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商標拒絶査定不服審判

2017-006992

デュアルウオールプレート、デュアルウオール

審判番号
2017-006992
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-027914
請求日
2017年05月16日
審決日
2017年09月14日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日阪製作所
  • 【請求人代理人】藤本 昇
  • 【請求人代理人】野村 慎一
  • 【請求人代理人】白井 里央子
  • 【請求人代理人】田中 成幸
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .13 -WY (W11) / T18 .272-WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-27914拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「デュアルウォールプレート」の片仮名を標準文字で表してなり,第11類「熱交換器,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,液体殺菌装置,牛乳殺菌機,製パン機,暖冷房装置,冷凍機械器具,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」を指定商品として,平成28年3月14日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『デュアルウォールプレート』を標準文字で表してなるところ,構成中の『デュアル』は『二重の』を意味する英語『Dual』の表音として,『ウォール』は『(壁で)仕切る』等を意味する英語『Wall』の表音として,そして『プレート』は『平板』を意味する英語『Plate』(出典:いずれも、小学館ランダムハウス英和大辞典第2版)の表音として理解されるものであるから、本願商標は、全体として『二重に仕切るための平板』程の意味を容易に理解させるものである。そして、インターネット検索情報等を参照すると,本願に係る指定商品中の『熱交換器』の業界において,例えば『ダブル・ウォールプレート式熱交換器』や『ツインプレート式熱交換器』のように、各種の『プレート式熱交換器』が取引され、熱交換を行う二流体の混合による事故等を避けるために、二重構造のプレートにより二流体の混合を防ぐ商品が取引されている実情が認められる。そうすると,本願商標を,その指定商品中の『熱交換器』に使用しても,これに接する需要者は『二重構造のプレートにより二流体の混合を防ぐ熱交換器』であることを認識するにすぎないものであるから,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『二重構造のプレートにより二流体の混合を防ぐ熱交換器』以外の『熱交換器』に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「デュアルウォールプレート」の片仮名を標準文字で表してなるところ,これらの文字は,同じ書体,同じ大きさをもって一連に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして,本願商標は,その構成中の「デュアル」の文字部分は「2の,2を表す,二者の,二重の」等を意味する英語「Dual」の表音として,「ウォール」の文字部分は「壁,壁体,内壁,仕切り壁」等の意味を有する英語「Wall」の表音として,そして「プレート」の文字部分は「皿」「料理の一品」「(金属などの)板,板金,延金」等複数の意味を有する英語「Plate」(何れも研究社リーダーズ英和辞典)であることから,全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,「デュアルウォールプレート」の語が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして,取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-006992

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