特許拒絶査定不服審判
2017-005889
遊技機
- 審判番号
- 2017-005889
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-222060外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月24日
- 審決日
- 2018年04月16日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-222060号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月12日出願公開、特開2015- 44018号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 手続の経緯・本願発明
本願は、平成25年3月13日に出願した特願2013-51096号の一部を平成26年10月30日に新たな特許出願としたものであって、平成27年11月10日付けで拒絶の理由が通知され、平成28年1月18日に意見書及び手続補正書が提出され、同年7月7日付けで拒絶の理由が通知(いわゆる「最後の拒絶理由通知」)され、同年8月30日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成29年1月13日付けで補正の却下の決定がなされると共に拒絶査定がなされ、これに対して、平成29年4月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
一方、当審において、平成29年12月14日付け(発送日:12月19日)で拒絶理由を通知し、応答期間内である平成30年2月19日に意見書及び手続補正書が提出されたところである。
そして、この出願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成30年2月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める(A~Mについては、発明特定事項を分説するため当審で付した。)。
「【請求項1】
A 取得条件の成立に基づいて、情報を取得する取得手段と、
B その取得手段により取得された情報を記憶する記憶手段と、
C その記憶手段に記憶された前記情報を判定条件の成立に基づいて判定する判定手段と、
D その判定手段による判定結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、
E 前記識別情報を前記表示手段に動的表示させる動的表示手段と、
F 前記判定手段により特定の判定結果と判定されたことを示すための態様で前記識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、
G を有した遊技機において、
H 前記判定条件が成立するよりも前に、前記記憶手段に記憶された情報に基づいて判定を実行する事前判定手段と、
I その事前判定手段による事前判定結果が特定の事前判定結果である場合に、前記記憶手段に記憶されている複数の前記情報のそれぞれに対応して実行される前記識別情報の動的表示による演出に跨って特別報知演出を実行するか決定する決定手段と、
J 前記特別報知演出を実行すると前記決定手段により決定された場合に、遊技者に有利な状態となることを示唆する特別情報を遊技者に報知するか否かを決定するための数値情報を選択する数値情報選択手段と、
K その数値情報選択手段により選択された数値情報が記憶される数値情報記憶手段と、
L その数値情報記憶手段に複数の前記演出に跨って記憶された前記数値情報が特定の数値条件を満たす場合に前記特別情報を遊技者に報知する報知手段と、を有し、
M 前記遊技機は、前記数値情報が記憶された場合には、その記憶された数値情報に対応した図柄が前記表示手段に表示されるように構成されているものである
ことを特徴とする遊技機。」
2 刊行物
当審において通知した拒絶の理由に引用された特開2012-137号公報(以下、「刊行物」という。)には、次の事項が図面とともに記載されている(下線部は当審で付した。)。
(ア)「【0022】
また、図3に示すように、このパチンコ機Pは、背面側に、主制御処理部11と、副制御処理部を構成する演出制御処理部12a、特別図柄表示制御部12b、ランプ制御処理部12c、払出制御処理部12e、および普通図柄表示制御部12fと、発射制御処理部13と、賞球払出装置14等を備えている。続いて、図1~図4を参照して、本実施形態に係るパチンコ機Pの構成を詳しく説明していくことにする。
・・・
【0024】
演出表示装置34は、遊技盤3の略中央部に設けられ、第1始動入賞口37aおよび第2始動入賞口37bに遊技球が入賞することを契機に行われた特別図柄に係る電子抽選の結果に基づいて所定の演出態様を表示するものであって、本実施形態では液晶表示装置が用いられている。この演出表示装置34には、所定の演出態様の一部として、特別図柄表示装置17に変動表示される特別図柄と同期をとってダミー図柄(演出図柄)が変動表示されるようになっている。なお、この演出表示装置34には、保留球乱数が保留球乱数記憶部(メモリ)115a、115bに記憶された場合に保留表示(保留球乱数が記憶された旨の表示)を行うための表示領域が区画形成されている。つまり、この表示領域の部分が保留球表示装置34aとなっているのである。」
(イ)「【0033】
具体的には、図4に示すように、始動入賞口37a、37bに遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る電子抽選を行う特別図柄抽選処理部(特別図柄抽選手段)110と、この特別図柄抽選処理部110が判定した抽選結果に応じて特別図柄の種類を決定する特別図柄決定部120a、120bと、特別図柄の変動時間に関するコマンドである変動パターンコマンドを決定するための変動パターンコマンド決定部130と、遊技モードの移行を制御する遊技モード移行制御部140と、特別図柄抽選処理部110による抽選結果の判定が特図当たり(大当たり)となった場合にアタッカー装置41(のソレノイド)を作動させて大当たり遊技に移行する大当たり遊技制御部(大当たり遊技制御手段)160と、スルーチャッカ21を遊技球が通過したことを契機に普通図柄に係る電子抽選を行う普通図柄抽選処理部170と、普通図柄の変動時間を決定する普通図柄変動時間決定部190と、電動チューリップ49の作動を制御する電動チューリップ作動制御部180とを備えて主制御処理部11は構成されている。
【0034】
特別図柄抽選処理部110は、図5に示すように、周期的(例えば2ミリ秒毎)に入力される割り込み信号に基づいてループカウンタの値を所定の範囲で1ずつ更新させることによりソフトウェア乱数を生成する特別図柄用乱数発生部(特別図柄用乱数発生手段)111と、第1始動入賞口37aに遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る抽選を行うための第1特別図柄抽選部119aと、第2始動入賞口37bに遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る抽選を行うための第2特別図柄抽選部119bとを備えて構成されている。即ち、本実施形態において、特別図柄の抽選は、第1始動入賞口37aに入賞したことを契機に行うものと、第2始動入賞口37bに入賞したことを契機に行うものとの2つがある。
【0035】
第1特別図柄抽選部119aは、第1始動入賞口37aに遊技球が入賞したことを契機に(始動入賞口検知センサ43aからの検知信号が主制御処理部11に入力されたタイミングで)乱数を1つ取得(ラッチ)する第1特別図柄用乱数取得部(特別図柄用乱数取得手段)112aと、この第1特別図柄用乱数取得部112aが取得した乱数が特図当たりであるか否かを第1特別図柄高確率判定テーブル116aまたは第1特別図柄低確率判定テーブル117aを参照して決定する第1特別図柄当否判定部(特別図柄当否判定手段)113aと、第1特別図柄用乱数取得部112aが乱数を取得したときに特別図柄が変動中である場合に、この取得した乱数を保留球乱数として最大4個まで(別言すれば、所定個数である4個の上限まで)記憶する第1保留球乱数記憶部(保留球乱数記憶部)115aと、を備えている。ここで、第1特別図柄高確率判定テーブル116aは、第1特別図柄低確率判定テーブル117aよりも特図当たりとなる確率が高くなっている。」
