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商標拒絶査定不服審判

2017-006652

ワノゼータク、ナゴミノゼータク、ヤワラギノゼータク

審判番号
2017-006652
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-047595外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月09日
審決日
2017年09月13日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-47595拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「和の贅沢」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月8日付け手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『和の贅沢』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『和』の文字部分は『日本製』等の意味を有し、また、『贅沢』の文字は、『必要以上に金をかけること。』の意味を有し、指定商品を取り扱う業界においては、原材料をたっぷり使用していることなど『高級なものであること、高価なものであること』を表す語として使用されているものといえる。そして、「和の贅沢」の文字は、飲食料品を取扱う業界において、『日本製の高級な商品,日本製の高価な商品』程の意味合いをもって使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は該商品が前記程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「和の贅沢」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「和」の文字が「日本製」の意味を、同じく「贅沢」の文字が「必要以上に金をかけること。」の意味をそれぞれ有する語として、一般に知られているものであるとしても、これらを格助詞「の」を介して連結させた本願商標は、「和の贅沢」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「和の贅沢」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識することはないというのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-006652

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