特許拒絶査定不服審判
2017-005686
シグナリングを送信するための方法および関連機器
- 審判番号
- 2017-005686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-525707外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月20日
- 審決日
- 2018年11月30日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-525707「シグナリングを送信するための方法および関連機器」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月13日国際公開,WO2014/023106,平成27年 8月24日国内公表,特表2015-524635,請求項の数(6)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2013年(平成25年)4月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月6日 中国(CN))を国際出願日とする出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-005686