特許拒絶査定不服審判
2017-006904
遊技機
- 審判番号
- 2017-006904
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-077346外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月12日
- 審決日
- 2018年01月23日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 77346号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月11日出願公開、特開2014-166524号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成19年8月1日に出願された特願2007-201237号の一部を平成25年5月13日に新たに特願2013-101756号として出願し、さらにその一部を平成26年4月3日に新たな特許出願としたものであって、平成28年8月29日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月4日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成29年2月10日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同年2月14日)、それに対し、同年5月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。
第2 平成29年5月12日付けの手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
平成29年5月12日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1.補正の内容
本件補正により、平成28年11月4日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における
「【請求項1】
複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
前記決定手段による決定結果に基づいて、前記複数種類の識別情報の可変表示パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する可変表示パターン決定手段と、
前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンに従って、前記複数種類の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、
を備え、
前記有利状態には、第1有利状態と、当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態と、
が含まれ、
前記複数種類の識別情報には、前記第2有利状態に制御されるときに導出表示可能な前記特定表示結果を構成する特別識別情報が含まれ、
可変表示パターンは、前記複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させた後に再度可変表示を実行する再可変表示パターンを含み、
前記複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応した演出動作を実行可能であり、
前記可変表示実行手段が前記再可変表示パターンに従って前記複数種類の識別情報の可変表示を実行するときに、仮停止態様を仮停止表示させるときに該仮停止態様を構成する前記複数種類の識別情報のうち一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合には、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示では、前記特別識別情報以外の所定の前記識別情報を一部に仮停止表示しない、
ことを特徴とする遊技機。」
は、審判請求時に提出された平成29年5月12日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における、
「【請求項1】
複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
前記決定手段による決定結果に基づいて、前記複数種類の識別情報の可変表示パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する可変表示パターン決定手段と、
前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンに従って、前記複数種類の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、
を備え、
前記有利状態には、第1有利状態と、当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態と、
が含まれ、
前記複数種類の識別情報には、前記第2有利状態に制御されるときに導出表示可能な前記特定表示結果を構成する特別識別情報が含まれ、
可変表示パターンは、前記複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させた後に再度可変表示を実行する再可変表示パターンを含み、
前記複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応して、当該仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作を実行可能であり、
前記可変表示実行手段が前記再可変表示パターンに従って前記複数種類の識別情報の可変表示を実行するときに、仮停止態様を仮停止表示させるときに該仮停止態様を構成する前記複数種類の識別情報のうち一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合には、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示では、前記特別識別情報以外の所定の前記識別情報を一部に仮停止表示しない、
ことを特徴とする遊技機。」
に補正がなされた(下線は、補正箇所を明示するために当審にて付した。)。
上記補正は、補正前の特許請求の範囲の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「演出動作」について、それが、「仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作」であると限定したものである。
さらに、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、上記補正は特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そして、本件補正は新規事項を追加するものではない。
3.独立特許要件について
そこで、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、平成29年5月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。
(1) 本願補正発明
本願補正発明は、上記1.の補正の内容において示した次のとおりのものである(A~Jは、当審にて分説して付与した。)。
(本願補正発明)
「【請求項1】
A 複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
C 前記決定手段による決定結果に基づいて、前記複数種類の識別情報の可変表示パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する可変表示パターン決定手段と、
D 前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンに従って、前記複数種類の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、
を備え、
E 前記有利状態には、第1有利状態と、当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態と、
が含まれ、
F 前記複数種類の識別情報には、前記第2有利状態に制御されるときに導出表示可能な前記特定表示結果を構成する特別識別情報が含まれ、
G 可変表示パターンは、前記複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させた後に再度可変表示を実行する再可変表示パターンを含み、
H 前記複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応して、当該仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作を実行可能であり、
I 前記可変表示実行手段が前記再可変表示パターンに従って前記複数種類の識別情報の可変表示を実行するときに、仮停止態様を仮停止表示させるときに該仮停止態様を構成する前記複数種類の識別情報のうち一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合には、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示では、前記特別識別情報以外の所定の前記識別情報を一部に仮停止表示しない、
J ことを特徴とする遊技機。」
(2)刊行物に記載された事項
これに対して、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2002-272953号公報(以下、「刊行物1」という。)には、「パチンコ機」の発明に関し、図面と共に以下の事項が記載されている。(下線は当審で付した。)。
(ア)
「【特許請求の範囲】