(ウ)「【0049】
ここで、本実施形態では、第1始動入賞口37aに遊技球が入賞したタイミングで変動パターン用乱数を取得する。そして、この入賞で直ちに遊技が開始する場合には、この変動パターン用乱数に基づいて、第1変動パターンコマンド決定部130aは変動パターンコマンド(変動パターンNo.)を決定している。この入賞が特別図柄の変動中であったため、この入賞に基づいて取得した特別図柄用乱数が保留球乱数として第1保留球乱数記憶部115aに記憶される場合においても、同様に、保留球乱数として第1保留球乱数記憶部115aに記憶される毎に、この入賞のタイミングで取得した変動パターン用乱数に基づいて、第1変動パターンコマンド決定部130aは変動パターンコマンドを決定して、その変動パターンコマンドを先読みコマンドとして演出制御処理部12aに送信している。これは、後述する先読み演出決定処理を行うためである。」
(エ)「【0073】
続いて、主制御処理部11からの指令(コマンド)を受けて各種装置を制御する副制御処理部について説明する。副制御処理部を構成する演出制御処理部12a、特別図柄表示制御部12b、ランプ制御処理部12c、払出制御処理部12e、および普通図柄表示制御部12fは、遊技盤3の裏面に支持部材等を介して設けられており、主制御処理部11が生成した処理情報に従って、演出表示装置34やスピーカ20、その他の演出装置(LED装置など)などの制御を行う装置である。」
(オ)「【0079】
ここで、本実施形態でのミニゲーム演出についてもう少し詳しく説明する。本実施形態に係るミニゲームは、遊技者がタッチボタン60を操作することに応答して、味方のキャラクタが手に持った武器を使用しながら敵と戦っていく。そして、味方のキャラクタがその戦闘に勝利すれば、その武器に応じたポイントを獲得でき、味方のキャラクタが敵に敗北すると、ポイントを加算することはできないといった内容である。そして、ポイントの合計が10000点(基準値)に到達したことを持って、遊技者に大当たりを報知するようになっている。つまり、ミニゲーム中に10000点に到達すると、その到達したゲーム(遊技)で大当たりとなるのである。
【0080】
このミニゲーム用の演出データが記憶されているのがミニゲーム演出用テーブル261bである。このミニゲーム演出用テーブル261bの詳細を示したものが図13である。図13に示すように、ミニゲーム演出用テーブル261bには、データNo.1a~4b
まで8種類の演出内容がデータとして記憶されている。例えば、データNo.1aは、味方のキャラクタが爆弾を用いて敵と戦闘を行い、最終的に敵を倒してポイントを獲得するような映像のデータとなっている。このように、ミニゲーム演出用テーブル261bには、味方キャラクタが使用する武器の種類と戦闘の勝敗の行方によって、合計8種類の映像が記憶されているのである。
【0081】
次に、ポイント事前決定部245は、ミニゲーム演出モードでの遊技で獲得できるポイントを予め遊技毎に決定している。具体的には、ポイント事前決定部245は、受信した先読みコマンドが大当たりコマンドであり、さらに、当該大当たりコマンドを受信したときの演出モードがミニゲーム演出モードに決定されている場合であって、当該大当たりコマンドを受信したときに第2保留球乱数記憶部115bに保留球乱数が記憶されている場合には、その第2保留球乱数記憶部115bに記憶されている全ての保留球乱数に対する遊技で獲得できるポイントの合計が10000ポイントに到達できるようにポイントを事前決定する。なお、第2保留球乱数記憶部115bに保留球乱数が記憶されておらず、第1保留球乱数記憶部115aにのみ保留球乱数が記憶されている状態で大当たりコマンドを受け取った場合には、ポイント事前決定部245は、そのとき第1保留球乱数記憶部115aに記憶されている全ての保留球乱数に対する遊技で獲得できるポイントの合計が基準値に到達できるようにポイントを事前決定する。
【0082】
一方、受信した先読みコマンドが特定のハズレコマンドであり、さらに、当該特定のハズレコマンドを受信したときの演出モードがミニゲーム演出モードに決定されている場合であって、当該特定のハズレコマンドを受信したときに第2保留球乱数記憶部115bに保留球乱数が記憶されている場合には、その第2保留球乱数記憶部115bに記憶されている全ての保留球乱数に対する遊技で獲得できるポイントの合計が10000ポイントに到達しないようにポイントを事前決定する。なお、第2保留球乱数記憶部115bに保留球乱数が記憶されておらず、第1保留球乱数記憶部115aにのみ保留球乱数が記憶されている状態で特定のハズレコマンドを受け取った場合には、ポイント事前決定部245は、そのとき第1保留球乱数記憶部115aに記憶されている全ての保留球乱数に対する遊技で獲得できるポイントの合計が基準値に到達しないようにポイントを事前決定する。」
(カ)「【0100】
図13に示すように、遊技球が第1始動入賞口37aに入賞したか否かを主制御処理部11は判断する(ステップS1)。入賞した場合(ステップS1でYes)には、第1特別図柄用乱数取得部112aは特別図柄用乱数を取得し、第1変動パターン用乱数取得部132aは変動パターン用乱数を取得する(ステップS2)。特別図柄が変動中の場合(ステップS3でYes)には、特別図柄抽選処理部110は、ステップS2で取得した特別図柄用乱数を第1保留球乱数記憶部115aに記憶し、変動パターン用乱数を第1変動パターン用乱数記憶部133aに記憶する(ステップS13)。次いで、ステップS14に進んで先読みコマンド生成処理が行わる。
【0101】
この先読みコマンド生成処理では、保留球乱数と変動パターン用乱数とから、変動パターンコマンドテーブル134aを参照して変動パターンNo.が決定される。そして、この処理で決定された変動パターンNo.は先読みコマンドとして直ちに演出制御処理部12aに送信される。次いで、ステップS15に進んで先読み演出決定処理が行われる。なお、このステップS15で行う処理の詳細は後述する。そして、ステップS15での処理が行われると、ステップS3の手前まで戻って、今回の入賞に係る遊技の順番が来るまで待機する。
【0102】
特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合(ステップS3でNo)には、ステップS4に進んで大当たり判定処理を行う。つまり、取得した特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを第1特別図柄当否判定部113aが判断する。次いで、ステップS5で変動パターンコマンド決定処理を行う。この変動パターンコマンド決定処理では、取得した変動パターン用乱数に基づいて、上述したように変動パターンコマンドテーブル134aを参照して変動パターンNo.を決定する。なお、このステップS5で決定される変動パターンコマンドは正規の遊技コマンドである(先読みコマンドではない)。
・・・
【0104】
次いで、ステップS6に進んで、特別図柄決定処理を行う。具体的には、ステップS4での大当たり判定処理の結果、特図当たりと判定された場合には、第1特別図柄決定部120aがその特図当たりに対する特別図柄の種類を決定する。即ち、今回の遊技での特図当たりが2R通常当たり、2R確変当たり、13R確変当たり、小当たりの何れであるかをこのステップS6で決定する。
【0105】
