商標拒絶査定不服審判
2017-006907
ハンドフレームドニットウエアメイドインザユナイテッドキングダム、ハンドフレームドニットウエア、ハンドフレームド、オールドダービーニットウエア、オールドダービー
- 審判番号
- 2017-006907
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-051425
- 請求日
- 2017年04月21日
- 審決日
- 2017年10月23日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】セムインターナショナル株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .03 -X (W25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第44条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-51425拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
拒絶査定不服審判の請求は,商標法第44条第1項の規定に基づき,拒絶査定を受けた者が,拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に請求できるところ,本願(商願2016-051425)の原審においては未だ拒絶査定がなされていないため,本件審判請求は,原審における拒絶査定がされる前にされたものであり,同条同項の規定に違反する不適法な請求であって,かつ,その補正をすることができない。
したがって,本件審判の請求は,商標法第56条第1項の規定により準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006907