【請求項1】複数個の特別図柄を可変表示する可変表示装置を具備し、該可変表示装置の表示結果が予め定めた特定表示態様となった時に特定遊技状態になるパチンコ機において、前記特定表示態様を決定する特定表示態様決定手段と、前記予め定めた特定表示態様を複数のグループに分けて保存する特定表示態様保存手段と、前記可変表示装置の表示結果が予め定めたリーチ態様となった時に、前記特定表示態様保存手段内に複数のグループに分けて保存された特定表示態様グループの何れか一つを選択するグループ選択手段と、該グループ選択手段で選択した特定表示態様に基づいて前記可変表示装置の変動を制御するリーチ変動制御手段とを備え、前記リーチ変動制御手段は、遊技者がリーチ状態と視認し得る状態で前記グループ選択手段で選択した特定表示態様を前記可変表示装置に表示すると共に、前記可変表示装置に表示された特定表示態様を変動制御して特定遊技状態を演出することを特徴とするパチンコ機。
【請求項2】前記特定表示態様保存手段に保存される、予め定めた特定表示態様の各グループは、確率変動する遊技状態になる特定表示態様が各々異なる数、保存されていることを特徴とする請求項1に記載のパチンコ機。」
(イ)
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はパチンコ機に関し、特に、特別図柄を可変表示装置で可変表示すると共に、可変表示装置の表示結果が予め定めた特定表示態様となった時に、遊技者にとって有利な特定遊技状態を発生し得る可変表示装置を備えたパチンコ機に関するものである。」
(ウ)
【0002】
【従来の技術】従来、一般に、パチンコ機に設けられる可変表示装置は、図柄を可変表示し、表示結果が予め定めた大当り図柄(特定表示態様)となったときに特定遊技状態を発生するようになっていた。また、このような可変表示装置には、図柄変動でリーチとなったとき複数のリーチ変動態様の中からいずれかの変動態様を選択実行するものが提案されていた。ところが、上記従来のような可変表示装置では、リーチ図柄を停止表示した時点でリーチ変動ありを決定すると共に、その停止表示したリーチ図柄によって表示結果の一部を決定していた。このため、リーチ変動は、リーチ図柄以外の図柄に対してのみ行われる構成となり、その変動態様が画一的なものとなっていた。
【0003】前記問題点を解決する手段として、例えば特開平10-192500号公報の方法があり、遊技者がリーチ状態と視認し得る態様で可変表示装置を変動制御することで一旦リーチ確定を行った後に表示結果を構成するリーチ状態を導出することにより、リーチ状態を構成する特別図柄に対しても変動制御を行ってリーチ変動を多様化し得るパチンコ機が開示されている。
【0004】図10は、前記従来例の可変表示装置に表示された、リーチ状態を説明する図である。リーチ確定がある場合は、図10(a)のリーチ確定時に示すように(同図中では「6・5・6」を例示)、中図柄のみが通常図柄でのリーチハズレをリーチ確定の一旦停止図柄(以下、これをリーチ確定図柄ともいう)として導出する。その後は、一定時間リーチ確定図柄を停止表示した後、全図柄を同時に変動させ、更に一定時間が経過した時点で左右の図柄を図10(b)のように最終的に停止表示する。即ち、この時点では、図10(b)のリーチ表示時に示すように(同図中では「7」のリーチ図柄を例示)、左右の図柄「7」のみをリーチ図柄として停止表示する一方、中図柄「6」の変動は継続して行う。
【0005】前記のように、最終的なリーチ状態を導出する以前にリーチ確定図柄を一旦停止することで遊技者にリーチがある旨を報知して、リーチ状態を構成する左右の図柄に対しても変動制御を行っている。これにより、リーチ変動を多様化することができる。具体的には、一旦遊技者にリーチ状態を視認させた後にそのリーチ状態を最終的なものに変えるので、リーチ図柄を再抽選する表示となり視覚的な興趣向上が可能になる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかし、係る方法では、以下のような問題点があった。即ち、リーチ確定図柄を表示した後に、リーチ状態を最終的なものに変えるのであるが、前記最終的に決定されるリーチ状態は、図柄変動でリーチとなったときに、複数のリーチ変動態様の中からいずれかの変動態様を選択実行するものである。一旦遊技者にリーチ状態を視認させることにより、遊技者の視覚的な興趣、射幸性、期待感を向上させることができるが、最終的に表示されるリーチ状態は不明であり、遊技者のより一層の視覚的な興趣、射幸性、期待感を向上させることが課題であった。
【0007】本発明は、係る問題を解決して、最初のリーチにおいて、リーチ状態が視認できる表示状態で、リーチの再抽選の結果、リーチとなっている図柄を含む図柄のグループを遊技者に提示して、係る範囲内で再抽選を行ってリーチ図柄の昇格(通常図柄から確率変動をする図柄である確変図柄への昇格)チャンスを提供することにより、遊技者により一層の視覚的な興趣、射幸性、期待感を向上させることができるパチンコ機を提供することを目的としてなされたものである。」
(エ)
「【0011】以下の説明に当たり、次の用語を定義する。
(特定表示態様)特別図柄表示装置に表示される特別図柄が、特定の組み合わせになった状態。
(特定遊技状態)特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある。
(通常図柄)この図柄で当たりとなった場合、確率変動を発生しない図柄。
(確変図柄)この図柄で当たりとなった場合、確率変動を発生する図柄。
(当たり乱数)確変当たりか、通常当たりか、はずれかを決定する乱数。
(図柄乱数)停止図柄の抽選を行う乱数。
(通常リーチ)通常図柄によるリーチ。
・・・
【0015】・・・特別図柄が当たり図柄であった場合で、その当たり図柄の中でもさらに特定の図柄(確変図柄)であった場合には、当たり動作終了後、予め定められた条件の間(例えば、次回の当たり迄の問、又は特別図柄の変動回数100回迄等)、特別図柄が当たり図柄になる確率が高確率になるように変動する。」
(オ)
「【0023】主制御部208は、遊技機全体の制御を行うCPU(処理装置)であり、ROM(読み出し専用メモリ)209およびRAM(ランダムアクセスメモリ)210を内蔵する1チップCPUを使用しても、ROM209およびRAM210を外付けでバス接続したCPUを使用してもよい。
・・・
【0030】図3は、特別図柄表示装置102の制御回路構成を示す。図3において、本実施形態の特別図柄表示装置102の制御回路は、表示指令信号受信回路301、電源回路302、制御部CPU303、プログラムROM304、RAM305、画像処理用LSI(以下、VDP(Video Display Processor))306、キャラクタROM307、ビデオRAM308、可変表示装置309とを有する。」
(カ)
「【0039】図4は、本発明の実施の形態において、予め定めた特定表示態様を複数のグループに分けて保存され、特定表示態様保存手段に格納されている、特別図柄の構成を説明する図である。図4において、欄41a、欄41b、欄41cは、特別図柄の一例であり、欄40は、欄41a、欄41b、欄41cに示した前記特別図柄が確率変動を生じない通常図柄か、確率変動を生じる確率変動図柄かを示す。特別図柄の組み合わせは、欄42に示すように、複数個のグループに分けられている。
【0040】各グループは、確率変動する遊技状態になる特定表示態様が各々異なる数、保存されていて、グループ1は、通常図柄1、2、4と確変図柄3とから構成され、グループ2は通常図柄6、8と確変図柄5、7とから構成され、グループ3は通常図柄9と確変図柄A、B、Cとから構成されている。
【0041】即ち、グループ1は確変図柄が1組、グループ2は確変図柄が2組、グループ3は確変図柄が3組ある。従って、グループ1よりグループ2に、グループ2よりグループ3になることにより、より多くの遊技球を得る機会が増加する。図4において、図柄を示す数字の下に付したアンダーラインは、確変図柄であることを示す。」
(キ)
「【0042】以上述べたシステム構成で本実施形態の処理を以下に説明する前に、発明の理解を助けるために、特別図柄表示装置102で特定表示態様を変動制御してリーチ状態を演出する表示画面の変化を図5の概略図で説明する。
・・・
【0044】図5において、図5(a)は、リーチ発生後の再抽選でリーチ図柄が昇格して通常図柄から確変図柄となった場合、図5(b)は、リーチ発生後の再抽選及び、更に再度の再抽選によってもリーチ図柄が昇格しなかった場合を説明する図である。
【0045】まず、図5(a)の場合について説明する。図5(a)において、リーチ状態が発生して、特別図柄表示装置102に図5(a)(イ)のように通常図柄「2」、「2」、「↓」が視認できる程度にゆっくりと移動表示される。ここで、視認できる状態とは、特別図柄表示装置102に表示されている前記3つの特別図柄の何れか1つ、又は複数の図柄が、遊技者により確認できる程度にゆっくりと変動表示している状態のことを表している。係る状態において主制御部208によって再抽選処理がなされ、特別図柄表示装置102に図5(a)(ハ)のように特別図柄のリーチ状態として確変図柄「7」、「7」、「↓」が視認できる程度にゆっくりと移動表示される。なお、「↓」は特別図柄表示装置102が変動表示している様子を示している。また、図5(a)(ロ)は、前記再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示している様子を示している。
【0046】そして、前記再抽選処理のリーチ状態、図5(a)(ハ)において、当たりが確定すると、確変図柄が特別図柄表示装置102に、図5(a)(ホ)のように「7」、「7」、「7」が表示される。なお、図5(a)(ニ)は、前記当たりが決定されて特別図柄表示装置102が停止するまでの、特別図柄表示装置102の変動演出を示し、例えば特別図柄の大きさを変化したりして変動表示している様子を示している。図5(a)から明らかなように、本発明ではリーチ状態になった場合、再抽選を行い、リーチ図柄が昇格する場合がある。
【0047】次に、図5(b)の場合について説明する。図5(b)において、リーチ状態が発生して、特別図柄表示装置102に図5(b)(イ)のように通常図柄「2」、「2」、「↓」が視認できる程度にゆっくりと移動表示される。係る状態で主制御部208によって再抽選処理がなされ、通常図柄のリーチ状態が特別図柄表示装置102に図5(b)(ハ)のように表示される。なお、「↓」は特別図柄表示装置102が変動表示している様子を示している。また、図5(a)(ロ)は、前記再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示している様子を示している。
【0048】そして、前記リーチ状態において、当たりが確定すると、通常図柄が特別図柄表示装置102に、図5(b)ホのように「2」、「2」、「2」が視認できる程度にゆっくりと移動表示される。なお、図5(b)(ニ)は、前記当たりが決定されて特別図柄表示装置102が停止するまでの特別図柄表示装置102の変動演出を示し、例えば特別図柄の大きさを変化したりして変動表示している様子を示している。