次いで、ステップS7にて、演出態様決定処理を行う。なお、この演出態様決定処理の詳細については、後ほど詳しく説明する。次いで、ステップS8で、特別図柄の変動が開始され、演出表示制御部220が演出表示装置34にステップS7で決定された演出パターンを表示する。そして、所定時間が経過すると、ステップS9に進み、特別図柄の変動が停止されると共に、それと同期して、演出パターンの表示が停止される。
【0106】
次いで、停止図柄の組合せが特図当たりとなる組合せで確定している場合(ステップS10でYes)には、ステップS11に進んで、大当たり遊技が行なわれる。大当たり遊技は、特図当たりの種類が2R通常当たりと2R確変当たりと小当たりの場合には、アタッカー装置41が2回のラウンド遊技が提供され、13R確変当たりの場合には、13回のラウンド遊技が提供される。」
(キ)「【0109】
次に、ステップS15で行われる先読み演出決定処理の詳細を、図17を参照しながら説明する。先読み演出の決定処理では、図16のステップS14にて生成された先読みコマンドが演出制御処理部12aに先読みコマンドが入力されると、まず、先読みコマンド判別部230が、その先読みコマンドの種類が何であるかを判別する。その先読みコマンドが大当たりコマンドか特定のハズレコマンドの何れかである場合には、先読みコマンド判別部230は、その先読みコマンドが先読み対象のコマンドであると判別して(ステップS31でYes)、次のステップS32に進む。ステップS32では、先読み演出抽選部235が、先読みコマンドを用いて複数ゲームに跨るミニゲーム演出を実行するか否かの抽選を行う。
【0110】
先読み演出抽選部235による抽選に当選した場合(ステップS33でYes)には、ステップS34に進んで、現在の演出モードがミニゲーム演出モード中であるか否かを、演出態様決定部210が判断し、ミニゲーム演出モード中である場合(ステップS34でYes)には、ポイント事前決定部245が、先読みコマンドの種類と現在獲得しているポイントが何点あるかと、先読みコマンドが入力されたときの第1保留球乱数記憶部115aの保留球乱数の記憶個数を確認する(ステップS35)。このステップS35で確認した保留球乱数の記憶個数が1個であるか否かを、ポイント事前決定部245が、ステップS36にてチェックする。保留球乱数の記憶個数が複数ある場合(ステップS36でNo)には、ステップS37に進んで、ポイント事前決定部245は、図14および図15に図示したポイント加算パターンテーブル262a~262dを参照しながら保留球乱数の記憶個数分の遊技に対してそれぞれどのようなポイントを獲得できるか事前決定する。そして、先読み演出決定処理が終了する。」
(ク)「【0115】
次に、本実施形態で行われるミニゲーム演出の具体例を図19および図20を用いて説明する。まず、図19は、第1保留球乱数記憶部115aの保留4に保留球乱数が記憶され、その保留4の先読みコマンドが大当たりコマンドである場合で、ポイント事前決定部245は、保留1で1000ポイント、保留2で2000ポイント、保留3で2000ポイント、保留4で5000ポイント獲得できるようなポイント加算パターン(図14(a)のパターン1)を決定した場合の保留1~4までのミニゲーム演出の例を示している。
【0116】
まず、図19(a)で、保留4に保留球乱数が記憶され、先読みコマンドが大当たりコマンドであったので、保留1~保留4までの4回の遊技で行うミニゲーム演出が図14(a)のパターン1となることが決定される。図19(b)は、同図(a)の保留1に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、爆弾を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、1000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.1aの映像)が演出表示装置34に表示される。
【0117】
図19(c)は、同図(a)の保留2に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、拳銃を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、2000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.2aの映像)が演出表示装置34に表示される。なお、ここまでの遊技で合計3000ポイントが獲得されたことになる。
【0118】
図19(d)は、同図(a)の保留3に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、拳銃を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、2000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.2aの映像)が演出表示装置34に表示される。なお、ここまでの遊技で合計5000ポイントが獲得されたことになる。
【0119】
図19(e)は、同図(a)の保留4に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、大砲を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、5000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.4aの映像)が演出表示装置34に表示される。そして、保留1~保留4までの遊技で合計ポイントが10000点となり、今回の遊技で大当たりになることが報知される。
【0120】
このように、保留1~保留4までの4回の遊技に亘って、遊技者は不自然さを感じることなくミニゲーム演出を楽しむことができるのである。」
(ケ)【図14】(a)には、ポイント加算パターンテーブルの詳細が図示され、例えば、「ポイント加算パターン」の「パターン1」は、「保留1」が「獲得ポイント」が「1000ポイント」で「武器」が「爆弾」、「保留2」および「保留3」が「獲得ポイント」が「2000ポイント」で「武器」が「拳銃」、「保留4」が「獲得ポイント」が「5000ポイント」で「武器」が「大砲」、そして、「合計獲得ポイント」が「10000ポイント」であることが図示されている。
(コ)【図19】(b)には、「武器:爆弾」、「勝利!」、「合計:1000ポイント」と表示されていること、【図19】(c)には、「武器:拳銃」、「勝利!」、「合計:3000ポイント」と表示されていること、【図19】(d)には、「武器:拳銃」、「勝利!」、「合計:5000ポイント」と表示されていること、【図19】(e)には、「武器:大砲」、「大勝利!」、「合計:10000ポイント」と表示されていることが図示されている。
上記(ア)~(ク)の記載事項及び(ケ)~(コ)の図示内容から、以下の事項が導かれる。
(a)上記(カ)の【0100】に「遊技球が第1始動入賞口37aに入賞したか否かを主制御処理部11は判断する(ステップS1)。入賞した場合(ステップS1でYes)には、第1特別図柄用乱数取得部112aは特別図柄用乱数を取得し、第1変動パターン用乱数取得部132aは変動パターン用乱数を取得する(ステップS2)。」と記載されている。
したがって、刊行物1には、遊技球が第1始動入賞口37aに入賞した場合に、特別図柄用乱数を取得する第1特別図柄用乱数取得部112aが記載されているといえる。
(b)上記(カ)の【0100】に「特別図柄が変動中の場合(ステップS3でYes)には、特別図柄抽選処理部110は、ステップS2で取得した特別図柄用乱数を第1保留球乱数記憶部115aに記憶し、変動パターン用乱数を第1変動パターン用乱数記憶部133aに記憶する(ステップS13)。次いで、ステップS14に進んで先読みコマンド生成処理が行わる。」と記載されている。
したがって、刊行物1には、取得した特別図柄用乱数を記憶する第1保留球乱数記憶部115aが記載されているといえる。
