審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2017-006907

ハンドフレームドニットウエアメイドインザユナイテッドキングダム、ハンドフレームドニットウエア、ハンドフレームド、オールドダービーニットウエア、オールドダービー

審判番号
2017-006907
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-051425
請求日
2017年04月21日
審決日
2017年10月23日
公報発行日
2018年02月23日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】セムインターナショナル株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .03 -X (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-51425拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 拒絶査定不服審判の請求は,商標法第44条第1項の規定に基づき,拒絶査定を受けた者が,拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に請求できるところ,本願(商願2016-051425)の原審においては未だ拒絶査定がなされていないため,本件審判請求は,原審における拒絶査定がされる前にされたものであり,同条同項の規定に違反する不適法な請求であって,かつ,その補正をすることができない。 したがって,本件審判の請求は,商標法第56条第1項の規定により準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-006907

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存