【0049】図5(b)(ホ)のように「2」、「2」、「2」が確定して再抽選によって特別図柄の昇格がない場合には、再度主制御部208によって再抽選処理がなされる。この結果、通常図柄が特別図柄表示装置102に図5(b)(ト)のように「2」、「2」、「2」が表示される。なお、「↓」は特別図柄表示装置102が変動表示している様子を示している。また、図5(b)(ヘ)は、前記再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示している様子を示している。
【0050】図5(a)から明らかなように、本発明ではリーチ状態になった場合、再抽選及び、再度の再抽選を行った結果、リーチ図柄が昇格しない場合がある。また、再度の再抽選の結果、図5(a)(ホ)のように「7」、「7」、「7」が表示され当たりとなり特別図柄が昇格する場合も有る。更に、図5(a)の場合において、図5(a)(ホ)のように「7」、「7」、「7」が表示され当たりが確定した後に再度、主制御部208によって再抽選処理をして図5(b)(ヘ)及び図5(b)(ト)を表示してもよい。また、リーチ後の再抽選は、結果のいかんに関わらず、再度の再抽選は行わないようにしてもよい。
【0051】但し、前記、図5(a)及び図5(b)の何れの場合においても再抽選、及び再度の再抽選によって特別図柄が降格(当たりから通常当たりになること、又は、通常当たりからはずれになること)はないように予め定めておく。」
(ク)
【0052】図6は、図5におけるリーチ状態を演出する表示画面を、更に詳細に説明する図である。図6においては、特別図柄の組み合わせは、図4に示したように複数個のグループに分けられているものとして説明する。
【0053】図6では、遊技球が始動入賞口103に入賞して、特別図柄が変動表示を開始する。そして、図6(a)の如く特別図柄が1個表示され、更に、2個目の図柄が表示された後、図6(b)のようなリーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合である。図6(b)の状態は、図4におけるグループ1の図柄の組み合わせでリーチ状態となったことを表している。即ち、リーチ状態なので図5で述べたと同様に、主制御部208によって再抽選処理がなされる。再抽選は、グループ1の図柄の組み合わせでリーチ状態となったので、グループ1に含まれる図柄の組み合わせで行われる。
【0054】グループ1に含まれる図柄の組み合わせは、通常図柄1、2、4と確変図柄3とから構成されている。係るグループ1は、特別図柄表示装置102に表示されている図柄の組み合わせから判断することができ、グループ1に含まれる図柄の組み合わせを選択して、特別図柄表示装置102に図6(c)のように表示する。
・・・
【0056】更に、前記と同様にして、図6(b)の右側に表示されている確変図柄「3」に対応して変動表示中であることを示す図柄「↓」を特別図柄表示装置102の中央に変動表示する。
【0057】再抽選中であることを示すために、図6(d)に示すような演出を行う。即ち、特別図柄表示装置102の左右に表示されたグループ1に含まれる特別図柄の外側を囲った枠60及び枠61を上下に移動させ、係る特別図柄に対して再抽選を行っていることを演出する。
・・・
【0059】再抽選の結果、図6(e)に示すように、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「2」が視認できるように表示されると、主制御部208によって再度、再抽選がなされる。前記図6(c)に示したと同様に図6(f)が表示される。そして、再度の再抽選の結果、当たりに昇格すると、確変図柄「3」、「3」、「3」が表示される。
【0060】前記の昇格になる確率は、グループ毎に予め定めておく。また、再抽選、または、再度の再抽選において、降格のないように定めておく。」
(ケ)
「【0061】図7は、本実施形態の処理を説明するフローチャートである。又、図8は、図7における処理S540における詳細を説明するフローチャートである。以下、図7、図8を用いて本発明の処理を説明する。
・・・
【0063】図7において、遊技機の電源が投入されると、ステップS500の処理により主制御部208は画像、ランプ、音声および遊技等に関わる初期設定を行う。その後、主制御部208は、周期t毎にステップS510の処理により当たり乱数ループカウンタを更新することにより、当たり乱数を発生する。
【0064】図柄変動中に始動入賞口103に球が入賞すると、主制御部208は、ステップS520の処理中で、当たり乱数ループカウンタから当たり乱数を読み取り、RAM210上の保留メモリにバッファリングする。
【0065】遊技機のエラー発生状況は、主制御部208がステップS530の処理を行うことにより、チェックされる。主制御部208は、図柄変動、役物制御等遊技に関わる制御をステップS540の遊技管理処理で行う。
【0066】次に、上記図柄変動中に始動入賞口103に入賞して保留された保留球に対して、主制御部208は、ステップS550の処理を行うことにより、賞球の払い出しを行い、遊技機外部に遊技状態を伝えるために、主制御部208は、ステップS560の処理を行うことにより情報を外部に伝える。
・・・
【0068】図8は、図7におけるステップS540の遊技管理処理の詳細であって、抽選処理及び、再抽選処理による演出を行う。図8の説明は、図6に示した、リーチ状態を演出する表示画面と対比して説明する。
【0069】図8において、ステップS8の処理は、従来の抽選処理であって、ステップS80からステップS89までの各処理でなされる。再抽選処理は、ステップS9、及び、ステップS10で行われる。
【0070】ステップS8の処理において、主制御部208は、ステップS80で、図柄乱数ループカウンタから停止図柄を決定する図柄乱数を取得し、乱数が取得された後に前記図柄乱数ループカウンタの更新が行われる。
【0071】ステップS81の処理において、主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動開始時(図6(a))には、前記取得した図柄乱数、および、図7のステップS510で格納した、RAM210上の保留メモリに記憶されている当たり乱数に基づいて、変動パターン指定コマンド、および左、中、右の各停止図柄指定コマンド等を特別図柄表示装置102へ送信する。
【0072】次にステップS82の処理において、主制御部208は、RAM210上の図柄変動に係る、保留メモリに記憶されている当たり乱数に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行う。そして、当たりの判定結果から、ステップS83の処理で停止する図柄の種類が決定され、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定する。
【0073】例えば、特定遊技状態が「通常当たり」で、リーチ種別が「通常リーチ」の場合、特別図柄の種類は、通常図柄となり、図柄乱数から決められた前記通常図柄の中から、左、中、右の各図柄が、図4に示した、例えば、「2」、「2」、「2」等となる。
【0074】次にステップS84の処理において、主制御部208は、上記の特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する。たとえば上記の「通常当たり」、「通常リーチ」の場合には、変動パターンは図6(b)に示した“はずれ(リーチ)”となり、「2」、「2」、「3」を表示する変動パターン情報が決定される。そして、主制御部208は、決定した前記変動パターン情報をRAM210上の所定エリアにセットする。
【0075】上記図柄変動に必要な情報のセットが済むと、ステップS85の処理において、主制御部208は、図柄変動を監視するための変動タイマを所定の値にセットする。
【0076】ステップS81において、特別図柄表示装置102の変動開始時ではない場合には、ステップS86に進み、更に、特別図柄表示装置102が変動中でない場合には、ステップS9に進む。
【0077】ステップS86で特別図柄表示装置102が変動中の時には、ステップS87に進み、図柄変動を監視するための変動タイマを減算する。ステップS88において、変動タイマのチェックを行い、変動タイマがゼロになるとステップS89に進む。
【0078】ステップS89において、主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出す。特別図柄表示装置102は、特別図柄として図6(b)のような図柄を表示する。
【0079】リーチ状態なので図5で述べたと同様に、主制御部208によって再抽選処理がなされる。再抽選は、ステップS9、及び、ステップS10で行われる。前記ステップS9及び、S10との処理は同一である。図6(b)から明らかなように、グループ1の図柄の組み合わせでリーチ状態となったので、グループ1に含まれる図柄の組み合わせで以下のように行われる。
(コ)
【0080】図9は、ステップS9及び、S10の再抽選処理の詳細を示すフローチャートである。図9において、前記ステップS80で取得した図柄乱数の代わりに、グループ内の図柄乱数を用いる。
【0081】ステップS90の処理において、前記リーチ状態からグループを判別し、該当するグループを選択する。そして、ステップS91の処理で、選択されたグループ(グループ1)の図柄を、前記したように再配置して特別図柄表示装置102の両側に図6(c)のように表示する。ステップS92の処理では、選択されたグループに含まれる図柄で停止するための、グループ内の図柄乱数を取得する。図6では、図6(e)の「2」、「2」、「2」である。
【0082】そして、ステップS81に進む。ステップS81からステップS89までの処理は、前記図8におけるステップS81からステップS89までの処理と同一であり、説明を省略する。
【0083】但し、図6(c)から図6(e)に示したように、特別図柄表示装置102に表示する表示態様は図6(a)、図6(b)とは異なる。
【0084】ステップS9の再抽選処理が終了すると、同様にして、ステップS10において、前記ステップS9の再抽選処理と同様の処理がなされ、図7のステップS550に戻る。
(サ)
図4から、特別図柄が、1~9、A~Cを含む特別図柄であることをみることができる。
(シ)
図4から、
確率変動図柄が、3、5、7、A、B、Cとから構成され、