(c)上記(カ)の【0100】に「特別図柄が変動中の場合(ステップS3でYes)には、特別図柄抽選処理部110は、ステップS2で取得した特別図柄用乱数を第1保留球乱数記憶部115aに記憶し、変動パターン用乱数を第1変動パターン用乱数記憶部133aに記憶する(ステップS13)。次いで、ステップS14に進んで先読みコマンド生成処理が行わる。」、【0101】に「次いで、ステップS15に進んで先読み演出決定処理が行われる。なお、このステップS15で行う処理の詳細は後述する。そして、ステップS15での処理が行われると、ステップS3の手前まで戻って、今回の入賞に係る遊技の順番が来るまで待機する。」、【0102】に「特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合(ステップS3でNo)には、ステップS4に進んで大当たり判定処理を行う。つまり、取得した特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを第1特別図柄当否判定部113aが判断する。」と記載されているから、取得した特別図柄用乱数が第1保留球乱数記憶部115aに記憶された後に、ステップS3の手前まで戻って、今回の入賞に係る遊技の順番が来るまで待機しており、その後、特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合に、該記憶された特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを第1特別図柄当否判定部113aが判断することが記載されているといえる。
したがって、刊行物1には、特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合には、取得して第1保留球乱数記憶部115aに記憶された特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを判断する第1特別図柄当否判定部113aが記載されているといえる。
(d)上記(カ)の【0102】に「ステップS4に進んで大当たり判定処理を行う。つまり、取得した特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを第1特別図柄当否判定部113aが判断する。」、【0104】に「ステップS4での大当たり判定処理の結果、特図当たりと判定された場合には、第1特別図柄決定部120aがその特図当たりに対する特別図柄の種類を決定する。」、【0105】に「ステップS7にて、演出態様決定処理を行う。・・・次いで、ステップS8で、特別図柄の変動が開始され、演出表示制御部220が演出表示装置34にステップS7で決定された演出パターンを表示する。そして、所定時間が経過すると、ステップS9に進み、特別図柄の変動が停止されると共に、それと同期して、演出パターンの表示が停止される。」と記載されているから、第1特別図柄当否判定部113aによる判断結果から、その特図当たりに対する特別図柄の種類を決定し、次いで、特別図柄の変動が開始され、所定時間が経過すると、特別図柄の変動が停止されることが記載されているといえる。
また、上記(ア)の【0024】に「この演出表示装置34には、所定の演出態様の一部として、特別図柄表示装置17に変動表示される特別図柄と同期をとってダミー図柄(演出図柄)が変動表示されるようになっている。」と記載されているから、特別図柄表示装置17に変動表示される特別図柄と同期をとって演出図柄が変動表示される演出表示装置34が記載されているといえる。
ここで、上記演出図柄の内容は、特別図柄表示装置17に変動表示される特別図柄と同期をとっているから、第1特別図柄当否判定部113aによる判断結果を示す内容であるといえる。
したがって、刊行物1には、第1特別図柄当否判定部113aによる判断結果を示すための演出図柄が表示される演出表示装置34が記載されているといえる。
(e)上記(ア)の【0024】に「この演出表示装置34には、所定の演出態様の一部として、特別図柄表示装置17に変動表示される特別図柄と同期をとってダミー図柄(演出図柄)が変動表示されるようになっている。」、上記(エ)の【0073】に「副制御処理部を構成する演出制御処理部12a、特別図柄表示制御部12b、ランプ制御処理部12c、払出制御処理部12e、および普通図柄表示制御部12fは、遊技盤3の裏面に支持部材等を介して設けられており、主制御処理部11が生成した処理情報に従って、演出表示装置34やスピーカ20、その他の演出装置(LED装置など)などの制御を行う装置である。」と記載されている。
したがって、刊行物1には、演出図柄を演出表示装置34に変動表示させる副制御処理部が記載されているといえる。
(f)上記(イ)の【0033】に「始動入賞口37a、37bに遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る電子抽選を行う特別図柄抽選処理部(特別図柄抽選手段)110と、・・・特別図柄抽選処理部110による抽選結果の判定が特図当たり(大当たり)となった場合にアタッカー装置41(のソレノイド)を作動させて大当たり遊技に移行する大当たり遊技制御部(大当たり遊技制御手段)160と、・・・を備えて主制御処理部11は構成されている。」、【0034】に「特別図柄抽選処理部110は、・・・第1始動入賞口37aに遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る抽選を行うための第1特別図柄抽選部119a・・・を備えて構成されている。」、【0035】に「第1特別図柄抽選部119aは、・・・第1特別図柄用乱数取得部112aが取得した乱数が特図当たりであるか否かを第1特別図柄高確率判定テーブル116aまたは第1特別図柄低確率判定テーブル117aを参照して決定する第1特別図柄当否判定部(特別図柄当否判定手段)113a・・・を備えている。」と記載されているから、第1特別図柄当否判定部113aにより大当たりと判定されると、アタッカー装置41を作動させて大当たり遊技に移行する主制御処理部11が記載されているといえる。
また、上記(カ)の【0102】に「ステップS4に進んで大当たり判定処理を行う。つまり、取得した特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを第1特別図柄当否判定部113aが判断する。」、【0105】に「次いで、ステップS8で、特別図柄の変動が開始され、演出表示制御部220が演出表示装置34にステップS7で決定された演出パターンを表示する。そして、所定時間が経過すると、ステップS9に進み、特別図柄の変動が停止されると共に、それと同期して、演出パターンの表示が停止される。」、【0106】に「次いで、停止図柄の組合せが特図当たりとなる組合せで確定している場合(ステップS10でYes)には、ステップS11に進んで、大当たり遊技が行なわれる。」、上記(ア)の【0024】に「この演出表示装置34には、所定の演出態様の一部として、特別図柄表示装置17に変動表示される特別図柄と同期をとってダミー図柄(演出図柄)が変動表示されるようになっている。」と記載されているから、第1特別図柄当否判定部113aが大当たりと判断すると、演出図柄は特別図柄と同期をとって変動が開始されて停止表示され、次いで、大当たり遊技が行なわれることが記載されているといえる。
したがって、刊行物1には、第1特別図柄当否判定部113aにより大当たりと判定されると、演出図柄は変動が開始されて停止表示され、アタッカー装置41を作動させて大当たり遊技に移行する主制御処理部11が記載されているといえる。
(g)上記(ア)の【0022】に「パチンコ機P」と記載されている。
