ダクト78を介して給気ダクト18へと吹き出される。このように加湿ロータ63によって加湿された空気は、給気ダクト18を経て空調室内ユニット20へと導かれる。」 「【0102】(5)変形例 (5-1)変形例A 上記実施形態の空調室外ユニット30では、後方から前方に向かって、加湿ユニット60、電装品箱50の順に配置されている。しかしながら、加湿ロータ63が仕切板43を跨ぐように配置されていれば、加湿ユニット60及び電装品箱50の位置関係はこれに限定されるものではなく、例えば、図8に示すように、後方から前方に向かって、電装品箱50、加湿ユニット60の順に配置されていてもよい。」 (イ)上記記載から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 「加湿ユニット60は、吸湿経路と放湿経路とを有しており、・・・放湿経路が空調室外ユニット30の機械室S2に位置するように配設されている。」(【0063】)及び「右側板47には、後述する放湿経路の入口となる吸入口72が形成されている。」(【0058】)から、「吸入口72」は「加湿ユニット60」のものといえる。 (ウ) 上記(ア)及び(イ)から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「液冷媒配管14及びガス冷媒配管16を介して空調室内ユニット20に接続される空気調和装置10の空調室外ユニット30であって、 吸入口72から外気を吸い込み、外気を加湿ロータ63によって加湿された空気を空調室内ユニット20側へ導く加湿ユニット60と、 加湿ユニット60の加湿ロータ63を、送風機室S1と機械室S2を遮蔽する仕切板43を跨ぐように配置し、開口を形成する保護金網、吹出口44を形成する前板46、左側板45、右側板47、天板48及び底板49からなるケーシング40と、 を備え、 加湿ユニット60の吸入口72は、ケーシング40の右側板47に形成されており、 加湿ユニット60は、吸入口72から吸い込まれた外気を、加湿ロータ63へ導く、 空気調和装置10の空調室外ユニット30。」 (3)引用発明との対比 ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明は、加湿ユニット60の吸入口72をケーシング40の右側板47に形成するものであり、本件補正発明の課題である「室外ユニットが家屋等の壁面に近接するように設置された場合でも、加湿空気の量を減少させない、空調機の室外ユニットを提供すること」(【0004】)の解決手段と共通の技術的事項を有するものである。 (イ)引用発明の「液冷媒配管14及びガス冷媒配管16」は、その機能、構造又は技術的意義からみて、本件補正発明の「冷媒連絡配管」に相当し、以下同様に、「空調室内ユニット20」は「室内ユニット(20)」に、「空気調和装置10」は「空調機」に、「空調室外ユニット30」は「室外ユニット(30)」に、「吸入口72」は「外気吸入口(471)」に、「吸い込み」及び「吸い込まれ」は「取り入れ」及び「取り入れられ」に、「加湿ロータ63」は「加湿ロータ(63)」に、「外気を加湿ロータ63によって加湿された空気」は「加湿ロータ(63)で前記外気を加湿して生成した加湿空気」に、「導く」は「送出する」に、「加湿ユニット60」は「加湿部(60)」に、「吹出口44を形成する前板46」は「吹出口(46a)を有する前面(46)」に、それぞれ相当する。 (ウ)引用発明の「加湿ユニット60の加湿ロータ63を、送風機室S1と機械室S2を遮蔽する仕切板43を跨ぐように配置し」における「仕切板43」に対する「加湿ロータ63」の跨ぐ態様は、「加湿ユニット60」が「仕切板43」を跨ぐことと同義である。 また、前板46、左側板45、右側板47、天板48及び底板49からなるケーシング40内への加湿ユニット60の配置は、「収容」といえるものである。 したがって、引用発明の「加湿ユニット60の加湿ロータ63を、送風機室S1と機械室S2を遮蔽する仕切板43を跨ぐように配置し」は、本件補正発明の「加湿部(60)を送風機室(41)と機械室(42)とに跨るように収容し」に相当する。 (エ)引用文献1の「送風機室S1の後側には、室外熱交換器33の第2部分33bを覆う保護金網が取り付けられている。図示省略されているが、保護金網は、室外熱交換器33の第2部分33bに外気を導くための開口が形成されている。」(【0057】)、「ケーシング40の背面を構成する保護金網」(【0060】)、及び「室外ファン39は、室外熱交換器33の背面側(後方側)から室外熱交換器33を通して吸い込まれた外気を、空調室外ユニット30の正面側(前方側)に吹き出させる」(【0062】)から、引用発明の「開口を形成する保護金網」は、本件補正発明の「吸込口(44a)を有する背面(44)」に相当する。 (オ)引用文献1の背面を構成する保護金網、前板46、左側板45、右側板47、天板48及び底板49からなるケーシング40は、「外郭」からなる「ケーシング」といえるものである。 したがって、引用発明の「開口を形成する保護金網、吹出口44を形成する前板46、左側板45、右側板47、天板48及び底板49からなるケーシング40」は、本件補正発明の「外郭を形成する本体ケーシング(40)」に相当する。 (カ)引用発明における「右側板47」が、ケーシング40の背面と前面とに挟まれたものであることは自明であるから、引用発明の「吸入口72は、ケーシング40の右側板47に形成されており」は、本件補正発明の「外気吸入口(471)は、前記本体ケーシング(40)のうち前記背面(44)と前記前面(46)とに挟まれた側面(47)に形成されており」に相当する。 イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 [一致点] 「冷媒連絡配管を介して室内ユニットに接続される空調機の室外ユニットであって、 外気吸入口から外気を取り入れ、加湿ロータで前記外気を加湿して生成した加湿空気を前記室内ユニット側へ送出する加湿部と、 前記加湿部を送風機室と機械室とに跨るように収容し、吸込口を有する背面と吹出口を有する前面とを含む外郭を形成する本体ケーシングと、 を備え、 前記加湿部の前記外気吸入口は、前記本体ケーシングのうち前記背面と前記前面とに挟まれた側面に形成されており、 前記加湿部は、前記外気吸入口から取り入れられた外気を、前記加湿ロータへ導く、 空調機の室外ユニット。」 [相違点] 外気吸入口から取り入れられた外気を加湿ロータへ導くことについて、本件補正発明は、「外気を、前記機械室(42)を通り前記加湿ロータ(63)へ導く連絡ダクト(77)を有する」ものであるのに対し、引用発明は、当該構成について特定されてない点。 (4)判断 ア 以下、相違点について検討する。 引用発明の右側板47は、機械室S2側の側板であるから、右側板47に形成された吸入口72から導入される外気を、機械室を介して加湿ロータ63へ導入することは、技術の具体化の際に当業者が通常に採用し得る空気経路態様である。 他方、吸放湿経路を含む空気経路をダクトで構成することは、加湿ロータ等を備えた加湿装置の技術分野において周知技術である(以下、「周知技術」という。例として、原査定で周知例として引用された特開2015-14456号公報の「加湿用第1ダクト73」(【0049】及び図1)、同じく引用された特開2010-175177号公報の「加湿ダクト58」(【0052】及び図1)、及び同じく引用された国際公開第2008/117684号の「ダクトからなる吸着用通風路2」([0014]及び図1)参照。)。 以上から、引用発明における吸入口から取り入れられた外気を加湿ロータへ導く態様として、周知技術に基づき、外気を機械室を通り加湿ロータへと導くダクトを有するものとすることは、当業者が技術の具体化の際に適宜なし得る設計事項であるといえる。 よって、相違点に係る本件補正発明の構成は、引用発明及び周知技術に基づき、当業者が容易に想到し得たものである。 イ そして、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものに過ぎず、格別顕著なものということはできない。 ウ したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 本件補正についてのむすび よって、本件補正は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 平成29年5月16日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成29年2月7日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(1)に記載のとおりのものである。 2 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項は、上記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。 3 対比・判断 本願発明は、上記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、上記第2[理由]2に記載した限定事項を省いたものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2の[理由]2(3)及び(4)に記載したとおり、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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