通常図柄が、1、2、4、6、8、9とから構成される、
ことをみることができる。
(ス)
図8をみると、ステップS540の遊技管理処理が、ステップS8(抽選処理)、ステップS9(再抽選処理)、ステップS10(再抽選処理)の順で処理が行われることをみることができる。
(セ)
図9には、再抽選処理(ステップS9、S10)が、ステップS81(変動開始)からステップS89(図柄停止決定)までの各処理を備えたステップであることをみることができる。
ここで、 そして、上記記載事項(ア)~(コ)、図面に記載された事項(サ)~(セ)から、以下の事項が導かれる。
(ソ)
上記(ア)の【請求項1】には、「複数個の特別図柄を可変表示する可変表示装置を具備し、該可変表示装置の表示結果が予め定めた特定表示態様となった時に特定遊技状態になるパチンコ機において、」と記載されている。
一方、(イ)の【0001】には、可変表示装置の表示結果が予め定めた特定表示態様となった時の「特定遊技状態」が「遊技者にとって有利な特定遊技状態」であることが記載され、(エ)の【0011】には、「特定表示態様」との用語が「特別図柄表示装置に表示される特別図柄が、特定の組み合わせになった状態」と定義され、(サ)のとおり図4には「1~9、A~Cを含む特別図柄」が示されている。
そうすると、上記事項(ア)、(イ)、(エ)、(サ)から、
「1~9、A~Cを含む特別図柄を可変表示する可変表示装置を具備し、該可変表示装置の表示結果が予め定めた特定表示態様(特別図柄表示装置に表示される特別図柄が、特定の組み合わせになった状態)となった時に遊技者にとって有利な特定遊技状態になるパチンコ機において、」
との事項が導かれる。(【請求項1】、【0001】、【0011】、図4参照)
(タ)
上記(ケ)の【0065】には、「主制御部208は、図柄変動、役物制御等遊技に関わる制御をステップS540の遊技管理処理で行う。」
と記載されている。
また、(ケ)の【0068】~【0069】には、「図8は、図7におけるステップS540の遊技管理処理の詳細であって、・・・図8において、ステップS8の処理は、従来の抽選処理であって、ステップS80からステップS89までの各処理でなされる。再抽選処理は、ステップS9、及び、ステップS10で行われる。」と記載され、(ス)のとおり図8には、ステップS540の遊技管理処理が、ステップS8、ステップS9、ステップS10の順で処理が行われることをみることができる。
さらに、(セ)のとおり図9には、再抽選処理(ステップS9、S10)が、ステップS81(変動開始)からステップS89(図柄停止決定)までの各処理を備えたステップであることをみることができるとともに、同図9については(コ)の【0082】に、「ステップS81からステップS89までの処理は、前記図8におけるステップS81からステップS89までの処理と同一であり」と記載され、同(コ)の【0084】に、「ステップS10において、前記ステップS9の再抽選処理と同様の処理がなされ、・・・」と記載されている。
そうすると、上記事項(ケ)、(コ)、(ス)、(セ)から、
「ステップS81からステップS89までの各処理を備えたステップS8、
再抽選処理であって、ステップS81からステップS89までの各処理を備えたステップS9、
ステップS9の再抽選処理と同様の処理であって、ステップS81からステップS89までの各処理を備えたステップ10、
の順で処理を行う、
主制御部208」
との事項が導かれる。(【0065】、【0068】~【0069】、【0082】、【0084】、図8、図9)
(チ)
上記認定事項(タ)に加えて、上記(ケ)の【0072】には「次にステップS82の処理において、・・・当たり乱数に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行う。そして、当たりの判定結果から、・・・図柄の種類が決定され、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定する。」
と記載されており、同(ケ)の【0074】には「次にステップS84の処理において、・・・特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する。」と記載されている。
さらに、(エ)の【0011】には、用語の定義として「特定遊技状態」が「特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある」状態と定義され、「当たり乱数」が「確変当たりか、通常当たりか、はずれかを決定する乱数」と定義されている。
さらに、上記(エ)の【0015】には、「当たり動作終了後、・・・当たり図柄になる確率が・・・変動する。」と記載されている。
そうすると、上記認定事項(タ)に加え、上記事項(エ)、(ケ)から、
「当たり乱数(確変当たりか、通常当たりか、はずれかを決定する乱数)に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行い、当たりの判定結果から、停止する図柄の種類を決定し、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定し、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、当たり動作終了後に確率変動をしない「通常当たり」と、当たり動作終了後に確率変動をする「確変当たり」とがある特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する各処理(ステップS8)、
再抽選処理であって、当たり乱数に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行い、当たりの判定結果から、停止する図柄の種類が決定され、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定し、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する各処理(ステップS9)、
ステップS9の再抽選処理と同様の処理であって、当たり乱数に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行い、当たりの判定結果から、停止する図柄の種類が決定され、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定し、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する各処理(ステップS10)、
の順で処理を行う、主制御部208と、」
との事項が導かれる。(【0011】、【0015】、【0061】、【0065】、【0068】~【0069】、【0072】、【0074】、【0082】、【0084】、図8、図9)
(ツ)
上記(ケ)の【0074】には、「ステップS84の処理において、主制御部208は、・・・特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する。たとえば上記の「通常当たり」、「通常リーチ」の場合には、変動パターンは図6(b)に示した“はずれ(リーチ)”となり、「2」、「2」、「3」を表示する変動パターン情報が決定される。」と記載され、同(ケ)の【0078】には、「・・・特別図柄表示装置102は、特別図柄として図6(b)のような図柄を表示する。」と記載されている。
また(サ)のとおり図4から、特別図柄が、「1~9、A~Cを含む特別図柄」であることをみることができる。
そうすると、上記認定事項(チ)に加え、事項(ケ)、(サ)から、
「主制御部208は、特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定し、表示する変動パターン情報が決定し、
1~9、A~Cを含む特別図柄として、変動パターン情報を表示する特別図柄表示装置102を備え、」
との事項を導くことができる。(【0074】、【0078】、図4に加え、【0011】、【0015】、【0061】、【0065】、【0068】~【0069】、【0072】、【0082】、【0084】、図8、図9。)
(テ)
上記(イ)の【0001】には、特定遊技状態について「遊技者にとって有利な特定遊技状態」と記載される一方、(エ)の【0011】には用語の定義として「特定遊技状態」について「特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある。」と記載されている。
また、上記(エ)の【0015】には、「当たり動作終了後、・・・当たり図柄になる確率が・・・変動する。」と記載されている。
そうすると、上記事項(イ)、(エ)から、
「遊技者にとって有利な特定遊技状態には、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、当たり動作終了後に確率変動をしない「通常当たり」と、当たり動作終了後に確率変動をする「確変当たり」とがあり、」
との事項が導かれる。(【0001】、【0011】、【0015】参照)
(ト)
上記(エ)の【0011】には、用語の定義として
「(通常図柄)この図柄で当たりとなった場合、確率変動を発生しない図柄。
(確変図柄)この図柄で当たりとなった場合、確率変動を発生する図柄。
(当たり乱数)確変当たりか、通常当たりか、はずれかを決定する乱数。」
と記載されている。
一方、(カ)の【0039】~【0040】には、「図4は、・・・特別図柄の構成を説明する図である。・・・特別図柄の組み合わせは・・・複数個のグループに分けられている。・・・グループ1は、通常図柄1、2、4と確変図柄3とから構成され、グループ2は通常図柄6、8と確変図柄5、7とから構成され、グループ3は通常図柄9と確変図柄A、B、Cとから構成されている。」と記載され、
また(サ)のとおり図4から、特別図柄が、「1~9、A~Cを含む特別図柄」であることをみることができる。
そうすると、上記事項(エ)、(カ)、(サ)から、
「1~9、A~Cを含む特別図柄の組み合わせのうち、当たりとなった場合、確率変動を発生しない図柄である通常図柄は1、2、4、6、8、9とから構成され、当たりとなった場合、確率変動を発生する図柄である確変図柄は3、5、7、A、B、Cとから構成され、」
との事項が導かれる。(【0011】、【0039】、【0040】、図4)
(ナ)
上記(キ)の【0045】には、
「・・・前記再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示している」と記載され、