(h)上記(ウ)の【0049】に「この入賞に基づいて取得した特別図柄用乱数が保留球乱数として第1保留球乱数記憶部115aに記憶される場合においても、同様に、保留球乱数として第1保留球乱数記憶部115aに記憶される毎に、この入賞のタイミングで取得した変動パターン用乱数に基づいて、第1変動パターンコマンド決定部130aは変動パターンコマンドを決定して、その変動パターンコマンドを先読みコマンドとして演出制御処理部12aに送信している。」と記載されているから、入賞に基づいて取得した特別図柄用乱数が保留球乱数として第1保留球乱数記憶部115aに記憶される毎に、変動パターンコマンドを決定して、その変動パターンコマンドを先読みコマンドとして演出制御処理部12aに送信する第1変動パターンコマンド決定部130aが記載されているといえる。
また、上記(カ)の【0100】に「特別図柄が変動中の場合(ステップS3でYes)には、特別図柄抽選処理部110は、ステップS2で取得した特別図柄用乱数を第1保留球乱数記憶部115aに記憶し、変動パターン用乱数を第1変動パターン用乱数記憶部133aに記憶する(ステップS13)。次いで、ステップS14に進んで先読みコマンド生成処理が行わる。」、【0101】に「この先読みコマンド生成処理では、保留球乱数と変動パターン用乱数とから、変動パターンコマンドテーブル134aを参照して変動パターンNo.が決定される。そして、この処理で決定された変動パターンNo.は先読みコマンドとして直ちに演出制御処理部12aに送信される。」と記載されているから、特別図柄が変動中の場合には、特別図柄抽選処理部110は、取得した特別図柄用乱数、変動パターン用乱数を記憶することが記載され、また、該記憶した保留球乱数と変動パターン用乱数とから、変動パターンコマンドテーブル134aを参照して変動パターンNo.が決定し、決定された変動パターンNo.は先読みコマンドとして演出制御処理部12aに送信することが記載されているといえる。
したがって、刊行物1には、特別図柄が変動中の場合には、特別図柄抽選処理部110は、取得した特別図柄用乱数、変動パターン用乱数を記憶し、該記憶した特別図柄用乱数と変動パターン用乱数とから、変動パターンコマンドテーブル134aを参照して変動パターンNo.が決定され、決定された変動パターンNo.は先読みコマンドとして演出制御処理部12aに送信する第1変動パターンコマンド決定部130aが記載されているといえる。
(i)上記(キ)の【0109】に「先読みコマンドが大当たりコマンドか特定のハズレコマンドの何れかである場合には、先読みコマンド判別部230は、その先読みコマンドが先読み対象のコマンドであると判別して(ステップS31でYes)、次のステップS32に進む。ステップS32では、先読み演出抽選部235が、先読みコマンドを用いて複数ゲームに跨るミニゲーム演出を実行するか否かの抽選を行う。」、上記(ク)の【0115】に「図19は、第1保留球乱数記憶部115aの保留4に保留球乱数が記憶され、その保留4の先読みコマンドが大当たりコマンドである場合」、【0120】に「保留1~保留4までの4回の遊技に亘って、遊技者は不自然さを感じることなくミニゲーム演出を楽しむことができるのである。」と記載されているから、先読みコマンドが大当たりコマンドか特定のハズレコマンドの何れかである場合に、第1保留球乱数記憶部115aに記憶される複数の保留球乱数のそれぞれに実行される遊技に跨るミニゲーム演出を実行するか否か決定する先読み演出抽選部235が記載されているといえる。
また、上記(ア)の【0024】に「演出表示装置34は、遊技盤3の略中央部に設けられ、第1始動入賞口37aおよび第2始動入賞口37bに遊技球が入賞することを契機に行われた特別図柄に係る電子抽選の結果に基づいて所定の演出態様を表示するものであって、本実施形態では液晶表示装置が用いられている。この演出表示装置34には、所定の演出態様の一部として、特別図柄表示装置17に変動表示される特別図柄と同期をとってダミー図柄(演出図柄)が変動表示されるようになっている。」と記載されているから、入賞に係る遊技では、特別図柄と同期をとって演出図柄が変動表示される演出態様を表示することが記載されているといえる。
ここで、上記ミニゲーム演出は、複数の保留球乱数のそれぞれに実行される遊技に跨ることから、各遊技で実行される演出図柄の変動表示にも跨っていることは自明である。
したがって、刊行物1には、先読みコマンドが大当たりコマンドか特定のハズレコマンドの何れかである場合に、第1保留球乱数記憶部115aに記憶される複数の保留球乱数のそれぞれに実行される遊技の演出図柄の変動表示に跨るミニゲーム演出を実行するか否か決定する先読み演出抽選部235が記載されているといえる。
(j)上記(キ)の【0110】に「先読み演出抽選部235による抽選に当選した場合(ステップS33でYes)には、・・・ポイント事前決定部245は、図14および図15に図示したポイント加算パターンテーブル262a~262dを参照しながら保留球乱数の記憶個数分の遊技に対してそれぞれどのようなポイントを獲得できるか事前決定する。」と記載され、上記(ケ)の【図14】(a)に、ポイント加算パターンテーブルの詳細が図示され、例えば、「ポイント加算パターン」の「パターン1」は、「保留1」が「獲得ポイント」が「1000ポイント」で「武器」が「爆弾」、「保留2」および「保留3」が「獲得ポイント」が「2000ポイント」で「武器」が「拳銃」、「保留4」が「獲得ポイント」が「5000ポイント」で「武器」が「大砲」、そして、「合計獲得ポイント」が「10000ポイント」であることが図示されているから、先読み演出抽選部235による抽選に当選した場合には、保留球乱数の記憶個数分の各遊技で獲得できるポイントを事前決定するポイント事前決定部245が記載されているといえる。
また、上記(オ)の【0079】に「ポイントの合計が10000点(基準値)に到達したことを持って、遊技者に大当たりを報知するようになっている。」、【0081】に「受信した先読みコマンドが大当たりコマンドであり、さらに、当該大当たりコマンドを受信したときの演出モードがミニゲーム演出モードに決定されている場合であって、当該大当たりコマンドを受信したときに第2保留球乱数記憶部115bに保留球乱数が記憶されている場合には、その第2保留球乱数記憶部115bに記憶されている全ての保留球乱数に対する遊技で獲得できるポイントの合計が10000ポイントに到達できるようにポイントを事前決定する。」、【0082】に「受信した先読みコマンドが特定のハズレコマンドであり、さらに、当該特定のハズレコマンドを受信したときの演出モードがミニゲーム演出モードに決定されている場合であって、当該特定のハズレコマンドを受信したときに第2保留球乱数記憶部115bに保留球乱数が記憶されている場合には、その第2保留球乱数記憶部115bに記憶されている全ての保留球乱数に対する遊技で獲得できるポイントの合計が10000ポイントに到達しないようにポイントを事前決定する。」と記載され、上記(コ)の【図19】(e)には、「武器:大砲」、「大勝利!」、「合計:10000ポイント」が図示されているから、上記ポイント事前決定部245で事前決定されるポイントは、遊技者に大当たりを報知する「合計:10000ポイント」を表示するか否かを決定するためのものであることが記載されているといえる。
したがって、刊行物1には、先読み演出抽選部235による抽選に当選した場合には、遊技者に大当たりを報知する「合計:10000ポイント」を表示するか否かを決定するための、保留球乱数の記憶個数分の各遊技で獲得できるポイントを事前決定するポイント事前決定部245が記載されているといえる。
(l)上記(オ)の【0079】に「ポイントの合計が10000点(基準値)に到達したことを持って、遊技者に大当たりを報知するようになっている。」と記載され、上記(キ)の【0119】に「図19(e)は、同図(a)の保留4に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、大砲を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、5000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.4aの映像)が演出表示装置34に表示される。そして、保留1~保留4までの遊技で合計ポイントが10000点となり、今回の遊技で大当たりになることが報知される。」
