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商標拒絶査定不服審判

2017-005815

アアルアアルデイ

審判番号
2017-005815
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-123483
請求日
2017年04月24日
審決日
2017年08月29日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アール・アール・ドネリー・アンド・サンズ・カンパニー
  • 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -WY (W0916353839404142) / T18 .272-WY (W0916353839404142) / T18 .91 -WY (W0916353839404142)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-123483拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「RRD」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類,第38類,第39類,第40類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年12月15日に登録出願されたものである。 その後,原審における平成28年8月8日付けの手続補正書及び当審における同29年4月24日付けの手続補正書により,その指定商品及び指定役務は,別掲のとおりの商品及び役務に補正された。 2 原査定の拒絶の理由 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は,「RRD」の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット記事情報によれば,IT業界などにおいて,「RRD」の文字を「Round Robin Database(ラウンドロビンデータベース)」の略語として,「データサイズが一定であり,いっぱいになれば,先頭に戻って,最も古い値を上書きしていくデータベース」程の意味合いで広く一般に使用されている実情がある。 そのため,本願商標を,その指定役務中,第42類「ラウンドロビンデータベースの設計及び開発」などの,第42類のうちラウンドロビンデータベースに関連する役務に使用するときは,本願商標は,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務中,第40類「印刷物の組み立て,CDの複製,DVDの複製,音響・ビデオ映像の記録物の複製」及び第42類「ソーシャルメディアの技術分野における技術的助言の提供」は,未だその内容及び範囲を明確に指定したものとはいえず,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものということはできない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性 本願商標は,「RRD」の文字を標準文字で表してなるところ,原審説示のとおり,「データサイズが一定であり,いっぱいになれば,先頭に戻って,最も古い値を上書きしていくデータベース」の意味を有する「Round Robin Database(ラウンドロビンデータベース)」の略語として「RRD」の語を紹介するインターネット上の記事情報があるとしても,これらにおいても,「RRD」の語が単独で,原審説示のとおりの意味を有する語として取引上一般的に使用されている実情は見いだすことができない。そして,当審における職権による調査によっても,「RRD」の語は,上記意味合いを有する語として一般的な辞書に掲載されておらず,IT関連のサービスにおいても,役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。そのため,本願商標に接する需要者,取引者は,本願商標を直ちにラウンドロビンデータベースの略語を表示したものと認識,理解するものとは言い難く,むしろ,特定の意味を有しない造語を表示したものと認識,理解するというべきである。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務中,第42類に属するラウンドロビンデータベースに関連する役務に使用するときであっても,その需要者及び取引者をして,直ちに特定の役務の質を表示してなるものと認識させるものということはできない。また,本願商標を,ラウンドロビンデータベースと関連する役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときであっても,その需要者及び取引者をして,その商品及び役務の内容がラウンドロビンデータベースと関連するものであると直ちに認識させるものではないから,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項該当性 本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定するものになった。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり,本願は,原査定のいずれの理由によっても拒絶すべきものとすることはできない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-005815

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