(ク)の【0052】には、
「図6は、図5におけるリーチ状態を演出する表示画面を、更に詳細に説明する図である。・・・」、
(ク)の【0053】には、
「図6(b)のようなリーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合である。・・・リーチ状態なので図5で述べたと同様に、主制御部208によって再抽選処理がなされる。
・・・
【0059】再抽選の結果、図6(e)に示すように、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「2」が視認できるように表示されると、・・・」と記載され、
(ケ)の【0074】には、
「ステップS84の処理において、主制御部208は、・・・特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する。たとえば上記の「通常当たり」、「通常リーチ」の場合には、変動パターンは図6(b)に示した“はずれ(リーチ)”となり、「2」、「2」、「3」を表示する変動パターン情報が決定される。」
と記載されている。
そうすると、上記事項(キ)、(ク)、(ケ)から、
「主制御部208は、特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定し、たとえば上記の「通常当たり」、「通常リーチ」の場合には、変動パターンは“はずれ(リーチ)”となり、「2」、「2」、「3」を表示する変動パターン情報が決定され
リーチ状態を演出する表示画面は、特別図柄が変動表示を開始し、リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合、再抽選処理がなされ、再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示し、」
との事項が導かれる。(【0045】、【0052】、【0053】、【0059】、【0074】)
(ニ)
上記(カ)の【0040】には、
「各グループは、・・・、グループ1は、通常図柄1、2、4と確変図柄3とから構成され、グループ2は通常図柄6、8と確変図柄5、7とから構成され、グループ3は通常図柄9と確変図柄A、B、Cとから構成されている。
【0041】即ち、グループ1は確変図柄が1組、グループ2は確変図柄が2組、グループ3は確変図柄が3組ある。・・・」
と記載され、
(キ)の【0047】には、
「再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示している」、
(ク)の【0053】には、
「図6(b)のようなリーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合・・・。再抽選は、グループ1の図柄の組み合わせでリーチ状態となったので、グループ1に含まれる図柄の組み合わせで行われる。」、
(ク)の【0059】には、
「再抽選の結果、図6(e)に示すように、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「2」が視認できるように表示されると、主制御部208によって再度、再抽選がなされる。」、
(ケ)の【0078】~【0079】には、
「ステップS89において、主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出す。特別図柄表示装置102は、特別図柄として図6(b)のような図柄を表示する。
リーチ状態なので図5で述べたと同様に、主制御部208によって再抽選処理がなされる。再抽選は、・・・。図6(b)から明らかなように、グループ1の図柄の組み合わせでリーチ状態となったので、グループ1に含まれる図柄の組み合わせで以下のように行われる。」、
(コ)の【0081】には、
「前記リーチ状態からグループを判別し、該当するグループを選択する。・・・選択されたグループに含まれる図柄で停止するための、グループ内の図柄乱数を取得する。図6では、図6(e)の「2」、「2」、「2」である。」、
と記載されている。
そうすると、上記事項(カ)、(キ)、(ク)、(ケ)、(コ)から、
「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示し、
たとえば、リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合、
リーチ状態なので、主制御部208によって再抽選処理がなされ、再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示し、
再抽選は、
前記リーチ状態からグループを判別し、該当するグループを選択し、グループ1は、通常図柄1、2、4と確変図柄3とから構成され、確変図柄が1組あり、
リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合、再抽選は、グループ1の図柄の組み合わせでリーチ状態となったので、グループ1に含まれる図柄の組み合わせで行われ、
選択されたグループに含まれる図柄で停止するための、グループ内の図柄乱数を取得し(たとえば図6(e)の「2」、「2」、「2」であり、)
再抽選の結果、たとえば図6(e)に示すように、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「2」が視認できるように表示されると、主制御部208によって再度、再抽選がなされ、」
との事項が導かれる。(【0040】、【0041】、【0047】、【0053】、【0059】、【0070】、【0078】、【0079】、【0081】)
(ヌ)
上記(キ)の【0050】~【0051】には、
「リーチ状態になった場合、再抽選・・・を行った結果、・・・。更に、・・・当たりが確定した後に再度、・・・再抽選処理をして・・・もよい。・・・。
但し、・・・再抽選、及び再度の再抽選によって特別図柄が降格(当たりから通常当たりになること、又は、通常当たりからはずれになること)はないように予め定めておく。」
との記載がある。
一方、上記(ク)の【0059】の
「再度の再抽選の結果、当たりに昇格すると、確変図柄「3」、「3」、「3」が表示される。」との記載から、「当たり」とは、「確変図柄での当たり」であることが明らかであり、
また(シ)のとおり図4から、「確率変動図柄が、3、5、7、A、B、Cとから構成され、通常図柄が、1、2、4、6、8、9とから構成される」
ことをみることができる。
そうすると、上記事項(ク)、(シ)、図4から、
「再抽選を行った結果、当たりが確定した後に再度、再抽選処理をして表示し、
再抽選によって、特別図柄が、特別図柄が降格(3、5、7、A、B、Cとから構成される確変図柄で当たりから、1、2、4、6、8、9とから構成される通常図柄で当たりになること、又は、通常図柄で当たりからはずれになること)はないように予め定めておく、」
との事項を導くことができる。(【0050】、【0051】、【0059】、図4)
そして、そして、上記記載事項(ア)~(コ)、図面に記載された事項(サ)~(セ)、及び(ア)~(セ)に基づく認定事項(ソ)~(ヌ)を総合すると、刊行物1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~jは、本願補正発明のA~Jに対応させて当審にて付与した。)。
(引用発明)
「a 1~9、A~Cを含む特別図柄を可変表示する可変表示装置を具備し、該可変表示装置の表示結果が予め定めた特定表示態様(特別図柄表示装置に表示される特別図柄が、特定の組み合わせになった状態)となった時に遊技者にとって有利な特定遊技状態になるパチンコ機において、
(【請求項1】、【0001】、【0011】、図4参照)
b、c 当たり乱数(確変当たりか、通常当たりか、はずれかを決定する乱数)に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行い、当たりの判定結果から、停止する図柄の種類を決定し、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定し、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、当たり動作終了後に確率変動をしない「通常当たり」と、当たり動作終了後に確率変動をする「確変当たり」とがある特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する各処理(ステップS8)、
再抽選処理であって、当たり乱数に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行い、当たりの判定結果から、停止する図柄の種類が決定され、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定し、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する各処理(ステップS9)、
ステップS9の再抽選処理と同様の処理であって、当たり乱数に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定を行い、当たりの判定結果から、停止する図柄の種類が決定され、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定し、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する各処理(ステップS10)、
の順で処理を行う、主制御部208と、
(【0011】、【0015】、【0061】、【0065】、【0068】~【0069】、【0072】、【0074】、【0082】、【0084】、図8、図9)
d 主制御部208は、特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定し、表示する変動パターン情報が決定し、
1~9、A~Cを含む特別図柄として、変動パターン情報を表示する特別図柄表示装置102を備え、
(【0074】、【0078】、図4に加え、【0011】、【0015】、【0061】、【0065】、【0068】~【0069】、【0072】、【0082】、【0084】、図8、図9)
e 遊技者にとって有利な特定遊技状態には、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、当たり動作終了後に確率変動をしない「通常当たり」と、当たり動作終了後に確率変動をする「確変当たり」とがあり、