また、上記(コ)の【図19】(e)には、「武器:大砲」、「大勝利!」、「合計:10000ポイント」が図示されている。
したがって、刊行物1には、ポイントの合計が10000点(基準値)に到達した場合に、「合計:10000ポイント」を遊技者に報知する演出表示装置34が記載されているといえる。
(m)上記(ク)の【0116】に「図19(a)で、保留4に保留球乱数が記憶され、先読みコマンドが大当たりコマンドであったので、保留1~保留4までの4回の遊技で行うミニゲーム演出が図14(a)のパターン1となることが決定される。図19(b)は、同図(a)の保留1に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、爆弾を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、1000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.1aの映像)が演出表示装置34に表示される。」、【0117】に「図19(c)は、同図(a)の保留2に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、拳銃を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、2000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.2aの映像)が演出表示装置34に表示される。なお、ここまでの遊技で合計3000ポイントが獲得されたことになる。」、【0118】に「図19(d)は、同図(a)の保留3に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、拳銃を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、2000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.2aの映像)が演出表示装置34に表示される。なお、ここまでの遊技で合計5000ポイントが獲得されたことになる。」、【0119】に「図19(e)は、同図(a)の保留4に基づく遊技でのミニゲーム演出が示されており、大砲を用いて敵と戦闘を行い、遊技者がタッチボタン60を操作しながら、敵を倒してその戦闘に勝利し、5000ポイントを獲得するミニゲーム演出(図13のデータNo.4aの映像)が演出表示装置34に表示される。そして、保留1~保留4までの遊技で合計ポイントが10000点となり、今回の遊技で大当たりになることが報知される。」と記載され、上記(ケ)の【図14】(a)に、ポイント加算パターンテーブルの詳細が図示され、例えば、「ポイント加算パターン」の「パターン1」は、「保留1」が「獲得ポイント」が「1000ポイント」で「武器」が「爆弾」、「保留2」および「保留3」が「獲得ポイント」が「2000ポイント」で「武器」が「拳銃」、「保留4」が「獲得ポイント」が「5000ポイント」で「武器」が「大砲」、そして、「合計獲得ポイント」が「10000ポイント」であることが図示され、上記(コ)の【図19】(b)には、「武器:爆弾」、「勝利!」、「合計:1000ポイント」と表示されていること、【図19】(c)には、「武器:拳銃」、「勝利!」、「合計:3000ポイント」と表示されていること、【図19】(d)には、「武器:拳銃」、「勝利!」、「合計:5000ポイント」と表示されていること、【図19】(e)には、「武器:大砲」、「大勝利!」、「合計:10000ポイント」と表示されていることが図示されているから、これら、「武器:爆弾」、「勝利!」、「武器:拳銃」、「勝利!」、および、「武器:大砲」、「大勝利!」、ならびに、「合計:10000ポイント」という表示は、「合計獲得ポイント」が「10000ポイント」であること、つまり、ポイントの合計に対応しているといえるので、各遊技では決定されたポイント加算パターンのポイントの合計に対応した「武器:爆弾」、「勝利!」、「武器:拳銃」、「勝利!」、および、「武器:大砲」、「大勝利!」、ならびに、「合計:10000ポイント」が演出表示装置34に表示されるように構成されていることが記載されているといえる。
したがって、刊行物1には、ポイントに対応した「「武器:爆弾」、「勝利!」」、「「武器:拳銃」、「勝利!」」、および、「「武器:大砲」、「大勝利!」」、ならびに、「合計:10000ポイント」が演出表示装置34に表示されるように構成されていることが記載されているといえる。
以上(ア)~(ク)の記載事項、(ケ)~(コ)の図示内容及び上記(a)~(m)の認定事項を総合すれば、刊行物1には、以下の発明(以下、「刊行物発明」という。)が記載されている(a~mは発明の構成を分説するため当審で付した。)。
「a 遊技球が第1始動入賞口37aに入賞した場合に、特別図柄用乱数を取得する第1特別図柄用乱数取得部112aと、
b 取得した特別図柄用乱数を記憶する第1保留球乱数記憶部115aと、
c 特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合には、取得して第1保留球乱数記憶部115aに記憶された特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを判断する第1特別図柄当否判定部113aと、
d 第1特別図柄当否判定部113aによる判断結果を示すための演出図柄が表示される演出表示装置34と、
e 演出図柄を演出表示装置34に変動表示させる副制御処理部と、
f 第1特別図柄当否判定部113aにより大当たりと判定されると、演出図柄は変動が開始されて停止表示され、アタッカー装置41を作動させて大当たり遊技に移行する主制御処理部11と、
g を有したパチンコ機Pにおいて、
h 特別図柄が変動中の場合には、特別図柄抽選処理部110は、取得した特別図柄用乱数、変動パターン用乱数を記憶し、該記憶した特別図柄用乱数と変動パターン用乱数とから、変動パターンコマンドテーブル134aを参照して変動パターンNo.が決定され、決定された変動パターンNo.は先読みコマンドとして演出制御処理部12aに送信する第1変動パターンコマンド決定部130aと、
i 先読みコマンドが大当たりコマンドか特定のハズレコマンドの何れかである場合に、第1保留球乱数記憶部115aに記憶される複数の保留球乱数のそれぞれに実行される遊技の演出図柄の変動表示に跨るミニゲーム演出を実行するか否か決定する先読み演出抽選部235と、
j 先読み演出抽選部235による抽選に当選した場合には、遊技者に大当たりを報知する「合計:10000ポイント」を表示するか否かを決定するための、保留球乱数の記憶個数分の各遊技で獲得できるポイントを事前決定するポイント事前決定部245と、
l ポイントの合計が10000点(基準値)に到達した場合に、「合計:10000ポイント」を遊技者に報知する演出表示装置34と、を有し、
m ポイントに対応した「「武器:爆弾」、「勝利!」」、「「武器:拳銃」、「勝利!」」、および、「「武器:大砲」、「大勝利!」」、ならびに、「合計:10000ポイント」が演出表示装置34に表示されるように構成されている
パチンコ機P。」
3 対比
本願発明と刊行物発明とを対比する。なお、見出しは(a)~(m)とし、本願発明、刊行物発明の分説に対応させている。
(a)刊行物発明の「遊技球が第1始動入賞口37aに入賞した場合」、「第1特別図柄用乱数取得部112a」は、それぞれ、本願発明の「取得条件の成立」、「取得手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「遊技球が第1始動入賞口37aに入賞した場合に、特別図柄用乱数を取得する第1特別図柄用乱数取得部112a」は、本願発明の「取得条件の成立に基づいて、情報を取得する取得手段」に相当する。