(【0001】、【0011】、【0015】参照)
f 1~9、A~Cを含む特別図柄の組み合わせのうち、当たりとなった場合、当たり動作終了後に確率変動を発生しない図柄である通常図柄は1、2、4、6、8、9とから構成され、当たりとなった場合、当たり動作終了後に確率変動を発生する図柄である確変図柄は3、5、7、A、B、Cとから構成され、
(【0011】、【0039】、【0040】、図4)
g 主制御部208は、特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定し、たとえば上記の「通常当たり」、「通常リーチ」の場合には、変動パターンは“はずれ(リーチ)”となり、「2」、「2」、「3」を表示する変動パターン情報が決定され
リーチ状態を演出する表示画面は、特別図柄が変動表示を開始し、リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合、再抽選処理がなされ、再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示し、
(【0045】、【0052】、【0053】、【0059】、【0074】)
i 主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示し、
たとえば、リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合、
リーチ状態なので、主制御部208によって再抽選処理がなされ、再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示し、
再抽選は、
前記リーチ状態からグループを判別し、該当するグループを選択し、グループ1は、通常図柄1、2、4と確変図柄3とから構成され、確変図柄が1組あり、
リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合、再抽選は、グループ1の図柄の組み合わせでリーチ状態となったので、グループ1に含まれる図柄の組み合わせで行われ、
選択されたグループに含まれる図柄で停止するための、グループ内の図柄乱数を取得し(たとえば図6(e)の「2」、「2」、「2」であり、)
再抽選の結果、たとえば図6(e)に示すように、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「2」が視認できるように表示されると、主制御部208によって再度、再抽選がなされ、
(【0040】、【0041】、【0047】、【0053】、【0059】、【0070】、【0078】、【0079】、【0080】、【0081】)
再抽選を行った結果、当たりが確定した後に再度、再抽選処理をして表示し、
再抽選によって、特別図柄が、特別図柄が降格(3、5、7、A、B、Cとから構成される確変図柄で当たりから、1、2、4、6、8、9とから構成される通常図柄で当たりになること、又は、通常図柄で当たりからはずれになること)はないように予め定めておく、
(【0050】、【0051】、【0059】、図4)
j パチンコ機。(【請求項1】)」
(3)対比
本願補正発明と引用発明とを、分説に従い対比する(対比の見出しとしての(a)~(j)は、引用発明の分説構成と対応させた。)。
(a)
引用発明における構成aの「1~9、A~Cを含む特別図柄」、「可変表示装置」、「特定表示態様(特別図柄表示装置に表示される特別図柄が、特定の組み合わせになった状態)」、「遊技者にとって有利な特定遊技状態になる」、「パチンコ機」は、それぞれ本願補正発明の構成Aの「複数種類の識別情報」、「可変表示手段」、「特定表示結果」、「遊技者にとって有利な有利状態に制御する」、「遊技機」に相当する。
してみると、引用発明における構成aは、本願補正発明における構成Aに相当する構成を備えているといえる。
(b)(c)
引用発明における構成b、cのステップS8、S9、S10における「当たり乱数(確変当たりか、通常当たりか、はずれかを決定する乱数)に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定」のうち、少なくとも最後のステップ10における「当たり乱数(確変当たりか、通常当たりか、はずれかを決定する乱数)に基づいて開始する図柄変動の当たりの判定」は、最終的な結果に影響を与えていることが明らかであるから、本願補正発明の構成Bの「有利状態に制御するか否かを決定」に相当し、引用発明における構成b、cの「処理を行う、主制御部208」は本願補正発明の構成Bの「決定手段」に相当する。
また、引用発明における構成b、cの「図柄変動の変動パターン」における図柄とは、引用発明の構成aにおける「1~9、A~Cを含む特別図柄」のことが明らかであるから、引用発明における構成b、cの「図柄変動の変動パターン」とは、本願補正発明の構成Cの「複数種類の識別情報の可変表示パターン」に相当する。
そして、引用発明の構成b、cにおける
「当たりの判定結果から、停止する図柄の種類が決定され、図柄乱数から前記停止図柄の種類から停止図柄を決定し、特別図柄が同じ図柄で揃う場合で、確率変動をしない「通常当たり」と、確率変動をする「確変当たり」とがある特定遊技状態およびリーチ種別に基づいて、図柄変動の変動パターンを決定する」との事項から、「当たりの判定結果」に基づいて「図柄変動の変動パターン」が決定されていることは明らかである。
してみると、引用発明の構成b、cにおける「図柄変動の変動パターンを決定」するステップS8、S9、S10の順で処理を行う「主制御部208」は、本願補正発明の「決定手段による決定結果に基づいて、前記複数種類の識別情報の可変表示パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する可変表示パターン決定手段」に相当するものである。
してみると、引用発明における構成b、cは、本願補正発明における構成B、Cに相当する構成を備えているといえる。
(d)
引用発明における構成dの「変動パターン」、「1~9、A~Cを含む特別図柄」、「変動表示」、「特別図柄表示装置102」はそれぞれ本願補正発明の、「可変表示パターン」、「複数種類の識別情報」、「可変表示」、「可変表示実行手段」にそれぞれ相当する。
そして、引用発明において、変動パターン(可変表示パターン)に従って、変動表示(可変表示)が実行されているのは当然のことである。
してみると、引用発明における構成dは、本願補正発明における構成Dに相当する構成を備えているといえる。
(e)
引用発明における構成eの「遊技者にとって有利な特定遊技状態」、「確率変動をしない「通常当たり」」、「確率変動をする「確変当たり」」は、それぞれ本願補正発明の、「有利状態」、「第1有利状態」、「当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態」に相当する。
してみると、引用発明における構成eは、本願補正発明における構成Eに相当する構成を備えているといえる。
(f)
引用発明における「1~9、A~Cを含む特別図柄」、「当たりとなった場合、確率変動を発生する図柄である確変図柄」、「3、5、7、A、B、C」のうちたとえば「3」は、それぞれ本願補正発明の「複数種類の識別情報」、「第2有利状態に制御されるときに導出表示可能な前記特定表示結果」、「特定表示結果を構成する特別識別情報」に相当する。
そして、引用発明において、「3、5、7、A、B、C」のうちたとえば「3」(特定表示結果を構成する特別識別情報)が、1~9、A~Cを含む特別図柄(複数種類の識別情報)に含まれるものであることは明らかである。
してみると、引用発明における構成fは、本願補正発明における構成Fに相当する構成を備えているといえる。
(g)
引用発明の構成gにおける「通常図柄「2」、「2」、「3」」は、2種類の図柄が用いられているのだから、本願補正発明の「複数種類の識別情報」に相当する。
そこで、引用発明の構成gにおける「リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示」が、本願補正発明の構成Gにおける「複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させ」に相当するか否かについて検討するために、引用文献1をさらにみてみる。すると、上記(ウ)の【0004】~【0006】には、従来の技術として、
「図10は、前記従来例の可変表示装置に表示された、リーチ状態を説明する図である。リーチ確定がある場合は、・・・(同図中では「6・5・6」を例示)、中図柄のみが通常図柄でのリーチハズレをリーチ確定の一旦停止図柄(以下、これをリーチ確定図柄ともいう)として導出する。その後は、一定時間リーチ確定図柄を停止表示した後、全図柄を同時に変動させ、・・・最終的に停止表示する。・・・
・・・具体的には、一旦遊技者にリーチ状態を視認させた後にそのリーチ状態を最終的なものに変えるので、リーチ図柄を再抽選する表示となり視覚的な興趣向上が可能になる。
しかし、係る方法では、・・・。一旦遊技者にリーチ状態を視認させることにより、遊技者の視覚的な興趣、射幸性、期待感を向上させることができるが、最終的に表示されるリーチ状態は不明であり、遊技者のより一層の視覚的な興趣、射幸性、期待感を向上させることが課題であった。」
と記載されている。
そうすると、引用発明は、その発明の前提として、「リーチ状態」を「視認できるように表示」するとは、導出したリーチ図柄を「一旦停止図柄」として「一定時間」、「停止表示」するものを意味していると解するのが相当である。
そして、上記理解に基づいて引用発明の構成gをみると、「リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示」とが、本願補正発明の「複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示」に相当することは明らかというべきである。
また、引用発明における「再抽選処理がなされ、再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示」するその一連の表示態様は、本願補正発明の「再度可変表示を実行する再可変表示パターン」に相当する。
してみれば、引用発明における「特別図柄が変動表示を開始し、特別図柄が1個表示され、更に、2個目の図柄が表示された後、リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示された場合、再抽選処理がなされ、再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示」する一連の表示態様は、本願補正発明における「複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させた後に再度可変表示を実行する再可変表示パターン」を含む「可変表示パターン」に相当するものである。
したがって、引用発明における構成gは、本願補正発明における構成Gに相当する構成を備えているといえる。
(i)
(ア)引用発明の構成iにおける
「再抽選処理がなされ、再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示」する表示態様は、本願補正発明の構成Iの「再度可変表示を実行する再可変表示パターン」に相当する。また引用発明において「再抽選処理中に特別図柄表示装置102が変動表示」することは、本願補正発明の「可変表示実行手段が前記再可変表示パターンに従って前記複数種類の識別情報の可変表示を実行する」ことに相当する。
(イ)また、引用発明の構成iにおける「リーチ状態となり、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「3」が視認できるように表示」された場合が、本願補正発明の「仮停止態様を仮停止表示」させることに相当する点は上記説示のとおりである。
ここで、引用発明の構成iでは「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示」しているが、その一方で、当該特別図柄が3、5、7、A、B、Cとから構成される確変図柄で当たりとなる場合があることは明らかなことである。
そうすると、引用発明の構成iの「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示」して、3、5、7、A、B、Cとから構成される確変図柄でリーチ状態(たとえば、「3」、「3」、「3以外の図柄」)を視認できるように表示する場合があることは、引用発明の構成iから明らかである。
してみれば、引用発明の構成iにおいて「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示」する際、3、5、7、A、B、Cとから構成される確変図柄でリーチ状態(たとえば、「3」、「3」、「3以外の図柄」)を視認できるように表示する場合は、本願補正発明の構成Iにおける「仮停止態様を仮停止表示させるときに該仮停止態様を構成する前記複数種類の識別情報のうち一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合」に相当することもまた明らかである。
(ウ)引用発明の構成iにおける再抽選で、
「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示」するその「表示」は、例示として、特別図柄表示装置102に通常図柄「2」、「2」、「2」が視認できるように表示されていることをふまえると、「停止態様」の表示ということができる。
さらに、引用発明においては、「再抽選を行った結果、当たりが確定した後に再度、再抽選処理をして表示」しており、再抽選の後には続きがあるのだから、再抽選において、
「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示」するその「表示」は、最終態様ではなく、「仮」の「表示」というべきものである。
してみれば、引用発明の構成iにおける「再抽選」で、「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示」するその「表示」は、本願補正発明の構成Iにおける「再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示」に相当するものである。
(エ)引用発明の構成iの、
引用発明の構成iの「主制御部208は、特別図柄表示装置102の変動表示を決定し、特別図柄表示装置102に停止コマンドを出し、特別図柄表示装置102は、特別図柄として図柄を表示」し、3、5、7、A、B、Cとから構成される確変図柄でリーチ状態(たとえば、「3」、「3」、「3以外の図柄」)を視認できるように表示」する場合があることは上記説示のとおりであり、その場合、たとえば、「3」、「3」、「3以外の図柄」のうち、「3」、「3」、は、本願補正発明の「特別識別情報」に相当するものである。
一方、引用発明の構成iにおける
「再抽選によって、特別図柄が、特別図柄が降格(3、5、7、A、B、Cとから構成される確変図柄で当たりから、1、2、4、6、8、9とから構成される通常図柄で当たりになること、又は、通常図柄で当たりからはずれになること)はないように予め定め」ておくのだから、その結果として、たとえば、確変図柄でリーチ状態の「3」、「3」、「3以外の図柄」は、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示で、「3」「3」「3」を仮停止表示することは明らかである。
そうすると、引用発明の構成iにおいて、確変図柄でリーチ状態の「3」、「3」、「3以外の図柄」は、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示で、「3」、「3」、「3」を仮停止表示することは明らかであり、
確変図柄でリーチ状態の「3」、「3」、「3以外の図柄」のうち、左、中の「3」、「3」(本願補正発明の「一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合」における「一部」の「特別識別情報に相当」)は、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示では、「3」(特別識別情報)以外の識別情報を同位置に仮停止表示しないことは明らかである。
上記(ア)~(エ)をふまえると、引用発明における構成iは、本願補正発明における構成Iに相当する構成を備えているというべきである。
(j)引用発明の構成jにおける「パチンコ機」は、本願補正発明の構成Jにおける「遊技機」に相当する。
引用発明における構成jは、本願補正発明における構成Jに相当する構成を備えている。
してみると、上記(a)~(j)によれば、本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
(一致点)
「A 複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
C 前記決定手段による決定結果に基づいて、前記複数種類の識別情報の可変表示パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する可変表示パターン決定手段と、
D 前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンに従って、前記複数種類の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、
を備え、
E 前記有利状態には、第1有利状態と、当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態と、
が含まれ、
F 前記複数種類の識別情報には、前記第2有利状態に制御されるときに導出表示可能な前記特定表示結果を構成する特別識別情報が含まれ、
G 可変表示パターンは、前記複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させた後に再度可変表示を実行する再可変表示パターンを含み、
I 前記可変表示実行手段が前記再可変表示パターンに従って前記複数種類の識別情報の可変表示を実行するときに、仮停止態様を仮停止表示させるときに該仮停止態様を構成する前記複数種類の識別情報のうち一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合には、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示では、前記特別識別情報以外の所定の前記識別情報を一部に仮停止表示しない、
J 遊技機。」
(相違点)
(構成Hについて)
本願補正発明の「遊技機」は、「複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応して、当該仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作を実行可能」であるのに対し、引用発明の「パチンコ機」(遊技機)はそのような構成を具備しない点。
(4)判断
上記相違点について検討する。
複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応して、当該仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作を実行可能とすることは、例えば特開2002-177533号公報や、特開平11-28276号公報にみられるように従来より周知の事項である。
(特開2002-177533号公報については、【0085】の
「その後、図19の如く、左特別図柄S1,右特別図柄S2の順にスクロール変動を終了すると共に、そのスクロール変動していない特別図柄S1,S2を、図20~図23のように仮停止表示する。該仮停止表示は、前記仮停止態様決定処理(S90)の表示指示(S93,S95,S98)に基づく態様でなされる。この例では、前記仮停止態様決定処理(S90)の高速拡縮仮停止表示指示(S95)に基づいて、スクロール変動を終了した特別図柄S1,S2の少なくとも一方(図では両方)を、短時間で連続的に拡大変化していく拡大表示と、短時間で連続的に縮小変化していく縮小表示とが繰り返されている。・・・」
との記載を参照。
特開平11-28276号公報については、【0113】~【0116】のうち特に、
「【0115】そして、図19の(c)に示されるように、・・・。そのように中図柄52が一時停止する際には、停止する少し前のタイミングからリーチ状態にある左図柄51および右図柄53のそれぞれのキャラクタ5bが腕の部分を振る動作を開始し、表示されているすべてのリーチ図柄(左図柄51および右図柄53)が、一時停止している中図柄52に向かって引き寄せられるように接近する表示が行なわれる。その後、図19の(d)に示されるように変動種類Aによる超高速で中図柄52の可変表示が再び開始されるとともに、その開始の際に、中図柄52に接近したすべての左図柄51および右図柄53が、元の位置に戻される表示が行なわれる。・・・