(b)刊行物発明の「第1保留球乱数記憶部115a」は、本願発明の「記憶手段」に相当する。
したがって、上記(a)で言及したように、刊行物発明の「特別図柄用乱数」は「第1特別図柄用乱数取得部112a」で取得されるから、刊行物発明の「取得した特別図柄用乱数を記憶する第1保留球乱数記憶部115a」は、本願発明の「その取得手段により取得された情報を記憶する記憶手段」に相当する。
(c)刊行物発明の「特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合」、「第1特別図柄当否判定部113a」は、それぞれ、本願発明の「判定条件の成立」、「判定手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合には、取得して第1保留球乱数記憶部115aに記憶された特別図柄用乱数が特図当たりであるか否かを判断する第1特別図柄当否判定部113a」は、本願発明の「その記憶手段に記憶された前記情報を判定条件の成立に基づいて判定する判定手段」に相当する。
(d)刊行物発明の「演出図柄」、「演出表示装置34」は、それぞれ、本願発明の「識別情報」、「表示手段」に相当する。
したがって、上記(c)で言及したように、刊行物発明の「第1特別図柄当否判定部113a」は本願発明の「判定手段」に相当するから、刊行物発明の「第1特別図柄当否判定部113aによる判断結果を示すための演出図柄が表示される演出表示装置34」は、本願発明の「その判定手段による判定結果を示すための識別情報が表示される表示手段」に相当する。
(e)刊行物発明の「副制御処理部」は、演出図柄を演出表示装置34に変動表示させるので、該演出図柄を動的に表示しているといえるから、本願発明の「動的表示手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「演出図柄を演出表示装置34に変動表示させる副制御処理部」は、本願発明の「前記識別情報を前記表示手段に動的表示させる動的表示手段」に相当する。
(f)刊行物発明の「大当たり遊技」、「主制御処理部11」は、それぞれ、本願発明の「遊技者に有利となる特典遊技」、「特典遊技実行手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「第1特別図柄当否判定部113aにより大当たりと判定されると、演出図柄は変動が開始されて停止表示され、アタッカー装置41を作動させて大当たり遊技に移行する主制御処理部11」は、本願発明の「前記判定手段により特定の判定結果と判定されたことを示すための態様で前記識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段」に相当する。
(g)刊行物発明の「パチンコ機P」は、本願発明の「遊技機」に相当する。
(h)上記(c)で言及したように、刊行物発明の「特別図柄が変動中でなく、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができる場合」が本願発明の「判定条件の成立」に相当する。そうすると、刊行物発明の「特別図柄が変動中の場合」では、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができず、その後、「特別図柄が変動中でなく」なった場合に、今回の入賞に係る遊技の処理を進めることができるから、該「特別図柄が変動中の場合」とは、前記「特別図柄が変動中でなく」なった場合よりも前の時点であるといえるので、本願発明の「前記判定条件が成立するよりも前」に相当する。
また、刊行物発明の「第1変動パターンコマンド決定部130a」は、記憶した特別図柄用乱数と変動パターン用乱数とから変動パターンNo.を決定しているから、本願発明の「事前判定手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「特別図柄が変動中の場合には、特別図柄抽選処理部110は、取得した特別図柄用乱数、変動パターン用乱数を記憶し、該記憶した特別図柄用乱数と変動パターン用乱数とから、変動パターンコマンドテーブル134aを参照して変動パターンNo.が決定され、決定された変動パターンNo.は先読みコマンドとして演出制御処理部12aに送信する第1変動パターンコマンド決定部130a」は、本願発明の「前記判定条件が成立するよりも前に、前記記憶手段に記憶された情報に基づいて判定を実行する事前判定手段」に相当する。
(i)刊行物発明の「演出図柄の変動表示」は、演出図柄の変動を表示する演出であるといえ、上記(d)で言及したように、刊行物発明の「演出図柄」は、本願発明の「識別情報」に相当するから、本願発明の「識別情報の動的表示による演出」に相当する。
また、刊行物発明の「大当たりコマンドか特定のハズレコマンドの何れか」、「ミニゲーム演出」、「先読み演出抽選部235」は、それぞれ、本願発明の「特定の事前判定結果」、「特別報知演出」、「決定手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「先読みコマンドが大当たりコマンドか特定のハズレコマンドの何れかである場合に、第1保留球乱数記憶部115aに記憶される複数の保留球乱数のそれぞれに実行される遊技の演出図柄の変動表示に跨るミニゲーム演出を実行するか否か決定する先読み演出抽選部235」は、本願発明の「その事前判定手段による事前判定結果が特定の事前判定結果である場合に、前記記憶手段に記憶されている複数の前記情報のそれぞれに対応して実行される前記識別情報の動的表示による演出に跨って特別報知演出を実行するか決定する決定手段」に相当する。
(j)刊行物発明の「「合計:10000ポイント」」は、ポイントの合計が10000点(基準値)に到達したことを持って、遊技者に大当たりを報知するようになっているから、本願発明の「特別情報」に相当する。
また、刊行物発明の「ポイント」は、数値に関する情報であるから、本願発明の「数値情報」に相当する。
そして、刊行物発明の「ポイント事前決定部245」は、保留球乱数の記憶個数分の各遊技で獲得できるポイントを事前決定して該ポイントを選択しているといえるから、本願発明の「数値情報選択手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「先読み演出抽選部235による抽選に当選した場合には、遊技者に大当たりを報知する「合計:10000ポイント」を表示するか否かを決定するための、保留球乱数の記憶個数分の各遊技で獲得できるポイントを事前決定するポイント事前決定部245」は、本願発明の「前記特別報知演出を実行すると前記決定手段により決定された場合に、遊技者に有利な状態となることを示唆する特別情報を遊技者に報知するか否かを決定するための数値情報を選択する数値情報選択手段」に相当する。
(l)上記(j)で言及したように、刊行物発明の「ポイント」は、本願発明の「数値情報」に相当するから、刊行物発明の「ポイントの合計が10000点(基準値)に到達した場合」は、本願発明の「前記数値情報が特定の数値条件を満たす場合」に相当する。
また、刊行物発明の「演出表示装置34」は、本願発明の「報知手段」に相当する。
したがって、刊行物発明の「ポイントの合計が10000点(基準値)に到達した場合に、「合計:10000ポイント」を遊技者に報知する演出表示装置34」と、本願発明の「その数値情報記憶手段に複数の前記演出に跨って記憶された前記数値情報が特定の数値条件を満たす場合に前記特別情報を遊技者に報知する報知手段」とは、「数値情報が特定の数値条件を満たす場合に前記特別情報を遊技者に報知する報知手段」という点で共通する。
(m)刊行物発明の「ポイントに対応した「「武器:爆弾」、「勝利!」」、「「武器:拳銃」、「勝利!」」、および、「「武器:大砲」、「大勝利!」」、ならびに、「合計:10000ポイント」」は、本願発明の「数値情報に対応した図柄」に相当する。
したがって、刊行物発明の「ポイントに対応した「「武器:爆弾」、「勝利!」」、「「武器:拳銃」、「勝利!」」、および、「「武器:大砲」、「大勝利!」」、ならびに、「合計:10000ポイント」が演出表示装置34に表示されるように構成されている」ことと、本願発明の「前記数値情報が記憶された場合には、その記憶された数値情報に対応した図柄が前記表示手段に表示されるように構成されている」こととは、「数値情報に対応した図柄が前記表示手段に表示されるように構成されている」ことで共通する。
上記(a)~(m)の対比により、本願発明と刊行物発明とは、
「A 取得条件の成立に基づいて、情報を取得する取得手段と、
B その取得手段により取得された情報を記憶する記憶手段と、
C その記憶手段に記憶された前記情報を判定条件の成立に基づいて判定する判定手段と、
D その判定手段による判定結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、
E 前記識別情報を前記表示手段に動的表示させる動的表示手段と、
F 前記判定手段により特定の判定結果と判定されたことを示すための態様で前記識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、
G を有した遊技機において、
H 前記判定条件が成立するよりも前に、前記記憶手段に記憶された情報に基づいて判定を実行する事前判定手段と、
I その事前判定手段による事前判定結果が特定の事前判定結果である場合に、前記記憶手段に記憶されている複数の前記情報のそれぞれに対応して実行される前記識別情報の動的表示による演出に跨って特別報知演出を実行するか決定する決定手段と、
J 前記特別報知演出を実行すると前記決定手段により決定された場合に、遊技者に有利な状態となることを示唆する特別情報を遊技者に報知するか否かを決定するための数値情報を選択する数値情報選択手段と、
L’ 前記数値情報が特定の数値条件を満たす場合に前記特別情報を遊技者に報知する報知手段と、を有し、
M’ 前記遊技機は、数値情報に対応した図柄が前記表示手段に表示されるように構成されているものである
遊技機。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
[相違点1]
本願発明は、「その数値情報選択手段により選択された数値情報が記憶される数値情報記憶手段」を備えるのに対し、刊行物発明は、そのように特定されていない点(構成K)。
[相違点2]
特別情報を遊技者に報知する報知手段において用いられる「数値情報」が、本願発明では「その数値情報記憶手段に複数の前記演出に跨って記憶された前記数値情報」であるのに対し、刊行物発明は、そのように特定されていない点(構成L)。
[相違点3]
対応した図柄が表示手段に表示される「数値情報」が、本願発明では「前記数値情報が記憶された場合には、その記憶された数値情報」であるのに対し、刊行物発明ではそのような特定がなされていない点(構成M)。
4 判断
上記相違点1-3について検討する。
上記「2 刊行物」の(ケ)の【図14】(a)には、ポイント加算パターンテーブルの詳細が図示され、例えば、「ポイント加算パターン」の「パターン1」は、「保留1」が「獲得ポイント」が「1000ポイント」で「武器」が「爆弾」、「保留2」および「保留3」が「獲得ポイント」が「2000ポイント」で「武器」が「拳銃」、「保留4」が「獲得ポイント」が「5000ポイント」で「武器」が「大砲」、そして、「合計獲得ポイント」が「10000ポイント」であることが図示され、(コ)の【図19】(b)には、「武器:爆弾」、「勝利!」、「合計:1000ポイント」と表示されていること、【図19】(c)には、「武器:拳銃」、「勝利!」、「合計:3000ポイント」と表示されていること、【図19】(d)には、「武器:拳銃」、「勝利!」、「合計:5000ポイント」と表示されていること、【図19】(e)には、「武器:大砲」、「大勝利!」、「合計:10000ポイント」と表示されていることが図示されており、特に、(コ)の【図19】(b)には、「武器:爆弾」、「勝利!」、「合計:1000ポイント」と表示され、【図19】(c)には、「武器:拳銃」、「勝利!」、「合計:3000ポイント」と表示されていることが図示されているから、該【図19】(c)の「合計:3000ポイント」を表示するためには、「パターン1」の「保留1」の「獲得ポイント」である「1000ポイント」は、少なくとも保留1~保留2の2回の遊技を跨いで記憶する必要があるから、刊行物の上記記載は、ポイントを複数の遊技に跨って記憶するための記憶手段を備えることを示唆している。
そうすると、刊行物発明において「その数値情報選択手段により選択された数値情報が記憶される数値情報記憶手段」を設けること、「その数値情報記憶手段に複数の前記演出に跨って記憶された前記数値情報」とすること、「前記数値情報が記憶された場合には、その記憶された数値情報」とすることは、当業者が適宜なし得たことに過ぎない。
したがって、刊行物発明において、ポイントを複数の遊技に跨って記憶するための記憶手段を備える構成として、上記相違点1-3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
そして、上記相違点1-3に係る本願発明の構成とすることによる特別有利な効果も認められない。
5 審判請求人の主張について
請求人は、平成30年2月19日付けの意見書の第2頁第42行目-第3頁第11行目に記載されるように「引用文献1には、先読みした保留球の判定結果により、複数の保留球に対する動的表示に跨がってミニゲーム演出を実行して、その演出で表示されたポイント数の合計値が所定値以上となることで、先読み結果が大当たりであったことを遊技者に報知する構成が記載されています。
しかしながら、引用文献1では、ポイント数が表示される演出の度に、大砲等の演出表示がされますが、その演出に対して表示されるポイント数は対応しておらず、遊技者は、表示されるポイント値によって獲得したポイント数を判別することができることのみが記載されています。
しかしながら、本願発明は、記憶された数値情報に対応する図柄が表示されるので、図柄を識別することで記憶された数値情報を判別できるように構成したものであり、遊技者は各動的表示で表示される図柄を組み合わせて識別することで、記憶されている数値情報を推測することができるので、表示される図柄の組み合わせを楽しみながら、特定の数値条件が成立することを判別可能となるので、より演出を楽しませながら分かりやすい遊技を行わせることができるという引用文献1からは奏することのできない特有の効果を有するものです。」と主張している。
上記主張について検討する。
本願発明の構成Mは「前記数値情報が記憶された場合には、その記憶された数値情報に対応した図柄が前記表示手段に表示されるように構成されているもの」であって、各動的表示のそれぞれで表示する図柄を、記憶された数値情報に対応させることまでは特定していないので、各動的表示で表示される図柄を組み合わせて識別することで、記憶されている数値情報を推測することができるとはいえないから、上記請求人の主張は、特許請求の範囲の記載に基づくものでない。
また、上記「4 判断」で言及したように刊行物発明においてポイントを複数の遊技に跨って記憶するための記憶手段を備える構成とすることは当業者が容易になし得たものであって、かつ、上記「2 刊行物」の刊行物発明の構成mに記載したとおり、演出表示装置34に表示される「「武器:爆弾」、「勝利!」」、「「武器:拳銃」、「勝利!」」、および、「「武器:大砲」、「大勝利!」」、ならびに、「合計:10000ポイント」はそれぞれポイントに対応しているから、上記請求人の主張は採用できない。
6 むすび
本願発明は、刊行物発明から当業者が容易に発明できたものである。
よって、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
したがって、本願は、拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-005889