【0116】そして、図20の(a)に示されるように、・・・一時停止する。・・・この場合にも、前述したのと同様に、キャラクタ5bの動作と、中図柄52に対する左図柄51および右図柄53の接近動作とが行なわれる。その後、図20の(b)に示されるように、変動種類Aによる超高速で中図柄52の可変表示が再び開始されるとともに、その開始の際に、中図柄52に接近したすべての左図柄51および右図柄53が、元の位置に戻される表示が行なわれる。」
との記載や、図19、図20を参照。)
また、刊行物1において、【0046】に、
「なお、図5(a)(ニ)は、前記当たりが決定されて特別図柄表示装置102が停止するまでの、特別図柄表示装置102の変動演出を示し、例えば特別図柄の大きさを変化したりして変動表示している様子を示している。」
と記載されていることをふまえると、引用発明には、仮停止後に識別情報に対して演出をする前提があるということができる。
さらに、引用発明および周知の技術は、いずれも興趣の向上という共通の課題を解決しようとする技術である点においても共通している(刊行物1については、【0006】、上記周知の技術の例示として提示した特開2002-177533号公報については【0007】、特開平11-28276号公報については【0005】等を参照。)。
これらの点を考慮すれば、引用発明の構成gにおいて、仮停止表示したことに対応して、当該仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作を実行可能とすることは、当業者が容易に想到することというべきである。
(5) 請求人の主張及び本願補正発明が奏する効果について
審判請求人は、本願補正発明について、審判請求書の「5.本願発明と引用発明の対比」にて、刊行物1には、「前記複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応して、当該仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作を実行可能」(特徴A)であるとすることに相当する事項についての開示及び示唆がない旨を主張している。
しかし当該構成が従来より周知であることは上記説示のとおりであって、引用発明の構成gにおいて、仮停止表示したことに対応して、当該仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作を実行可能とすることは、当業者が容易に想到することというべきである。
また、本願補正発明の作用効果は、当業者が引用発明及び従来より周知の技術から予測し得るものであって、格別のものということはできない。
(6) まとめ
以上のように、本願補正発明は、当業者が引用発明及び従来より周知の技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
4. 補正の却下の決定についてのむすび
上記3.より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1. 本願発明
本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成28年11月4日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである(A~Jは本願発明を分説するため当審で付した。)。
「【請求項1】
A 複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
C 前記決定手段による決定結果に基づいて、前記複数種類の識別情報の可変表示パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する可変表示パターン決定手段と、
D 前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンに従って、前記複数種類の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、
を備え、
E 前記有利状態には、第1有利状態と、当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態と、
が含まれ、
F 前記複数種類の識別情報には、前記第2有利状態に制御されるときに導出表示可能な前記特定表示結果を構成する特別識別情報が含まれ、
G 可変表示パターンは、前記複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させた後に再度可変表示を実行する再可変表示パターンを含み、
H′前記複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応した演出動作を実行可能であり、
I 前記可変表示実行手段が前記再可変表示パターンに従って前記複数種類の識別情報の可変表示を実行するときに、仮停止態様を仮停止表示させるときに該仮停止態様を構成する前記複数種類の識別情報のうち一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合には、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示では、前記特別識別情報以外の所定の前記識別情報を一部に仮停止表示しない、
J ことを特徴とする遊技機。」
2. 刊行物に記載された事項
これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された刊行物である上記刊行物1の記載事項、認定事項及び刊行物1に記載された発明(引用発明)については、上記「第2 3.(2)」に示したとおりである。
3. 対比
本願発明は、「第2 3.(1)」に示した本願補正発明の構成Hの「演出動作」における、「仮停止表示した識別情報が複数の動きの組み合わせにより動作する演出動作」であるとの限定を削除し、
「H′ 前記複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応した演出動作を実行可能であり、」
としたものであり、本願発明の構成Hを除く構成A~G、I~Jは、本願補正発明の構成A~G、I~Jと一致している。
そうすると、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
(一致点)
「A 複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって、
B 前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
C 前記決定手段による決定結果に基づいて、前記複数種類の識別情報の可変表示パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する可変表示パターン決定手段と、
D 前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンに従って、前記複数種類の識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、
を備え、
E 前記有利状態には、第1有利状態と、当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態と、
が含まれ、
F 前記複数種類の識別情報には、前記第2有利状態に制御されるときに導出表示可能な前記特定表示結果を構成する特別識別情報が含まれ、
G 可変表示パターンは、前記複数種類の識別情報を仮停止態様で仮停止表示させた後に再度可変表示を実行する再可変表示パターンを含み、
I 前記可変表示実行手段が前記再可変表示パターンに従って前記複数種類の識別情報の可変表示を実行するときに、仮停止態様を仮停止表示させるときに該仮停止態様を構成する前記複数種類の識別情報のうち一部に前記特別識別情報を仮停止表示させた場合には、再度実行される可変表示における仮停止態様の仮停止表示では、前記特別識別情報以外の所定の前記識別情報を一部に仮停止表示しない、
J 遊技機。」
(相違点)
(構成H′について)
本願発明の「遊技機」は、「複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応した演出動作を実行可能」であるのに対し、引用発明の「パチンコ機」(遊技機)はそのような構成を具備しない点。
4. 判断
上記相違点について検討する。
複数種類の識別情報が仮停止態様にて仮停止表示したことに対応した演出動作を実行可能とすることは、例えば
特開2004-81570号公報(特に、【0109】を参照)
特開2002-204864号公報(特に、【0046】-【0058】を参照)
特開2007-83078号公報(特に、【0046】-【0060】を参照)
特開2002-177533号公報(特に、【0085】を参照)
特開平11-28276号公報(特に、【0113】~【0116】や、図19、図20を参照)
にみられるように従来より周知の事項である。
そして、刊行物1において、【0046】に、
「なお、図5(a)(ニ)は、前記当たりが決定されて特別図柄表示装置102が停止するまでの、特別図柄表示装置102の変動演出を示し、例えば特別図柄の大きさを変化したりして変動表示している様子を示している。」
と記載されていることをふまえると、引用発明に、仮停止後に識別情報に対して演出をする前提があることは、上記「第2 3.(4)」においても説示のとおりである。
さらに、引用発明および周知の技術は、いずれも興趣の向上という共通の課題を解決しようとする技術である点においても共通していることは明らかである。
これらの点を考慮すれば、引用発明の構成gにおいて、仮停止表示したことに対応して演出動作を実行可能とすることは、当業者が容易に想到することというべきである。
また、本願発明の作用効果は、当業者が引用発明及び従来より周知の技術から予測し得るものであって、格別のものということはできない。
したがって、本願発明は、引用発明及び従来より周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
5. むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
したがって、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-006904